年末調整のひとり親控除とは?寡婦控除との違いや対象者を解説

ひとり親控除とは、ひとりで子どもを養っている人の税負担を軽くするための所得控除です。婚姻歴の有無や性別に関わらず、一定の所得制限や生計同一要件を満たせば適用できます。
ただし、寡婦控除と要件が似ているため、年末調整で間違えて申告するケースもあります。本記事では、年末調整でのひとり親控除の対象者や要件、申告漏れ時の確定申告による救済方法について解説します。
目次
令和7年度の税制改正によって、令和7年12月の年末調整から変更が生じます。また、令和7年11月20日に施行された通勤手当の非課税限度額の改正によって、新たに年末調整の対応が必要となるケースもあります。
- 「令和7年分の年末調整で提出する書類は?」
- 「年収の壁の引き上げで年末調整はどう変わった?」
- 「通勤手当の非課税限度額の改正で年末調整が必要になる従業員は?」
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1. 年末調整のひとり親控除とは


令和2年分以後の年末調整による所得税の計算から、「ひとり親控除」が適用されました。ひとり親控除とは、納税者の親が母親か父親のどちらか1人であるときに、一定の所得控除を受けられる制度のことです。
「すべてのひとり親家庭に対して公平な控除をおこなう」という観点から、性別や婚姻歴に関係なく申告することができます。ひとり親控除では、扶養控除と異なり、子どもの年齢に制限はありません。そのため、対象条件を満たしていれば、子どもの年齢に関係なくひとり親控除を受けることが可能です。
1-1. ひとり親控除の控除金額
ひとり親控除の控除金額は35万円(住民税:30万円)です。令和元年分以前は寡夫控除(控除金額は27万円)がありましたが、ひとり親控除の創設により廃止されているので注意しましょう。
1-2. ひとり親控除と寡婦控除の違い
寡夫控除は廃止されましたが、依然として寡婦控除は存在します。ひとり親控除と寡婦控除の違いがわかりにくいと感じている人も少なくないでしょう。ひとり親控除と寡婦控除の主な違いは、次の表の通りです。
|
区分 |
ひとり親控除 |
寡婦控除 |
|
控除額 |
35万円(住民税:30万円) |
27万円(住民税:26万円) |
|
性別 |
性別問わず適用できる |
女性のみ適用できる |
|
婚姻 |
婚姻歴は問わない |
婚姻歴(夫と離婚もしくは死別)が必要 |
|
扶養親族等 |
生計を一にする子がいる |
扶養親族(父母、祖父母、孫など)がいる(※夫と死別した場合は扶養親族の要件なし) |
まずひとり親控除と寡婦控除の大きな違いは控除額です。ひとり親控除のほうが寡婦控除よりも控除金額が大きいです。また、ひとり親控除はシングルマザー(女性)とシングルファザー(男性)の両方が対象ですが、寡婦控除はシングルマザー(女性)のみしか適用できません。
ひとり親控除は婚姻歴を問わないのに対し、寡婦控除は未婚では適用できません。これにより、寡婦控除では適用できなかった「未婚」という大きな問題を解決しています。現代の問題に合わせて法改正がされていることから、所得税法はライフスタイルの多様性に対応しつつあるのです。
ただし、ひとり親控除の場合、生計を一にする子が不可欠です。一方、寡婦控除の場合、扶養親族がいればよい点がポイントです。また、夫の死別した場合には扶養親族の要件はなくなります。なお、ひとり親控除と寡婦控除は両方を同時に適用できません。ひとり親控除の条件にあてはまらない場合に、寡婦控除が適用される可能性があると考えておきましょう。
2. 年末調整でのひとり親控除の対象者


国税庁は「ひとり親」の定義を次のように示しています。
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
- 生計を一にする子がいること。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
3つの要件をひとつずつ解説していきます。
2-1. その者と生計を一にする子を有すること
ここでの「生計を一にする子」は、その年分の総所得金額等が58万円以下であり、同時にほかの人の同一生計配偶者、もしくは扶養親族になっていない人に限られます。
この場合の「総所得金額等が58万円以下」というのは、子にアルバイトなどの収入があるケースでは給与収入が123万円以下である場合と同義です。
なお、令和7年度税制改正に伴い、2025年分から所得要件は48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)から58万円以下(給与収入のみの場合は123万円以下)へと緩和されているので注意が必要です。
ちなみに、「生計を一にする」といっても同居は要件となっていません。
例えば、大学のために子どもが一人暮らしをしている、仕事のために子どもと離れて暮らしているという場合でも、額資金や生活費の送金がおこなわれていたり、余暇には一緒に暮らしていたりすれば「生計を一にする」として認められます。
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
▼年末調整が必要かどうか確認したい方はこちら
関連記事:年収103万円以下のアルバイトは年末調整しなくていい?必要になる条件とは
2-2. 合計所得金額が500万円以下であること
ひとり親控除は、合計所得金額が500万円以下であることが要件です。合計所得金額が500万円を超える場合は、ひとり親であっても適用できません。これは、制度が主に所得水準の低い世帯を対象とするための所得制限です。
なお、合計所得金額と総所得金額等は意味が異なるので注意が必要です。総所得金額等とは、合計所得金額から純損失や雑損失などの繰越控除を差し引いた後の金額を指します。繰越控除がない場合、合計所得金額と総所得金額等は同じ金額になります。
参考:専門用語集|国税庁
2-3. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
納税者自身が婚姻届を提出していなかったとしても、同居しているなど生計を共にする事実婚の相手がいる場合は本制度を適用できません。また、この場合の「その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者」は、国税庁において次のように定められています。
イ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世 帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻 関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
内縁関係だけでなく、元配偶者についても同様です。また、離婚後、引越し先の家が見つかるまで同居を継続している、などの場合も、控除が認められない可能性もあるので注意しましょう。
3. 年末調整でひとり親控除を申告する際の書き方


年末調整でひとり親控除を適用するには、従業員に「扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して提出してもらう必要があります。要件を満たしていても、申告がなければ控除は適用できないため、従業員へ正しく周知することが重要です。
また、会社の担当者は、申告書の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄にある「ひとり親」のチェックが付いているかを確認し、漏れがないよう注意しましょう。なお、年末調整に使用する書式や記入方法は年度ごとに変更されることがあるため、毎年必ず最新の様式を確認する必要があります。
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3-1. 年末調整で申告漏れがあれば確定申告が必要
ひとり親控除の対象者が申告を漏らした場合でも、年末調整の期限(翌年1月31日)までに申し出があれば、再調整で対応できます。期限を過ぎてから申し出があった場合は、従業員が確定申告で控除を適用することになります。
確定申告期間は原則毎年2月16日から3月15日までです。確定申告には会社が発行する源泉徴収票が必要なため、必ず期限内に交付しましょう。ひとり親控除の有無は納税額に大きく影響するので、担当者は年末調整と確定申告の役割や違いを正しく理解しておくことが重要です。
関連記事:年末調整とは?確定申告との違いや必要書類、計算の流れをわかりやすく解説
4. 【ケース別】年末調整のひとり親控除についてよくある質問


年末調整におけるひとり親控除について、実際のケースを通じてよくある質問を確認していきます。ひとり親になった場合や、元配偶者から養育費を受け取っている場合など、具体的な状況に応じた情報が役立ちます。各ケースにおける適用条件や手続きの流れを理解することで、控除を正しく申告できるようになりましょう。
4-1. 年の途中で離婚・死別によるひとり親になったケース
1年の途中で離婚や死別によりひとり親になった場合、ひとり親控除を受けられるかどうかは、年末の12月31日時点の状況によって判断されます。たとえ離婚後に子どもが生まれた場合でも、12月31日時点でその子どもを扶養していれば控除の対象となります。
さらに、年末調整が済んだ後に離婚が成立した場合でも、条件を満たしていれば確定申告をおこなうことで控除を受けることが可能です。このように、状況に応じた柔軟な対応が求められます。
関連記事:離婚後の年末調整で気をつけるべき6つのポイント
4-2. 元配偶者から養育費を受け取っているケース
元配偶者から養育費を受け取っている場合、子どもが「元配偶者に扶養されている」と見なされることがあります。これは、養育費が扶養義務の履行として支払われていると解釈されるためです。このため、元配偶者が子どもをひとり親控除または扶養控除の対象とできる場合があります。
ただし、同じ子どもを対象にして、元配偶者と自分の両方で控除を受けることはできません。元配偶者の控除が認められれば、自分の控除は適用されません。逆に、自分が養育費を支払っている立場であれば、子どもと同居していなくても生計を一にしていると認定され、扶養控除を受けられる可能性があります。具体的な判断については、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
5. 年末調整のひとり親控除の要件を理解して、対象者や控除額を正しく申告しよう


ひとり親控除は、生計を一にする子がいて、かつ父または母のいずれか一方のみが親である場合に受けられる所得控除です。従来の寡婦控除と異なり、性別や婚姻歴は条件に含まれません。そのため、未婚のシングルマザーやシングルファザーでも、合計所得金額が500万円以下などの要件を満たせば対象となります。
年末調整でひとり親控除を適用するには、従業員に「扶養控除等(異動)申告書」へ必要事項を記入し、提出してもらうことが不可欠です。申告がなければ年末調整では適用できず、確定申告での対応が必要になります。スムーズな処理のため、記入方法や注意点は事前に従業員へ周知しておきましょう。
▼その他の控除についても確認したい方はこちら
関連記事:年末調整の社会保険料控除とは?対象となる保険や計算方法を解説
関連記事:年末調整の障害者控除とは?対象範囲やいくら戻るのか、書類の書き方を解説



令和7年度の税制改正によって、令和7年12月の年末調整から変更が生じます。また、令和7年11月20日に施行された通勤手当の非課税限度額の改正によって、新たに年末調整の対応が必要となるケースもあります。
- 「令和7年分の年末調整で提出する書類は?」
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