電子署名に関連した4つの法律と「電子署名法」について丸わかり!
ペーパーレス化や新型コロナウイルス感染症の拡大防止、リモートワークなどへ対応するために電子契約の導入を検討している企業も多いでしょう。電子契約を導入する際は、電子署名法や関連する法律について理解しておく必要があります。
そこでこの記事では、電子契約や電子署名に関連する法律について詳しく解説します。条文の要点や理解しておくべきポイントをピックアップして解説しますので、ぜひチェックしてください。
関連記事:電子署名とは?仕組みや法律、クラウド型サービスなどをわかりやすく解説!
電子契約には様々な法律が関連します。
電子契約は電子署名法以外にも様々な法律で運用ルールや法的根拠が定められており、電子署名を理解するにはそうした関連する法律についても把握しておく必要があります。
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1.電子署名を導入する際に知っておくべき法律一覧
電子署名に関わる法律は、電子署名法だけではありません。電子署名を導入する際には、次の4つの法律についても把握しておきましょう。
*電子帳簿保存法
*IT書面一括法
*e-文書法
*印紙税法
以下、それぞれの法律の概要について簡単に紹介します。
1-1.電子帳簿保存法
電子帳簿保存法とは、税法に基づいて保存すべき税金関係の帳簿書類を、紙から電子データに変更することを認める法律です。
一定の条件を満たす必要はありますが、損益計算書や総勘定元帳といった多くの書類をデータとして保存できるため、ペーパーレス化や業務効率化につながるでしょう。
1-2.IT書面一括法
IT書面一括法(書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律)は、書面での手続きや契約を義務付けている法律について、書面の代わりに電子メールなどを利用することを認める法律です。
ただし、電子的な手段に代えるためには、送付される側の承諾など、一定の条件を満たす必要があります。
1-3.e-文書法
e-文書法は、商法や税法によって保存が義務付けられている帳票類や取締役会議事録といった書類について、紙ではなく電子データでの保存を認める法律です。
e-文書法という名称は、「民間事業者等がおこなう書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等がおこなう書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」という2つの法律の総称です。
関連記事:電子署名で取締役会議事録への押印が可能に!どんなメリットがある?
1-4.印紙税法
印紙税法は、不動産の譲渡契約書や請負契約書といった課税文書に対してかかる税金について定めた法律です。
一般的な業務において作成する多くの書類が印紙税の対象となるのですが、電子契約を導入すると、紙の契約書とは異なり印紙税を納める必要はありません。
また、民法も電子契約を考える上で重要になってくるので、電子契約に関係する内容だけ確認しておきましょう。
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2.電子署名法とは?
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)は、電子契約の法的取扱いを明確にするために、2001年4月に施行されました。
ここでは電子署名法についてわかりやすく解説しますので、電子契約を導入する前にチェックしておきましょう。
関連記事:電子署名法をわかりやすく解説!おさえておくべき条文のポイントは?
2-1.電子署名法の概要
通信技術の発達などにより、電子取引や電子申請といったインターネット上でおこなわれる契約が増えてきました。
公正な電子取引をおこなうためには、これまで書面上でおこなわれてきた署名や押印と同等の法的効力を、電子文書に対しても与えなければなりません。
そこで、電子署名法やe-文書法など、電子契約の有効性や証拠力を担保する法律が制定されたのです。
2-2.電子署名法における2つの重要ポイント
電子署名法は重要な法律ですが、全文を読み込む必要はありません。
電子契約をおこなう場合、まずは電子署名法の第3条と第2条を理解しておきましょう。
(1)第3条:電子契約の法的効力を定めた条文
電子署名法の第3条には、以下のように記載されています。[注1]
“第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これをおこなうために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけがおこなうことができることとなるものに限る。)がおこなわれているときは、真正に成立したものと推定する。“
つまり「電子文書の署名が本人によるものであれば、契約は成立したものとみなされる」ということが書かれています。
書面による契約書と同様、「本人による電子署名がおこなわれている」ことを要件として、電子文書には法的効力がある、ということです。
この条文により、電子契約の法的効力が整理されました。
ただし、署名がまぎれもない本物であると証明するためには、必要な符号(電子証明書)を発行し、適正に管理しなければなりません。電子証明書については、後ほど解説します。
(2)第2条:認証業務について定めた条文
電子署名法の第2条には、以下のように記載されています。
“第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報についておこなわれる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置をおこなった者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変がおこなわれていないかどうかを確認することができるものであること。2 この法律において「認証業務」とは、自らがおこなう電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名をおこなったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけがおこなうことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについておこなわれる認証業務をいう。“
第1項には、電子署名が有効なものとして認められるためには「署名をした人が書類の内容に関わっている証明」と「書類の改ざんがおこなわれていないことの証明」という2つの証明が必要であると記載されています。
第2項と第3項では、本人による電子署名であることを、第三者がおこなう「認証業務」や「特定認証業務」によって証明することを定めています。
この特定認証業務において必要となるのが、電子証明書とタイムスタンプです。
3.電子署名とは?
電子署名法で定義されている「電子署名」とは、どのようなものなのでしょうか。
ここでは、電子署名のポイントや注意点について簡単に解説しますので、チェックしておきましょう。
関連記事:監査役会議事録にも電子署名が利用可能に!法務省の見解を徹底解説
3-1.電子署名の概要
電子署名法の第2条によると、電子署名として認められるためには、以下2つの要件に該当する必要があります。
(1)当該電子署名が本人によって作成されたことを示すものであること(本人性)
(2)当該電子署名について改変がおこなわれていないかどうか確認することができるものであること(非改ざん性)
電子署名を作成する場合は、まず認証局へ依頼して電子証明書を発行してもらいます。
さらに、時刻認証局へタイムスタンプの作成を依頼します。
この電子証明書とタイムスタンプによって、電子署名が本人によって作成されたこと(本人性)や、改ざんされていないこと(非改ざん性)を担保しているのです。
詳細は「電子署名とは」の記事にて解説していますので、詳しく知りたい方はあわせて読んでみてください。
3-2.電子署名が適用されない書類
さまざまな場面で活用できる電子署名ですが、電子文書による契約が認められないケースもあるため注意しましょう。
紙ベースの契約書を作成しなければ契約が成立しないものあるのです。
たとえば、投資信託契約の約款などは書面での契約締結が義務付けられているため注意しましょう。
(以前は不動産取引に関する重要事項説明書や定期建物賃貸借契約、派遣個別契約などは書面の交付が定められていましたが、2021年9月施行のデジタル改革関連法により大幅に契約書の電子化が認められました。)
関連記事:デジタル改革関連法やデジタル庁開設の影響|電子契約はどう変わる?
ただし、IT書面一括法により、基本的には書面での契約が義務付けられているものであっても、契約の当事者が同意しているなら、書面の代わりに電子文書などを利用できる場合もあります。
証券取引法や旅行業法に基づく契約などが、これに該当します。電子契約をおこなう場合は、書面での契約が必要かどうか、電子文書でも成立するのか、といったポイントを確認したうえで進めることが重要です。
関連記事:電子委任状法とは?|契約実務で気になる法律について解説!
・電子契約の活用に伴う電子署名の管理規程の制定
・印章管理規程とは別で電子署名専門の管理規定の制定
・電子署名の制定、改廃、署名や管理に関する事項の管理 など
※電子帳簿保存法における適正事務処理要件の規程作成用のテンプレートではありません。 ⇛無料で資料をダウンロードして読んでみる
4.電子契約を導入する際は関係する法律の理解が大切
今回は、電子契約を導入する上で知っておくべき4つの法律、電子署名法の概要やチェックしておくべきポイントを紹介しました。
電子文書を活用すれば、ペーパーレス化や業務の効率化を図れますが、紙ベースの契約書と比較すると、本人が作成したものか証明しにくい、改ざんされる可能性がある、という懸念もあります。
電子署名法に基づく本人性や非改ざん性をしっかりと理解したうえで、法的に有効と認められる電子契約をおこないましょう。
電子契約は電子署名法以外にも様々な法律で運用ルールや法的根拠が定められており、電子署名を理解するにはそうした関連する法律についても把握しておく必要があります。
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