【2026年最新版】社会保険の加入条件とは?パート・アルバイトや扶養の判断基準を解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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【2026年最新版】社会保険の加入条件とは?パート・アルバイトや扶養の判断基準を解説

社会保険のイメージ

従業員が社会保険の加入条件を満たした場合、原則として加入は必須です。法改正で社会保険の加入条件は近年見直しされています。特に2025年に成立した年金制度改正法で短時間勤務者の対象範囲や個人事業所の適用範囲の拡大が決定され、企業規模要件や賃金要件が今後段階的に撤廃される予定です。

人事担当者は、法改正の情報を押さえ、従業員ごとに加入の要否を判断する必要があります。

本記事では、社会保険の加入条件を企業と従業員に分けて解説します。特に注意が必要なパート・アルバイトの加入条件や扶養の判断基準も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

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労務担当者の実務では、社会保険の加入条件を正しく理解していることが求められます。

一方で、度重なる法改正により、適用条件が変更されたり、パートやアルバイトの加入条件が複雑で、正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな労務担当者の方に向けて、当サイトでは最新の法改正に対応した「社会保険の加入条件ガイドブック」を無料配布しています。

  • 「法改正もあり、従業員から社会保険の質問や相談がきても、自信をもって回答できないことがある」
  • 「社会保険の加入条件を一時的に満たさない場合の対応がわからない」
  • 「また社会保険の適用範囲を拡大するって本当?」

資料では、社会保険の制度概要や加入手続きの解説はもちろん、加入条件をわかりやすく図解しています。さらに、よくある質問集をQ&A形式で紹介しているため、従業員への説明資料としても活用できる資料になっております。

適切に社会保険の加入を案内したい方は、ぜひこちらから無料でダウンロードしてお役立てください。

1. 社会保険の加入条件の全体像

強制適用事業所と任意適用事業所の図説

社会保険には、事業所と従業員それぞれに加入条件が設定されています。

事業所は、社会保険が強制的に適用される強制適用事業所と、事業主や従業員の希望によって社会保険を適用させる任意適用事業所に分類されます。法人は原則として強制適用事業所、個人事業所は従業員数や業種によって、強制適用事業所か任意適用事業所に分かれます。

仮に従業員が社会保険の加入条件を満たしても、事業所自体が社会保険に加入していなければ、被保険者にはなりません。

一方、従業員の加入条件にも注意が必要です。パートやアルバイトなどの短時間労働者は、必ずしも社会保険に加入するわけではなく、要件を満たした場合のみ社会保険に加入します。

関連記事:【社会保険の加入手続き】事業所・従業員の加入要件や必要書類を解説

2. 企業の社会保険の加入条件

電球と手

従業員を社会保険に加入させるには、前提として企業が社会保険に加入している必要があります。ここからは企業の社会保険の加入条件を解説します。

2-1. 強制適用事業所

強制適用事業所とは、社会保険への加入が必須となる事業所です。法人の場合、無報酬の役員以外に在籍者がいないなど特別な事情がない限りは、強制適用事業所に該当します。

個人事業所の場合、常時5人以上の従業員が在籍していれば強制適用事業所に該当します。ただし、個人事業所の場合は法律で定められた17業種が対象で、農林漁業やサービス業などは強制適用事業所に該当しません。

なお、2022年10月から、士業も強制適用事業所の対象業種に追加されました。

強制適用事業所に該当する場合、該当した日から5日以内に新規適用届を日本年金機構に提出します。

関連記事:社会保険適用事務所とは?社会保険加入要件や遡及適用について解説

2-2. 任意適用事業所

任意適用事業所とは、強制適用事業所の要件に当てはまらない個人事業所が、事業主の申請により社会保険へ加入する制度です。任意適用事業所の申請には、事業主、および従業員の2分の1以上の同意が必要になります。

加入日は、申請手続きの完了日です。事業所の設立日や従業員の入社日に遡って加入はできないため、社会保険の適用を希望する場合は早めに手続きしましょう。

任意適用事業所の申請には、任意適用申請書や従業員の同意書のほか、事業主の世帯全員の住民票、所得税など公租公課の領収書1年分が必要です。

3. 従業員の社会保険の加入条件

はてなマーク

従業員の加入条件は、正社員とパート・アルバイトで大きく異なります。特にパート・アルバイトの加入条件は複雑なうえ、法改正で条件自体が見直されるため、注意が必要です。正社員とパート・アルバイトそれぞれの加入条件を解説します。

3-1. 正社員の加入条件

正社員の場合は、原則として社会保険へ加入させる必要があります。入社から5日以内に被保険者資格取得届を提出しましょう。

例外として、次の適用除外要件に該当する場合は、正社員でも加入は不要です。

  • 船員保険の被保険者
  • 季節的業務に4ヵ月以内の期間で使用される場合
  • 臨時的事業の事業所に6ヵ月以内の期間で使用される場合
  • 事業所の所在地が一定しない場合
  • 国民健康保険組合の事業所に使用される場合

3-2. パート・アルバイトの加入条件

パート・アルバイト(短時間労働者)の場合、まずは週の所定労働時間や月の所定労働日数が正社員と比較して4分の3以上かを確認しましょう。4分の3以上の場合は原則として社会保険に加入させる必要があります。

週の所定労働時間や月の所定労働日数が4分の3未満の場合でも、自社が「特定適用事業所」であれば社会保険の加入対象になる可能性があります。特定適用事業所とは、厚生年金の被保険者数が51人以上の事業所です。

特定適用事業所に勤務し、次の条件をすべて満たすパート・アルバイトの従業員は、社会保険の加入対象となります。

  1. 週の勤務時間が20時間以上
  2. 給与の月額が88,000円以上
  3. 2ヵ月を超えて働く予定がある
  4. 学生でない

加入条件のうち、給与月額の条件は今後撤廃される予定です。また、特定適用事業所の企業規模要件も段階的に拡大され、最終的には撤廃される予定のため、今後の改正スケジュールを押さえましょう。

関連記事:社会保険の加入が必要になる労働時間の条件は?確認の手順、手続きの違いも解説

4. 従業員の家族を扶養に入れる条件

ガベルと本

社会保険のうち健康保険には、被保険者の家族を被扶養者とする制度があります。家族を扶養に入れる2つの要件を解説します。

関連記事:社会保険の扶養条件とは?手続きや必要書類、扶養のメリットを解説!

4-1. 収入の要件

収入の要件は、家族の年間収入額そのものの基準と、従業員と比較した額の基準の2種類があり、両方を満たさなければなりません。要件は次のとおりです。

  • 年間収入の額:130万円未満、ただし60歳以上または障害者の場合は180万円未満
  • 従業員と比較した額:被保険者の収入の半分未満、別居の場合は仕送り額未満
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年間収入は過去の実績ではなく、被扶養者の認定を受ける日以降の年間の見込み額で判断します。収入額には給与だけでなく、事業収入や年金の受給額、雇用保険の失業等給付など、一時的な収入を除いた全額を含めなければなりません。税法上の扶養の収入要件とは異なり、非課税の収入も含める点に注意しましょう。

なお、2025年10月1日以降、所得税に特定親族特別控除が新設された点を踏まえ、19歳以上23歳未満の親族の収入基準は150万円未満に引き上げられています。

解説:社会保険労務士

4-2. 続柄の要件

被扶養者には収入の要件のほか、従業員との続柄の要件も定められています。次のとおり、続柄によっては同居を必須としている場合もあるため注意が必要です。

被保険者との続柄

同居

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 兄弟姉妹
  • 直系尊属(父母、祖父母など)

問わない

  • 3親等内の親族(同居を問わない親族を除く)
  • 内縁関係の配偶者の父母、子

同居を要件とする親族が、病院への入院や福祉施設への入所などで別居している場合は、一時的な別居であり同居要件を満たしているとみなされます。

5. 【2026年最新版】法改正による加入条件の変更

メリットのブロック

2025年6月に成立した「年金制度改正法」により、2026年以降、社会保険の加入条件は対象者を拡大する方向での見直しが決定しています。

加入の要否を正しく判断するには、法改正の内容や時期を正確に押さえなければなりません。法改正による加入条件の変更内容を解説します。

法改正の詳細は関連記事もあわせてご覧ください。

関連記事:社会保険適用拡大とは?2025年6月改正法成立後の動向や必要な対応を解説

5-1. 個人事業所の適用拡大

1つ目の法改正が、個人事業所の適用拡大です。次の2点を満たした場合、個人事業所は社会保険に加入しなければなりません。

  • 常時5人以上の従業員を使用
  • 法定の17業種に該当

2つの要件のうち、業種の要件が撤廃される予定です。2029年10月以降は業種を問わず、常時5人以上の従業員を使用する事業所であれば、社会保険への加入が義務付けられます。

なお当分の間、この改正の適用は2029年10月以降から新設される事業所に限られる予定です。

5-2. 企業規模要件の撤廃

2つ目が企業規模要件の撤廃です。週の所定労働時間や月の所定労働日数が正社員の4分の3未満のパート・アルバイトの従業員は、特定適用事業所で働いている場合に限り、社会保険の加入対象となります。

特定適用事業所に該当するのは、厚生年金保険の被保険者が51人以上在籍する事業所ですが、在籍者数の要件が次のとおり段階的に見直される予定です。

  • 2027年10月以降:36人以上
  • 2029年10月以降:21人以上
  • 2032年10月以降:11人以上
  • 2035年10月以降:1人以上(要件撤廃)

企業規模要件は段階的に拡大される点がポイントです。自社が影響を受ける時期を把握し、対応漏れに注意しましょう。

5-3. 賃金要件の撤廃

3つ目の改正点が賃金要件の撤廃です。特定適用事業所で勤務する、週の所定労働時間や月の所定労働日数が正社員の4分の3未満のパート・アルバイトの加入条件は現在、次のとおりです。

  1. 週の勤務時間が20時間以上
  2. 給与の月額が88,000円以上
  3. 2ヵ月を超えて働く予定がある
  4. 学生でない

最低賃金の引き上げで、週20時間以上働く場合は必然的に給与の月額が8.8万円を超えるため、2の賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。

6. 社会保険加入のメリット・デメリット

メリットデメリット

社会保険への加入は企業・従業員それぞれにメリット・デメリットがあります。両者のメリット・デメリットを解説します。

6-1. 社会保険加入のメリット

社会保険の加入による企業のメリットは次の3点です。

  • 採用力が向上する
  • 安心できる職場環境を提供できる
  • 従業員の定着率が向上する

近年、求職者が社会保険の完備を重要な労働条件とみなす傾向が強くなっています。企業が社会保険に未加入で、従業員も加入できない場合、採用活動では大きなハンデとなるでしょう。

社会保険に加入できると、万が一の病気や出産で従業員が働けなくなった際も、傷病手当金や出産手当金を申請可能です。公的保障を利用できる環境は、安心して働ける職場とみなされ、定着率の向上にもつながるでしょう。

従業員にとってのメリットは次の3点です。

  • 扶養制度を利用できる
  • 働けない期間の収入が保障される
  • 将来の年金が増える

家族を健康保険の被扶養者にすれば、家族分の健康保険料の負担なしで公的な保障が受けられます。傷病手当金や出産手当金を受給できれば、病気や出産で働けない期間に一定の収入保障が受けられる点は大きなメリットです。

さらに、厚生年金保険に加入できれば、国民年金に加えて厚生年金も将来受給できます。生活資金の大きな支えとなり、安心して老後を迎えられる可能性が高まるでしょう。

6-2. 社会保険加入のデメリット

社会保険の加入による企業のデメリットは、次の2点です。

  • 社会保険料の負担が増加する
  • 人件費が上昇する

従業員の社会保険料は労使折半、つまり半額を企業が負担しなければなりません(労働保険は除く)。社会保険に加入する従業員が増えるほど、企業が負担する社会保険料も増え、人件費が高くなります。

資金的な余裕が少ない中小企業の場合は、社会保険料の負担が経営状況に大きく影響する可能性もあるでしょう。

一方、従業員にとってのデメリットは次の2点です。

  • 手取り額が減少する
  • 扶養からはずれ世帯収入が減る可能性がある

社会保険に加入すると、毎月の給与から社会保険料が控除され、加入していない場合より給与の手取り額が少なくなる場合があります。

家族の扶養に入っていた従業員が加入条件を満たした場合は、被保険者資格が優先され、扶養からは外れます。社会保険料を給与から控除されるため、収入額によっては扶養から外れる前より手取りが減る可能性もあるでしょう。

手取りの減少を嫌がり、社会保険に入りたくないと主張する従業員から相談を受けるケースも多々あります。人事担当者は、条件を満たせば加入が必須である点に加え、万が一の収入保障や将来の年金額が増える点などのメリットも伝え、納得してもらえるよう努めましょう。

7. 社会保険に加入させなかった場合のリスク

リスクのブロック

社会保険の加入条件を満たしているにもかかわらず加入させなかった場合は、企業だけでなく従業員にも不利益が発生する可能性があります。社会保険に加入させない場合のリスクを解説します。

7-1. 社会保険料を遡って支払う

社会保険の加入条件を満たしている従業員が未加入だった場合、最大で過去2年分まで遡って社会保険料を支払う義務が発生します。社会保険料は労使で折半するため、従業員と企業の双方に大きな負担がかかるでしょう。

7-2. 拘禁刑もしくは罰金の可能性がある

正当な理由なく社会保険に加入させない場合、6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が課される可能性もあります。

加入させなかった場合でも、すぐに刑事罰が課される可能性は低いでしょう。刑事罰が課されるのは、日本年金機構の指導が入り、それでも対応しないなどの悪質な場合に限られます。

しかし、刑事罰が課されれば企業の社会的な信用も損なわれ、今後の事業運営も大きな影響を受けます。法律上、刑事罰の定めがある点は必ず押さえましょう。

社会保険未加入による罰則は、次の記事でより詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。

関連記事:社会保険未加入での罰則とは?加入が義務付けられている企業や従業員の条件も解説

8. 社会保険の加入条件を正しく押さえ、手続きミスをなくそう

電卓で計算する

社会保険の加入条件は、2025年に成立した年金制度改正法により大幅に見直されました。2026年以降、企業規模要件の緩和や賃金要件の撤廃で、より多くの従業員が加入対象となる予定です。

人事担当者としては改正のタイミングを正しく把握し、新たに社会保険へ加入させる必要のある従業員を確認する必要があります。従業員ごとに労働条件を正しく把握して、適切に社会保険の加入を判断しましょう。

わかりやすい図解で 社会保険 のアレコレを解説!

労務担当者の実務では、社会保険の加入条件を正しく理解していることが求められます。

一方で、度重なる法改正により、適用条件が変更されたり、パートやアルバイトの加入条件が複雑で、正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな労務担当者の方に向けて、当サイトでは最新の法改正に対応した「社会保険の加入条件ガイドブック」を無料配布しています。

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  • 「社会保険の加入条件を一時的に満たさない場合の対応がわからない」
  • 「また社会保険の適用範囲を拡大するって本当?」

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jinjer Blog 編集部

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