健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届とは?提出方法や記入例・書き方を解説
更新日: 2026.6.1 公開日: 2022.1.18 jinjer Blog 編集部

従業員の退職や死亡、あるいは一定の年齢への到達など、社会保険の被保険者資格を失う際には「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」の提出が必要です。
この手続きは事実発生から5日以内という短い期限が定められており、遅延すると従業員の二重加入や保険料計算のミスを招くおそれがあります。
本記事では、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届が必要になる具体的なケースから、添付書類の準備、書き方の注意点まで詳しく解説します。
関連記事:社会保険とは?企業や従業員の加入条件や手続き方法、適用拡大など注意点を解説
目次
従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。
「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。
とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。
◆この資料でわかること
- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント
- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧
- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説
- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?
この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届とは?


健康保険・厚生年金保険に加入している被保険者が特定の事由により資格を喪失する場合、その事実を報告するための書類が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」です。この書類は「社会保険被保険者資格喪失届」とよばれることもあります。
1-1. 提出先と提出期限
被保険者資格喪失届の提出先は、加入している健康保険の種類によって異なります。全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、日本年金機構(年金事務所または事務センター)へ提出します。
一方、健康保険組合に加入している場合は、厚生年金保険は日本年金機構へ、健康保険は加入している健康保険組合へ、それぞれ提出する必要があります。提出期限は、資格喪失日(通常は退職日の翌日)から5日以内とされており、迅速な提出が求められます。
提出が遅れると、退職した従業員の新たな健康保険の資格取得手続きや資格確認書の発行に遅延が生じるほか、保険料の計算にも影響を及ぼす可能性があるので、適切な期間内での提出が必要です。
参考:従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構
1-2. 雇用保険被保険者資格喪失届との違い
雇用保険被保険者資格喪失届は、雇用保険の被保険者資格を喪失する手続きであり、その内容と提出先は健康保険・厚生年金保険資格喪失届とは異なります。健康保険・厚生年金保険資格喪失届は、公的医療保険と公的年金制度の被保険者資格を喪失する手続きであり、提出期限は事実発生から5日以内、提出先は日本年金機構(健康保険組合)です。
一方、雇用保険被保険者資格喪失届は、雇用保険の資格を喪失させるための書類で、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、会社を管轄するハローワークに提出します。
いずれの手続きも従業員の退職や死亡、または被保険者資格の変更時に提出が求められるため、担当者は注意が必要です。
関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届とは?必要になるケースや書き方・提出方法を解説!
2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出すべきケース


被保険者資格喪失届は「被保険者資格取得届」と違い、従業員が退職・転勤・死亡するなど、健康保険や厚生年金保険の資格を喪失した際に提出しなければならない書類です。被保険者の資格を喪失するケースとして、そのほかにも「65歳~75歳の従業員が障害認定を受けた場合」「従業員が70歳以上になった場合」などが挙げられます。
本章では、健康保険・厚生年金保険の「被保険者資格喪失届」を提出すべきケースを解説します。
2-1. 従業員が退職・転勤・死亡した場合
従業員が退職・転勤・死亡するなどして、健康保険や厚生年金保険の資格を喪失した場合、被保険者資格喪失届の提出が必要です。退勤・死亡の場合、資格喪失日は退勤日死亡日の翌日扱いになります。
ただし、転勤など契約変更にともなう資格喪失の場合、資格喪失日は当日扱いのため注意が必要です。
2-2. 65歳~75歳の従業員が障害認定を受けた場合(健康保険)
従業員の退職・転勤・死亡だけでなく、従業員が後期高齢者医療制度の対象となった場合、自動的に健康保険の資格を喪失します。後期高齢者医療制度の対象は、原則として75歳以上の方ですが、65歳~75歳の方が後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた場合、後期高齢者医療制度に加入できます。
65歳~75歳の従業員が重い障害を負った場合は、被保険者資格喪失届の提出が必要になるケースがあることを覚えておきましょう。
2-3. 従業員が70歳以上になった場合(厚生年金保険)
従業員が70歳以上になった場合、厚生年金保険の資格を自動的に喪失します。70歳以上の従業員が退職・死亡、契約条件の変更により厚生年金保険の被保険者に該当しなくなった場合、被保険者資格喪失届(厚生年金保険70歳以上被用者不該当届)の提出が必要です。
また、これまで従業員が70歳以上になった時点で、「70歳以上被用者該当届(70歳到達届)」の提出が必要でしたが、2019年4月より条件が緩和されました。70歳に到達してから引き続き雇用関係を継続し、かつ標準報酬月額相当額に変更がない場合、事業主が70歳到達届を提出する必要はありません。
参考:70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となります|日本年金機構
関連記事:70歳以上の従業員の社会保険を解説!必要な手続きや注意点とは
2-4. 従業員が75歳以上になった場合(健康保険)
従業員が75歳に到達すると、会社の健康保険の被保険者資格は喪失し、後期高齢者医療制度へ移行することになります。これは本人の意思に関係なく適用される仕組みであり、65歳以上75歳未満で障害認定を受けた場合とは異なり、任意で選択することはできません。
なお、制度上は自動的に後期高齢者医療制度へ切り替わりますが、会社としては健康保険の資格喪失手続きとして、被保険者資格喪失届の提出が必要です。資格喪失日は、75歳の誕生日当日となります。
参考:従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構
3. 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届の手続きの流れと提出方法


健康保険や厚生年金保険の被保険者資格喪失届は、原則として事実発生(退職日の翌日など)から5日以内に提出しなければなりません。被保険者資格喪失届を提出するためには、事前に対象の従業員から資格確認書を返却してもらうなど、さまざまな準備が必要です。
被保険者資格喪失届の提出が遅れると、従業員が転職先・転属先で健康保険や厚生年金保険に加入した際、重複加入が発生するおそれがあります。
本章では、スムーズな手続きのため、あらかじめ健康保険や厚生年金保険の資格を喪失した際の手続きの流れを確認しておきましょう。
3-1. 被保険者資格喪失届をダウンロード
まずは、日本年金機構のウェブサイトから「被保険者資格喪失届」を入手しましょう。様式は最新のものを使用することが重要です。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の最新様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。PDF形式やExcel形式が用意されているため、用途に応じて選択可能です。
なお、健康保険組合に加入している場合は、事前に健康保険の被保険者資格喪失届の入手方法もチェックしておくと手続きがスムーズでしょう。
参考:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届|日本年金機構
記載例はこちらのリンクから確認できます。
参考:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届(記入例)|日本年金機構
3-2. 被保険者資格喪失届を書く
続いてダウンロードした様式を印刷してから、従業員に関する必要事項を記入します。
被保険者ごとに「被保険者整理番号」「氏名」「生年月日」「個人番号(基礎年金番号)」などを記載します。項目ごとの注意点については、4章で具体的に説明していきますのでぜひ参考にしましょう。
3-3. 添付書類(資格確認書など)を用意する
被保険者資格喪失届を提出する際には、次のような添付書類が必要です。
- 資格確認書
- 高齢受給者証
- 特定疾病療養受療証
- 限度額適用認定証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
参考:従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構
これらは、被保険者本人だけでなく、被扶養者分も含めて回収します。なお、マイナ保険証を利用している場合は資格確認書が発行されていないことがあり、その場合は回収対象となる証書がないケースもあります。
また、資格確認書を紛失している場合には、「資格確認書回収不能届」をあわせて提出する必要があります。
3-4. 資格喪失届を提出する
被保険者資格喪失届の提出には、「窓口持参」「郵送」「電子申請」の3つの方法があります。窓口持参や郵送は、移動や郵送にかかる手間やコストが発生する点に留意が必要です。
一方、電子申請であれば、添付書類も画像やPDFファイルで簡単に提出でき、紙書類の準備や窓口への来訪が不要になります。さらに、労務管理システムを活用すれば、書類の作成から提出までを一括でおこなえるので、事務作業の効率化にもつながります。
参考:事業所向けオンラインサービス(申請、各種情報・通知書の受け取り)|日本年金機構
関連記事:社会保険手続きの電子申請は義務?義務化の対象企業や申請方法について解説
3-5. 退職者に資格喪失証明書を交付する
被保険者資格喪失届を提出すると、その内容は日本年金機構や健康保険組合によって確認され、手続きが完了後、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」が会社へ送付されます。
また、退職者が会社の社会保険から国民年金・国民健康保険へ切り替える際には、市区町村から「社会保険資格喪失証明書」の提出を求められるのが一般的です。この証明書は、会社が発行するほか、退職者本人が日本年金機構や健康保険組合で手続きをおこない、交付を受けられるケースもあります。
ただし、被保険者資格喪失届の処理が完了していない場合、手続きをしても証明書が発行されないことがあります。そのため、従業員が退職した際は、速やかに資格喪失の手続きをおこなうことが重要です。
関連記事:社会保険資格喪失証明書とは?発行手続きと国民健康保険への切り替え方法、必要書類を解説
3-6. 【注意】60歳以上の従業員で退職後1日も空けずに再雇用する場合
60歳以上の従業員をいったん退職させたうえで継続して再雇用する場合には、使用関係が一度終了したものとして取り扱い、事業主は「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を提出できます。
この手続きをおこなえば、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を新たに決定できます。この取り扱いをおこなう際は、次の1および2の両方、または3のいずれかの書類を添付します。
- 就業規則または退職辞令の写し(退職日が確認できるもの)
- 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが確認できるもの)
- 「退職日」と「再雇用日」が記載された、継続再雇用に関する事業主の証明書
これらの書類は、「いったん退職したうえで引き続き再雇用された」という事実関係を客観的に示すためのものです。特に、退職日と再雇用日が連続しているかどうかは重要な確認ポイントとなります。
参考:2-8: 60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき|日本年金機構
関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
4. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の記入例・書き方
健康保険料・厚生年金保険資格喪失届の実際の記入例を紹介します。各記入欄に記入する内容を項目ごとに説明します。
4-1. 事業所整理番号・事業所番号
事業所の整理番号と事業所番号は、健康保険組合や年金事務所での登録情報と一致している必要があります。新規適用時や事業所名称・所在地が変更された際に付与された記号・番号を正確に記入しましょう。
4-2. 被保険者番号
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届には、資格取得時に付与された番号を記入する必要があります。被保険者番号はマイナポータルや資格確認書、資格取得のお知らせなどで確認できます。
4-3. 氏名・生年月日
まず、氏名や生年月日は住民票に登録されている正確な情報を記載します。住民票に記載されている情報と一致させることで、行政手続きがスムーズになります。不正確な情報は、手続きの遅延や行政からの問い合わせを引き起こす原因となるため注意しましょう。
4-4. 個人番号・基礎年金番号
個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号は正確に記入しましょう。個人番号は本人に確認してから記入し、取り扱いには特に注意を払いましょう。基礎年金番号は基礎年金番号通知書(年金手帳)に記載されている番号を使用し、左詰で記入します。
4-5. 資格喪失年月日
健康保険・厚生年金保険の資格喪失届には、資格喪失年月日を記入する欄があります。退職日などと混同しないように注意し、資格喪失の理由により次の日付を記入します。
退職・死亡した場合:翌日
従業員が退職または死亡により健康保険・厚生年金保険資格を喪失する場合、資格喪失年月日は退職日・死亡日の翌日です。ただし、転勤や雇用契約の変更による資格喪失の場合、資格取得の手続きが同日付でおこなわれるため、転勤日・雇用契約変更日の当日が資格喪失年月日となります。
障害認定を受けた場合:移行日の当日
65~75歳の被保険者が障害認定を受けると後期高齢者医療制度に移行し、健康保険被保険者資格を喪失します。この場合の資格喪失年月日は障害認定日の当日です。
70歳に到達する場合:誕生日の前日
70歳到達時に提出する資格喪失届では、資格喪失年月日は誕生日の前日です。平成31年4月以降、70歳到達日以降も同じ事業主に雇用され、標準報酬月額が同額の場合、70歳到達届は不要です。
75歳に到達する場合:誕生日の当日
75歳に到達すると後期高齢者医療制度に移行し、健康保険被保険者資格を喪失します。この場合の資格喪失年月日は誕生日の当日です。厚生年金の手続きと併せて、健康保険被保険者資格喪失届を提出してください。
資格喪失年月日は正確な記入が求められるため、会社の人事・労務担当者は上記内容を理解し、適切に対応することが重要です。
4-6. 資格喪失の原因
資格喪失の原因は具体的に記入する必要があります。健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の記入例として次のように記載します。
- 退職等によって資格を喪失する場合、「4」に丸をつけて日付を記入
- 死亡によって資格を喪失する場合は「5」に丸をつけて日付を記入
- 75歳到達による健康保険資格喪失の場合は「7」に丸をつける
- 障害認定による健康保険資格喪失の場合は「9」に丸をつける
4-7. 資格確認書の枚数
資格確認書の枚数に関する項目には、まず回収した資格確認書の枚数を正確に記入します。これは全ての資格確認書が回収されたことを確認するためです。
また、回収できなかった資格確認書がある場合、その枚数も記載します。この情報は資格喪失届に添付して資格確認書を返却する際の資料となります。
4-8. 70歳不該当
70歳以上の従業員がいる場合、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届にて資格喪失の具体的な理由を記載する必要があります。
例えば、70歳以上の被保険者が退職や死亡により資格を喪失する場合、不該当の欄にチェックを入れ、その理由を詳細に記載します。具体的な記入方法としては、被保険者の氏名、生年月日、資格喪失の理由(例:退職、死亡など)を明確に記載しましょう。
5. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届に関するよくある質問


ここでは健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届に関連するよくある質問を紹介します。
5-1. 厚生年金保険の資格取得後、月内に資格を喪失した際の対応は?
厚生年金保険に関する手続きで注意が必要なのが、「従業員が厚生年金保険に加入し、その月の月末以前に退職した」ケースです。厚生年金保険の資格取得後、被保険者が月内に資格を喪失した場合でも、厚生年金保険料の納付が必要です。
被保険者が負担すべき厚生年金保険料については、退職時に給与から控除する方法で処理するのが一般的です。
ただし、月内に別の会社へ転職し、新たに厚生年金保険の資格を取得した場合には、その月の保険料は1ヵ月分のみとなり、重複して徴収されることはありません。すでに前職で保険料を納付している場合は、後日、年金事務所からの案内に基づき還付手続きが必要です。
なお、健康保険料については、同じ月内に資格の取得と喪失があった場合でも、その月分の保険料は必ず発生します。厚生年金保険のような例外的な取り扱いはないため、あわせて注意が必要です。
参考:月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。
参考:保険料について|協会けんぽ
5-2. 提出後の社会保険料の控除はどのようにおこなうべき?
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届を提出後の社会保険料の控除については、給与処理システムでの適切な調整が必要です。一般的に、社会保険料は月末に在籍している場合に支払いが発生します。退職日が月の20日や25日の場合は社会保険料の支払いは不要ですが、月末に退職する場合はその月の社会保険料を支払う必要があります。
給料からは通常、前月分の社会保険料が控除されています。そのため、退職日と給料計算サイクルとの整合性を取るために、最後の給料から2ヵ月分の社会保険料を控除する場合があります。過払いや未収が発生しないよう、給与処理システムの設定と調整を慎重におこなうことが求められます。
関連記事:退職日で社会保険料はどれだけ変わる?月末、15日付(月中)の途中退職の場合も紹介
5-3. 転勤の際にも被保険者資格喪失届が必要なのはなぜ?
そもそも社会保険は、本社や支店、営業所など事業所単位での適用となっているのが原則です。そのため、転勤によって適用事業所が変わる場合は、一度被保険者資格を喪失させたうえで、改めて資格を取得する手続きが必要になります。
ただし、各支店や営業所を本社に含めて一つの事業所として扱う「一括適用」の手続きをおこなっている場合には、転勤にともなう被保険者資格喪失届の提出は不要です。
参考:一括適用|日本年金機構
6. 「被保険者資格喪失届」を提出すべきケースを知り、スムーズな手続きを!


健康保険や厚生年金保険の被保険者資格喪失届を提出すべきケースは、大きく分けて「従業員が退職・転勤・死亡した場合」「65歳~75歳の従業員が障害認定を受けた場合」「従業員が70歳以上になった場合」「従業員が75歳以上になった場合」の4つです。
被保険者資格喪失届の提出期限は、事実発生(退職日の翌日など)から5日以内です。提出期限が短いため、あらかじめ被保険者資格喪失届の手続きの流れを知り、スムーズに事務処理をおこなうことが重要です。



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