社会保険と国民健康保険の切り替え手続きや任意継続保険を解説
更新日: 2024.10.30
公開日: 2022.4.13
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日本は国民皆保険制度を導入しているため、国民は社会保険または国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。社会保険は会社に雇用されている正社員や、一定の非正規社員が加入するもので、国民健康保険はそれ以外の人が加入する保険です。それぞれ運営主体や保険料、保障内容などに違いがあるので注意しなければなりません。
今回は、社会保険と国民健康保険の違いや、切り替え手続きの方法、任意継続保険に加入するメリット・デメリットについて解説します。
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社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説
目次
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
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1. 社会保険と国民健康保険の違い
社会保険と国民健康保険は、どちらも公的な医療保険制度ですが、両者にはいくつかの違いがあります。
ここでは、社会保険と国民健康保険それぞれの仕組みと違いについてご紹介します。
1-1. 社会保険の仕組み
社会保険とは、主に民間企業に勤める会社員が加入する健康保険の総称です。社会保険の加入が義務付けられた「強制適用事業所」と、社員の過半数が希望すれば任意で加入できる「任意適用事業所」に分かれます。
強制適用事業所には法人や公的機関などがあり、事業所や中小企業の会社員が主に加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営します。大企業の会社員は、700人以上の規模の企業が運営する健康保険組合に加入することがあります。
社会保険の特徴として、配偶者や親族を扶養に入れることができる点が挙げられます。また、保険料は被保険者の収入によって計算され、事業者と折半して支払います。国民健康保険との差異もあり、社会保険に加入することで幅広い保障を受けることができます。
1-2. 国民健康保険の仕組み
国民健康保険は、主として社会保険に未加入の人々が加入するものであり、自営業者や無職の方々が主な対象となります。
2018年以降、その運営主体は都道府県となり、実際の運営は市町村がおこなっています。「国保」とも略されるこの制度は、社会保険とは異なり扶養システムがありません。したがって、同一世帯の家族であっても全員が個々に被保険者となり、それぞれが保険料を支払います。
保険料は世帯単位で算出され、収入や人数、年齢などの要素によって異なります。また、運営自治体によっても保険料が変動しますので、詳細は各自治体で確認することが重要です。所得が一定水準以下の場合には、保険料の減額制度が適用されることもありますので、該当する場合は積極的にチェックすると良いでしょう。
1-3. 社会保険と国民健康保険の違い早見表
社会保険 | 国民健康保険 | |
加入対象者 |
・適用事業所に勤めている正社員や、一定の要件を満たした非正規社員 ・特に、国や法人の事業所は強制適用事業所に指定されており、事業主や労働者の意向に関係なく、社会保険への加入が義務づけられている ・「扶養」の概念があり、配偶者や子を扶養者として社会保険に加入させることが可能 |
・自営業者や社会保険の加入対象に入らない非正規社員、無職の人など ・「扶養」という概念はないため、たとえば自営業の夫と専業主婦の妻がいる家庭では、夫婦ともに個別で国民健康保険に加入する必要がある |
運営者 |
・全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合などが運営 ・加入対象者は勤め先の会社を通して運営団体に加入手続きをおこなう |
・市区町村が運営 ・加入手続きも役場でおこなう必要がある |
保険料 |
・現在の賃金をもとに算出した「標準報酬月額」に、一定の保険料率を乗じて求めた保険料を納付 ・保険料は事業者と折半になるため、本人の負担を大幅に軽減される
|
・前年度の所得をもとに保険料を計算する ・扶養の概念がないため、夫婦で国民健康保険に加入している場合は、夫と妻それぞれが保険料を負担する必要がある |
保障内容 |
ケガや病気、出産などで働けなくなった方に一定の給付金を支払う「傷病手当金」や「出産手当金」の制度がある |
自営業や非正規社員だけでなく、専業主婦(主夫)や無職の方も加入する関係上、傷病手当金や出産手当金は支給されない |
関連記事:社会保険と国民健康保険の違いとは?切り替え時の手続きや任意継続について解説!
1-4. 健康保険持続の義務とは
冒頭でも説明した通り、日本では国民全員が何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」を導入しています。国民皆保険制度では、被保険者や事業主が負担する保険料と、国庫や地方が負担する公費によって医療費をカバーすることで、患者の窓口負担を1~3割に抑えています。
国民皆保険制度の導入により、日本に在住する国民は、自ら自由に医療機関を選択し、安い医療費で高度な医療を受けることができます。なお、日本の国民医療費の負担のうち、被保険者が占める割合は約3割です。[注1]
もし健康保険に加入せず、保険料の負担をしない人が増えてしまったら、国民医療費の財源が縮小してしまい、満足な医療を受けられなくなってしまう可能性があります。
また、健康保険を利用しないと患者は全額実費で支払わなければならず、経済的な問題から、必要なときに必要な医療を受けられなくなるおそれもあります。
健全な健康保険の運用のためにも、社会保険から国民健康保険への切り替え、あるいは国民健康保険から社会保険への切り替えは迅速におこなうことが大切です。
[注1]国民皆保険制度の意義|厚生労働省
2. 社会保険から国民健康保険へ切り替えるタイミング
2-1. 従業員が退職した際
社会保険から国民健康保険へ切り替えるタイミングは「会社退職後」となります。
無保険の状態では病気や怪我をした場合に治療費が高額になるリスクがあるため、国民健康保険への切り替えは退職後の優先すべき手続きの一つです。速やかな手続きが重要であり、会社は従業員に対して適切な案内をおこなう必要があるでしょう。
2-2. 切り替えの手続きを14日以内におこなう
国民健康保険の加入日は、会社退職日の翌日、つまり社会保険の資格喪失日からとなります。
そのため、退職した際にはすぐに国民健康保険への切り替え手続きをおこなうことが必要です。退職者には退職日翌日から14日以内に、本人の住所がある市町村の国民健康保険の窓口で加入手続きを済ませるよう案内しましょう。必要な提出書類は市町村によって異なるため、事前に確認が必要であることを案内しておくとより親切です。
75歳以上の方や生活保護を受けている方は国民健康保険への加入が不要ですが、それ以外の方は退職後に無保険の状態を避けるためにも、退職日の翌日を資格取得日として速やかに手続きをすることが求められます。
これにより、健康保険の空白期間が発生せず、医療費の負担を避けることができます。
3. 社会保険から国民健康保険への切り替え手続き
ここでは、社会保険→国民健康保険の切り替え方法をご紹介します。提出書類や提出方法に漏れやミスがないよう確認しておきましょう。
3-1. 用意が必要な書類
離職などで社会保険から国民健康保険に切り替える場合は、まず会社側が年金事務所や健康保険組合に「被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。
提出の際は以下の書類を添付する必要があります。[注2]
- 本人および被扶養者の健康保険被保険者証
- 高齢受給者証
- 健康保険特定疾病療養受給者証
- 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
2~4については、交付されている場合のみ添付が必要です。
[注2]健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70 歳以上被用者不該当届|日本年金機構
3-2. 提出方法
資格喪失届は、資格を喪失する日(退職日)から5日以内に提出しなくてはいけないので、早めに手続きを済ませましょう。提出方法は、窓口持参のほか、郵送、電子申請による提出が可能です。
以上の手続きをおこなえば、社会保険の資格を失いますが、国民健康保険への加入手続きは被保険者本人が市区町村役場に出向き、直接おこなう必要があります。
なお、一定の要件を満たしていれば、任意継続被保険者制度(任意継続保険)を利用することで、退職後も引き続き2年間にわたって、社会保険の被保険者になることが可能です。
ただ、任意継続保険にはメリットだけでなくデメリットもあるため、内容や特徴をよく理解した上で、制度を利用するかどうか検討しましょう。
関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届とは?提出方法や記入例を解説
4. 社会保険から国民健康保険への切り替えにおける注意点
本来は期日内でスムーズに切り替えできることが望ましいですが、諸事情によって期日を過ぎてしまうことも中にはあるでしょう。ただし、この場合は大きなリスクが生じることも頭に入れておく必要があります。
ここでは、社会保険から国民健康保険に切り替える際に、特に注意しておきたい注意点についてご紹介します。
4-1. 14日以内の切り替え手続き期限を忘れていた場合
退職後、社会保険から国民健康保険への切り替え手続きを14日以内におこなわなかった場合、重大なリスクが伴います。
本来、国民健康保険に加入していれば就学前の子供の負担は2割、就学後から70歳未満までは3割、70歳以上は2割(現役並みの所得者は3割)で済みます。ところが、期限を過ぎてから手続きすると、届出の前日までの医療費が原則として全額自己負担となり、大きな経済的損失が生じるのです。
国民健康保険の保険証は、市区町村によっては即日発行される場合もありますが、郵送での交付も多いため、受診時に手続きをしても間に合わないことが考えられます。そのため、従業員には切り替え手続きを迅速におこなう必要性を認識させ、14日以内に必要な書類を提出するよう案内しましょう。
4-2. 期限内に切り替え手続きが間に合わない場合
健康保険や雇用保険の資格喪失手続きが遅れてしまうことや、健康保険資格喪失証明書の発行が間に合わないことがあるかもしれません。しかし、社会保険から国民健康保険への切り替え手続きが期限内に間に合わなかった場合でも、速やかに対処することが必要です。
日本の医療保険制度は「国民皆保険」が原則であり、退職日の翌日から国民健康保険に自動的に加入することが求められます。そのため、手続きを遅れると退職日の翌日にさかのぼって保険料が請求されるだけでなく、延滞金が発生する可能性もあります。
したがって、退職後は速やかに必要な書類を揃え、出来るだけ早く国民健康保険の加入手続きを完了させることが重要です。
4-3. そもそも切り替えをおこなわなかった場合
社会保険から国民健康保険への切り替えをおこなわなかった場合、重大な問題が発生する可能性があります。
まず、国民健康保険への切り替えがなされない場合、最大で2年間、さかのぼって保険料が請求されることになります。この期間中は無保険状態となり、何の手続きをおこなっていなければ、医療費はすべて自己負担となるため、100%の医療費を支払う必要があります。
さらに、保険料の未納が続くと財産を差し押さえられるリスクも生じます。これらの問題を回避するためには、速やかに切り替え手続きを行うことが不可欠です。国民健康保険への切り替えは、健康保険の継続や任意継続保険の選択とも関連し、生活の安定を図るために重要な手続きですので、必ずおこなってください。
4-4. 退職時には必ず健康保険証を返却してもらう
社会保険から国民健康保険への切り替えにおける重要な注意点の一つとして、退職時には必ず健康保険証を返してもらうことが挙げられます。
退職する際には、従業員と扶養家族の健康保険証を適切に回収し、資格喪失届に添付する必要があります。特に協会けんぽに加入している場合、健康保険証を回収できない場合には「健康保険被保険者証回収不能届」の提出が必須です。
健康保険証の返却を怠ると、退職後に従業員が医療機関で不正に使用する可能性があり、その場合、医療費の返金や国民健康保険への再加入手続きなど、複雑な処理が必要になります。このようなトラブルを回避するためには、退職時に健康保険証を必ず返却してもらうことが極めて重要です。
5. 社会保険から国民健康保険への切り替えが不要なケース
5-1. 扶養家族になる
社会保険から国民健康保険へ切り替えをおこなわないケースとして、扶養家族になるという選択肢があります。具体的には、退職後に配偶者や家族が働いており、その家族が社会保険に加入している場合、その家族の扶養家族として社会保険に加入する方法です。
被扶養者の対象となる家族の範囲は3親等内の親族で、収入要件として「年間収入が130万円以内で被保険者の収入の2分の1未満」などの条件があります。これらを満たせば保険料なしで健康保険の被扶養者になれるため、経済的な負担は軽減されるでしょう。
ただし、収入要件には雇用保険の失業等給付、健康保険の傷病手当金、公的年金などの収入も含まれるため、退職後に働いていなくても被扶養者になれない可能性もあります。このため、収入要件を確認し、必要な手続きをおこなうことが重要です。
5-2. 任意継続を依頼する
健康保険の任意継続制度は、退職後も2年間まで健康保険に引き続き加入できる便利な仕組みです。この制度を利用することで、退職後も健康保険の給付を受け続けることができ、扶養家族も引き続き保険に加入することができます。
しかし、任意継続被保険者には出産手当金や傷病手当金が受けられない点がデメリットとなります。例えば、協会けんぽの任意継続被保険者の場合、保険料は退職時の標準報酬月額が30万円を超えていても30万円で計算されます。これに対し、国民健康保険の保険料は前年度の所得に基づいて決定され、扶養家族がいる場合はその家族の保険料も支払わなければなりません。どちらの保険料が安くなるかは個々の収入や家族構成によります。
そのため、退職後に任意継続被保険者となるか、社会保険から国民健康保険へ切り替えるかを慎重に比較検討することが重要です。具体的な保険料を比較し、自身の状況に最適な選択をするために、任意継続を依頼することも一つの選択肢として検討してみてください。
6. 任意継続保険のメリット・デメリット
退職後も社会保険に加入し続けられる任意継続保険について、メリットとデメリットを紹介します。メリットとデメリットの両方を踏まえて、退職後の健康保険をどうするかよく検討しましょう。
6-1. 任意継続保険のメリット
任意継続保険のメリットは、国民健康保険より保険料を安く抑えられる場合があることです。
任意継続保険の場合、保険料は事業主との折半ではなく、全額自己負担となりますが、被保険者の保険料を負担すれば、被扶養者の保険料が不要となる点は変わりません。
また、一定額を超えた医療費を払い戻すことができる付加給付制度や、人間ドックの受診や保養所の利用に対する補助なども、働いていた頃とほぼ同じ条件で利用できるところが利点です。
6-2. 任意継続保険のデメリット
任意継続保険のデメリットは、一定の要件を満たさなければ利用できないところです。
任意継続被保険者となるために必要な要件は以下2つです。[注3]
- 資格喪失日の前日までに、継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に申請を済ませること
特に2については、1日でも申請が遅れるといかなる理由があっても任意継続保険を利用できなくなるので要注意です。なお、一度国民健康保険などに加入してしまうと、任意継続保険は利用できなくなる点にも注意が必要です。
また、任意継続保険のメリットとして「保険料が安くなることがある」と説明しましたが、場合によっては国民健康保険よりも保険料が割高になるケースもあります。国民健康保険は前年度の所得に基づいて計算されるので、退職後に職に就かなかったり、収入が大幅に落ち込んだりした場合は、2年目の保険料はかなり安くなります。
一方、任意継続保険の場合、退職した時点での標準報酬月額に基づいて算出された保険料を支払わなければなりません(ただし保険料には上限あり)。保険料は任意継続保険の加入期間である2年間はずっと変わらないため、退職後に所得が減った場合、国民健康保険より保険料の負担が大きくなってしまう可能性があります。
[注3]任意継続の加入条件について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
7. 国民健康保険から社会保険への切り替え手続き
再就職などで国民健康保険から社会保険に切り替える場合、被保険者は市区町村役場で今まで加入していた国民健康保険の脱退手続きをおこないます。
一方、雇用する事業者は加入資格を得た日(入社日)から5日以内に、「被保険者資格取得届」を日本年金機構宛に提出する必要があります。[注4]
もし雇用する従業員に配偶者や子などの扶養家族がいる場合は、合わせて「健康保険被扶養者(異動)届」も提出します。
提出書類の期限を守れない場合は、従業員とその家族に迷惑がかかってしまうほか、従業員や社会からの信用を失ってしまうリスクがあるため、担当者は忘れずに対応するようにしましょう。
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[注4]健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険 70 歳以上被用者該当届|日本年金機構
8. 保険切り替えの手続きは漏れやミスなく対応することが重要
社会保険と国民健康保険では、加入対象者や保険料、保障内容、運営者などに大きな違いがあります。会社員から自営業者になったり、専業主婦が会社員になったりすると、社会保険から国民健康保険、あるいは国民健康保険から社会保険への切り替えが必要です。
日本では国民皆保険制度を導入しており、誰もが何らかの公的医療保険に加入することを義務づけています。切り替えの際はブランクが発生しないよう、速やかに手続きを済ませるようにしましょう。
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