所得税計算の税率は?所得税計算の基礎や控除を解説! - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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所得税計算の税率は?所得税計算の基礎や控除を解説!

計算する様子

所得税計算は、経理を担当する方にとって必ず知っておくべき知識といえるでしょう。知識不足によって、万が一計算ミスが起きた場合は、加算税や延滞税などペナルティが課せられる場合もあるので注意が必要です。

所得税計算には給与や控除などが関係しているため、従業員ごとに異なります。そのため、従業員数が多い会社ほど担当者の方には負担がかかるので、計算間違いのリスクが高くなるのも事実です。
そこで、本記事では所得税計算の手順や効率良くおこなう方法などを解説するので、ミスなく計算するための参考にしてみてください。

関連記事:所得税とは?納税方法や確定申告が必要な人・不要な人について解説

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1. 所得税とは

お金を2つに分ける

所得税とは、給与やボーナスなど個人の年間収入に対して課せられる税金です。収入から必要経費や所定の控除額を引き、所得税率を乗じた金額を国に納めなければなりません。

給与所得がある従業員に関しては、会社が従業員に代わって毎月の給料から概算の所得税を源泉徴収して納付し、年末調整によって最終的な所得税額を確定し精算します。

ちなみに、所得税金額を算出するために使う税率は、累進課税制度を採用しているので、所得が高い従業員ほど税率が高くなると言うことを覚えておきましょう。

1-1. 所得税の税率は?

所得税の税率は、分離課税に対するものを除いて、課税される所得金額に応じて複数の段階に区分されています。ただし、所得金額による区分を決める際には、千円未満の端数金額は切り捨てます。
所得税の金額を算出する際は、課税される所得金額の税率が記載されている、国税庁の「所得税の速算表」を使用するのが一般的です。

1-2. 所得税と源泉所得税の違いとは

所得税と源泉所得税は、税金の納め方に違いがあります。

所得税というのは、自分で確定申告をおこなって所得税額を確定し、納付するという納め方です。一方、源泉所得税は、会社が従業員の所得税を計算して国に納付する「源泉徴収」という形で納めます。企業に勤めている会社員やパート・アルバイトのように、給与所得を得ている場合、毎月の給与から天引きされるという形で所得税を納めているのです。

所得税は、1月1日から12月31日までの所得金額を算出して確定申告をおこないます。しかし「源泉所得税」の場合、天引きをされている段階では年間の収入も控除額も決定していないため、年末調整によって所得税額の過不足を調整する必要があります。

年末調整をしないと税金を納めすぎたり、逆に足りなかったするため、源泉所得税を納めている場合は必ず年末調整をおこなわなければなりません。

また、会社員であっても住宅ローン控除の初年度など特別な事情がある場合は確定申告が必要となるため注意してください。

1-3. 2037年まで適用される「復興特別所得税」と徴収額

復興特別所得税は、2011年に発生した東日本大震災への復興施策をおこなうための財源を確保する目的として、2011年に公布された特別措置法(平成23年法律第117号)に基づき創設されました。

これにより、所得税の納税者は2013年1月1日〜2037年12月31日までに生じた所得について、復興特別所得税も合わせて納めなくてはいけません。
復興特別所得税額は、前述の計算式で求めた基準所得税額に2.1%を乗じた金額となります。

復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%

会社員の場合は、会社の源泉徴収時に所得税と合わせて復興特別所得税も徴収しますが、個人事業主などは確定申告のときに所得税と一緒に納税する形となります。

2. 所得税の計算方法

電卓で計算する様子

所得税計算は、次の3つの手順に従って算出します。

  1. 給与所得を計算する
  2. 課税所得額を計算する
  3. 所得税を計算する

ここでは、所得税の計算手順について、詳しく説明します。

2-1. 年間給与所得を計算する

まずは、年間の収入金額から必要経費や所定の控除額を差し引いて、給与所得を計算します。

給与所得=給与などの収入金額-非課税手当-給与所得控除

個人事業主やフリーランスの方は、売上にかかった必要経費を総収入から引いて給与所得を算出しますが、給与取得者の場合は必要経費の代わりに給与所得控除を収入金額から引いて、給与所得を算出します。
給与所得控除は次の通りです。なお、令和2年より給与所得控除額が変更となっていますので注意しましょう。

【所得控除額の一覧表】

給与などの収入金額 給与所得控除額
1,625,000円以下 550,000円
1,625,001円~1,800,000円 収入金額×40%+100,000円
1,800,001円~3,600,000円 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円

2-2. 課税所得額を計算する

次に、算出した所得金額から所得控除額を引いて課税所得額を計算します。

課税所得額=所得金額-所得控除

所得控除には次のようなものがあります。

【雑損控除】
災害や盗難などによって資産が被害を受けた場合、以下いずれか多い方の控除を受けることができます。

  • 差引損害額-総所得金額等×10%
  • 災害関連支出の金額-5万円

【医療控除】

本人や本人と生計を一にする配偶者や親族の医療費が一定額を超えた場合に、最高200万円を限度として控除が適用できます。

医療費の合計額-保険金の補填額-10万円

※その年の所得額が200万円未満の場合は、所得額×5%が適用。

【社会保険料控除】
健康保険料、国民健康保険料、国民年金料、厚生年金保険料など、本人や本人と生計を一にする配偶者や親族が支払った社会保険料が全額控除できます。

【小規模企業共済等掛金控除】
小規模企業共済の掛け金を支払った場合は、全額控除ができます。

【生命保険料控除】
生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合は、一定の額の控除を受けることが出来ます。なお、平成24年1月1日以後に締結した保険料(新契約)と平成23年12月31日以前に締結した保険料(旧契約)では、控除の計算方法が異なるので注意しましょう。

【地震保険料控除】
地震保険料を支払った場合に、最高5万円を限度に一定の額の控除が受けられます。

【寄付金控除】
ふるさと納税やNPO法人等の寄付金などを支払った場合に適用が可能です。次のいずれかの低い金額から2,000円引いた金額を控除することができます。

  • その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  • その年の所得金額の40%相当額

【障害者控除】
本人や本人と生計を一にする配偶者や扶養家族が所得税法の障碍者に該当する場合は次の控除を受けることができます。

  • 障害者:27万円
  • 特別障害者:40万円
  • 同居特別障害者:75万円

【基礎控除】
全ての納税者が受けることができる控除です。なお、令和2年以降より基礎控除額が改定されていますので、注意しましょう。

合計所得金額

控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

【配偶者控除】
納税者の所得金額が1,000万円以下であることを条件に、所得金額に応じて13〜48万円の配偶者控除を受けることができます。ただし、配偶者の所得金額が48万円(給与のみの場合は103万円)を超える場合は控除を受けることができません。

【配偶者特別控除】
配偶者の所得が48万円超133万円以下である場合、所得金額に応じて最大38万円の配偶者特別控除を受けることができます。ただし、この場合も納税者の所得金額が1,000万円以下であることが条件です。令和2年以降から控除額が変更となっていますので、注意しましょう。

【扶養控除】
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合には、38〜63万円の所得控除を受けることができます。16歳未満または48万円(給与のみの場合は103万円)超の所得がある人は対象外となります。

【寡婦(寡夫)控除】
納税者が寡婦(寡夫)である場合は、27万円の控除を受けられます。ただし、ひとり親に該当する場合は、寡婦(寡夫)控除ではなくひとり親控除が適用されます。

【ひとり親控除】
納税者がひとり親である場合は、35万円の控除を受けることができます。ひとり親控除は令和2年から新設された控除です。

【勤労学生控除】
納税者自身が勤労学生である場合は、27万円の控除をうけることができます。ただし、所得金額が75万円超の場合は適用されません。

2-3. 所得税を計算する

課税所得額から「所得税の速算表」(下記参照)にある所得税率を乗じてから、控除額を差し引いて所得税額を算出します。
ただし、下記のような税額控除が適用される場合は、所得税額からさらに税額控除を引いた額が最終的な所得税額となります。

税額控除:配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除など

このようにして計算した最終的な所得税の納税額を、基準所得税額といいます。

所得税(基準所得税額)=課税所得額×所得税率-所得税率表の控除額-税額控除

【所得税速算表】

課税所得金額 所得税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,949,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

関連記事:所得税は年収いくらから?年収103万を超える場合や年収の壁について解説
関連記事:所得税とは?|源泉所得税の計算方法や税額表の見方を解説

3. 所得税の計算例

税金

所得税の計算というのは、手順だけ見るとそこまで複雑さを感じないかもしれません。しかし、実際に計算するとなると、どのように算出すればいいかわからないということもあるでしょう。

そこで、ここでは実際に、上項で解説した計算式を用いて所得税をシミュレーションとして計算していきます。

3-1. 給与所得を計算する

給与所得は、以下の計算式で計算します。

年収700万円(給与所得控除:700万円×10%+110万円)、通勤費18万円/年の場合

【給与などの収入金額】-【非課税手当】-【給与所得控除】

718万(収入金額)-18万円 (非課税手当)-180万円 (給与所得控除)= 520万円(給与所得)

3-2. 課税所得額を計算する

課税所得額は以下の計算式で計算します。

【課税所得額】=【給与所得】-【所得控除】
※今回は簡易的な計算のため、所得控除を210万円と仮置きします。

520万円(給与所得)-210万円(所得控除)=310万円(課税所得額)

3-3. 所得税を計算する

最後に、所得税を以下の計算式で計算します。

【所得税(基準所得税額)】=【課税所得額】×【所得税率】-【所得税率表の控除額】-【税額控除】
※今回は税額控除は無しとして計算します

310万円(課税所得額)×10%(所得税率)-97,500円(所得税率表の控除額)=212,500円(所得税(基準所得税額)

これで、所得税の算出ができるのですが、2037年までは「復興特別所得税」を加算しなければなりません。

212,500円(所得税(基準所得税額)×2.1%=4,462円(復興特別所得税)

所得税212,500円に復興特別所得税4,462円を加算すると、最終的に納付する所得税216,962円が算出できます。

4. 所得税計算を効率良くおこなう方法

電卓

所得税の計算は、所得の種類に応じて所得額を算出し、さまざまな控除額を加味した上でおこなわなければいけないため、計算が複雑になります。社員数の多い会社では、社員一人ひとりの所得税を手計算によっておこなおうとすると大変な作業になってしまうでしょう。

ここでは、所得税計算の手間を省き効率良くおこなう方法について、いくつか紹介します。

4-1. Excelを使用する

コストをかけずに所得税計算を効率良くおこないたい場合は、Excelを使うのがおすすめです。
所得税を算出するのに必要な計算式や税率を入力したフォーマットをExcelで作成してしまえば、計算機などを使って手計算するよりも楽に所得税計算をすることができるでしょう。

ただし、フォーマットを作成するのに最初は手間や時間がかかってしまうのと、税率が改正となった場合はその都度Excelのフォーマットを変更しなくてはいけないというデメリットがあります。

4-2. e-Taxを使用する

e-Taxとは、所得税や法人税、消費税といった各種税金の手続きをオンライン上でできる電子申告・納税システムで、国税庁から無料配布されています。e-Taxを使用すれば、確定申告のときなど必要事項に金額を入力するだけで所得税やその他税金を自動計算してくれます。

また、税率などの改正があっても、自動で最新の情報に更新されるので計算ミスも少なくなります。
税務署に行かなくても、オンラインで税金の申告から納税までを一貫してできるので、大変便利です。

4-3. 給与計算システムを活用する

給与計算システムでは、給与計算や賞与計算、社会保険料や各種税金の計算を登録された社員ごとに自動で計算してくれるので、効率的に所得税計算をすることができます。

また、給与計算システムの中には年末調整の機能が付与されているものもあるので、毎月の源泉所得税の計算と年末調整を一貫しておこなうことも可能です。

クラウド型のシステムであれば、税率の改正があった場合でも自動でアップデートされるので、計算のミスも少なくなります。コストはかかりますが、所得税だけでなく給与計算に関連した業務を大幅に効率化できるので、給与計算システムを活用するのも一つの手法です。

5. 年収が変わった場合の所得税の対処法

転職

転職などによって年収が変わった場合であっても、1年間の所得を計算し所得税を納税しなくてはいけません。
年内に転職によって会社が変わる、またはフリーランスや個人事業主が就職した場合は、確定申告が必要となるケースが出てくるため注意が必要です。

ここでは、転職や退職などで年収が変わった場合の所得税の対処法を解説していきます。

5-1. 確定申告が必要となるケース

確定申告が必要となるケースは、以下の通りです。

【年の途中に退職し、年内に転職しなかった場合】
会社を退職した後、年内に再就職しなかった場合は、年末調整をすることが出来ません。年末調整ができないと最終的な所得税の精算もできないので、確定申告が必要となります。
この場合、自分で所得税を計算し、翌年の2月16日〜3月15日までの間に所得税を納税しなくてはいけません。

【フリーランスや個人事業主が会社員となった場合】
フリーランスや個人事業主が就職して会社員となった場合も、就職した年の所得税に関しては確定申告が必要となるので、自分で所得税を計算して納税する必要があります。

ただし、翌年以降の所得税に関しては、就職先の会社が源泉徴収によって代わりに納税するので、確定申告は不要です。

【転職したが源泉徴収が間に合わなかった場合】
年内に転職した場合であっても、転職先の会社で源泉徴収が受けられない場合があります。
例えば、転職したのが12月であれば、年末調整の作業が間に合わない可能性があります。このような場合は確定申告が必要となるので、年内に転職をする従業員に説明をしておきましょう。

5-2. 確定申告が不要となるケース

確定申告が不要となるケースは、以下の通りです。

【年の途中に退職し、年内に転職した場合】
年内に再就職した場合は、再就職先の会社で年末調整を受けることになりますので、確定申告をする必要はありません。
ただし、退職前の会社で発行してもらった源泉徴収票を、再就職先の会社に提出する必要があります。そのため、退職する従業員には、源泉徴収票を受け取ったら失くさないよう保管しておくことを伝えましょう。

6. 所得税の計算をおこなう上での注意点

注意マーク

所得税というのは、給与所得がある人は必ず払わなければならない税金です。当然ですが、間違いがあるとペナルティが課せられる可能性があるので、計算をおこなう担当者の方は下記の点に注意をしましょう。

  • 計算ミス
  • 各種控除の適用漏れ
  • 扶養控除の範囲を超えているケース
  • 国内居住・非居住で処理が異なる

ここでは、所得税を計算する上で押さえておきたい注意ポイントを解説していきます。

6-1. 計算ミス

所得税計算をする上で、もっとも気を付けなければならないのが計算のミスです。
万が一、計算ミスによって所得税を過少申告し税務署の調査が入った場合、不足分の税金を支払うだけではなく過少申告加算税や延滞税も追徴されることがあるので十分注意しましょう。

特に、税制改正があった場合は、税率や控除額が変更となっている可能性があるため、計算をおこなう際は常に最新の情報を確認しておくことが求められます。

6-2. 各種控除の適用漏れ

所得税の計算に適用できる控除は、所得控除や税額控除などがありますが、所得控除だけでも15種類あります。
これらの控除を上手く適用させることで節税効果が期待できますが、控除の数が多いと見落としなどで計算漏れがでてしまうこともあるでしょう。

万が一、年末調整で漏れてしまった場合は、確定申告が必要となるケースも出てきますので注意が必要です。
ただし、雑損控除や医療費控除、寄附金控除など一部の税額控除に関しては年末調整では控除ができないので、従業員自身で確定申告が必要となります。

関連記事:所得税における控除とは?控除の種類や所得控除を受ける方法を解説

6-3. 扶養控除の範囲を超えているケース

扶養控除とは、納税者と生計を一にする扶養家族がいる場合に適用できる控除です。
ただし、適用できる扶養家族には一定の条件があり、以下に当てはまらなければなりません。

  • 16歳以上
  • 配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族
  • 所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

この中でも、特に対象年齢などは間違いやすいポイントとなっているので、十分気を付けましょう。
また、令和2年より所得金額が38万円から48万円に引き上げられているため、扶養控除が適用される従業員の所得税計算には注意が必要です。

6-4. 国内居住・非居住で処理が異なる

国内に住所や居所があるかないかで、源泉徴収や年末調整の有無が変わってきます。

例えば、海外赴任などによって非居住者となる場合、海外赴任の期間によって次のように処理が変わります。

  • 海外赴任の期間が1年未満の場合:源泉徴収、年末調整ともに必要
  • 海外赴任の期間が1年以上の場合:源泉徴収、年末調整ともに不要

ただし、海外へ赴任する年に関しては、国内在住期間分の年末調整をおこなわなくてはなりません。また、1年以上の海外赴任者であっても、日本への長期出張などで国内での所得が発生する場合は、源泉徴収が必要となる場合がありますので注意が必要です。

当サイトでは、ここまで解説してきた所得税の計算方法や注意すべき点をまとめた資料を無料で配布しております。
住民税も併せて解説しているため、税金の計算に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。

7. 所得税の計算方法を正しく知った上で、効率良く業務を進めよう

効率化

所得税計算では、3つの手順にしたがって計算することで所得税を算出することができます。また、2037年までは、復興特別所得税も計算して納税しなくてはならないので、忘れずに所得税と合わせて計算するようにしましょう。

ただし、所得税の計算は、所得控除の種類も多いため煩雑になりがちです。万が一ミスがあった場合は、確定申告が必要となるケースもありますので注意が必要です。

もしも、計算する社員数が多いような場合は、効率良く所得税計算を進めるためにも、給与計算システムといったツールを導入することをおすすめします。

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クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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