貸倒引当金の計算方法を一括評価・個別評価それぞれ徹底解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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貸倒引当金の計算方法を一括評価・個別評価それぞれ徹底解説

説明

貸倒引当金は、将来の損失に備えておくための仕訳です。取引先から債権が回収できなかった場合でも、貸倒引当金があることで焦らず対処ができます。

本記事では貸倒引当金の計算方法を詳しく紹介します。

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1. 貸倒引当金とは?

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まずは貸倒引当金がどのようなお金や仕訳の科目なのかを知っておきましょう。目的や設定要件を知っておけば、正しく仕訳ができるようになります。

1-1. もしもに備えて計上しておくお金

貸倒引当金とは、取引していた相手先が倒産するなどの理由で支払いができなくなった場合に備え、あらかじめ損失額を予測して計上しておく引当金のことです。

債権が回収できなくなり貸倒れという状況に陥った際に発生する損失が、貸倒損失です。

なお、取引相手がいずれ倒産するかもしれないからといって、青天井に貸倒引当金として処理できるわけではありません。過度に計上すると利益操作につながる可能性があるため、あくまで合理的に見積もりができる範囲に限られています。

1-2. 貸倒引当金の目的

貸倒引当金の目的は「正確に期間損益計算をする」ことです。そもそも会計は、企業の財務状態や経営成績に関して正しい情報を提供することが本来の目的です。企業の経営成績が正しく反映されるように、売り上げが発生したタイミングで売り上げに対応する費用・損失を計上します。

売上に対応する費用とは、小売店なら商品を仕入れた代金、飲食店なら提供する料理の材料費などです。しかし債権の回収不能リスクも売り上げに直結します。

会計では売り上げと費用・収益を一致させる原則のことを「費用収益対応の原則」と呼んでおり、費用収益対応の原則を守ることによって、正確な期間損益計算が可能となっています。

1-3. 貸倒引当金の設定要件

貸倒引当金は、リスクに備えて確保しておくものですが、設定には条件があります。無制限で認めてしまうと、不当な利益操作が可能です。利益を低くして税金逃れをする、利益を高くして融資判断を誤らせるというようなトラブルに発展する恐れがあるため、設定に条件が設けられています。

貸倒引当金を設定する際は、3つの要点をクリアしなければなりません。

  1. 将来の損失の理由となりうる債権が発生している
  2. 将来の損失が現実となる可能性が極めて高い
  3. 将来の損失の金額を合理的に見積もれる

この3つを満たしていることで、初めて貸倒引当金を設定できます。また法人であれば問題ありませんが、個人事業主の場合は青色申告を採用していることも大きなポイントです。

関連記事:貸倒引当金を対象となる債権や貸倒損失との異なる点を詳しく紹介

2. 貸倒引当金の計算方法

計算する様子

貸倒引当金の計上においては、将来生じうる損失を正しく求める必要があります。その際の計算方法として、一括評価と個別評価の2種類が挙げられます。

回収不可能になるリスクが高い場合は個別評価、そうではないものは一括評価という分け方が一般的です。それぞれの計算方法や仕組みをみていきましょう。

2-1. 一括評価

一括評価として貸倒引当金を計上できるのは売掛金・貸付金といった金銭債権のみで、個別評価の対象となる金融債権以外が対象です。なお、個人事業主の場合は一括評価の対象が事業所得となっているため、不動産所得・山林所得は含まれません。

一括評価は、実績繰入率と法定繰入率という2つの方法で計算可能です。

実績繰入率

貸倒引当金で一括評価の場合は「期末の債権額×繰入率」で計算します。繰入率は実質繰入率と法定繰入率があり、繰入率が高ければ高いほど引当金の額も多くなります。一般的には2つのうちで高いほうを選ぶことが多いです。

法定繰入率

法定繰入率は、期末資本金が1億円以下の中小企業にだけ認められているものです。繰り入れ限度額は、一括評価金銭債権の合計額より得意先の債務の合計額を控除し、さらに国が定めている業種ごとの法定繰入率を掛け合わせると算出できます。

法定繰入率は業種によって異なり、割合は以下の通りです。

卸売業・小売業(飲食店等を含む):1000分の10
製造業・電気業・水道業:1000分の8
金融業・保険業:1000分の3
割賦販売小売業:1000分の13
サービス業などのその他の業種:1000分の6

関連記事:貸倒引当金における法定繰入率とは?計算方法や注意点を解説

2-2. 個別評価

個別評価での貸倒引当金の計上は、更生手続き開始の申し立て・旺盛計画認可の決定などに該当するものです。貸倒引当金の算出は貸金ごとにおこないます。回収の見込みがないと判断できる金額だけ認められることもあれば、貸金の50%までを認めるなど、人ぞれぞれです。

しかし個別評価による貸倒引当金を設定するケースは少ないでしょう。

関連記事:貸倒引当金における個別評価を形式基準や一括評価との違いから詳しく紹介

3. 賃借対照表における貸倒引当金の扱い方

ポイント

貸借対照表における貸倒引当金の扱い方を知っておきましょう。マイナスとして取り扱う必要がある点に注意が必要です。

関連記事:貸倒引当金戻入について仕訳例や繰入を踏まえて詳しく紹介
関連記事:貸倒引当金の勘定科目について具体例を交えてポイントを紹介

3-1. 資産のマイナスとして扱う必要がある

貸倒引当金は賃借対照表に記載する際は貸方ではありません。資産としてマイナスをつけて計上する必要があります。

取り扱いとしては負債ではありますが、負債の部で計上してしまうのは誤りです。間違わないように十分に注意しておきましょう。

3-2. マイナスにしなければいけない理由

貸倒引当金を資産のマイナスとして取り扱わなくてはいけない理由は、「評価勘定」という性質に関係しています。

評価勘定は勘定科目を評価する際に使う科目で、確実性がないのに勘定科目から差し引くと決算に影響し、誤解を招く恐れがあるケースで使われます。減価償却累計額などが該当し、資産の下にマイナスをつけて表記することで貸借対照表上の資産の実際の評価額を明示することができます。

貸倒引当金も確実性がないため、同様の処理をして決算書で勘違いを招かないために資産のマイナスとして計上する必要があります。

4. 貸倒引当金は節税につながる?

経費削減

こちらの項目ですが、骨子では誤って削除してしまっていたようです。ご指摘はいただいておりませんでしたが、必要な内容だと思ったため残しました。

貸倒引当金の計上は、会計原則に基づいて計上されます。目的は税金対策ではありません。しかし、貸倒引当金の繰入をする最初の期のみ、出費を伴わない経費です。そのため、確かに法人税などの税金を減らすことができるでしょう。

しかし、次の期からは残高を戻し入れて利益を計上しなくてはならないため、法人税を含む税金を減らす、節税の効果はあまり感じられません。そもそも貸倒引当金は金銭債権残高の数パーセント程度を計上するだけであるため、とても少額です。よって、大きな税金対策や節税にはならないと考えておきましょう。

また期によって計上したりしなかったりする状態が続いていると、他の会計原則に反することになります。決算書類の信憑性が失われる可能性もあるため、節税のために……と思う必要はありません。

関連記事:貸倒引当金の計上で損金算入によって期待できる節税効果とは

5. 貸倒引当金を上手に管理・処理してリスクを減らした経営をしよう

ひらめく

貸倒引当金の正しい使い方をすることは、会社の将来に役立ちます。取引相手がいる以上、債権が回収できない可能性はゼロではありません。取引先にいつ何が起こるかはわからず、大丈夫だろうと思っていると当然倒産した、というケースも十分あり得ます。

リスクに備え、きちんと貸倒引当金を理解した上で利用するようにしましょう。

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jinjer Blog 編集部

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