厚生年金の44年特例とは?受給要件や手続き方法をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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厚生年金の44年特例とは?受給要件や手続き方法をわかりやすく解説

年金手帳

厚生年金の44年特例(長期加入者特例)とは、厚生年金の被保険者期間が44年以上ある人が、60歳代前半から特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」を前倒しで受け取れる制度です。

本来65歳から支給される定額部分を早く受け取れるので、60歳代前半の収入を増やせる点が大きなメリットです。一方で、受給には「厚生年金の被保険者ではないこと」が条件となるため、退職や働き方の調整が必要となり、将来的な収入や年金額に影響する可能性があります。

本記事では、44年特例の受給要件や金額の考え方、失業保険との併用可否などの注意点をわかりやすく解説します。制度を正しく理解し、従業員からの相談対応や働き方の検討に役立ててください。

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1. 厚生年金の44年特例とは?

二人の男性

44年特例とは、厚生年金の被保険者期間が44年以上ある人を対象に、特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」を前倒しで受け取れる制度です。正式名称は長期加入者特例といいます。

2000年の年金制度改正で、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。この変更により、60歳から受け取れる予定だった一部の年金が支給されないケースが生じています。

救済措置として「特別支給の老齢厚生年金」が設けられましたが、主に生年月日によって支給内容などが決まる仕組みで、特に加入期間が長い人は不公平感が生じる内容でした。この問題を解消するために設けられたのが44年特例です。

一定の要件を満たすと、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に加えて、定額部分も60歳台前半から受け取れます。長く加入した人への特別な配慮として、老後の生活をより手厚く支える制度です。

1-1. 44年特例を受けるために特別な手続きは不要

44年特例を受けるために、原則として、従業員側も会社側も特別な手続きは必要ありません。特別支給の老齢厚生年金の受給手続きが済んでおり、かつ一定の要件を満たす場合には、定額部分が支給対象となります。

ただし、44年以上の厚生年金加入期間などの要件を満たしている必要があります。自分が特例の対象になるかどうかや、被保険者期間が何ヵ月あるのかを確認したい場合は、年金事務所で確認できます。退職後に対象外と判明すると対応が難しい場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

また、対象者が退職して厚生年金の被保険者でなくなった場合、会社は通常の退職手続きとして「被保険者資格喪失届」を年金事務所へ提出します。これにより、要件を満たしていれば定額部分の支給が開始される仕組みです。

関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届とは?提出方法や記入例を解説

1-2. 44年特例の受給金額の計算方法

44年特例を受けた場合、特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」を満額で受け取れます。特別支給の老齢厚生年金は、大きく分けて「定額部分」と「報酬比例部分」の2つで構成されており、それぞれ次のような性格を持っています。

まず定額部分は、厚生年金の被保険者であった期間に応じて決まる、いわば基礎的な定額給付に近い部分です。計算式は次のとおりです。

受給金額(定額部分) = 1,734円 × 1.000 × 被保険者期間(月数)

※昭和31年4月1日以前生まれの人は1,734円ではなく1,729円が基準額

ただし、被保険者期間の月数は上限480月(40年)と定められています。上限で計算すると次のとおりです。

832,320円 = 1,734円 × 1.000 × 480月

この約83万円が、特別支給の老齢厚生年金における定額部分の満額水準です。44年特例が適用される場合、この定額部分を通常より早い段階から受給できるようになります。

一方、報酬比例部分は、現役時代の給与や厚生年金への加入期間に応じて計算される部分です。名前のとおり、報酬水準が高いほど、また加入期間が長いほど年金額が増える仕組みになっています。

そのため、44年特例によって定額部分を受給できる場合でも、最終的な年金額は、この定額部分に加えて、個々の報酬履歴に応じた報酬比例部分が上乗せされた金額となります。

参考:老齢年金ガイド 令和7年度版|日本年金機構

2. 44年特例の対象となる人・受給要件

はてな

44年特例の対象となる人、受給要件は次の3つです。

  • 特別支給の老齢厚生年金を受給できること
  • 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること
  • 厚生年金の被保険者資格を喪失していること

それぞれの内容を詳細に解説していきます。

参考:44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者が、退職などで被保険者でなくなったとき|日本年金機構

2-1. 特別支給の老齢厚生年金を受給できること

44年特例の対象となるには、まず特別支給の老齢厚生年金を受給できる必要があります。その条件は次の生年月日の要件を満たしていることです。

男性 1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた人
女性 1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人※ただし公務員は除く

公務員を除き、女性は男性より5年遅れで支給開始年齢が設定されているため注意が必要です。

つまり、男性で1961年4月2日以降、女性で1966年4月2日以降に生まれた人は、特別支給の老齢厚生年金の対象外となるため、44年特例の対象にもなりません。

このように、44年特例は特別支給の老齢厚生年金を前提とした制度であり、対象世代が限定されています。そのため、今後は対象者が減少していき、将来的には利用できる人がいなくなることから、実質的には廃止に向かう制度といえるでしょう。

2-2. 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること

44年以上厚生年金保険に加入していることも、要件の一つです。そのため、個人事業主などそもそも厚生年金に加入していない人は対象外となります。

また、次のように4種類ある厚生年金のうち、どれか一つに44年以上加入していなければなりません。

厚生年金の種類 対象者例
第1号厚生年金被保険者 会社員
第2号厚生年金被保険者 国家公務員
第3号厚生年金被保険者 地方公務員
第4号厚生年金被保険者 私立学校職員

そのため、例えば会社員を20年、転職して地方公務員として24年勤務した人は対象外となります。合計44年厚生年金に加入していますが、同じ種類のものではないからです。ただし、A社で会社員20年、転職してB社で会社員24年の場合、同じ種類の厚生年金に44年加入しているため対象となります。

2-3. 厚生年金の被保険者資格を喪失していること

厚生年金の被保険者資格を喪失していることも、44年特例の受給要件の一つです。ここでいう被保険者とは、会社などの適用事業所に勤務し、厚生年金に加入している人を指します。

そのため、特例の受給開始時点で会社員として働き、厚生年金の被保険者となっている場合は、ほかの要件を満たしていても44年特例の対象にはなりません。

一方で、会社を退職して厚生年金の被保険者資格を喪失している場合は、この要件を満たします。また、退職後にパートやアルバイトとして働いていても、厚生年金の被保険者とならない働き方であれば、44年特例の対象となる可能性があります。

関連記事:2025年最新版|社会保険の加入条件とは?パート・正社員別に解説

2-4. 【NG例】44年特例の対象外となるケース

例えば、次のようなケースでは、44年特例の対象になりません。

44年特例の対象外となるケース

  • 1965年生まれの男性(特別支給の老齢厚生年金の対象ではないため)
  • 厚生年金の加入期間が42年の人(被保険者期間が44年に満たないため)
  • 現在パートとして社会保険に加入している人(厚生年金の被保険者資格を喪失していないため)

このように、44年特例は長期間にわたって厚生年金に加入していた人を対象とする制度です。要件が厳しいため、特例の対象となる人はそれほど多くないといえるでしょう。

とはいえ、会社の担当者として制度をまったく知らないままでよいわけではありません。概要や主要な要件だけでも理解しておくことで、年金に関する従業員の不安や疑問に寄り添いやすくなります。

2-5. 【ポイント】将来的に社会保険の適用範囲が拡大される

44年特例の条件の一つは「厚生年金の被保険者ではないこと」です。そのため、社会保険の加入条件を満たさない範囲であれば、パートやアルバイトとして働きながら44年特例を受けられる可能性があります。2026年3月現在、短時間労働者が社会保険に加入する主な条件は次のとおりです。

  • 企業規模が従業員数51人以上(撤廃予定)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 給与が月額88,000円以上(撤廃予定)
  • 2ヵ月を超えて働く予定がある
  • 学生ではない

これらの要件をすべて満たすと、原則として社会保険への加入義務が生じます。したがって、いずれかを満たさない場合は、厚生年金に加入せず働き続けられるでしょう。例えば、「給与が月額8万円」「週の労働時間が10時間」のような働き方であれば、44年特例と併用できる可能性があります。

ただし、令和7年6月に成立した年金制度改正法では、短時間労働者の社会保険の適用拡大が決まり、将来的に賃金要件や企業規模要件が撤廃される予定です。特に賃金要件は、法律の公布から3年以内の政令で定める日から撤廃される予定となっています。そのため、44年特例を検討している場合は、今後の制度変更にも注意しておくことが重要です。

参考:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省

参考:年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

関連記事:「年収の壁」撤廃はいつから?103万円・106万円それぞれの廃止時期を解説

3. 44年特例を受けるメリットとデメリット

はてなの吹き出し

44年特例を受け取ると、収入が増えるという大きなメリットがあります。しかし、将来的にデメリットになるケースもあるため、正しく説明できるようにメリットとデメリットを知っておきましょう。

3-1. 44年特例を受けるメリット

44年特例の大きなメリットは、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢から「定額部分」も受け取れるため、60歳台前半の年金額が増えることです。通常、特別支給の老齢厚生年金では、60歳台前半に受け取れるのは報酬比例部分のみで、定額部分は65歳から支給されます。

しかし、44年特例の要件を満たすと、本来65歳から支給される定額部分も60歳台前半から受け取れるようになります。その結果、60歳台前半の年金額が増え、生活費や医療費などの負担を補いやすくなるでしょう。

また、定年退職後に早い段階で年金収入を得られる可能性があるため、再就職の有無や働き方を検討する際の選択肢が広がる点もメリットといえます。

3-2. 44年特例を受けるデメリット

44年特例を利用すると、働き続けることで得られる給与収入や、将来の年金額を増やす機会を失う可能性があります。44年特例を受けるためには、厚生年金の被保険者ではないことが条件です。そのため、退職するか、社会保険に加入しない働き方にする必要があります。

退職せずに社会保険に加入する働き方で働き続けた場合、給与収入を得られるだけでなく、厚生年金の加入期間が延びることで報酬比例部分が増え、将来の年金額がわずかに増えることも考えられるでしょう。一方で、44年特例を受けるために退職したり、労働時間を調整したりすると、給与収入が減る可能性もあります。

その結果、生涯を通じた総収入が少なくなるケースもあります。そのため、44年特例を受けるタイミングや退職の判断は、将来の生活設計や収入計画を踏まえ、慎重に検討することが大切です。

4. 44年特例を受ける場合の注意点

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44年特例は、厚生年金の加入期間が44年以上ある人が65歳前から年金を満額に近い形で受け取れる制度ですが、いくつか注意点があります。

制度の仕組みを正しく理解していないと、想定していた金額を受け取れなかったり、思わぬ手続きが必要になったりすることもあります。ここでは、44年特例を利用する際に知っておきたい主な注意点を解説します。

4-1. 65歳以降受給する年金には上乗せされない

65歳以降受給する年金には上乗せされないことに注意しましょう。

44年特例は、本来65歳まで支給されない特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」を60〜64歳の間も受け取れるようにする制度であり、65歳以降の年金額に変動をおよぼすものではありません。

特例の要件を満たしても、65歳以降に受け取る老齢基礎年金や老齢厚生年金に対して加算され続けるものではない点に注意が必要です。勘違いをしているケースがあるため、65歳を迎えた従業員から質問が出るケースがあります。

4-2. 失業保険と併用できない

44年特例と失業保険は同時に受け取れないことに注意が必要です。退職後失業保険を申請すると、44年特例はストップします。

失業保険は、あくまでも働き続けたい人を支援する趣旨の制度です。一方、44年特例は老後の生活を支えるための制度です。両方同時に受け取ることは制度の趣旨にそぐわないため、同時に受け取れない仕組みとなっています。

4-3. 加給年金と併用可能だが申請が必要になる

44年特例を受給している場合でも、一定の要件を満たす配偶者や子どもがいる場合には、加給年金を併せて受け取ることができます。

加給年金は、厚生年金の加入期間が一定以上あり、生計を維持している配偶者や子どもがいる場合に老齢厚生年金に上乗せされる制度です。

ただし、加給年金を受け取るためには「加給年金額加算開始事由該当届」などの届出が必要になる場合があります。詳しい手続きは最寄りの年金事務所で確認しましょう。

参考:加給年金額を受けられるようになったとき|日本年金機構

4-4. 働きながら年金を受け取る場合は確定申告が必要なケースもある

44年特例で年金を受給しながら働く場合、給与と年金の両方の収入が発生します。会社がおこなう年末調整は給与所得を対象とするので、年金収入(公的年金等に係る雑所得)は対象外です。

そのため、給与と年金の合計額によっては、年末調整とは別に、従業員自身で確定申告をしなければならないケースがあります。ただし、次のすべての条件を満たす場合は、たとえ追加で所得税を納める必要がある場合でも、所得税の確定申告は不要です。

  • その年の公的年金等の収入金額が400万円以下
  • その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

例えば、令和7年分において年金収入が300万円で給与収入が80万円(給与所得15万円)の場合は、確定申告は不要です。ただし、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。

また、給与や年金については原則として所得税が源泉徴収されていますが、各種控除の適用状況によっては、確定申告をおこなうことで税金の還付を受けられるケースもあります。そのため、44年特例などで年金を受け取りながら働く従業員に対しては、確定申告の仕組みや必要性について事前に案内しておくとよいでしょう。

参考:No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

関連記事:年末調整はいつまでにするべき?確定申告との違いや計算方法を解説

5. 44年特例の対象となる従業員には適切に対応しよう

ビジネスマン

44年特例は、厚生年金に多くの年数加入してきた人を対象とする制度です。対象者は限られていますが、従業員から質問が寄せられることも考えられます。

適切な対応をおこなうためにも、受給要件や注意点の把握が大切です。従業員が安心して判断できるよう、必要な情報を迅速に提供できるようにしておきましょう。

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