企業年金には税金がかかる?計算方法や確定申告の必要性を解説
更新日: 2026.2.27 公開日: 2025.2.10 jinjer Blog 編集部

企業年金は、従業員の老後の生活を支える重要な制度です。企業年金は税法上「公的年金等」に該当し、年金として受け取る場合は「雑所得」、一時金で受給する場合は「退職所得」として所得税や住民税といった税金がかかります。
実務担当者は、源泉徴収や源泉徴収票の発行を正確におこなうとともに、従業員が税務上のトラブルを避け、円滑に手続きを進められるよう支援することが重要です。本記事では、本記事では、企業年金にかかる税金の仕組みや計算方法、確定申告のポイントをわかりやすく解説します。
毎月の給与計算、特に所得税や住民税の計算は複雑で、法改正も発生するため「本当にこれで合っているだろうか…」と不安に感じる瞬間は少なくないはずです。
徴収や納付の遅延は、延滞税の発生や従業員との信頼関係にも影響しかねません。
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間違いやすい所得税・住民税計算の具体的な注意点
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1. 企業年金には税金がかかる


企業年金は、所得税法上「公的年金等」に該当し、受給時には「雑所得」として課税されます。ただし、年金としてではなく一時金で受け取る場合は、「退職所得」として扱われます。
なお、企業年金は「給与所得」ではないため、年末調整の対象にはならず、受給者は原則として自身で確定申告をおこなう必要があります。企業側は、従業員が各自の状況に応じて適切に手続きを進められるよう、十分な情報提供とサポートをおこなうことが重要です。
公的年金等
(1) 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
(2) 恩給(一時恩給を除きます。)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金(3) 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金 など
引用:年金(公的年金や個人年金)所得とは何ですか?|国税庁
1-1. 企業年金の種類
企業年金には、大きく次の3種類があります。
| 確定給付企業年金(DB) | 企業が従業員の退職後の年金給付額をあらかじめ約束する年金制度で、「基金型」と「規約型」の2種類がある |
| 厚生年金基金 | 企業が加入する厚生年金の上乗せ年金制度で、厚生年金基金が年金資産を管理・運用して年金給付をおこなう |
| 確定拠出年金(DC) | 企業または個人が毎月一定額を拠出し、その運用結果に応じて将来の年金額が変動する制度で、運用リスクは従業員が負う |
さらに、法的な企業年金制度とは別に、企業独自に設ける「自社年金」という制度もあります。これは、企業の裁量で設計・運営される年金制度で、従業員のニーズに合わせた柔軟な給付が可能です。
企業年金制度を整備することは、単に福利厚生を充実させるだけでなく、従業員の老後資金を確保し、退職後の生活に安心感を提供する効果があります。また、税制上の優遇措置を受けられる点も大きなメリットです。
優秀な人材の採用や定着を目指す企業にとっては、退職金制度と併せて企業年金制度の導入や運用の見直しをおこなうことが有効です。将来にわたる従業員の安心を支えると同時に、企業の魅力向上にもつながります。
2. 企業年金にかかる税金の種類


企業年金にかかる税金は、所得税・復興特別所得税・住民税の3種類です。どのような税金なのかおさらいしつつ、税率を確認しておきましょう。
2-1. 所得税
企業年金は、年金形式で受け取る場合は「雑所得(総合課税)」、一時金として受け取る場合は「退職所得(分離課税)」として所得税の対象となります。所得税とは、1年間(1月1日~12月31日)に得た所得に対して課税される税金です。
納付が必要な場合は原則として翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をおこないます。ただし、源泉徴収がおこなわれている場合など、一定のケースでは確定申告が不要となることもあります。
所得税は、所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税制度(5%~45%)が採用されており、企業年金の支給額が多いほど課税額も増える仕組みです。ただし、課税所得は社会保険料控除や基礎控除などを差し引いた金額が基準となります。
参考:所得税のしくみ|国税庁
関連記事:所得税とは?源泉所得税や定額減税など複雑な処理を詳しく解説
2-2. 復興特別所得税
企業年金には、所得税に加えて復興特別所得税(税率2.1%)が課されます。復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、通常の所得税に上乗せして課税される特別税です。
令和8年度税制改正大綱では、防衛力の抜本的な強化に必要な財源を確保するため、新たな税制措置として「防衛特別所得税(税率1%)」を創設する方針が示されています。この防衛特別所得税は、令和9年1月以降の課税期間からの導入が想定されており、所得税に上乗せして課税される点で、復興特別所得税と同様の位置付けとなります。
直近の家計負担の増加を抑制する観点から、復興特別所得税の税率は1%引き下げられ、1.1%となる見込みです。さらに、復興事業の着実な実施に支障が生じないよう、復興財源の総額を確実に確保する観点から、復興特別所得税の課税期間については2047年まで10年間延長される予定とされています。
今後は、企業年金を含む各種所得について、こうした特別税の動向を踏まえた税負担の変化を理解しておくことが重要となるでしょう。
2-3. 住民税
企業年金は、住民税の課税対象となります。住民税とは、前年の所得金額に応じて地方自治体ごとに課される税金で、「均等割」と「所得割」の2つで構成されています。
均等割は、一定の所得基準を超える場合に、所得の多寡にかかわらず定額で負担するものです。一方、所得割は前年の所得金額に応じて税額が決まり、税率は原則として10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)ですが、自治体によっては超過課税がおこなわれる場合もあります。
なお、所得税の確定申告をおこなった場合には、その申告内容が税務署から地方公共団体へ連携されるため、原則として住民税の申告は不要です。ただし、企業年金のほかに副業による所得があるものの確定申告をおこなわない場合など、状況によっては住民税の申告が必要となるケースもあるため注意が必要です。
参考:個人住民税|総務省
関連記事:所得税と住民税の違いは?高いのは?計算方法の違いについても解説
3. 企業年金の所得税の計算方法


企業年金を受給した場合、その所得は所得税法上「公的年金等の雑所得」として課税されます。ここでは、令和7年分(2025年分)を例に、企業年金の所得税の計算方法を解説します。
3-1. 収入から公的年金等控除を差し引く
まず、その年(1月1日~12月31日)に受け取った企業年金の総額から、公的年金等控除額を差し引いて雑所得を計算します。控除額は受給者の年齢によって異なり、65歳未満か65歳以上かで変わるため注意が必要です。
例えば、その年に70歳の人が企業年金として400万円(※他に所得はない場合)を受け取った場合、国税庁の「公的年金等に係る雑所得の速算表」を用いると、公的年金等の雑所得は次のように算出されます。
- 公的年金等の雑所得の金額:272万5,000円 = 収入金額の合計額:400万円 × 0.75 − 27万5,000円
一般的な雑所得は収入から必要経費を差し引いて計算しますが、公的年金等の雑所得は別の計算方法になる点に注意が必要です。
3-2. 所得控除を引いて課税所得を求める
次に、所得控除を差し引いて課税所得を求めます。所得控除には次の16種類あります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 特定親族特別控除
- 基礎控除
これらの控除を差し引いた後の金額が「課税所得」となります。例えば、基礎控除と社会保険料控除を適用する場合を考えてみましょう。
公的年金等の雑所得のみでその金額が272万5,000円の場合、合計所得金額は272万5,000円です。国税庁の基礎控除額の表に基づき、基礎控除額は88万円となります。
さらに、社会保険料控除として、その年に支払った保険料が20万円であったと仮定します。この場合、課税所得は次のように計算されます。
- 課税所得金額:164万5000円 = 公的年金等の雑所得の金額:272万5,000円 − 基礎控除額:88万円 − 社会保険料控額:20万円
なお、令和8年度税制改正大綱によれば、令和8年分以降の基礎控除は、合計所得金額が2,350万円以下の人について4万円引き上げられる予定です。所得控除は近年改正が多いため、最新の情報を確認し、正確に計算できるようにしておきましょう。
関連記事:所得控除とは?控除の種類や所得控除を受ける方法を解説
3-3. 課税所得に累進税率(5%~45%)を掛けて所得税を計算する
最後に、課税所得に応じて決まる累進税率(5%から45%まで)を掛けて所得税額を求めます。今回は課税所得金額が164万5000円のため、税率は5%となり、次のように所得税額が計算できます。
- 所得税額:82,250円 = 課税所得金額:164万5000円 × 5%
配当控除や住宅ローン控除といった税額控除を適用する場合、この所得税額からその控除額を差し引いて基準となる所得税額を計算します。
また、復興特別所得税としてこの基準所得税額の2.1%が加算される点にも注意が必要です。復興特別所得税を加える場合、次のように実際に納めるべき税額が計算できます。
- 83,900円(100円未満切り捨て) = 82,250円 × 1.021
つまり、実際に納めるべき所得税額(復興特別所得税額を含む)は83,900円です。
関連記事:【企業担当者向け】所得税計算の仕組みとは?源泉徴収・年末調整のポイントを徹底解説
4. 【担当者向け】企業年金の所得税の計算・徴収に関する注意点


企業年金を支給する事業者や年金制度の事務担当者は、受給者本人に代わって所得税の計算・徴収をおこなう立場にあります。
誤った処理をすると、源泉徴収漏れや書類不備につながるおそれがあるため、源泉徴収の要否や書類の発行、年末調整との関係など、制度上の取扱いを正確に理解しておくことが重要です。
4-1. 企業年金を支給する場合は源泉徴収が必要
企業年金を年金形式で支給する場合、その支給額は原則として「公的年金等」と同様の取扱いとなります。そのため、支給者は給与とは区別して、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
源泉徴収税額の計算は、原則として、年金支給額から25%相当額を控除した残額に、復興特別所得税を含めた税率10.21%を乗じておこないます。その結果、源泉徴収税額は年金支給額の7.6575%相当額となります。なお、源泉徴収した税額は、徴収した月の翌月10日までに納付しなければなりません。
4-2. 公的年金等の源泉徴収票の発行が必要
企業年金(公的年金等)を支給する支払者は、「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、支払年の翌年1月31日までに、税務署長へ提出するとともに、受給者本人へ交付しなければなりません。
この源泉徴収票は、受給者が収入を証明したり、適切に確定申告をおこなったりするために不可欠な書類であり、未交付の場合には申告漏れや課税誤りなどのトラブルを招くおそれがあります。
また、支払者は、市区町村に対して「公的年金等支払報告書」を提出しなければなりません。市区町村はこの報告書をもとに、住民税の課税処理をおこないます。
なお、「公的年金等の源泉徴収票」および「公的年金等支払報告書」は、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用すれば一括で作成し、税務署および市区町村へそれぞれ電子提出できます。
参考:給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)について
関連記事:源泉徴収票とは?発行すべき対象者とタイミング・利用場面をわかりやすく解説
4-3. 企業年金は年末調整に含めない
企業年金は「給与所得」ではなく「雑所得(※一時金の場合は退職所得)」に分類されます。そのため、年末調整においてその年の給与収入を算定する際には、企業年金の金額を含めないよう注意が必要です。
実務上、従業員に対して給与と企業年金の両方を支給するケースも考えられますが、年末調整の対象となるのはあくまで給与所得のみです。一方で、基礎控除や配偶者控除などの所得控除の適用可否は、雑所得を含めた合計所得金額によって判定されるので、企業年金の受給状況が影響する場合があります。
企業年金を受給している従業員からの問い合わせに適切に対応できるよう、あらかじめ年末調整の仕組みや所得税制度の基本を理解しておくことが重要です。
関連記事:所得税のための年末調整とは?仕組みや業務効率化のポイントを解説
5. 企業年金の確定申告が必要なケース


確定申告の義務が生じるのは、原則として、追加で納付すべき所得税が発生する場合です。例えば、企業年金のほかに、不動産収入や原稿料収入などの所得がある場合には、確定申告をおこない、追加で所得税を納付する必要が生じる可能性があります。
一方、その年の所得が企業年金のみであり、かつその全額について源泉徴収がおこなわれている場合には、追加で納付すべき所得税は発生しないため、確定申告をしなくても差し支えありません。
さらに、企業年金の受給者は「年金所得者に係る確定申告不要制度」を利用できる場合があります。具体的には、次のすべての要件を満たす場合には、計算上、納税額が生じる場合であっても、原則として、所得税の確定申告は不要とされています。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であること(※すべて源泉徴収の対象となっている必要があります)
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
ただし、所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税の申告が必要となることがあるので注意しましょう。
5-1. 確定申告した方がよいケース
確定申告の義務がない場合でも、源泉徴収された所得税の還付を受けるために、確定申告(還付申告)をした方がよいケースがあります。企業年金を受け取っている場合では、例えば次のようなケースが考えられます。
- 社会保険料控除や医療費控除などの所得控除を大きく受けられる場合
- 住宅ローン控除などの税額控除を適用できる場合 など
これらの控除は、通常、年金支給時の源泉徴収には反映されないため、確定申告をおこなうことで、納め過ぎた所得税が還付される可能性があります。なお、還付申告は、通常の確定申告期間(翌年2月16日から3月15日まで)に限られず、翌年1月1日から5年以内であれば提出できます。
6. 企業年金の確定申告をする場合のポイント
確定申告は申告者本人が必要事項を記入し、必要書類を準備したうえで手続きをおこなう必要があります。
企業が従業員に代わって確定申告をおこなうことはありませんが、源泉徴収票の交付など申告に必要な資料の提供は企業の役割です。また、従業員から質問があった際に基本的な内容を説明できるようにしておくとよいでしょう。
6-1. 確定申告に必要な書類
企業年金に関連して確定申告をおこなう際は、主に次のような書類を準備します。
- 確定申告書
- 公的年金等の源泉徴収票(企業年金分)
- 各種控除証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 銀行口座情報 など
確定申告書は、国税庁のWebサイトから様式を取得して印刷し、書面で提出できます。一方、e-Taxを利用する場合は、画面の案内に従って必要事項を入力して申告をおこなうため、申告書を事前に印刷して用意する必要はありません。
参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
6-2. 確定申告で記載する内容
企業年金に関する確定申告書は、公的年金等の源泉徴収票の記載内容に基づいて作成します。特に「収入金額等」および「所得金額等」を記入する際は、「雑所得」のうち「公的年金等」欄に記載する点に注意が必要です。
また、企業年金以外にも所得がある場合は、それぞれ正しい所得区分に分けて記入しなければなりません。例えば、不動産による収入は「不動産所得」、企業から支払われる給与は「給与所得」として申告します。
所得控除や税額控除を記入する際には、適用要件や控除額が改正されることがあるので、必ず最新の税制内容を確認しましょう。誤った金額を記載すると、納付税額や還付税額の計算に影響が生じるおそれがあります。
なお、手書きで確定申告書を作成すると記入ミスが起こりやすくなります。e-Taxを利用すれば、画面の案内に沿って入力するだけで自動計算や入力チェックがおこなわれるため、記載誤りや控除判定のミスを防止しやすくなります。
6-3. 確定申告には期限がある
確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。この期間内に申告および納税をおこなう必要があります。期限を過ぎて申告した場合、納付すべき税額があるときは、延滞税や加算税が課される可能性があるので注意が必要です。
確定申告書の提出方法には、所轄税務署の窓口への持参、郵送、e-Taxによる電子申告があります。確定申告期間中は税務署の窓口が混雑しやすく、郵送による提出も書類の到達や処理に時間がかかることがあるので、余裕をもって手続きを進めることが重要です。
一方、e-Taxを利用して申告書を提出した場合は、提出後すぐに受付結果を確認できます。また、還付申告となる場合には、書面で提出する場合と比べて、還付金を比較的早く受け取れるメリットがあります。
参考:申告書の提出方法|国税庁
参考:e-Taxを利用して提出された申告書の早期還付について|e-Tax 国税電子申告・納税システム
7. 企業年金にかかる税金を理解し適切な手続きをしよう


企業年金は、従業員の老後の生活を支える大切な制度です。従業員が年金を受給する際には税金がかかり、受給状況や他の所得、各種控除の有無によっては確定申告が必要となる場合があります。
企業は、従業員が税務上のトラブルを避け、適切に確定申告をおこなえるよう、企業年金にかかる税金の基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。従業員が手続きを円滑に進められるよう、制度説明などの適切なサポートをおこないましょう。



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