契約書に割印はなぜ必要?|さまざまな押印と比較して徹底解説
更新日: 2023.2.28
公開日: 2022.1.17
HORIUCHI
割印は必要ないと考える人もいるかもしれません。実際、割印には法的効力がないため、必須ではありませんが、割印には契約書の内容が正しいものであると証明する役割があります。
本記事では、契約書に関するトラブルを防ぐために必要な割印についてを解説いたします。
「契約業務の工数が多く、時間がかかって困っている」
「契約書を電子化したいが、どの契約書を電子化して良いのかわからない」
「契約書業務を効率化したいけど、具体的な方法がわからない」
など契約業務に関してお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
契約書の作成から締結までには、割印や製本、押印、また郵送に関しては取引先が受領・押印・返送する必要があり、1週間以上かかることもあります。
そのため、業務の工数と締結完了までの時間を短縮するためにも「契約書を電子化したい」と考える方いるのではないでしょうか。
しかし、契約書の中には「書面での契約締結」が義務付けられているものもあり、注意が必要です。
そこで今回は、電子化できる契約書の種類や電子化できない契約書の要件、また電子契約書の作り方など契約書の電子化についてまとめた資料を無料で配布しております。
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1.契約書の割印とは?押印の種類と違い
ビジネスではさまざまな場面で押印します。
割印以外にも「〇印」という言葉がいくつかあり、それぞれの役割や意味は変わるため、それについて解説いたします。
1-1.割印
割印とは、複数部以上ある契約書にまたがって押すことにより、文書の関連性を示す押印のことです。また、契約書の原本と写しのように対であることを表す場合にも割印が押されます。
複数枚ある契約書や、対になっている契約書を同じ内容であることを証明し、書類の改ざんを防ぐ役割があります。
複数の書類にまたがって押印されるため、1枚ごとの書類の印影は綺麗な形ではなく欠けたような形になります。
例えば、上下2枚で押印する場合は1枚が上半分、もう1枚が下半分の印影になります。
また、割印の上下だけではなく、横方向に割印されることもあります。このような場合は、1枚が右半分、もう1枚が左半分という印影になります。
1-2.契印
複数のページに分かれている書類がつながっていることを証明する役割があります。ページの間に押印されるため、差し替えや改ざん、抜き取りといった不正が発生した場合に気付くことが可能です。
また、契印と似ている「契約印」というものもあります。契約印とは、契約の際に使う印鑑のことなので、契印とはまったくの別物です。
1-3.捨印
あらかじめ書類の余白部分に押印し、もし書類に誤りが見つかった際に「訂正印」として利用できるようにする役割があります。
もし、書類の文書に誤りがあった場合、通常であれば本人が訂正印を押印し該当箇所に二重線を引いて修正します。
しかし、書類が本人の手元を離れてしまっている場合、訂正するために再度書類を送付してもらうなどの手間がかかってしまい、場合によっては訂正ができないケースもあるかもしれません。このような事態を見越して、誤りを見つけた際に相手方に訂正してもらえるように押印するのが捨印です。
1-4.消印
ビジネスシーンにおける消印は契約書などに収入印紙を貼る際に押印します。郵便切手と同じように印紙の再利用を防ぐ役割だけではなく、印紙税を納めていると認められるために必要です。
「印紙税法」によると、印紙を貼っただけでは印紙税を納付したことにはなりません。印紙を貼り消印を押印することで納付が認められます。
2.割印の正しい押し方、ルール
割印の効果を正しく発揮するためには、押印する位置や順番などを守って正しく押印する必要があります。また、割印はすべての契約書に印影があるようにするため、重ねた契約書を少しだけずらして押印します。
契約書の厚さが異なる場合は押印しにくくなり、印影がずれてしまったり綺麗に印影が出ない可能性があります。そのため、「薄い方の契約書に薄い紙を敷き、高さをそろえる」、「押印用のマットを利用する」などの対策をすることで綺麗に押印できます。
もし、ずれてしまったりかすれてしまったりしても、印影さえあえば割印としての役割が果たせるため再度押す必要はありません。
2-1.割印は法的効力においては不要
契約書に割印を押印することは、法律で定められておらずそれ自体に法的効力はありません。
ただし、契約内容でトラブルがあった場合、割印があると契約時の契約内容は正しいもので改ざんされていないという証明になります。
割印がないからといって契約が無効になるということはありませんが、「正しい契約」と主張することができます。
2-2.押印の順序
割印を押す順序に法的な決まりはありません。原本と控えの2枚がある場合は、原本を上、控えを下にして押印するといいでしょう。
そのため、原本の印影は下半分、控えの印影が上半分になります。また、3部以上の契約書に割印を押す場合は2組に分けて押します。
例えば、原本1枚と控えが2枚あるケースでは、「原本」と「控え」、「控え」と「控え」の2回割印を押します。署名や押印する人が2人以上いる場合は全員分の割印が必要です。
割印を押す順序に決まりがありませんが、契約書によっては押印の位置などが決められているものもあるため、取引先に確認しておくといいでしょう。
2-3.契約書における割印の押印場所
割印は2枚の文書にまたがるように押します。
上部の白紙部分に押すことが多いですが、白紙部分がない場合は横の白紙部分に押します。
割印を押す人が複数人いる場合は、ほかの割印と並べて押すため白紙部分が充分にある場所に押すようにするといいでしょう。
2-4.使用する印鑑の種類
割印は法的拘束力がないため、実印ではなく「認印」でも可能です。
サイズにも決まりはなく、認印のように丸型の判子でも利用できますが割印に適した楕円形の判子もあります。
楕円形の割印は会社名などをいれることがあるため、社名の文字数によってサイズを選ぶといいでしょう。
書体は、「篆書体」と「古印体」の2つがあります。
「篆書体」は読みにくいという特徴があり、「古印体」は読みやすいという特徴があります。
どちらの書体でも割印として利用できるので、好みで選ぶといいでしょう。
関連記事:契約書に角印を押すケースは?丸印との違いや業務効率化の方法を解説 | jinjerBlog
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3.契約書の割印の必要性
いわゆる「口約束」にも法的拘束力があり、双方が合意する場合は契約が成立します。
しかし、口約束では本当に契約が結ばれているのか、どのような条件なのかなどを証明することが難しいため、契約内容を記録し証明するために契約書を作成します。
割印は契約書に押されますが、割印自体には法的拘束力がないため、必ずしも必要なわけではありません。
しかし、契約トラブルを防いだり、損害を最小限にすることができるため押すのをおすすめします。
3-1.契約書が改ざんされていないことの証明
割印の役割は、契約を結んだ後にどちらかにとって都合がいいように改ざんされていないことの証明になります。
例え、原本が手元にあったとしても割印がないと、控えの改ざんが容易にできてしまうため、自身や自社にとって不利な内容に改ざんされてしまうこともあります。
契約トラブルになった際、割印があることで契約の正当性を証明します。
このように、契約書には不正を防止するための様々な決まりがあることに注意が必要です。発送までの業務を法務部門で一括管理している場合はトラブルが発生する可能性も低いですが、契約書の製本や割印は従業員にまかせている場合、そのまま送ってしまうこともあるかもしれません。
このような問題を避けるためにも、契約書の決まりを従業員が把握する必要があるでしょう。また、従業員が契約書の内容を把握することで、取引先から受けた質問を担当する従業員から回答できるようになり、法務部門の負担を減らすことができます。
回答内容に不安がある場合も、「〇〇の内容で返そうと思っています」と確認してもらう運用にすれば、1から考える必要がなくなりより円滑に進めることができるでしょう。
当サイトで無料配布している「【従業員周知用】ビジネスにおける契約マニュアル」では、契約の基本知識から契約書の役割、契約に関するよくある質問についてまとめています。契約の知識がない方に向けてわかりやすく解説しているので、法務部門以外の人の勉強用資料としても最適です。従業員に「契約書の内容を理解してから、法務確認・締結を進めてほしい」と感じている方はぜひ、こちらからダウンロードしてご覧ください。
関連記事:契約書の作成から郵送までの手順・ルールは?押印や保管の方法も詳しく解説! | jinjerBlog
4.電子契約では割印も不要で効率的
近年、ペーパーレス化が進んでおり、契約書なども電子化して電子契約する場面が増えてきています。
結論から言えば、電子契約において割印は不要になります。
なぜ割印が不要になり契約の効率が向上するのか詳しく解説します。
4-1.書面では面倒な押印が一切不要
インターネット上で契約が完了する電子契約の場合、「タイムスタンプ」という機能により改ざんができなくなるため、割印や契印などの押印は一切不要になります。
タイムスタンプについてはこちらの記事をご覧ください。
4-2.電子署名法により電子署名と印鑑の法的効力は同等
電子署名法とは、電子署名が本物であれば書面を交わすことなく契約が成立することが定められている法律です。
つまり、電子署名で電子契約を交わすと実際の書類に実印を押す必要がなくなるため、契約手順が簡潔になります。
電子署名法の詳細はこちらの記事をご覧ください。
電子署名法をわかりやすく解説!おさえておくべき条文のポイントは?
5.契約書のトラブルを防ぐためにも割印を
割印は契約書の改ざんを防ぐ役割があります。法的効力がないため、割印は契約書に必須ではなく、割印がないからといって契約書と認められないわけではありません。
しかし、割印は「正しい契約」と主張することができます。契約書に関するトラブルを防いだり、損害を小さくするためにも割印はできるだけ押すようにするのをおすすめします。
「契約業務の工数が多く、時間がかかって困っている」
「契約書を電子化したいが、どの契約書を電子化して良いのかわからない」
「契約書業務を効率化したいけど、具体的な方法がわからない」
など契約業務に関してお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
契約書の作成から締結までには、割印や製本、押印、また郵送に関しては取引先が受領・押印・返送する必要があり、1週間以上かかることもあります。
そのため、業務の工数と締結完了までの時間を短縮するためにも「契約書を電子化したい」と考える方いるのではないでしょうか。
しかし、契約書の中には「書面での契約締結」が義務付けられているものもあり、注意が必要です。
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