社会保険料の納付方法や支払い期限・滞納時のリスク
更新日: 2022.12.8
公開日: 2021.11.13
MEGURO
各事業所が日本年金機構に毎月行う「社会保険料の納付」。
この社会保険料の納付には支払い期限があり、その期限を過ぎてしまうと大きなトラブルへと発展しかねません。
そこで本記事では、社会保険料の納付方法、支払い期限や滞納時のリスクを解説します。
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目次
1.社会保険料の納付方法は大きく分けて3つある
まずは社会保険料の納付方法をみていきましょう。
社会保険料は各事業所が日本年金機構に納付します。
日本年金機構が毎月20日前後に送付する「保険料納入告知書」に記載された保険料額を基に、支払い期限までに「保険料納入告知書」を添付して金融機関へ社会保険料を納めます。
送られてくる様式の1枚目には「領収済通知書」と記載されていますが、社会保険料がすでに領収された通知書ではないため注意しましょう。
なお、社会保険料の納付方法は大きく分けて下記の3つがあげられます。
1つずつ確認していきましょう。
1-1.金融機関の窓口での直接納付
社会保険料の納付方法1つ目は、金融機関の窓口での直接納付です。
管轄の年金事務所から送られてくる納付書を持って、近くの金融機関にて現金での納付が行えます。
ただし、社会保険料の納付は基本的に毎月行うため、窓口での直接納付は手間がかかってしまいます。
1-2.指定口座からの振替で納付する
社会保険料の納付方法2つ目は、指定口座からの振替納付です。
指定口座からの振替を希望する場合、「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項を記入した上で、所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所に提出します。
この様式には口座振替を利用する金融機関の確認を受ける必要があるため、記入してある所定様式を持って金融機関の窓口で申請しましょう。
なお、金融機関では預(貯)金口座の照合確認を行い、1枚目(年金事務所用)が金融機関から年金事務所へ送られます。
しかし、申請が通らずに届出書を返された場合、1枚目の修正点を確認した上で1枚目と2枚目(金融機関用)を年金事務所もしくは事務センターへ提出しましょう。
社会保険料の払い忘れを防ぎたい方や支払い手続きを簡略化したい方は、指定口座からの振替での納付方法をおすすめします。
1-3.電子納付「Pay-easy(ペイジー)」を利用して納付する
社会保険料の納付方法3つ目は、電子納付「Pay-easy(ペイジー)」による納付です。
電子納付を利用したい際は、「保険料納入告知書」に記載された「収納機関番号(0500)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」の情報を使用します。
これら情報を用いて以下4つの方法で納付します。
1-3-1.インターネットバンキングを利用する
インターネットバンキングを利用すれば、インターネット上で納付手続きを完結できます。
銀行や窓口に出向く手間が省けるほか、営業時間を気にせずに納付することが可能です。
1-3-2.モバイルバンキングを利用する
携帯電話版のインターネットバンキングであるモバイルバンキングを利用して納付します。
モバイルバンキングでは携帯電話を用いるため、場所を選ばずに納付できます。
1-3-3.Pay-easy(ペイジー)の表示があるATMを利用する
Pay-easy(ペイジー)マークの表示があるATMを利用すれば、ATMでも納付することが可能です。
納付する際はATM画面に表示される指示に従い、「収納機関番号(0500)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」をそれぞれ入力します。
なお、支払いは現金かキャッシュカードで行います。
1-3-4.テレフォンバンキングを利用する
金融機関がテレフォンバンキングに対応している場合、電話での納付手続きを行えます。
電話の音声案内に従って納付するため、パソコンや携帯電話を操作するのが苦手な方におすすめです。
なお、インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングを利用する場合、事前に利用される金融機関と契約を結んでおく必要があります。
事前契約の方法は、取引を行う金融機関に問い合わせましょう。
また、電子納付は領収書が発行されないため、領収書が必要な方は金融機関の窓口で直接納付してください。
2.社会保険料の支払い期限は翌月末日
社会保険料の納付方法がわかったところで、社会保険料の支払い期限をみていきましょう。
社会保険料の支払い期限は翌月末日であり、土曜・日曜・祝日の場合は金融機関の翌営業日となります。
例えば、3月分の社会保険料を納付する場合、4月10日ごろに社会保険料が確定された後、4月20日前後に「保険料納入告知書」が日本年金機構から送付され、4月30日が社会保険料の支払い期限となります。
社会保険料の支払い期限を間違えないように気をつけましょう。
3.社会保険料の徴収月における注意点2つ
続いて、社会保険料の徴収月の注意点を2つお話しします。
安心して社会保険料の納付を行うためにも、事前に確認しておきましょう。
3-1.社会保険料は日割り計算されない
社会保険料の徴収月の注意点1つ目は、社会保険料は日割り計算が適用されないことです。
仮に月末に入社して1日しか出勤していなかったとしても、社会保険料の計算は1ヶ月間として実施されます。
3-2.入社したばかりの従業員も翌月支給から控除される
社会保険料の徴収月における注意点の2つ目は、社会保険料は基本的に翌月支給の給与から控除されることです。
例えば、4月10日に入社した従業員がいた場合、控除が行われるのは当月の4月20日ではなく翌月の5月20日です。
意外に勘違いしやすいため、給与担当者はしっかり押さえておきましょう。
4.社会保険料の滞納によるリスク
最後に、社会保険料の滞納によるリスクを解説します。
社会保険料を支払い期限までに納付しない場合、延滞金が課せられる可能性があります。
また、年金事務所からの支払い催促に対応しなければ、財産の差し押さえに発展する恐れもあるため注意が必要です。
以上のことから、社会保険料は支払い期限までに必ず納付しましょう。
4-1.社会保険料を滞納したときの対処法
社会保険料の支払い期限を過ぎて放置すると、1週間ほどで催促状が届きます。
催促状の支払い期日をさらに守らず納付しない場合、本来の支払い期限の翌日から完納されるまでの日数に応じて延滞金が発生します。
どうしても納付できない場合は管轄の年金事務所まで足を運び、その旨をしっかり伝えて納付計画を立てましょう。
財務調査や財産の差し押さえにもつながる恐れがあるため、支払い期限に間に合わないとわかった時点ですぐに対応することをおすすめします。
5.社会保険料は支払い期限を守って正しく納付しよう
本記事では、社会保険料の納付方法、支払い期限や滞納時のリスクを解説しました。
社会保険料は「保険料納入告知書」に記載された保険料額を基に、支払い期限までに「保険料納入告知書」を添付して金融機関へ納めます。
納付方法は大きく分けて、金融機関の窓口での直接納付、指定口座からの振替納付、電子納付の3つがあげられます。
また、支払い期限を過ぎると延滞金が発生するほか、財務調査や差し押さえのリスクもあるため注意が必要です。
ぜひ本記事の納付方法や注意点を参考にし、社会保険料は支払い期限を守って正しく納付しましょう。
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