固定残業代(みなし残業代)の計算方法をパターン別に分かりやすく解説
固定残業代を導入する場合、固定残業代や固定残業時間を適切に設定しなければなりません。これらは固定残業代を計算する際の元となるため、自社の残業状況や人件費等を勘案し、適切に設定しましょう。
本記事では、固定残業代の概要や種類、さらには固定残業代をパターン別に紹介します。固定残業代の計算方法に不安があったり固定残業代の種類選択に迷ったりしている企業担当者は、ぜひチェックしてください。
関連記事:残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!
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目次
1. 固定残業代(みなし残業代)の計算方法は2パターンある
固定残業代の計算方法は2種類あり、基本給と残業手当のバランスが異なります。自社に導入する際は、それぞれの違いについて把握しておくことが必要です。
固定残業代の概要と2種類の計算方法について紹介します。
関連記事:未払いの残業手当を従業員に請求された際の対策方法やリスクとは
1-1. 固定残業代(みなし残業代)とは残業代を給与に含める料金制度
固定残業代とは、従業員の給与に残業した時間にかかわらず定額の残業代を含めて支給する料金制度です。企業が設定した「固定残業時間」から適切な「固定残業代」を設定して、基本給に上乗せ、もしくは含めて支給します。
固定残業代は一般的に、「みなし残業代」ともよばれます。また、「みなし残業代」と似た言葉に「みなし労働時間制」がありますが、前者が残業時間のみをみなし計算するのに対し、後者は労働時間全体をみなし計算することと、法律で定めれられた職種にしか導入できないため要件が異なります。混同しないように注意しましょう。
固定残業代は、毎月の残業代計算が煩雑になっていたり、残業が常態化したりしている企業にはメリットが大きいといわれます。
ただし、導入したからといって「それ以上残業代が発生しない」わけではありません。自社で設定した残業時間以上に残業した社員がいれば、従来通り残業代をプラスして支払う必要があります。
1-2. 手当型の固定残業代(みなし残業代)
2種類の固定残業代のうち、「基本給+固定残業代」の形態を取るのが「手当型」です。基本給と合わせて、残業の割増賃金を「固定残業代」として支払います。
なお、明細には「基本給○円・固定残業代○円」などと記載します。
1-3. 組込型の固定残業代(みなし残業代)
固定残業代のうち基本給に固定残業代を合わせて支給するのが「組込型」です。明細には「基本給○万円(○時間分の固定残業代として○円を含む)」と記載します。
組込型の基本給には残業代が含まれているため、一見すると基本給そのものが高額に見えます。固定残業代についての知識がない人には誤解されやすいため、残業代込みであることをきちんと説明しなければなりません。
とくに、組込型は求人を出すときにトラブルになりがちです。求人募集では、「基本給に残業代が含まれる」ことを明記する旨が、ハローワークより指導されています。
1-4. 固定残業代(みなし残業代)の注意点
固定残業代は、以下の条件を満たしていない場合は無効となる場合があります。
- 従業員の同意を得ていること
- 雇用契約書や社則に固定残業代で給与換算していることを明示していること
- 基本給と固定残業代の金額が明確に分かれていること
- 固定残業代は残業の対価であること
- 固定残業代が最低賃金を下回らないこと
- 固定残業時間が時間外労働の上限を超えないこと
固定残業代の計算をするうえで特に気を付けておきたいことは、「最低賃金を下回らないこと」と「固定残業時間分を超過した残業には追加で残業代を支給すること」です。
最低賃金は各都道府県で定められており、毎年見直しが入るため、時給を算出して最低賃金を下回っていないか、必ず確認するようにしましょう。
また、固定残業時間は残業の上限である45時間までで定めることが一般的ですが、企業で定めた固定残業時間を超過した場合は超過した分について別途追加して残業代を支払う必要があります。
最低賃金を下回らないことも残業代の支給も法律で定められたルールであるため、違反しないよう気を付けて固定残業代を計算しましょう。
固定残業代の計算の前に、そもそもの固定残業代の概要や基礎について正しく理解しておきたいと考えている方は下記の記事をご覧ください。下記の記事では固定残業の概要はもちろん、固定残業代を導入するポイントや注意点なども詳しく解説しております。
関連記事:固定残業代とは?制度の仕組みや導入のポイントを分かりやすく解説
2.手当型の固定残業代(みなし残業代)の計算方法
手当型の固定残業代では、基本給と残業手当を分けて考えます。計算方法について見ていきましょう。
2-1. 基本給に残業手当が追加されている
手当型の固定残業代を計算する場合は、以下で計算できます。
固定残業代=(給与総額÷月平均所定労働時間)×固定残業時間×1.25(割増率) |
たとえば、1ヵ月の賃金が200,000円・月平均所定労働時間160時間・固定残業時間40時間の社員の固定残業代は、以下の通りとなります。
- 200,000÷160×40×1.25=62,500
すなわち、6万2,500円が妥当な固定残業代です。
なお、1ヵ月の所定労働時間は、以下で算出してください。
月平均所定労働時間=(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12ヵ月 |
2-2. 社員のモチベーションが上がりやすい計算方法
「仕事が早く残業が無い人」「仕事が遅く残業する人」がいた場合、残業時間で手当を出すと残業した方が得になってしまいます。仕事が早い人が不利になり、従業員から不満が起こりやすいかもしれません。
しかし、残業の有無に関わらず手当を追加すれば、仕事が早い人は残業していなくても残業代がもらえます。社員の間には「もっと効率的に働こう」という意欲が湧きやすく、これが全社的な業務効率化につながることもあるでしょう。
3. 組込型の固定残業代(みなし残業代)の計算方法
組込型は、基本給と残業手当を合わせて考える計算方法です。組込型の計算方法について見ていきましょう。
3-1. 基本給に残業手当組み込ませる
組込型では、固定残業代を含めた時間給の計算、固定時間分の残業代の計算をし、最後に給与総額から固定残業代を引いて基本給を調整します。
● 固定残業代=基本給÷{月平均所定労働時間+(固定残業時間×1.25)}×固定残業時間×1.25 |
たとえば、1ヵ月の賃金が基本給200,000円・月平均所定労働時間160時間・固定残業時間40時間の社員の固定残業代は、以下の通りとなります。
- 固定残業代=200,000÷{160+(40×1.25)}×40×1.25=47,619
組込型の場合、固定残業代は47,619円です。
なお、算出した時間給が都道府県で定められた金額よりも低い場合は最低賃金法違反となります。都道府県の定める最低賃金まで上げ、再計算してください。
3-2. 新規導入は慎重に検討すべき計算方法
組込型は基本給に固定残業代を含めるため、企業としては人件費を抑えたいときに有益な方法といえます。現状残業費が企業の固定費を圧迫しているのであれば、検討してもよいかもしれません。
しかし、元々「基本給+残業手当」で計算していた企業が組込型を採用すると、従業員の基本給が下がることとなります。
給与形態を変更する際は、従業員に不安を与えないよう、しっかりと説明して理解を得ましょう。
従業員にとって不利益な変更は原則、従業員の同意が必要となります。
4. 超過分の残業代の計算方法
固定残業代を導入していても、固定残業時間を超えた分については通常の残業代と同様の計算が必要です。
超過分の残業代の計算方法を見ていきましょう。
4-1. 1時間当たりの賃金を算出する
超過分の残業代は、以下の計算式で算出されます。
残業代=1時間あたりの賃金(円)×残業時間×1.25(割増率) |
この場合の残業時間は、実際の残業時間ではありません。「実際の残業時間から固定残業時間を引いた時間」で計算します。
また、1時間あたりの賃金は、基本給を月平均所定労働時間で割ると算出できます。
月平均所定労働時間=(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12ヵ月) |
たとえば、1ヵ月の賃金が200,000円・月平均所定労働時間160時間・固定残業時間40時間の社員が10時間の超過残業を行った場合、以下で残業代が算出できます。
(200,000÷160)×10×1.25=15,625
この場合、超過分の残業代は1万5,625円です。
関連記事:割増賃金の基礎となる賃金とは?計算方法など基本を解説
4-2. 割増率は残業の種類により異なる
企業が従業員に対し、時間外や休日に残業を行わせた場合、通常の賃金に割増しして残業代を支払わなければなりません。
割増率は「時間外労働」のみなら1.25倍ですが、「時間外労働+深夜労働」だったり法定休日の残業だったりすると、高くなります。固定残業代の超過分を計算する際は、残業の種類に応じた割増率を乗じましょう。
割増率の詳細については、以下を確認してください。
5. 固定残業代(みなし残業代)を計算するツール
固定残業代制度を導入すると残業代計算の工数が削減できるとはいえ、従業員の数が多いと、それぞれの基本給に合わせて手で計算するのは手間でしょう。
固定残業代の計算工数を削減するには、ネット上で無料公開されている計算ツールやエクセルを使用するのも一つの手です。中には、最低賃金を下回っていないか確認してくれるツールもあるため、使い勝手の良いものを選びましょう。
より正確にミスなく計算するなら、給与計算ソフトや給与計算システムを導入するという手段もあります。固定残業代の計算に対応したソフト・システムであれば、勤怠など必要な情報をインポート、設定するとすべて自動で計算してくれるため、工数を減らせるほかミスを少なくすることも可能です。導入に費用はかかりますが、従業員が増加する見込みがある場合などは、将来の工数削減を見通して導入の検討をおすすめします。
具体的な導入効果や運用方法について知りたい方向けに、当サイトでは事例集を用意しました。様々な業態や従業員数の企業様の事例を紹介しているため、自社の課題と近しい事例も見つかるでしょう。システム利用した際の効率化について気になる方は、こちらからぜひダウンロードしてご確認ください。
6. 固定残業代(みなし残業代)を導入する際は計算方法に注意しましょう
固定残業代は、固定残業代を基本給にプラスして支給する「手当型」と基本給に組み込む「組込型」があります。どちらを選択するかによって基本給や固定残業代が変わるため、自社の状況や人件費負担等を考慮することが大切です。
また、固定残業代を計算する際は、従業員の時給が都道府県の規定を下回ることは許されません。同様に、時間外労働の上限を超えて固定残業時間を設定することもできないため、注意しましょう。
固定残業代に関わる法律・決まりを正しく理解し、適切な運用を行っていきましょう。
関連記事:みなし残業制度とは?定義やメリット・デメリットを詳しく解説
残業時間の法改正!ルールと管理効率化BOOK
働き方改革による法改正で、残業時間の管理は大幅に変化しました。固定残業代制度を採用している場合でも、例外ではありません。
この法律には罰則もあるので、法律を再確認し適切な管理ができるようにしておきましょう。
今回は「残業時間に関する法律と対策方法をまとめたルールブック」をご用意いたしました。資料はこちらから無料でご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
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