法人税の申告期限はいつ?期限を過ぎてしまった場合のペナルティも確認 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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法人税の申告期限はいつ?期限を過ぎてしまった場合のペナルティも確認

納付期限

法人税の申告期限は一律ではなく、会社によって異なります。勘違いやうっかりによって申告漏れをしてしまうと、ペナルティとして加算税が発生することも。
正しく法人税を理解し、期日内の申告と完納を目指しましょう。

本記事では法人税の申告期限と、守れなかった際の加算税について解説しています。間に合わない場合の対処や免除条件もお話しますので、ぜひお読みください。

関連記事:法人税とは?特徴や対象となる法人、種類や計算方法を紹介

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1. 法人税の申告期限はいつ?

はてな法人税の申告期限は、会社が定めている事業年度開始の日によって変化します。一律で決まっているわけではないため、ほかの税金と混同しないように注意が必要です。

関連記事:法人税申告書とは?提出に必要な明細書や作成方法、提出方法を紹介

1-1. 法人税の申告期限は事業年度終了日の翌日から2月以内

法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2月以内、つまり決算日の翌日から2月以内です。
例えば、3月31日が決算日であれば5月31日までに申告しなくてはいけません。8月31日が決算日なら申告期日は10月31日です。

ただし、2月後にあたる日が閉庁日(土日祝日など)の場合は、次の開庁日が申告期限になります。

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1-2. 所得税の申告期限との違いに注意

所得税は一律で申告・納税期限が決まっています。翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告をおこない、納税しなくてはいけません。
法人税は、前述したように会社の事業年度開始日によって異なるため、確定申告と混同してしまうと申告漏れが発生します。

会社の事業年度の開始日・終了日は定款で定めたものです。会社が自由に決められるものですが、都合に合わせて簡単に変更できるものではありません。定款で定めた事業年度の取り決めに則って申告・納税しましょう。

2. 法人税の申告期限を過ぎると加算税の支払いが必要

ポイント法人税の申告は期限内におこなわなければいけません。何らかの事情で申告期限を過ぎてしまった場合は、加算税が発生します。

2-1. 無申告加算税が発生する

法人税の申告期限を過ぎてしまった場合に発生するのは「無申告加算税」です。
よく耳にする「延滞税」は、納付期限を過ぎた場合 に発生します。無申告加算税はペナルティのような性質、延滞税は利息のような性質を持っており、まったく別のものです。

申告期限・納付期限の両方を過ぎてしまった場合は、法定納期限から算出した延滞税も発生するため、無申告加算税と延滞税の両方が課されます。

2-2. 無申告加算税は無条件に課されるわけではない

法人税の申告期限は、決算日の翌日から2ヵ月以内です。しかし、その期間を過ぎたからといって、無条件に無申告加算税が発生するわけではありません。

  • 法定申告期限から1ヵ月以内に自主的に申告をおこなった
  • 5年以内に無申告加算税・重加算税の課税と免除を受けていない
  • 法定納期限までに納めるべき税額を完納している
  • 自然災害をはじめとした正当な理由がある
  • 無申告加算税の額が5,000円未満である

いずれかの条件を満たしていれば、無申告加算税は発生しません。
繰り返しの違反や怠慢によって申告期日を守れないことに対しては厳しいですが、やむを得ない理由、申告・納税に対して真摯な態度がある場合はそれが考慮されます。

3. 法人税の申告期限を延長できる条件

条件法人税の申告期限は、以下のいずれかの条件を満たして、申し出をすれば延長できます。

3-1. 国税庁が判断した地域や対象者に当てはまる場合

災害をはじめとした予測できない問題により、税金の申告・納付が困難であると国税庁が判断した場合です。
国税庁から地域や対象者が指定され、それに該当する場合は申請手続きをおこなわなくても申告期限が自動的に延長され、納付期限も同時に延長されます。

対象となる地域や人、延長後の期日は官報で確認できますので、該当しそうな場合は確認しておくとよいでしょう。

3-2. 個別のやむを得ない理由がある場合

国税庁からの指定はない場合でも、個別の事情により申告期限の延長が認められることもあります。

一例として以下のようなことが上げられます。

  • 税務を依頼していた税理士事務所が何らかの理由で業務ができなくなった
  • 経理担当部署が正常に機能せず、業務体制が維持できない
  • 避けられない事由により会社全体が正常に機能していない

3-3. 決算が確定しない場合

会社の定款により、決算が確定しない場合も申告期限の延長が可能です。
決算が確定しない理由として認められる一例は、

  • 会計監査人の監査を受けなければいけない
  • 定款で定時株主総会の招集時期が毎事業年度の3ヵ月以内とされている

このようなものがあります。

事業年度が終了した日から、3ヵ月経過してから定時株主総会をおこなう場合は、法定申告期日までに決算が確定しません。そのため、法人税の申告期限である「決算日から2ヵ月以内」を守ることは不可能です。
この条件に当てはまる会社は、申請をおこなうことで申告期限の延長が認められ、定款が変わらない限りは翌年以降もずっと延長された期日が適用されます。

4. 法人税の申告期限を過そうな場合の対策

重要想定外のトラブルがあったり、決算処理に不慣れであったりすると、気づけば法人税の申告期限が目の前に迫っていることがあります。そのような場合は以下の対策をおこなってみましょう。

4-1. 申告書だけでも作成する

法人税の申告には、申請書のほかにも添付書類が複数必要です。この添付書類の準備が厄介なのですが、じつは申告書だけでも受領してもらえます。

  • 法人税の申告書
  • 都道府県民税の申告書
  • 事業税の申告書
  • 市民税の申告書

この4つだけでも準備できれば、窓口で受領してもらうことが可能です。当然添付書類が足りないことを指摘される可能性がありますが、後日提出することを伝えれば申告をおこなったことになります。

決算書や勘定科目内訳書などの添付書類も、できるだけ早く作成して提出することを忘れないようにしましょう。

関連記事:法人税申告書の書き方とは?作成に必要な書類や具体的な作成手順、ポイントを解説

4-2. 期限後申告で多めに納付する準備をする

法人税の算出が間に合わず、申告書も作れない場合は多めに法人税を納付する手もあります。
仮に申告期限を守れなかったとしても、1ヵ月以内に申告して「納める必要がある税額を完納」していれば、ペナルティである無申告加算税が発生しません。
ほんの数円でも足りないと無申告加算税が課されてしまうので、多めに納付するのです。

払いすぎた税金は還付金として戻ってきます。どうしても法人税額が確定しない場合は、ざっくりとした税額を出して、それを上回る金額を申告・納付できるように準備しましょう。

4-3. 税務署に相談する

申告もできず、税金の完納にも不安がある場合は、税務署に相談するのも手です。
何らかの解決策の提示や、条件にあてはまる場合は免除申請を案内してもらえる可能性があります。

しかし、税務署に相談するのはあくまでも最終手段です。できる限り申告の準備を進め、ご自身で延長条件や解決策を探してから相談してください。

5. 法人税の申告期日を守るには効率的な税務会計が必要

必要

法人税の申告には複数の申告書に加えて、添付書類が必要な複雑な業務です。決算日の翌日から2ヵ月というと猶予があるように感じますが、ほかの業務と両立している場合はあっというまに期日が目前になります。

効率的な税務処理で経理担当者の負担を減らすには、会計ソフトや専用システムの導入が効果的です。
毎年必ずある法人税の申告ですから、できる限り効率化・自動化を進めて、誰が担当しても滞らないように準備しておきましょう。

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jinjer Blog 編集部

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