雇用契約書に記載すべき内容や変更方法をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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雇用契約書に記載すべき内容や変更方法をわかりやすく解説

雇用契約書は雇用主と労働者が雇用契約を結ぶ際に交わされる書類です。労使双方が契約に合意したことを示す重要な書類といえるでしょう。

ここでは、雇用契約書に記載すべき内容と、記載内容の変更の可否について解説します。

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1. 雇用契約書へ記載すべき項目

雇用契約書は法的に交付が義務付けられている書類ではありませんが、トラブルを未然に防ぐためには交付した方がよいでしょう。ここでは、雇用契約書に記載すべき7つの事項について紹介します。

1-1. おさらい|雇用契約書と労働条件通知書の記載事項

雇用契約書の記載事項を確認する前に、雇用契約書と一緒に扱われることが多い労働条件通知書との違いや記載事項について振り返りましょう。
雇用契約書は雇用者と労働者の双方の合意を確認する性質を持つのに対し、労働条件通知書は雇用者側が一方的に交付する性質を持ちます。両者の大きな違いは、交付する必要性と記載事項の2点が挙げられます。

労働条件通知書は、雇用者が労働者を雇用する際必ず作成・交付することが労働基準法で義務付けられています。一方で、雇用契約書は任意です。

また、労働条件通知書は労働基準法第15条に規定されている「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」を必ず明示しなければなりません。雇用契約書には「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」などのような、必ず明示しなければならない記載事項はありません。
この後の章で紹介する記載事項は、一般的な雇用契約書においてよく書かれている項目になります。雇用契約書を作成する際の参考になれば幸いです。

多くの場合、雇用契約書と労働条件通知書の記載事項には重複するものが発生します。
交付時に誤って同じ項目なのに異なる内容を記載してしまうかもしれません。重複項目が多いことから、雇用契約書と労働条件通知書を兼ねた雇用契約書兼労働条件通知書を作成する企業も増えています。

1-2. 契約期間

重要なポイントとなるのが契約期間です。契約は有期なのか無期なのか、有期であればどのように契約が更新されるのかを明示します。

また、契約が更新される判断基準についても明記する必要があります。

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1-3. 就業場所

会社の住所を記載することで就業場所を労働者に知らせることができます。将来的に異動の可能性がある場合は、明記しておくことによってトラブルを防げるでしょう。

また、労働条件明示ルールの変更により、2024年4月以降は労働条件通知書に「変更の範囲」についても明示が必要となります。

1-4. 業務内容

業務内容についても雇用契約書に記載しておく必要があります。業務が複数ある場合は、複数記載しても問題ありません。

こちらも、2024年4月以降は雇用契約書に記載されていない労働を課すことはできなくなるため、注意しましょう。部署移動などにより将来的に変わる可能性がある場合は、事前に記載しておく必要があります。

1-5. 始業・終業時間

労働者の始業・終業時間が決まっている場合には、その時間を記載します。変形労働時間制、フレックスタイム制などの場合にも、どのような勤務パターンとなるのかを記載しなければなりません。

交代制勤務を採用しているのであれば交代順序なども明記します。

1-6. 休憩時間、休日、休暇

労働基準法では、労働者の休憩時間、休日、休暇についても定められています。1週間のうちどのくらい休日になるか、有給休暇の取得に関しても労働基準法に則った運用をしていることを記載すべきです。

1-7. 賃金

重要な別のポイントが賃金です。雇用契約書では、賃金の決定・計算・支払い方法についてはっきりと明示します。社会保険料や税金などの詳細についても雇用契約書に記載しておくことで、トラブルを防止できるでしょう。

1-8. 退職

雇用契約書には、定年退職の年齢、自己都合退職の場合に何日前の通告が必要となるか、解雇になる事由を記載します。

特に有期雇用の社員と結ぶ場合には、解雇や雇い止めのルールを明確にしておいた方がよいでしょう。労働契約法の改正により、以前と比べて、解雇や雇い止めに関して厳しい制限が設けられたためです。

さらに、有期雇用と無期雇用の間に不合理な労働条件の相違があることは禁止されているため、雇用契約書を作成するときには、法的に問題がないか十分に注意する必要があります。

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参考:

2. 雇用契約書の記載例

書類を確認する女性

厚生労働省のサイトでは公開されていませんが、インターネット上では様々な雇用契約書の記載例やフォーマットを確認することができます。

雇用契約書と労働条件通知書は記載する項目に共通点が多いため、兼用されることも多くなっています。
本項では、労働基準法上で作成義務が定められている「労働条件通知書」の記載例を紹介します。

兼用する場合には、書面のタイトルを「雇用契約書兼労働条件通知書」と記載し、最後に契約日と労使双方の署名・押印をおこないましょう。

また、労働条件通知書はフォーマットも公開されているので、新しく作成する場合や内容を変更したい場合には、以下サイトよりダウンロードするとよいでしょう。様式には厳密な決まりはありませんが、フォーマットを使用する方が安心です。

参照:一般労働者用モデル労働条件通知書(常用、有期雇用型)|厚生労働省

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3. 雇用契約書の記載内容は変更できる?

雇用契約書を交わしたあと、記載内容の変更をしたいと感じることもあります。しかし、雇用契約書は労使双方にとって非常に重要な書類であるため、簡単に変更できないと感じるかもしれません。

雇用契約書の記載内容の変更について、2つのポイントを紹介します。

3-1. 労使双方の合意によって変更は可能

雇用契約書の内容は、雇用主と労働者の双方が合意すれば変更可能です。労働契約法第8条には、合意によって労働条件を変更できる旨が記載されています。

雇用主が雇用契約書の内容を変更したいのであれば、従業員一人ひとりから個別に同意を得るか、労働者が知っている就業規則を変更するという方法があります。

たとえ労働者に有利な変更であったとしても、すべての労働者が雇用契約書の内容が変更されたことを理解できるよう、変更後の記載事項に関する周知を徹底する必要があるでしょう。

3-2. 合意なしに労働者に不利な変更はしにくい

労働者に有利な変更であればとくに問題ありませんが、合意なく労働者に不利な変更を行うことはできません。ただし、合理性があると認められる場合は、個別に就業規則の変更が考慮されます。

労働組合との交渉の過程や会社・労働者が被る不利益、同業他社の状況などを加味して、雇用契約書の内容の変更が可能か検討する必要があるでしょう。

また、もし変更が可能な場合だとしても、雇用契約の内容が就業規則を下回ってはいけないため、従業員にとって少しでも不利な変更を行う際には注意が必要になります。

当サイトでは、本章で解説したような雇用契約書の変更の可否についてや、毎年結ぶ必要があるのかといったような雇用契約の疑問についてまとめた資料を無料で配布しております。その他にも、そもそもとなる雇用契約の基礎知識や結び方なども解説しているため、雇用契約について網羅的に確認したいというご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:雇用契約の条件は途中変更できる?契約期間内に変更する方法をご紹介

4. 雇用契約書の記載内容の変更方法

雇用契約書の内容を変更する際の方法を2つのステップにわけて紹介します。

4-1. 雇用契約書の内容を確認する

雇用契約書に内容の変更方法について書かれている場合、その方法に従って内容の変更を行わなければならないため、雇用契約書を改めて確認しましょう。

さらに雇用主側と労働者側双方が変更点について確認し、合意を取ります。
変更内容が、労働者にとって有利となる内容であれば、念のため従業員に通達してから雇用契約書を変更するような流れとなります。一方、労働者にとって不利益な変更は原則禁止されていますが、変更内容が「合理的である」と判断された場合は労働者の過半数の合意を得てから変更する方法が認められています。

基本的には労使双方の合意が必要なので、雇用主側が勝手に雇用契約書の内容を変更しないよう注意が必要です。

関連記事:雇用契約とは?法的な位置付けと雇用契約書を作成すべき理由を解説
関連記事:就業規則の不利益変更とは?実施する際の4つの注意事項

4-2. 覚書を作成する

内容について合意がとれたら変更内容を書面に残します。新しい雇用契約書を作って内容を変更するという方法も考えられますが、部分的な変更なのに新たな雇用契約書を1から作成するのはそれなりの労力が必要となってしまいます。そんな時に、「覚書」という書類があります。

覚書とは契約書の補助的な役割を持っており、すでに存在する雇用契約書の補足や変更をする際に作成します。適切に作成されれば契約書と同じ効力を持ちます。覚書には作成日、変更前の契約書の特定、変更箇所、変更の効力が発生する日、労使双方の署名捺印が必要です。

雇用契約書を新たに作り直すよりも、覚書を作成する方が簡単な場合にはそちらを採用することができます。

関連記事:アルバイト採用でも雇用契約書は必要?作成するための4つのポイント

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5. 雇用契約書と就業規則の内容はどちらが優先される?

優先順位

「雇用契約書」が労使間で雇用条件を定めた取り決めであるのに対し、「就業規則」は会社全体で定められている、労働者が就業する上で守るべき規律を定めた規則のことを指します。

全く同じ内容ではないものの、なかには雇用契約書と就業規則の内容に一貫性がない場合があります。
このような場合、会社が勝手に内容の優先順位を定めることはできず、基本的に従業員にとって有利な内容を優先するべきとされています。

どちらが優先されるかどうかで従業員とトラブルが生じるのを防ぐためにも、雇用形態別に就業規則を定める方がより安心でしょう。

5-1. 定めていない場合は、厚労省のサイトを参考に作成しよう

労働基準法89条では、就業規則について以下の通り定められています。

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

引用:労働基準法|e-GOV 法令検索

一定数の従業員を雇用しているのにもかかわらず、就業規則を定めていない場合、労働基準法に違反していることになります。作成する必要がある場合には厚生労働省が公開している、以下のモデル就業規則を参考にして早急に作成しましょう。

参照:モデル就業規則|厚生労働省

なお、本資料の記載事項には、各企業で活用するにあたって、注意点などマニュアル的な内容も含まれているので、その内容も踏まえて活用しましょう。

関連記事:労働基準法第89条で定められた就業規則の作成と届出の義務

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6. 雇用契約書を内容変更は慎重におこなおう

雇用契約書の内容の変更は雇用主側にも労働者側にも大きな影響を与えるため、変更は慎重におこなうべきです。

また、雇用契約の際に必須である労働条件通知書は電子化が可能です。新入社員が多い、従業員の出入りが激しいなどで手続きに手間を感じている方は、システム上で確認してもらう方が効率的でしょう。

もし変更をおこなうと決定した場合にも、労働者側の同意を得る努力を怠らず、トラブルにならないよう手続きを進めていきましょう。

関連記事:雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法や課題点とは?

 

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