社会保険料控除とは?年末調整での控除対象や計算方法・手続きをわかりやすく解説
毎月給与から天引きされる健康保険料や年金保険料は、全額所得から控除することが可能です。
社会保険料控除を行わないと、翌年支払う所得税や住民税が高くなってしまうため、労働者や雇用者は適切に控除の手続きを行うことが大切です。
この記事では、社会保険料控除の制度概要や対象となる社会保険料の種類、必要な書類について解説します。
従業員から社会保険料控除について尋ねられたときに答えられるよう、人事や経理の担当者はしっかりと制度についての知識を身につけておきましょう。
目次
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
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1. 社会保険料控除とは?
ここでは、社会保険料控除の概要について説明します。
1-1. 1年間に支払った社会保険料を全額控除する制度
社会保険料控除とは、1月から12月に支払った社会保険料を、所得の金額から全額控除できる制度です。
給与所得者はもちろん、個人事業主も控除を受けられます。
控除の対象となるのは、本人が負担した社会保険料の全額です。
たとえば額面年収が400万円で、本人が1年間に60万円の社会保険料を支払った場合、控除後の所得金額は340万円ということになります。
なぜ控除を受ける必要があるのかというと、所得税や住民税は1年間の所得額をもとに計算されるためです。
所得が多ければそれだけ税金の負担が大きくなるため、社会保険料控除で所得の金額を抑えることで税額を減らせるというわけです。
なお、生計を同じくする配偶者や親族の社会保険料を負担しているときは、その金額についても控除が受けられます。扶養者がいる場合は、その人の保険料までしっかりと控除を受けましょう。
1-2. 社会保険料控除の対象者
社会保険料控除を利用できるのは、保険料を支払ったすべての方です。給与から厚生年金保険料や健康保険料、雇用保険料などが天引きされている会社員、パート、アルバイト、派遣社員の他、国民年金や自治体等の健康保険に加入している個人事業主が該当します。
なお、生計を一にしている家族の社会保険料を支払った事実がある場合は、社会保険料控除として申告することが可能です。
生計を一にしている家族の社会保険料を支払った場合の社会保険料控除の例
両親が共働きをしている会社員世帯の子供の国民年金保険料を、父親が負担して支払った場合
父親:子供の国民年金保険料と、自分の給与から天引きされている社会保険料を社会保険料控除として利用できる
母親:自分の給与から天引きされている社会保険料を、社会保険料控除として利用できる
子供:社会保険料控除の適用なし
このようになります。
2. 年末調整で社会保険料控除対象となる社会保険料の種類
社会保険料控除の対象となる社会保険の種類は、非常に多岐にわたります。
ここでは、対象となる6つの保険料について説明します。
2-1. 健康保険料
国民健康保険および協会けんぽなどの健康保険料は、社会保険料控除の対象となります。
なお確定申告や年末調整では、国民健康保険の納付証明書の添付は不要です。ただし、納付金額の記載は必要となります。支払った国民健康保険料が不明な場合は、市役所の窓口で問い合わせるか郵送での発送を依頼する必要があります。
2-2. 年金保険料
国民年金や厚生年金の保険料も、社会保険料控除の対象です。
国民年金を支払っている場合は、日本年金機構から控除証明書が送られてくるので、それを添付して手続きをする必要があります。
年の途中で転職したり退職したりした場合は、退職した会社が発行する源泉徴収票が必要になります。
関連記事:厚生年金保険料とは?概要と計算方法、法改正などによる注意点を解説
2-3. 後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は2種類の方法で徴収されており、それぞれで控除手続きの取り扱いが異なるため注意が必要です。一定以上の公的年金などの支給を受けている人は、後期高齢者医療制度の保険料が年金から天引きされる「特別徴収」が適用されます。この場合は、社会保険料控除の対象外となるため、所得から差し引くことはできません。
対して特別徴収とならない場合は、社会保険料控除の対象となります。
2-4. 労働保険料
労働保険とは、労働者が業務や移動中に負った怪我や疾病を保障する「労災保険」と、働けなくなったときなどに給付金を受給できる「雇用保険」のことです。
労働保険のうち、労災保険は全額雇用主が負担しますが、雇用保険は従業員と雇用主両方が負担するため、そのぶんを給与から控除できます。
また、一人親方や役員などで労災保険に特別加入している場合は、自分が負担している保険料を控除することが可能です。
関連記事:雇用保険とは?給付内容や適用される適用事業所について
2-5. 介護保険料
介護保険は、健康保険に加入している65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)が支払う必要のある保険です。
介護保険とは、要介護認定や要支援認定を受けた高齢者、もしくは40歳以上64歳以下で特定疾病によって介護などが必要な人がサポートを受けるための保険です。
65歳以上の人は年金から介護保険料が天引きされますが、この場合も社会保険料控除が受けられるので、忘れずに手続きをしましょう。なお、控除証明の貼付は不要です。
2-6.年金基金の掛金
年金基金とは、老齢基礎年金に上乗せして保険料を支払い、将来受け取る年金額を増やす制度です。
年金基金の制度は国民年金と厚生年金の両方にあり、支払った掛金については社会保険料控除が受けられます。
国民年金基金や厚生年金基金の掛金を支払っている人は、年末に送られてくる控除証明書とともに年末調整もしくは確定申告をする必要があります。
3. 社会保険料控除を受ける手続き方法
社会保険料控除を受けるためには、給与所得者と個人事業主それぞれで異なる手続きが必要です。給与所得者の場合、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」に必要な支払金額と支払先を記入し、証明書を添付して会社に提出します。
個人事業主の場合は、確定申告時に「確定申告書」に支払った社会保険料を記入し、添付書類として控除証明書を提出します。どちらの手続きも正確に行うことで、税負担を軽減することができます。適切に手続きすることで、社会保険料控除の恩恵を最大限に受けましょう。
3-1. 年末調整(正社員・パート・アルバイト)
給与所得者は、年末調整で社会保険料控除が受けられます。そのため、従業員自身が特別な手続きをする必要はありません。
雇用者側は、従業員の給与から天引きしている社会保険料の金額をしっかりと管理しておきましょう。
3-2. 確定申告(個人事業主)
個人事業主の場合は、確定申告の際に社会保険料控除が受けられます。また、たとえ給与所得者であっても、以下の場合は雇用者側が社会保険料を把握できないため、従業員自身に確定申告を行ってもらう必要があります。[注1]
- 年収が2,000万円を超える人
- 給料や退職金以外の所得が20万円を超える人
- 副業など2か所以上で給与支払いを受けており、年末調整をされなかった給与と給与以外の所得が20万円を超える人
- 会社の役員などで、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法によって源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得の税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
従業員のなかに当てはまる人がいる場合は、確定申告するように伝えましょう。
[注1]No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
4. 年末調整で控除される社会保険料控除の計算方法
控除の対象となるのは、本人が負担した社会保険料の全額です。
なぜ控除を受ける必要があるのかというと、所得税や住民税は1年間の所得額をもとに計算されるためです。所得が多ければそれだけ税金の負担が大きくなるため、社会保険料控除で所得の金額を抑えることで税額を減らせるというわけです。実際の計算例を見てみましょう。
4-1. 社会保険料控除の計算例
たとえば額面年収が400万円で、本人が1年間に60万円の社会保険料を支払った場合、控除後の所得金額は340万円ということになります。
なお、生計を同じくする配偶者や親族の社会保険料を負担しているときは、その金額についても控除が受けられます。扶養者がいる場合は、その人の保険料までしっかりと控除を受けましょう。
5. 社会保険料控除に必要な書類
社会保険料控除を受けるときは、必要な書類を提出して保険料を支払ったことを証明しなくてはいけません。
この章では、社会保険料控除の際に提出を求められる書類について解説します。
5-1. 社会保険料控除で提出する書類
社会保険料控除で提出する書類は、年末調整する場合と確定申告する場合で異なります。
それぞれで必要になる書類は以下のとおりです。[注2][注3]
◎年末調整
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
◎確定申告
- 適用を受けようとする年分の確定申告書
- 保険料の金額を証する書類
企業が年末調整を行う場合は、11月末から12月申告書を交付して必要事項を記入してもらい、控除証明書とともに回収します。従業員が確定申告をする場合は、源泉徴収票を渡して、翌年の2月16日から3月15日までの期間中に各自で手続きをしてもらいましょう。
[注2][手続名]給与所得者の保険料控除の申告|国税庁
[注3]No.1130 社会保険料控除|国税庁
給与所得者の保険料控除申告書の書き方
給与所得者が「給与所得者の保険料控除申告書」を正確に記入するための手順を以下に説明します。
①社会保険の種類
例えば、自身の給与から天引きされている社会保険料以外に、個人的に支払っている国民年金や健康保険料などが該当します。
②支払先の具体的な名称
これは、社会保険料を支払った機関や法人の正式名称を指します。
③保険料を負担することになっている人の氏名と続柄
対象者が従業員本人の配偶者や親族の場合、それが誰であるかを明確にし、続柄も記入します。
④本年中に支払った保険料の金額
控除証明書などを参照して正確に記入します。
最後に、これらの情報をもとに、支払った社会保険料の合計金額を「合計(控除額)」欄に記入します。この合計額が、最終的に年末調整や確定申告で控除の対象となる金額です。これらのステップを正確に行うことで、正確な税額計算が可能になります。
5-2. 社会保険料控除証明書がない場合の対処法
社会保険料控除に必要な社会保険料控除証明書が手元に届かない場合や紛失した場合は、お近くの年金事務所に問い合わせましょう。
納付の状況を確認してもらうことが可能で、連絡から1週間ほどで再送してもらえます。
再発行が可能な書類ですが、問い合わせる手間が発生してしまうため、届いたら大切に保管しておいてもらいましょう。
6. 年末調整で社会保険料控除を受ける際の注意点
それでは実際に社会保険料控除を受ける際の注意点を紹介します。
6-1. 2年分の国民年金保険料を前納した場合
2年分の国民年金保険料を前納した場合、その年に2年分を全額控除するか、それぞれの年に分けて控除するかを選択できます。特に、給与所得者や個人事業主にとっては、この選択が重要です。今年の売上が例年以上に多かった場合、2年分をまとめて控除することで税金を抑えることができます。一方、翌年の売上が多くなる見込みがある場合は、それぞれの年に分けて控除する方がメリットが大きいです。
また、「翌年まで持ち越すのは煩雑だから、一括で控除したい」という方もいるでしょう。こうしたさまざまな状況に合わせて、最適な方法を選ぶことが重要です。
さらに、国民年金保険料を1年分や2年分前納すると割引が適用されるため、長期的な節約にもつながります。
6-2. 過去の年金を支払った場合
年末調整で社会保険料控除を受ける際、過去の年金を支払った場合でも適切な手続きが必要です。
例えば、国民年金保険料を過去にさかのぼって支払った場合、その支払いはその年の控除対象となります。国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日ですが、払い忘れてしまった場合でも期限から2年以内に納付が可能です。
また、保険料の免除を受けていた場合は、10年前の保険料まで追納することができます。
「国民年金保険料の支払いが難しく免除を受けていたが、売上が回復したので追納したい」といったケースでは、追納して社会保険料控除の申告を行うことで所得税や住民税の負担を軽減できます。
これにより将来受け取る年金額を増やせるだけでなく、節税効果も得られるため、この制度を積極的に活用することをおすすめします。
6-3. 家族の後期高齢者医療保険料を支払った場合
年末調整や確定申告において社会保険料控除を受ける際には、家族の後期高齢者医療保険料を支払った場合も控除対象となることがあります。
しかし、この場合にはいくつかの注意点が存在します。まず、家族の後期高齢者医療制度の保険料をあなたが支払った場合、その支払った額はあなたの社会保険料控除として申告することが可能です。ただし、重要なのはその支払い方法です。
もし家族の年金から直接後期高齢者医療保険料が控除されている場合、その支払いは「家族本人が年金の中から支払った」と見なされます。この場合、あなたが支払ったことにはならないため、社会保険料控除の対象にはなりません。
7. 社会保険料控除とは所得控除の1つ!正しい手続きをおこなおう
社会保険料控除は、所得から支払った社会保険料を控除することで、翌年の税負担を減らせる制度です。
行うのと行わないのとでは税額が大きく変わってしまうこともあるため、必ず年末調整や確定申告で社会保険料控除の手続きをしておく必要があります。
控除の対象となるのは、従業員本人が負担した社会保険料の全額です。
控除できるかどうかの判断に迷う場合は、税理士や社会保険労務士などのプロに相談しながら手続きを進めると安心でしょう。
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