社会保険被保険者資格取得届とは?書き方や提出先、添付書類について解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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社会保険被保険者資格取得届とは?書き方や提出先、添付書類について解説

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従業員を雇用する際、人事・労務担当者が必要となる重要な手続きが「社会保険被保険者資格取得届」の提出です。

この届出は、従業員が健康保険・厚生年金保険に加入するために必要な手続きです。提出を怠ると、企業は保険料の遡及徴収や延滞金を求められる可能性があり、従業員も本来受けられるはずの保険給付を受けられないリスクがあります。

本記事では、社会保険被保険者資格取得届について、加入対象者の判断、具体的な書き方、特殊なケースへの対応まで詳しく解説します。

関連記事:社会保険とは?企業や従業員の加入条件や手続き方法、適用拡大など注意点を解説

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1. 社会保険被保険者資格取得届とは

クエスチョンマーク

「社会保険被保険者資格取得届」(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)とは、新たに雇用した従業員を社会保険に加入させるために、事業主である企業が年金事務所に提出する公的な書類です。

社会保険被保険者資格取得届

引用:被保険者資格取得届|日本年金機構

この届出は、次の2つの社会保険への加入手続きが目的です。

  • 健康保険:医療機関を受診する際の費用負担(自己負担割合)の決定、病気や怪我で働けない場合の傷病手当金などの給付に必要です。
  • 厚生年金保険:将来の老齢年金や、万が一の際の障害年金・遺族年金といった公的年金給付の基礎となります。

原則として、社会保険被保険者資格取得届の提出先は、管轄の年金事務所です。ただし、企業が健康保険組合に加入している場合は、健康保険の手続きだけは、年金事務所ではなく加入している健康保険組合に提出します。厚生年金保険の手続きは、変わらず年金事務所への提出が必要です。

事業主は、従業員が社会保険の加入資格を取得した日(原則として入社日)から5日以内に、提出先に提出しなければなりません。この期間内に手続きを完了させれば、従業員へ速やかに健康保険証が交付されます。

関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

2. 社会保険被保険者資格取得届の提出が必要な条件

書類を渡す様子

従業員に社会保険の加入義務が発生するかどうかは2つのステップで判断されます。

①事業所側である企業が社会保険の適用事業所であるか

②雇用された従業員が加入対象者の条件を満たしているか

ここでは、2つのステップごとに取得届の提出が必要な条件を解説します。

2-1. 社会保険の適用事業所と任意適用事業所

社会保険の適用事業所には、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。

2-1-1. 強制適用事業所

次のいずれかに該当する事業所は、法律で社会保険への加入が義務付けられています。

  • 法人の事業所(株式会社、合同会社など)
  • 常時5人以上の従業員が働いている、個人の事業所(農林漁業、理容業、美容業、興行場、接客娯楽業など、一部のサービス業を除く)
2-1-2. 任意適用事業所

常時5人未満の飲食店や美容室などの個人事業所は、強制適用事業所に該当しません。ただし、従業員の半数以上が加入に同意し、厚生労働大臣の認可を受けた場合に社会保険に加入できます。これを「任意適用事業所」と呼びます。

参考:適用事業所と被保険者|日本年金機構

関連記事:社会保険適用事務所とは?適用拡大を受けた社会保険加入要件や遡及適用について解説

2-2. 社会保険被保険者資格取得届の提出対象者

適用事業所となった企業は、条件を満たす従業員を社会保険に加入させ、資格取得届を提出する義務があります。

まず、雇用形態にかかわらず、所定労働時間と所定労働日数が、通常の従業員のおおむね4分の3以上かどうかで判断しましょう。この基準を満たす場合は、正社員・契約社員・パートといった呼称に関係なく、原則として社会保険に加入させる必要があります。

次に、4分の3未満の短時間労働者についても、次の4つの要件をすべて満たす場合は加入対象です。

  1. 週の所定労働時間:20時間以上であること。
  2. 賃金(月額):8.8万円以上であること。
  3. 学生:学生でないこと(休学中、夜間学生、定時制の学生などを除く)。
  4. 特定適用事業所:勤務先が特定適用事業所であること。※特定適用事業所とは、常時51人以上の被保険者を使用する事業所を指します。

参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

4つの要件は、次の関連記事にて詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。

関連記事:社会保険の加入条件をやさしく解説|短時間労働や例外パターン、よくある質問も紹介

2-3. 社会保険の適用除外者は提出不要

次の条件に該当する者は、労働時間や雇用形態にかかわらず、社会保険の適用除外となります。そのため、資格取得届の提出も不要です。

  • 2ヵ月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて雇用されることになった場合は、その日から加入)
  • 臨時に雇用される者(日雇い労働者など)
  • 季節的業務に雇用される者(4ヵ月以内の期間)
  • 臨時の事業に雇用される者(6ヵ月以内の期間)
  • 船員保険の被保険者
  • 後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)
  • 非常勤の役員など、労働の対価として報酬を受けていると認められない者

参考:適用事業所と被保険者|日本年金機構

3. 社会保険被保険者資格取得届の書き方と記入例

社会保険資格取得届の記入例

引用:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(記入例)|日本年金機構

資格取得届は、記入ミスや添付書類の不備があると社会保険の取得手続きが遅れます。ここでは、記入例を参考に、資格取得届の主な記入項目と特に注意すべきポイントを解説します。

次の表に、各記入欄に記載する内容と注意点をまとめたので、作成時の参考にしてください。

記入欄

記入内容と注意点

事業所整理番号・事業所番号

事業所に割り当てられた番号を正確に記入します。

被保険者整理番号

新規加入者にはまだ割り振られていませんので、原則として空欄で提出します。

氏名、生年月日

住民票や戸籍に記載されたとおりに、誤りなく記入します。

種別

被保険者が一般的な従業員か坑内員か、そして性別を区別するために設けられた欄です。コード番号に〇をつけて記入します。

取得区分

該当する番号に〇を記入します。一般的な会社員の場合は「1.健保・厚年」に〇を付けます。「3.共済出向」は、共済組合に加入したまま民間企業へ出向しているケースに使用します。「4.船保任継」は、船員保険の被保険者資格を継続する場合に用います。

個人番号(基礎年金番号)

原則として必須です。本人確認をおこなったうえで記入します。基礎年金番号でも代替可能です。

取得(該当)年月日

原則として入社日です。雇用契約書や出勤簿と齟齬がないように注意します。

被扶養者

被扶養者の有無を記載します。「有」を選んだ場合は、別途「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。

報酬月額

標準報酬月額の決定に用いる非常に重要な項目です。税引き前の基本給に加え、通勤手当や住宅手当、役職手当などの労働の対償として支払われるすべての報酬(非課税のものも含む)を記入します。

備考

該当する項目がある場合には〇を記入します。

住所

被保険者本人の住民票上の住所を記入します。個人番号(マイナンバー)を記入した場合は、住所の記入は不要です。

資格確認書発行要否

資格確認書の交付の希望がある場合には、発行が必要にチェックを入れます。

参考:2-1:従業員を採用したとき|日本年金機構

4. 社会保険被保険者資格取得届に誤りがあった場合の訂正方法

ビックリマーク

資格取得届を提出した後で誤りが判明した場合は、まず提出先の年金事務所へ連絡し、処理状況を確認しましょう。

処理の進行度合いによって訂正方法が異なるため、誤りの内容を伝えた上で、どの届書を提出すべきか指示を受けるのが確実です。年金事務所の指示に基づき、誤りの内容に応じて次の届出書を提出しましょう。

4-1. 氏名に誤りがあった場合

氏名の記載誤りは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届」を提出します。なお、氏名以外(住所・生年月日・性別)はこの届書では訂正できません。

参考:3-2:被保険者の氏名に変更があったとき|日本年金機構

4-2. 生年月日・性別・基礎年金番号・資格取得年月日などに誤りがあった場合

加入資格の根幹に関わる情報に誤りがあった場合は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(訂正)」を提出します。

訂正専用の書式はありません。提出時と同じ様式を使用します。届書名の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の後に「訂正」と付記し、訂正後の正しい情報を記入しましょう。備考欄には「なぜ訂正が必要になったか」の理由を簡潔に記載します。

誤りが資格取得日に及ぶ場合(入社日の誤りなど)は、雇用契約書・出勤簿等の客観的資料が必要です。また、報酬月額の訂正は保険料や将来の給付額に影響するため、賃金台帳など根拠資料が必須となります。

4-3. 資格取得自体を取り消す場合

内定辞退や入社しなかった際など、資格取得の事実がなかった場合には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(取消)」を提出します。

取消の場合も専用の書式はありません。提出時と同じ「被保険者資格取得届」の様式を使用しましょう。届書名の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の後に「取消」と記入し提出します。

また、雇用関係が実際に成立していなかったことがわかる資料(内定辞退書、退職届など)の提出を求められる場合があります。

電子申請の場合も、紙で訂正や取り消しの手続きが必要となる場合があります。手続きの方法は提出先の年金事務所に確認しましょう。

5. 社会保険被保険者資格取得届の提出までの流れ

手順の積み木

資格取得届の提出は、期限内に正確におこなわなければなりません。ここでは届出書の作成から提出までの具体的な流れをステップ順に解説します。

5-1. 社会保険被保険者資格取得届をダウンロードする

まずは「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」をダウンロードしましょう。日本年金機構のウェブサイトからPDFファイルをダウンロードして作成します。紙の様式は、管轄の年金事務所窓口でも入手可能です。

5-2. 記入例を参考に記入する

「3. 社会保険被保険者資格取得届の書き方と記入例」章で解説した記入例を参考に、届出書に必要事項を記入します。記入漏れや記入ミスがないか確認を徹底しましょう。

特に、次の項目は、後の保険料計算や年金記録に直結するため、間違いがないか慎重にチェックします。

  • 資格取得年月日:原則として入社日と、雇用契約書の内容が一致しているか確認します。
  • 基礎年金番号またはマイナンバー:どちらか一方を必ず正確に記入します。どちらも不明な場合は、事前に年金事務所に確認しましょう。
  • 報酬月額:非課税の通勤手当も含めた、労働の対償として支払われる固定的な報酬の総額を正確に記載します。

e-Govを利用した電子申請をおこなう場合も、紙の届出書と同様に、これらの情報を正確に入力します。電子申請システムでは、入力必須項目が漏れていたり、形式が間違っていたりするとエラーが表示され先に進めないため、情報の入力ミスを防げるのがメリットです。

参考:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(記入例)|日本年金機構

5-3. 必要な添付書類を用意する

被保険者資格取得届の記入が終わったら、次に必要な添付書類の確認と準備をおこないます。資格取得届は原則として添付書類は不要ですが、次のような場合に追加資料が必要です。

■被扶養者がいる場合

被扶養者を同時に申請する場合は、別途「健康保険被扶養者(異動)届」 を提出しましょう。扶養関係や収入基準を確認するため、次の書類が必要となる場合があります。

  • 続柄が確認できる書類(住民票の写しなど)
  • 年収要件を確認できる書類(所得証明書・課税証明書、雇用契約書の写しなど)

なお、年収要件を確認できる書類の要否は、協会けんぽや年金事務所から求めに応じて提出します。

■60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合

60歳以上の方を再雇用する際は、社会保険の「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を同時に提出する必要があります。この手続きは「同日得喪(どうじつとくそう)」と呼ばれ、再雇用された月から再雇用後の給与に基づいた標準報酬月額が適用されます。

手続きには、日本年金機構へ次のいずれかの書類提出が必要です。

  • 退職および再雇用の事実がわかる書類の写し(就業規則の該当条文、退職辞令、雇用契約書、労働条件通知書など)
  • 事業主による「継続再雇用の証明書」

※決まった様式はありませんが、退職日と再雇用日が明記されていることが必須です。会社名・代表者名・押印があると望ましいとされています。

参考:60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。|日本年金機構

■国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合

国保組合に引き続き加入を希望する場合、国保組合の理事長が承認したときに限り適用除外が認められます。資格取得届とともに「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」を提出します。

参考:被保険者適用除外承認申請書|日本年金機構

5-4. 提出先に持参・郵送・電子申請で提出する

資格取得届と添付書類が揃ったら、最終確認をおこない、速やかに提出しましょう。提出期限は資格取得日から5日以内です。

提出先は、事業所の所在地を管轄する年金事務所、または事務センターで、提出方法は、次の3つから選択できます。

  • 電子申請(e-Gov):24時間365日リモートで提出可能です。事前のGビズID取得など、環境設定が必要です。
  • 管轄年金事務所の窓口への持参:年金事務所の窓口受付時間内に限られます。控えに年金事務所の収受印を押してもらえるため、提出した証拠を即日受け取れます。
  • 事務センターへの郵送:提出先に直接出向く手間がありません。マイナンバー(特定個人情報)が含まれるため、簡易書留など追跡可能な方法で送付します。

関連記事:e-Gov(イーガブ)とは?知っておくべき電子申請義務化と使い方を解説

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6. 社会保険被保険者資格取得届の注意点

注意

資格取得届の手続きは定型業務ですが、従業員の属性や雇用形態によって、通常のケースと異なる判断や対応が必要です。ここでは、人事・労務担当者が特に判断に迷いやすいケースや、届出を怠った際に企業が負うリスクなど、実務で知っておくべき重要な注意点を解説します。

6-1. 報酬の支払がない新規採用者の標準報酬月額の決め方

入社時に賃金が確定していない場合や、入社直後で支払いがまだ発生していない場合でも、資格取得届では合意済みの賃金を基に見込みの報酬月額を算出して記入します。この金額が標準報酬月額の決定に用いられます。

新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決めます。

  • 週給:その報酬の額を月額に換算した額。
  • 日給・時間給:その事業所で前月に、同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額を月額とします。
  • 複数種類の報酬がある場合:上記の算定方法で求めた額を合計して月額とします。

上記の方法で計算することができない場合は、資格取得の月前の1ヵ月間に同じ地方で、同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額を参考に算定します。

参考:標準報酬月額の決め方|全国健康保険協会

6-2. 基礎年金番号がわからない場合

基礎年金番号が不明な場合でも、資格取得届は従業員の個人番号(マイナンバー)を利用して提出できます。提出後は年金機構においてマイナンバーと年金記録が自動的に照合されるため、通常は基礎年金番号を確認しておく必要はありません。

ただし、氏名や生年月日などの情報が年金記録と一致しない場合など、まれなケースでは、マイナンバーによる照合ができず、年金事務所から照会が入ることがあります。このような場合に限り、従業員に基礎年金番号通知書や年金手帳の提示を依頼し、確認資料として提出します。

6-3. 社会保険被保険者資格取得届を提出し忘れていた場合

社会保険の資格取得届を提出し忘れていた場合は、気付いた時点で本来の資格取得日を記載した届書を速やかに年金事務所へ提出します。状況によって、提出が遅れた理由を記載した遅延理由書の提出が必要です。

また、資格取得日は過去に遡って適用されるため、その期間の保険料(最大2年分)を企業と従業員で折半して納付する必要があります。従業員の給与から過去分を控除する際は、金額や期間を事前に十分説明し理解を得なければなりません。

さらに、届出が遅れていた期間に従業員が医療機関を受診していた場合は、保険証を使うことができず、医療費を全額負担している可能性があります。このような場合には、資格取得後に、協会けんぽ、または健康保険組合へ療養費支給申請をおこなえば、自己負担分を超える差額が還付されます。従業員に療養費支給申請の手続き方法を案内しましょう。

関連記事:社会保険の遡り加入が必要なケースや支払い方法を解説

6-4. アルバイトやパートなどの短時間労働者を雇用する場合

短時間労働者の社会保険適用は、法改正によって対象範囲が段階的に拡大されており、適用漏れが起こりやすい項目です。

「2-2. 社会保険被保険者資格取得届の提出対象者」で解説したとおり、2025年12月時点では、4つの要件を満たした短時間労働者も社会保険への加入が義務付けられています。

短時間労働者は、シフト変更や契約更新により労働条件が変わりやすいです。そのため、入社時だけでなく契約変更のタイミングでも要件を確認しましょう。

関連記事:社会保険の加入条件をやさしく解説|短時間労働や例外パターン、よくある質問も紹介

6-5. 外国籍の従業員を採用する場合

個人番号と基礎年金番号が結びついていない場合や、番号制度の対象外である場合は、被保険者資格取得届と併せて「ローマ字氏名届」を提出する必要があります。「ローマ字氏名届」は、電子申請の場合に限り、画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による提出が可能です。

参考:外国人従業員を雇用したときの手続き|日本年金機構

7. 社会保険被保険者資格取得届の手続きを忘れないようにしよう

対話する男女社会保険被保険者資格取得届は、新たに従業員を採用した際に、その方を健康保険と厚生年金保険へ加入させるためにおこなう手続きです。

提出期限は資格取得日から5日以内と短く、遅れると遡って保険料の納付が必要なため速やかな対応が欠かせません。

また、正社員だけでなく一定の要件を満たす短時間労働者や外国籍の従業員なども対象となるため、加入対象者の判断も重要です。

本記事で紹介した提出対象者の考え方や記入方法、添付書類が必要となるケースを理解しておけば、資格取得届の手続きを適切に進められます。企業の健全な労務管理を徹底するためにも、正確な届出を心がけましょう。

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