社会保険適用事務所とは?適用拡大を受けた社会保険加入要件や遡及適用について解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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社会保険適用事務所とは?適用拡大を受けた社会保険加入要件や遡及適用について解説

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社会保険適用事業所とは、健康保険や厚生年金など社会保険制度の適用対象となる事業所を指します。

事業が拡大して、法人化や従業員を雇い入れて少しずつ規模が大きくなっていくと、社会保険への加入について考えなくてはいけなくなります。一定の要件を満たして社会保険適用事業所に該当すると、必ず社会保険に加入しなければいけなくなるため注意が必要です。

この記事では、社会保険適用事業所の概要と社会保険の加入要件について解説するので、自社が社会保険適用事業所に該当するかどうかの判断材料として役立ててみてください。

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1. 社会保険適用事業所とは?

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一般的に社会保険は、事業所単位で適用されます。このように、社会保険の適用を受ける事業所のことを、「社会保険適用事業所」と呼びます。

社会保険適用事業所は、主に「強制適用事業所」と「任意適用事業所」という2つの事業所に分類されますが、条件によっては「一括適用事業所」に分類されることもあります。

ここでは、これらの事業所について解説していきます。。

1-1. 強制適用事業所

強制適用事業所は、法律によって社会保険への加入が義務付けられている事業所のことです。一般的に常時5人以上の従業員を使用する会社が対象で、業種や法人格を問わず加入義務が生じるため、雇用主や従業員の意思、雇用形態に関係なく、必ず加入しなくてはいけません。

対象となるのは、以下の2つの事業所です。

①次の事業をおこない、常時5人以上の従業員を使用する事業所

製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など

②国又は法人の事業所

法人の場合は、法人の種類や従業員の人数にかかわらず社会保険適用事業所に該当します。

合同会社や有限会社の場合や、従業員が社長1人しかいない場合でも、社長も原則として被保険者となるため社会保険に加入する必要があります。

農林漁業や興行場、飲食店や接客業、理容業などの事業を営む事業所は、常時5人以上の従業員を雇い入れていても強制適用事業所に該当しません。

強制適用事業所に当てはまるのは、健康保険法および厚生年金保険法に定められた業種と法人のみです。加入義務を怠った場合、未加入期間の保険料の追納や行政指導、最悪の場合は罰則が科されることもあるため、企業は適用対象かどうかの確認を徹底する必要があります。

参考:全国健康保険協会 | 適用事業所とは?

1-2. 任意適用事業所

任意適用事業所とは、強制適用事業所に当てはまらない事業所のうち、事業主の申請により厚生労働大臣の認可を受けて、健康保険と厚生年金保険の適用を受けることができる事業所のことです。

中小企業や法人格のない事業所でも、その事業所で働く人の半数以上が適用事業所になることに同意した場合、労働者の福利厚生を充実させる目的で加入が可能となります。

任意適用の申請は、所轄の年金事務所に届け出をおこない、承認を受ける必要があります。任意適用事業所となった場合、被保険者の要件を満たす従業員は全員社会保険へ加入しなくてはいけませんが、保険料や受けられる給付は強制適用事業所と同様です。

なお、任意適用事業所であれば、被保険者の4分の3以上が希望した場合は、適用事業所から脱退することが可能です。

1-3. 一括適用事業所

一括適用事業所は、複数の事業所をまとめて社会保険に加入させる制度で、企業グループや関連会社などで活用されます。一括適用事業所であれば、事業所や店舗ごとに手続きをおこなう必要がないので、加入手続きの効率化や保険料管理を簡略化することが可能です。

手続きは、本社の管轄の年金事務所に一括して届け出をおこない、適用対象となる従業員リストや事業所情報を提出します。ただし、一括適用でもすべての従業員が正確に保険料を負担する必要があるため、適用除外者や特例対象者の確認が重要です。

また、複数事業所が関係することから、情報管理の不備や申請漏れが生じやすく、適切な内部管理体制を整えることが求められます。しかし、制度の適用により、手続きの簡素化と企業全体の社会保険運用の効率化が可能となるので、対象となる会社は一括適用事業所で申請することが望ましいでしょう。

2. 社会保険の加入要件

はてなの吹き出し

自社が社会保険適用事業所に該当する場合は、従業員を社会保険に加入させなければなりません。

しかし、すべての労働者が加入対象となるわけではなく、加入要件が定められています。

この章では、社会保険の加入要件について詳しく解説します。

2-1. 健康保険と厚生年金の加入要件

健康保険と厚生年金に加入するためには、基本的な下記の要件を満たしていなければなりません。

  1. 国、地方公共団体または法人の事業所で働いている
  2. 一定の業種であり、常時5人以上を雇用する個人事業所で働いている

上記の事業所で働く代表者や役員、正社員、使用期間中の従業員、パート・アルバイトは健康保険と厚生年金に加入することが義務付けられています。

ただし、パートやアルバイトが社会保険へ加入するためには、以下の条件も満たす必要があります。

  • 従業員が501人以上の会社で、週20時間以上働いている
  • 従業員数が500人以下の会社であっても、「短時間労働者の要件」をすべて満たしている
  • 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
  • 1ヵ月あたりの決まった賃金が8万8,000円以上であること
  • 雇用期間の見込みが2ヵ月を超えること
  • 学生でないこと

なお健康保険と厚生年金については、今後適用拡大が予定されています。

雇用見込みが2ヵ月を超える学生以外の従業員で、週20時間、月8万8,000円以上の従業員は、順次加入の対象となっていくため注意しましょう。

参考:厚生労働省 | 人を雇うときのルール

参考:政府広報オンライン | パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています。

参考:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト | 社会保険適用拡大ガイドブック

2024年10月に社会保険適用拡大

社会保険の適用は、2022年10月1日からは101人以上の企業に拡大されましたが、2024年10月の法改正では社会保険の加入条件がより引き下げられ、従業員数が「101人以上」の事業所から「51人以上」の事業所に変更されています。

具体的には、ここでいう従業員数は、被保険者数に基づいており、加入条件を満たしている必要があります。これに伴い、従業員数が51人以上の事業所は、短時間労働者でも条件を満たせば社会保険に加入させる義務が生じます。

未加入のまま営業を続けると、法律違反となり、罰則や差し止め命令が課せられる可能性があるため、企業側は十分に注意を払いましょう。

関連記事:社会保険の加入条件とは?2022年の適用範囲の拡大や未加入時の罰則について解説!

2-2. 労働保険と雇用保険の加入要件

一般的に社会保険というと健康保険と厚生年金を指しますが、労働保険や介護保険を含めてひとくくりに社会保険という場合もあります。そのため、あわせて押さえておきたい労働保険と介護保険の加入条件についても紹介しておきます。

労働保険は、雇用形態にかかわらず労働者を1人でも雇っている事業所であれば必ず加入しなければいけません。

労働保険に加入するための要件は、以下のとおりです。

◎労災保険

  • 労働者を1人でも雇っている事業所

◎雇用保険

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上の者
  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者

従業員が1人でもいる事業所は労災保険に加入しなければいけませんが、雇用保険に関しては適用となる従業員が限られるため注意してください。

介護保険は、健康保険に加入している65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)が支払う必要のある保険です。

健康保険の適用事業所で対象となる従業員がいる場合はこちらもあわせて押さえておきましょう。

参考:厚生労働省 | 労災保険への特別加入
参考:厚生労働省 | 介護保険制度について

関連記事:雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとのケースや手続き方法について

3. 社会保険適用事業所に加入するための手続き

クエスチョンマーク

社会保険適用事業所への加入手続きをおこなう際には、下記の事業所の区分に応じた適正な届出が求められます。

  • 強制適用事業所の場合
  • 任意適用事業所の場合
  • 一括適用事業所の場合
  • 適用除外の承認を受ける場合

ここでは、各事業所に加入するための手続きについて解説していきます。

3-1. 強制適用事業所の場合

強制適用事業所では、まず管轄の年金事務所に「新規適用届」を提出し、事業所情報や従業員の勤務状況を報告しなければなりません。

勤務状況の報告で必要な書類は、事業所の基本情報が記載された「適用事業所台帳」と従業員リスト、給与台帳のコピーなどがあります。勤務状況の報告をおこなった後は、従業員ごとに「被保険者資格取得届」を提出し、加入手続きを完了させます。

加入要件を満たしている事業所でありながら、手続きが遅れたり未提出があった場合は未納保険料の追納、加算金、さらに行政指導の対象となることがあるので注意してください。

法令を遵守し、企業リスクを回避するためには、従業員の勤務時間や雇用形態を正確に把握し、手続き漏れがないよう管理体制を整えることが不可欠です。

3-2. 任意適用事業所の場合

任意適用事業所は、法律上は加入義務はありませんが、事業主の申請により加入が可能となる事業所です。そのため手続きは、加入が認められてからおこないます。

任意適用事業所の認可を受けるための手続きは、まず所轄の年金事務所に「適用申請書」と必要書類を提出します。必要書類は、従業員の勤務状況を示す労働条件通知書や出勤簿、給与台帳などがありますが、所轄ごとに異なる可能性もあるので事前に確認しておきましょう。提出後に審査がおこなわれ、承認を受けることで加入手続きが開始されます。

加入手続きでは、従業員ごとに「被保険者資格取得届」を提出しますが、同時に保険料控除や納付の準備をおこなっておくとスムーズです。

任意適用でも手続き漏れや未加入があった場合は、保険給付が遅延するほか、行政指導や保険料追納の対象となるので注意しましょう。

3-3. 一括適用事業所の場合

一括適用事業所では、複数の事業所をまとめて加入手続きをおこなうことが可能です。

適用事業所になるための手続きは、管轄年金事務所に「新規適用届」を一括で提出し、対象事業所ごとの従業員リストや給与情報、事業所台帳を添付します。この時注意したいのが、従業員リストや給与情報などの不備です。特に、従業員が多かったり事業所が各地に点在していたりする事業所の場合、従業員情報が抜けていることがあります。

リストにない従業員は、保険加入の手続きをおこなっても受理されないので、必ず漏れがないか確認しましょう。また、一括適用により手続きの簡素化と保険料管理の効率化が図れますが、従業員ごとの勤務時間や雇用形態の確認も不可欠です。

誤って適用除外者を含めたり、情報が不正確な場合は未納保険料の追納や行政指導の対象となるので注意してください。

3-4. 適用除外の承認を受ける場合

適用除外は、健康保険法や厚生年金保険法で定められた加入義務のある事業所でも、医師や建設業、弁護士など資格要件を満たす場合に社会保険から除外できる制度です。

手続きは、まず組合(医師であれば医師国保組合、建設業であれば全国建設工事業国民健康保険組合など)に「適用除外承認申請書」を提出します。組合の承認がおりると、「適用除外承認申請書」を返送してもらえるので、それを所轄年金事務所に提出し、勤務時間や雇用形態、給与条件が基準に合致していることを確認してもらいます。

年金事務所からの承認があれば、「健康保険適用除外承認証」が交付されるので、これで適用除外の承認手続きが完了します。

ただし、申請をおこなっていても承認前に除外扱いにすることは認められず、誤った運用は未納保険料の追納、加算金、行政指導の対象となるので注意してください。

4. 遡及適用とはどのような制度?

木のブロック遡及適用とは、社会保険の強制適用事業所であったのにもかかわらず、加入手続きをしなかった場合にさかのぼって社会保険に加入する制度です。

これは、健康保険法第112条および厚生年金保険法第144条に基づき、事業主に対して義務付けられています。加入義務が発生した日から5日以内に「新規適用届」や「被保険者資格取得届」を提出しなかった場合、罰則が科せられることがあります。

遡及適用は、社会保険の資格取得手続きや確認請求をした日から最大2年間さかのぼれますが、行政の指導を受けて遡及適用となった場合、過去2年間の保険料を一括請求されるケースがあるため注意が必要です。

万が一、遡及適用となって保険料を一括納付した場合でも、従業員の許可なく給与から今までの保険料を控除することはできません。

従業員の生活もあるため無理のない範囲で保険料を控除していくことになるため、企業の負担は非常に大きくなります。このような事態を避けるためにも、加入手続きの漏れがないよう注意が必要です。

関連記事:社会保険の遡り加入をすべきケースや支払い方法について

4-1. 未加入の場合は罰則がある

社会保険の加入義務を怠った場合、健康保険法第208条に基づき、未納保険料の追納や加算金の支払いが求められます。

具体的には、加入義務が発生した日から5日以内に必要な届出をおこなわなかった場合、その期間についても保険料を納付しなければならず、未納分に対しては加算金が科されることがあります。

また、故意に加入手続きをおこわなかった場合や虚偽の申告をおこなった場合には、罰金が科されることがあります。これらの罰則は、企業の社会保険制度の適正な運用を確保し、従業員の福利厚生を守るために設けられているものです。

したがって、企業は社会保険の加入義務を遵守し、適切な手続きをおこなわなければなりません。

参考:健康保険法|e-GOV 法令検索

5. 社会保険適用事務所の要件を理解して適切な企業経営を

経営者

従業員の健康的な暮らしや生活を守る社会保険に加入することは、雇用主にとっての義務です。そのため、社会保険適用事業所に該当する場合は、必ず社会保険の加入手続きをおこなっておきましょう。

社会保険の加入要件は保険の種類によって異なるうえに、「二以上事業所勤務届」や「遡及適用」などの関連制度も多岐にわたります。さらに、法改正によって適用範囲が拡大されており、従来は適用されていない従業員であっても加入対象となっていることがあるので漏れがないように注意してください。

なお、社会保険の資格取得手続きや確認請求をした日から最大2年間さかのぼれるものの、行政の指導を受けている場合は、過去2年間の保険料を一括請求されるケースがあります。このような罰則を受けないためにも、雇用主や人事・経理担当者は正しい知識を身につけ、適切に運用することが大切です。

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従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。
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とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。

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jinjer Blog 編集部

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