過労死ラインとは?過労死等の定義・長時間労働の基準と企業が講じるべき対策を解説
更新日: 2025.6.10
公開日: 2024.12.14
jinjer Blog編集部
過労死ラインは、労災認定における健康障害と仕事の関連性を判断するために活用する残業時間の基準のことです。
過労死ラインを超える労働を従業員にさせると、脳・心臓疾患や精神障害のリスクが上昇します。
従業員が健康的に業務をおこなうためには、時間外労働を減らす努力が必要です。「しかし過労死ラインを超えないための具体的な対策がわからない」と、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、過労死ラインの労働時間の基準について解説します。企業が取り組むべき対策も紹介するので、過労死ラインについて詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
普段から労務・勤怠管理を徹底していたとしても、労働基準監督署による立ち入り調査は、いつ来るのか事前に分かるものではありません。
そのため、自社の管理方法に問題がないのか不安を抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、事例を踏まえた労基署調査のチェックポイントを解説した資料を無料配布しています。この資料では、社労士が監修をした上で、具体的な企業の事例や準備しておくべき書類をはじめ、日頃からできる対応策について分かりやすく解説していますので、
「実際にどんなポイントを指摘されるのか事例を知っておきたい」「普段からどんな対応策を取っておくべきなのか知りたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてお役立てください。
1. 過労死ラインとは
過労死ラインとは、一般的に業務による過重な負荷によって脳、心臓疾患などが原因の死亡や疾患が引き起こされるリスクが高まる労働時間のラインを指します。具体的には時間外労働時間、休日労働時間が月45時間を超えると、過労死の恐れが高まっていくので注意が必要です。特に月100時間超もしくは2~6ヵ月平均で月80時間を超えると、リスクがかなり高い状態と言えるでしょう。
過労死ラインを把握するうえでは残業と長時間労働時間について理解しておくことが大切です。残業は1日8時間、1週間40時間という法定労働時間を超えて働くことを指します。一方、長時間労働に法的な定義はなく、残業と同義として使われるのが一般的です。
1-1. 過労死等とは
過労死等とは、業務負荷による疾患や精神障害の発症、その疾患や精神障害による死亡を指します。
過労死と聞くと脳梗塞や心臓病などで突然倒れてそのままなくなってしまう、といった事象を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、過労死等防止対策推進法においては脳血管疾患・心臓疾患・精神障害の発症も含まれています。
1-2. 過労死等に対する国の取り組み
過労死等防止対策推進法に基づき、政府は「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を策定し、過労死等ゼロを目指す取り組みを強化しています。
具体的には、長時間労働の削減、勤務間インターバル制度の導入促進、メンタルヘルス対策の強化、ハラスメント防止の徹底などです。また、過労死等を防止するための教育・啓発活動や相談体制の整備も進められています。これらの施策を通じて、働く人々の健康と安全を守り、持続可能な社会の実現を目指しています。
参考:「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました | 厚生労働省
1-3. 残業だけでなく休日労働や深夜労働にも注意
一般的に過労死は長時間労働(残業)に起因すると考えられていますが、休日労働や深夜労働にも注意が必要です。例えば休日のない連続勤務や終業から次の勤務までの勤務間インターバルが短い場合や勤務時間が不規則であること、深夜勤務なども過労死の要因となり得ます。
参考:脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント | 厚生労働省
2. 過労死の原因になる疾患や精神障害
過労死の原因は特定の疾患や精神障害で、それぞれに認定基準が設けられています。
ここでは過労死の原因である 脳血管疾患・心臓疾患や精神障害の認定基準について解説します。
2-1. 脳血管疾患・心臓疾患の認定基準
脳血管疾患・心臓疾患の認定基準は次のとおりです。
認定基準 | 評価期間 |
長期間の過重業務 | 発症前おおむね6ヵ月間 |
短期間の過重業務 | 発症前おおむね1週間 |
異常な出来事 | 発症直前から前日 |
長期間の過重業務は長時間労働だけでなく、労働時間以外の負荷要因として不規則な勤務や作業環境、心理的負荷も考慮されます。また、異常な出来事とは、業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与したケース、 生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験したケースが該当します。
2-2. 精神障害の認定基準
精神障害の認定基準は次のとおりです。
認定基準 | 評価期間 |
認定基準の対象となる精神障害かどうか | 発病前おおむね6ヵ月 |
業務による強い⼼理的負荷が認められるかどうか | 発病前おおむね6ヵ月 |
業務以外の⼼理的負荷による発病かどうか | 発病前おおむね6ヵ月 |
個体側要因による発病かどうか | 発病前おおむね6ヵ月 |
精神障害の認定基準でポイントとなるのは、業務以外の心理的負荷や個体側要因があるかどうかです。例えば、金銭問題や飲酒などが要因として考えられる場合、過労による精神障害とは認められません。
参考:心理的負荷による精神障害の認定基準について|厚生労働省
2-3. 基準を満たしていなくても労災認定されるケース
時間外労働が過労死ラインの80時間を下回っていても労災認定されるケースがあります。
厚生労働省は、労働時間以外でも以下のような負荷要因がある際は、過労死ラインを超えずとも、労災を認めることがあるとしています。
- 不規則な勤務体系
- 心理的・身体的負荷
また厚生労働省は、6ヵ月の平均残業時間が45時間を超えると、健康障害と仕事の関連性が強まると発表しています。
従業員と36協定を結んでいても、原則として時間外労働が月45時間を超えてはなりません。
人手不足で残業時間をなくすのが難しい際は、システムの導入や業務の外部委託を検討して、時間外労働を減らす努力をしましょう。
3. 法律で定められている労働時間規制のライン
過労死を防ぐためには過労死ラインを避けるだけでは不十分です。次のような法律で定められた労働時間規制も遵守する必要があります。
法律 | 概要 |
労働基準法 | ・1日8時間、週40時間の労働を原則としている
・時間外労働は原則として月45時間、年360時間。特別条項付き36協定を締結することで、年間720時間、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内に限り、時間外労働が可能 |
労働安全衛生法 | ・労働者の健康を守るため、作業環境の改善や健康診断の実施など、必要な措置を講じる義務を定めている
・時間外(休日労働含む)が月80時間を超える場合、産業医による面接指導が義務 |
労災保険法 | ・過労死に関する認定基準を定めている |
3-1. 過労死が発生しやすい業種
過労死が発生しやすい業種は以下のとおりです。脳・心臓疾患と精神障害で労災認定を受けた件数が多い業種を記載しています。
脳・心臓疾患で労災認定を受けた件数が業種 | 精神障害で労災認定を受けた件数が多い業種 |
・運輸業、郵便業
・卸売業、小売業 ・製造業 |
・製造業
・医療、福祉 |
男女でも過労死が発生しやすい業種が異なり、脳・心臓疾患で労災認定を受けた事案はほとんど男性で全体の90%以上を占めます。一方で女性は、精神障害の件数が多いのが実情です。
脳・心臓疾患や精神障害を発症した原因として以下の理由が挙げられています。
- 拘束時間が長い勤務
- 交代・深夜勤務
- 不規則な勤務
- 嫌がらせやいじめ
- 上司とのトラブル
また過労死が発生しやすい業種では、人員増と訴える労働者が多い結果が出ています。特に上記で紹介した業種の会社は、過労死が発生しないような労働環境を整備する必要があるでしょう。
4. 管理監督者は過労死ラインが適用されない
過労死について把握するうえでは、管理監督者の取扱いについて理解しておきましょう。管理監督者へは過労死ラインが適用されません。
ここでは管理監督者の過労死ラインについて解説します。
4-1. 管理監督者は残業の上限規制がない
管理監督者は、労働基準法第41条第2号に基づき、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。経営者と一体的な立場で職務を遂行し、労働時間の管理に裁量があるためです。そのため、時間外労働の上限規制が適用されず、残業代の支払い義務も免除されます。
しかし、管理監督者であっても22時から翌日5時までの勤務に対しては割増賃金が必要です。
4-2. 2019年より法律で管理監督者の勤怠管理が義務化
管理監督者は残業の上限規制がないため、健康障害のリスクや労災認定の難しさなどがあります。そのため、管理監督者であっても勤怠管理が必要です。
2019年の働き方改革関連法により、管理監督者であっても労働時間の把握が義務化されました。これにより、企業は管理監督者の労働時間を適切に記録し、過重労働を防止するための措置を講じる必要があります。
5. 過労死等の防止対策を解説
過労死ラインを超えないために企業が取り組むべき対策は以下の4つです。
- 労働時間を正確に把握する
- 長時間労働を削減する
- 社内の意識改革や働き方を見直す
- 勤務間インターバル制度を導入する
- 職場におけるハラスメント予防・解決
- 相談体制を整備する
- 労働問題やメンタルヘルスの専門家に相談する
会社で過労死が発生すると、企業のイメージダウンや人材離れにつながります。過労死ラインを超えないように、対策をおこないましょう。
5-1. 労働時間を正確に把握する
過労死ラインを超えないためには、従業員の労働時間を正確に把握することが大切です。とくに残業時間や休日出勤を正確に把握すれば、過労死が発生する前に対策が立てられます。
例えば残業や休日出勤が多いケースでは、以下の状況が考えられるでしょう。
- 特定の社員に仕事が偏っている
- 1人あたりの業務量が多すぎる
労働時間を把握すれば、業務や人員配置を見直すきっかけになります。人員不足で既存の従業員では改善できない際は、システムの導入や一部業務の委託も検討しましょう。
従業員の負担を減らすことで、過労死ラインを超える労働時間の発生を防げます。
5-2. 長時間労働を削減する
従業員の長時間労働を削減することも、過労死防止に欠かせません。例えばノー残業デーやノー残業ウィークを設定して、長時間労働を削減しましょう。ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施にあたっては取引先からの理解も必要です。
また、業務の標準化やマニュアル化を推進することで属人化を防ぎ、特定の従業員にかかる負担を軽減できます。
5-3. 社内の意識改革や働き方を見直す
会社で長時間労働や休日出勤を高く評価する風土がある場合、社内の意識改革を実施する必要があるでしょう。特に経営陣や管理職が率先して意識改革に取り組むことが大切です。
また、働き方そのものを見直すのもポイントです。例えば、テレワークを導入すれば通勤時間の削減、ワークライフバランスの充実が期待できます。
5-4. 勤務間インターバル制度を導入する
過労死ラインを超えないための対策に、勤務間インターバル制度の導入があります。勤務間インターバル制度とは、1日の勤務が終わった後に翌日の出社までの間、一定時間以上の休息時間を設ける制度のことです。
例えば22時に勤務が終了した場合、インターバルを11時間設けて翌日の始業時間を午前9時に設定します。休息時間を取ることで、従業員は生活時間や睡眠時間を確保できるでしょう。
また勤務間インターバル導入を支援するために、企業に対して助成金も用意されています。制度を活用しながら、過労死ラインを超えないように努めましょう。
5-5. 職場におけるハラスメント予防・解決
職場でのハラスメントを予防することは、従業員の心身の健康を守るだけでなく、生産性や企業の持続可能性にもつながります。ハラスメントを放置していると、精神的なストレスや不安、うつ状態などを引き起こしかねません。
まずは定期的に研修を行い、ハラスメントとは何か、どのように予防するかについて従業員全員に理解を深めてもらいましょう。また、ラスメントを受けた場合に、安心して報告できる環境整備も必要です。匿名でも報告できる窓口を設置することで、問題を早期に発見し対処することができます。
5-6. 相談体制を整備する
従業員が仕事や健康について相談できる以下のような場を設けることで、過労死の発生を防げます。
- 産業医の設置
- 相談窓口の設置
- ストレスチェックの実施
従業員にとって自宅よりも長い時間を過ごす職場では、肉体的・精神的な負荷がかかることが多くなります。従業員の健康管理などに対し、医学的な観点から指導・助言をおこなう産業医がいれば、不調を感じたときにすぐに相談可能です。
またストレスチェックを実施することで、従業員の心身の状態に気づけるでしょう。50人以上の事業所では、毎年のストレスチェックが義務づけられています。
50人以下の事業所では実施義務はないものの、職場環境の改善につなげるためにも利用することが大切です。
5-7. 労働問題やメンタルヘルスの専門家に相談する
過労死を予防するためには、労働問題やメンタルヘルスに関する専門家の協力を得ることが必要です。専門家はそれぞれ次のような特徴があります。
- 社会保険労務士:就業規則の策定や労働条件の見直しなど従業員の労働条件や労働環境を適切に整える
- 産業医:健康診断とメンタルヘルスチェックほか従業員の健康管理を専門とする医師
- 産業保健師:作業環境の改善や作業環境の改善など従業員の健康を守るための実務を担当
6. 過労死ラインを超えないように適切な労務管理を実施しよう
従業員の時間外労働が、過労死ラインの基準を超えないように管理することが大切です。残業時間が長くなればなるほど、健康障害のリスクが高まります。しかし、過労死ラインに達していない場合であっても、不規則な勤務や深夜勤務などによって従業員が健康被害を引き起こす恐れがあります。そのため、従業員の労働時間や健康状態には配慮が必要です。
人手不足で残業時間の削減が難しい場合は、システムの導入や業務の一部を委託するなどの対策をおこないましょう。また、. 長時間労働を削減や社内の意識改革や働き方の見直し、相談体制の整備なども欠かせません。
労務管理を適切に実施して、従業員が健康で働けるような職場環境を整備することが大切です。
普段から労務・勤怠管理を徹底していたとしても、労働基準監督署による立ち入り調査は、いつ来るのか事前に分かるものではありません。
そのため、自社の管理方法に問題がないのか不安を抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、事例を踏まえた労基署調査のチェックポイントを解説した資料を無料配布しています。この資料では、社労士が監修をした上で、具体的な企業の事例や準備しておくべき書類をはじめ、日頃からできる対応策について分かりやすく解説していますので、
「実際にどんなポイントを指摘されるのか事例を知っておきたい」「普段からどんな対応策を取っておくべきなのか知りたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてお役立てください。
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