試用期間は雇用契約書に記載すべき?書き方のポイントを紹介 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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試用期間は雇用契約書に記載すべき?書き方のポイントを紹介

紙の上にペンが置かれている

会社には試用期間というものが存在する場合があります。試用期間であっても本採用と同じように給料は発生しますし、残業代も支払わなくてはいけません。本採用後の待遇と多少の違いはありますが、ほとんど変わらないというのが実際の試用期間なのです。そんな試用期間なのですが、運用する場合は雇用契約書に記載をしなくてはいけないのでしょうか。

本記事では試用期間を雇用契約書に記載すべきかどうかについて解説いたします。また、雇用契約書に記載をするときのポイントや注意点についても解説しているので、ぜひご確認ください。

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1. 試用期間は雇用契約書に記載すべき?

黒い背景の上にペンが置いてある

前提として従業員は雇用契約書の内容に従って勤務を行います。例えば、基本給が18万円と記載されていれば、その通りに給料の支払いを行う必要がありますし、労働時間についても明記しておかなくてはいけません。他にも就業場所や内容なども雇用契約書には記載しておくべきです。

そして試用期間についてですが、雇用契約書に記載をしなくてはいけないという義務はありません。しかし、雇用契約書に記載がないにも関わらず、試用期間として勤務させると契約とは違うと従業員から言われかねません。従業員としては雇用契約書に試用期間について記載されていないので、試用期間は存在しないと思っている可能性があるのです。

もちろん、雇用する際に口頭で試用期間について説明をしているケースもあるでしょう。他の書類に試用期間について記載されているかもしれません。しかし、労働に関する内容は法的拘束力がある書類に記載されていなければいけません。試用期間を設けて従業員を雇用するのであれば、雇用契約書に試用期間について記載をしておくのが望ましいです。

1-1. 雇用契約書に記載をしなくてもいいケース

基本的に試用期間は就業したタイミングから始まります。会社によってはそれまでの間に就業規則を従業員に配布しているかもしれません。その就業規則に試用期間について具体的な期間やルールなどが記載されていれば、試用期間の運用することは可能です。

ここで注意しなければいけないのは、従業員に周知しておく必要があるという点です。従業員に周知していないにも関わらず、就業規則に記載があるという理由で試用期間を設けることはできません。就業規則には会社の重要な情報が記載されている場合もありますから、就業前の従業員に公開するのは抵抗があるという方もいるでしょう。

そういった場合は、雇用契約書に試用期間について記載しておくようにしてください。試用期間中のルールを記載すればいいだけなので、それほど手間がかかることではありません。試用期間がいつまで続くのか、給料や手当の扱いはどうなるかなどを記載しておきましょう。

2. 試用期間を雇用契約書に記載するときのポイント

ポイントを指し示している

試用期間を雇用契約書に記載する際は、従業員とトラブルにならないようにするのがポイントです。雇用契約書とは契約の内容を書面で残すことで、お互いの認識の食い違いを防ぐために存在しています。つまり、試用期間が設けられているのならば、その内容について雇用契約書を見ればわかるようにしておかなくてはいけません。

雇用契約書に試用期間についての内容が記載されている場合でも、具体的な期間や給料については口頭で説明をしているという会社も存在しています。しかし、それでは従業員との意見の食い違いが起こった際に、内容の根拠を説明することができません。口頭で説明をした内容についても雇用契約書にしっかりと記載をしておく必要があります。

2-1. 試用期間中に給与を減額できる上限は20%

特に給料の減額が発生する場合はしっかりと記載をしてください。試用期間中は法律が認める範囲内において、減額できる率の上限は20%までです。
これについての記載がないと従業員から「雇用契約書の通りに給料が支払われていない」とトラブルに発展してしまいます。万が一、裁判にまで発展した場合は、雇用契約書に減額について記載がないため会社側に責任があるとされる可能性が高いです。

このように試用期間と本採用後で何か違いがある場合は、全て記載しておくというのが雇用契約書においては重要になります。詳しく記載しすぎと感じる場合があるかもしれませんが、それで困ることはありません。可能な限り詳細に記載することを心がけてください。

3. 試用期間を雇用契約書に記載するときの注意点

メガホンをもって注意喚起している

試用期間を雇用契約書に記載する際は、試用期間中のルールについてわかるようにしておかなくてはいけません。しかし、試用期間が終わった後に、大きく業務形態が変わるような場合はそれについても明記しておくのが望ましいです。

3-1. 試用期間後に勤務形態に変更がある場合

例えば試用期間中は日勤として勤務を行うが、試用期間が終わったら三交代制度が始まるといった会社があります。その場合は、試用期間についてだけ記載するのではなく、終わったらどんな流れで業務が進んでいくのかについても記載しておいてください。

3-2. 試用期間後に配属先を決定する場合

また、使用期間中に適正を見て、配属先を決定するという会社もあるでしょう。その場合は配置変更が試用期間後に起こる可能性があることを明記しておくことをおすすめします。これらは絶対に記載しないといけないという訳ではありません。しかし、記載をしておいた方が従業員に対しては親切です。

試用期間の項目に関わらず、雇用契約書はそれを見ただけ従業員がどのような雇用内容なのか、どのようにして配属されるのかなどがわかるようにしておきましょう。

さらには、2024年4月より雇用契約の際に、明示すべき労働条件の内容が改正されています。正しい雇入れを行うためにも、改正内容は正しく理解しておく必要があるでしょう。 当サイトでは、従業員の雇入れ手続きのポイントから、関連する最新の法改正の内容までを解説したガイドブックを無料配布しています。

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4. 雇用契約書はミスなく作成する

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試用期間を雇用契約書に記載しなくてはいけないという義務はありません。しかし、就業規則を周知していない限りは、雇用契約書への記載なしで試用期間を実施することはできません。そのため、試用期間を設けたいと考えているのならば、雇用契約書にその内容を記載しておく必要があります。

試用期間についての記載義務はないため、どこまでの範囲を記載すればいいというのも厳密には存在しません。しかし、雇用契約書はあくまでも労働者とのトラブルを防ぐためのものです。労働者から「想像しているよりも試用期間が長かった」「試用期間でも手当の支給があると思っていた」「使用期間中に給料の減額があるとは知らなかった」などと言われることがないように、内容については詳細に記載をしておいてください。

また、雇用契約書については人事の方が作成しているケースも多いと思います。試用期間以外にもトラブルを防ぐために詳細に記載をしなくてはならない箇所はたくさんあります。雇用契約の内容に間違いがあると、それだけで雇用後の紛争に発展しかねません
ミスなく作成をするためには、人事の労働環境を整える必要があります。そのためにおすすめなのは管理システムの導入です。管理システムを導入すれば、テレワークを行っている場合でも仕事の進捗について確認できます。これによってより効率よく業務を進めることが可能なのです。

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