給与未払いの状態とは?時効や罰則についても解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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給与未払いの状態とは?時効や罰則についても解説

給与未払い

労働基準法には、賃金の支払いに関する項目が詳しく表記されています。

労働基準法24条賃金の支払の項目では、「賃金は通貨で、直接労働者に全額を支払わなければならない」また「賃金は毎月1回以上、一定の期日を決めて支払う必要がある」との表記もあります。

従って、賃金を分割支払いにしたり、支払いが遅れたりする事態は給料未払いとしてとらえられる可能性があるため、注意が必要です。

本記事では、給料未払いの状態や時効、罰則について、また未払いを起こさないための対策などを解説していきます。

参考:労働基準法第24条(賃金の支払)について|厚生労働省

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給与計算のミスは、残業の割増率などの単純な計算間違いだけでなく、そもそも労働時間の集計が誤っていた、昇給や介護保険の新規加入などを反映し忘れ社会保険料の徴収金額を間違えていたなど、様々な要因で発生します。

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1. 給料未払いの状態とは

給与未払い

給料未払いの状態とは、以下のような状態が該当します。

  • 給料の支払いが毎月定期的におこなわれていない
  • 先月の給料が支払われていない
  • 残業代の一部が正しく支払われていない
  • 割増賃金が給料計算に含まれていない

以上は一例ですが、就業規則で定める賃金が定められる期日までに支払われなかった状況を給料未払の状態といいます。

また、下記の賃金の種類も給料未払いの対象になります。

  • 定期賃金
  • 退職金(事前に支給されることが定められているもの)
  • 賞与
  • ボーナス
  • 休業手当
  • 割増賃金
  • 年次有給休暇の賃金
  • その他労働基準法11条で定められる賃金に当たるもの

給料は原則企業側が正しく計算して支払わなければなりませんが、手違いで正確な給料が支払われない場合もあります。給料の未払いが発生した場合には、未払い分の給料を請求されるだけでなく、遅延利息や付加金の支払いも求められる可能性があるので注意しましょう。

1-1. 未払いの給料には時効がある

未払いの状態とあわせて確認しておきたいのが、給料未払いに対する時効です。

法改正によって、令和2年4月1日以降に支払期日がある賃金には3年間の時効があります。ただし、2020年4月1日より前に支払期日がくる賃金は2年の時効が、さらに退職金に限り時効は5年間与えられます。

給与未払いの時効
2020年4月1日より前に支払期日を迎える給料 時効2年
2020年4月1日以降に支払期日を迎える給料 時効3年
退職金請求権 時効5年

1-2. どんな退職理由でも給料未払いは違法

給与は、どんな退職理由であっても払わなければなりません。企業側からすると、繁忙期に退職されたりヘッドハンティングで辞めたりされると、給与を支払いたくないと思うこともあるでしょう。

しかし、労働基準法第24条の1項には、賃金(給与)の定義が記載されています。

(賃金の支払)
第二十四条賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

引用:労働基準法|e-GOV法令検索

これは、「賃金全額払いの原則」とも呼ばれるルールで、退職者にも当然ですが適用されます。そのため、未払いの場合はどんな理由であっても原則違法となるので注意しましょう。

2. 給料未払いは法的措置による罰則もある

罰則

給料未払いは労働基準法違反となるため、法的措置による罰則が科せられます。給料の支払いは労働基準法24条で定められており、違反した場合は労働基準法120条に則って30万円以下の罰金が科される場合があります。

また、残業代の未払いに関しては、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という、労働基準法違反の中でも特に重い罰則が科されることがあります。

罰則は使用者だけでなく、給料支払いに関わりのある従業員にも科される可能性があるため、未払いが発生しないように十分に注意しましょう。

参考:e-Gov法令検索「労働基準法」

2-1. 未払いには遅延損害金がプラスされる

給料の未払いを放置しておくと、未払い分の支払いに加え遅延利息や付加金も請求されるケースがあります。

民法上では、労働者が退職する日までに給料が支払われなかった場合、以降年14.6%の利息が付くという請求権があります。さらに、休業手当・割増賃金・年次有給休暇の賃金未払いには、過剰に請求できる付加金の支払いが命じられる可能性があります。

どちらも、労働者の請求をうけて裁判所から直接支払い命令が下されるので、未払いがある場合は速やかに支給しましょう。

給料は正しい支払いをおこなうのが鉄則ですが、労働時間の管理にミスがあると給料を正確に支払うことができません。そのため、未払いを放置しないだけでなく、給料計算でミスを起こさないための対策が重要になることを覚えておきましょう。

当サイトでは「給与計算のミス別対応BOOK」という資料を無料配布しています。本資料では遅延損害金の概要はもちろん、ミスが起こった際の対処方法やその手順、またミスが起こりやすい項目や、ミスをしないためのチェックリストなども添付しており、給与計算の担当者にとっては大変参考になる内容となっております。興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

2-2. 給与未払いにおける遅延損害金の計算方法

給与未払いにおける遅延損害金の計算をする場合、在職者と退職者で計算方法が異なります。

在職者の場合、遅延損害金の法定利率は3%となるので下記のような計算式になります。

【在職者の遅延損害金の計算式】

未払い賃金の額×3%×本来の賃金支払日の翌日から未払い賃金の支払日まで日数÷365日(*)

退職者の場合は、遅延損害金の法定利率が14.6%となるので下記のような計算式になります。

【退職者の遅延損害金の計算式】

未払い賃金の額×14.6%×退職日の翌日から未払い賃金の支払日までの日数÷365日(*)

また、うるう年の場合は*の部分が366(日)となるので間違えないように注意しましょう。

3. 未払い防止!給料計算でミス起こさないための対策

対策を施す様子

給料の未払いというのは、場合によっては罰則や罰金を科せられるリスクがあります。また、ちゃんと支払うとしても遅延損害金が発生してしまうため、余計なコストがかかってしまうというデメリットもあります。

このようなリスクやデメリットを回避するには、給与計算や支払いのミスを起こさないための対策が必要です。

ここでは、未払い防止に効果的な対策を2つ紹介するので参考にしてみてください。

3-1. 給与計算方法の見直し

給与未払いは、「計算が間違っている」ということも関係していることがあります。

給与には、労働に対する賃金だけでなく、通勤手当や家族手当などさまざまな手当も含まれます。手当は、「割増賃金の計算に含まれる手当」と「除外される手当」があるので、残業代を含めた給与計算はかなり複雑になります。

そのため、「割増賃金の計算に含まれる手当」を計算にいれずに給与を算出してしまうケースがあり、未払いが発生してしまうのです。

このミスを防ぐには、給与計算方法を見直すことが求められます。

例えば、「割増賃金に含まれる手当」は最終段階で必ず再度確認する、割増賃金に含まれる手当がある従業員を振り分けておくなど担当者の方が間違えないような計算方法にカスタマイズしておくことが効果的です。

3-2. 給与計算システムを導入する

給料の未払いを確実に防止するには、給与計算システムを導入するのがおすすめです。

紙やエクセルを使って給料を管理している場合、意図的でなくてもミスが発生する可能性があります。記録が抜けたり数値を誤ったり、エラーの内容はさまざまですが、システム化することで人為的なエラーの発生防止につながります。

給与未払いや計算ミスというのは従業員との信頼関係を崩すリスクがあるので、このようなリスクを回避するためにも、給料を自動で計算する給与計算システムで対策をおこないましょう。給与計算システムの機能は製品ごとに異なりますが、勤怠管理と結びついて自動的に給与を算出してくれる製品もあります。

給与計算システムの導入はミスの発生防止だけでなく、人事担当者の業務効率化や負担軽減など、業務効率の改善効果もあるのでぜひ導入を検討してみてください。

4. 給与計算システムと同時に勤怠管理システムも導入しよう

アップデート

企業には、労働基準法で定められている給与の支払いを確実におこなったり、法定労働時間を遵守させたりするために、「労働時間を従業員ごとに管理しなければならない」という義務があります。また、労働時間の管理は「客観性があり使用者がしっかり確認できること」も義務付けられています。

労働時間の管理方法に関しての定めはありませんが、手作業で管理をするとヒューマンエラーを起こす可能性があります。ミスを防ぐには、法定労働時間を超過しそうな場合に通知したり、残業や休日出勤など項目ごとに自動的に整理したりできる勤怠管理システムの活用がおすすめです。

導入するツールによっては給与計算と勤怠管理が統一されており、従業員ごとの労働時間を記録して、そこから給与を計算できるシステムもあります。実際にシステム化する際は、シンプルで使いやすい操作性を確認した上で、必要な機能があるか、課題や目的にアプローチできるかを確認してみてください。

労働時間の管理がしっかり記録・保存できていない場合には、30万円以下の罰則が科せられる可能性があるため、給与の支払いと同じくしっかり管理しましょう。

関連記事:勤怠管理システムと給与計算を連携させて業務効率をアップしよう

5. 倒産による給与未払いは「未払賃金立替払制度」を活用できる

頭を抱える男性

倒産によって給与が未払いの状態になってしまった場合は、「未払い賃金立替払制度」を活用することが可能です。

未払い賃金立替払制度とは、労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構が実施している制度で、倒産した企業に代わって従業員に未払い賃金の一部を支給してくれます。ただし、制度を活用するには下記の要件を満たしていなければなりません。

  • 使用者が1年以上事業活動をおこなって倒産した
  • 労働者が裁判所への申立て、もしくは労働基準監督署への認定申請をおこなった日の6ヵ月前の日から2年の間に退職した者

労働者が裁判所に申立てをするのは「法律上の倒産」の場合で、労働基準監督署への認定申請をするのは「事実上の倒産」の場合です。

法律上の倒産に関しては企業の規模は関係なく制度を利用できますが、事実上の倒産は中小企業事業主のみとなっているので、大企業は利用できません。

中小企業事業主は、資本額もしくは出資の総額、常時使用する労働者数が一定以下の事業主と定義されていますが、自社での判断が難しい場合は所轄の労働基準監督署などに相談してみましょう。

参考:未払賃金の立替払制度の概要 |厚生労働省

6. 給料未払いを防ぐには給与計算システムがおすすめ

効率化

給与未払い状態とは、労働時間に応じた給料が支払われないことを指します。

未払いとなるケースは企業によって異なりますが、定期賃金が支払われなかった、残業代が給料の計算に反映されていない、事前に知らされた就業規則と実際に受け取った給与が違うなど、就業規則で定めた給料が支払われなかった場合は、どれも「給与未払い」にあたります。

未払いの給料には、支払期限が令和2年4月1日より前なら2年、以降なら3年、退職金の場合は5年の時効があります。しかし、時効があるとしても、人為的なミスで未払いの給料が発生した場合は、30万円以下の罰金刑が科される可能性があるので早急に対応しましょう。

給与未払いを起こさないようにするには、正確に計算できる給与計算システムの導入がおすすめです。最近では低価格かつ手軽に導入できるシステムも増えているので、ぜひ検討してみてください。

【給与計算で生じるミスを削減したい方へ】

給与計算のミスは、残業の割増率などの単純な計算間違いだけでなく、そもそも労働時間の集計が誤っていた、昇給や介護保険の新規加入などを反映し忘れ社会保険料の徴収金額を間違えていたなど、様々な要因で発生します。

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  • 給与計算でミスが頻発していてお困りの方
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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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