産休中も年末調整は必要?正しい処理方法と控除との関係を解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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産休中も年末調整は必要?正しい処理方法と控除との関係を解説

女性

産休中の従業員であっても対象者に含まれれば、年末調整をしなければなりません。産休中は収入がなかったり、給付金を受け取ったりすることがあるため、通常の年末調整と異なる部分もあります。

この記事では、産休中における年末調整の必要性や注意点について解説します。あわせて、夫の年末調整に関わる配偶者控除・配偶者特別控除の適用条件や、非課税給付金の取り扱いについても紹介します。

令和7年分の年末調整の変更点 すべて把握できていますか?

令和7年度の税制改正によって、令和7年12月の年末調整から変更が生じます。また、令和7年11月20日に施行された通勤手当の非課税限度額の改正によって、新たに年末調整の対応が必要となるケースもあります。

  • 「令和7年分の年末調整で提出する書類は?」
  • 「年収の壁の引き上げで年末調整はどう変わった?」
  • 「通勤手当の非課税限度額の改正で年末調整が必要になる従業員は?」

このような疑問をお持ちの方に向けて、令和7年分の年末調整に必要な書類から対象者、計算の流れまで、年末調整に関する基本的な業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

業務の進め方に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 産休中でも年末調整は必要

妊婦のお腹

年末調整の対象者は、原則として年末まで在籍しているすべての従業員です。そのため、産休中の従業員であっても、その年の12月31日まで会社に在籍している限り年末調整は必要です。

ただし、次の条件に該当する場合は年末調整の対象外となるので、年末調整をおこなう必要はありません。

  • 給与の年間総額が、2,000万円を超える人
  • 災害減免法に基づき、その年の給与に対する所得税・復興特別所得税の源泉徴収の猶予や還付を受けた人

上述に該当しない産休中の従業員は年末調整が必要であるため、会社へ申告書を提出するよう確実に伝えましょう。

参考:No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁

関連記事:年末調整の対象者とは?必要な書類や確定申告との関係も解説

1-1. 産休中でも年末調整が必要な理由

そもそも年末調整とは、1~12月までの給与所得を算出したうえで所得税額を計算し、概算で源泉徴収していた所得税の過不足分の調整をおこなうことです。

年度の途中で産休に入り、前年より年収が下がった場合は、多く所得税が徴収されていることになるため、年末調整をおこなわないと返金を受けられません。

令和7年度税制改正により、2025年分から基礎控除と給与所得控除が引き上げられています。例えば、年間の給与収入が160万円以下の場合、基礎控除95万円(改正前:48万円)と給与所得控除65万円(改正前:55万円)を適用すると、年間所得税額は0円となります。この場合、その年に徴収された源泉所得税すべての還付を受けられる可能性もあるのです。

このように、年末調整をおこなわないと従業員が損をしてしまう場合があります。必ず申告をするよう、産休中の従業員にアナウンスを忘れずにおこないましょう。

参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

産休中に限らず、年末調整の対象となるかどうかは、条件を満たしているかを確認することで判断できます。

当サイトでは、年末調整の対象者や年末調整の方法を図で確認できる資料を無料で配布しています。「はい」「いいえ」形式で矢印に沿って確認するだけで対象者かどうかがわかるため、年末調整の対応に不安のある方はこちらから「年末調整のガイドブック」をダウンロードしてご活用ください。

関連記事:年末調整とは?確定申告との違いや必要書類、計算の流れをわかりやすく解説

2. 産休中の年末調整をするときのポイント

ポイント

産休中の従業員が夫の扶養に入ることで適用される所得控除や、産休中に受けた給付金について、年末調整の手続きではどのように扱うのか解説します。

2-1. 夫の扶養に入り所得控除を受ける場合

産休中で夫の扶養に入っている場合でも、会社に在籍していれば産休者本人(妻)の年末調整が必要です。ただし、産休により年収が減少し、本人の合計所得金額が一定以下となった場合は、夫の年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。

これらの控除は、扶養する側(夫)の所得から最大38万円(老人控除対象配偶者の場合は最大48万円)を差し引ける制度です。なお、配偶者控除・配偶者特別控除は扶養者である夫の年末調整で申告するものであり、被扶養者である産休者本人の年末調整では申告できないため注意が必要です。

配偶者控除・配偶者特別控除の対象条件は次のとおりです。

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に12月31日時点で以下の条件を満たす配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。

  • 民法上の配偶者で、納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得が58万円(給与収入のみは123万円)以下であること
  • 青色申告者の事業専従者として年間に給与収入が無い、または白色申告者の事業専従者でないこと

この控除は、家庭の経済的負担を軽減するための重要な制度です。特に、産休中の従業員が夫の扶養に入る場合、配偶者控除を適用することで所得税の軽減につながります。

なお、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると、控除額は段階的に減り、1,000万円を超えると配偶者控除を受けられないので注意が必要です(配偶者特別控除も同様)。

参考:No.1191 配偶者控除|国税庁

配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得金額が58万円を超え、配偶者控除の適用ができない場合に、次の条件を満たす配偶者がいると受けられる所得控除です。

  • 民法上の配偶者で、納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得が58万円超133万円以下(給与収入のみの場合は123万円超201万円以下)であること
  • 青色申告者の事業専従者として年間に給与収入が無い、または白色申告者の事業専従者でないこと

配偶者特別控除の場合、配偶者の合計所得金額が95万円(給与収入のみの場合は160万円)を超えると段階的に控除額が減少していくので注意が必要です。

配偶者(妻)が出産のため産休に入っている場合、年末調整においてその夫の「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用の有無および控除額を正しく判断することが求められます。

参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

関連記事:産休を取得した従業員の給与計算の方法は?ルールや注意点を解説

2-2. 給付金を受け取った場合の年末調整

産休中に健康保険や雇用保険から支給される給付金は、非課税扱いとなるため、年末調整の収入および所得には含めません。そのため、給付金を除いた収入金額で年末調整をおこなう必要があります。

年末調整の対象外となる給付金については、次のようなものがあります。

出産手当金

出産手当金は、被保険者が出産のために会社を休み、給与の支払いがその間になかった場合に、健康保険から支給されます。

出産日以前の42日間と出産日以降の56日間の範囲内で、実際に会社を休んだ日数分の給付金を受け取ることができます。

参考:出産手当金について|全国健康保険協会

出産育児一時金

出産後に受け取ることができるのが出産育児一時金で、子ども1人当たり50万円が、健康保険から支給されます。

被保険者だけではなく、被保険者の扶養者が出産した場合も対象となります。

参考:出産育児一時金について|全国健康保険協会

育児休業給付金

育児休業給付金とは、1歳未満の子(一定の条件を満たせば2歳まで)の養育のために休業した場合に、雇用保険から支給される給付金です。

支給を受けるには、次のような条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入している被保険者であること
  • 育児休業の開始前の2年間に就業日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月が12ヵ月以上あること

参考:育児休業等給付について|厚生労働省

関連記事:育児休業給付金とは?支給条件や申請手続き、計算方法を解説!

3. 産休中の年末調整での注意点

注意マーク

年末調整は計算や記載内容に間違いがあると、修正が必要になったり、別途確定申告が必要になったりするため、注意深く処理しなければなりません。以下の点は産休中の年末調整で注意したいポイントです。

3-1. 年末調整が間に合わない場合は確定申告が必要

産休者の体調などの事情により、会社が定めた期日までに年末調整の提出が間に合わないことも考えられます。

会社から税務署への提出期日は翌年の1月31日であるため、多少の猶予を与えられるケースもあるかもしれません。しかし、やむを得ず間に合わない場合は、従業員自身が個別で確定申告する必要があります。

産休中の従業員には年末調整の申告用紙を早めに渡しておき、期日までに間に合わない場合は、個別に確定申告が必要となることを事前に注意事項として通知しておくとよいでしょう。

関連記事:年末調整の再調整は可能!方法やポイントをわかりやすく解説

3-2. 還付金をもらう場合は還付申告で対応できる可能性もある

年末調整や確定申告の期日に間に合わずに税務署へ申請できなかった場合、源泉徴収により所得税を納め過ぎている可能性が高いです。その年の翌年1月1日から5年間以内であれば、還付金を受けるために従業員自身で還付申告をおこなうことができます。

また、追加納税が必要なのにも関わらず、年末調整や確定申告を受けなかった場合、延滞税や加算税などの罰則が課せられる恐れもある点に留意しましょう。

参考:No.2030 還付申告|国税庁

3-3. 子どもが生まれた場合の年末調整の手続き

年内に子どもが生まれた場合、もしくは生まれる予定である場合、年末調整の扶養控除を受けられるかどうかについて、従業員から問い合わせがあるかもしれません。

年末調整での扶養控除では、扶養親族は16歳以上であることが条件ひとつです。つまり、生まれたばかりの子どもは16歳未満であり、扶養控除の適用はできません。

ただし、扶養控除は受けられなくても扶養親族には該当するため、「扶養控除等(異動)申告書」の「16歳未満の扶養親族」欄への記入は必要です。この記入は、主に住民税の非課税の判定に用いられます。

3-4. 出産費用の年末調整での取り扱い

出産にかかった費用(分娩費用や妊婦健診の自己負担分、通院のための公共交通機関代など)は、医療費控除の対象に含められます。ただし、医療費控除は年末調整では申告できず、確定申告で対応する必要があります。

また、出産育児一時金を受け取った場合は、その金額を出産費用から差し引いた額が控除対象です。なお、出産育児一時金が出産費用を上回る場合でも、他の家族分の医療費と合算して控除を受けられる場合があります。一方、出産前後の休業に伴い支給される出産手当金は、医療費を補填する性質のものではないため、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。

参考:No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例|国税庁

4. 産休中の年末調整に関するよくある質問

はてな

ここでは、産休中の年末調整に関するよくある質問への回答を紹介します。

4-1. 産休中で収入なしでも年末調整は必要?

産休中で収入がない場合でも、「扶養控除等(異動)申告書」が提出され、12月31日時点で会社に在籍していれば、原則として年末調整が必要です。ただし、年間の給与収入が2,000万円を超える場合など、法令で年末調整の対象外とされているケースはこの限りではありません。

なお、その年の給与収入が160万円以下(※2025年分以降)かつ、源泉徴収税額が0円となる場合、調整をおこなっても還付・追徴が発生しないため、実務上は年末調整を省略できます。ただし、この場合でも、源泉徴収票の交付や給与支払報告書の市区町村への提出義務は残るので注意しましょう。

関連記事:給与支払報告書とは?書き方や提出方法・期限をわかりやすく解説

4-2. 産休後に育児休業(育休)を取得する場合も年末調整は必要?

育児休業を取得していても、12月31日時点で会社に在籍し「扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば、原則として年末調整の対象となります。

また、育休により収入が減り、年間の合計所得金額が一定額以下となる場合、その配偶者が年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を適用できる可能性があります。

5. 産休中でも年末調整は必要!正しく処理をしよう

女性

産休中であっても、その年の12月31日時点で会社に在籍し、「扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば年末調整の対象となります。処理漏れがあると税額計算に誤りが生じる恐れがあるため注意が必要です。

また、産休により収入が減少し、夫の年末調整で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の適用条件に該当する場合があります。これらは夫側の年末調整で申告する項目ですが、必要に応じて情報提供や対応が求められることもあります。

なお、健康保険や雇用保険からの出産に伴う給付金は所得税法上、非課税のため、年末調整の計算には含めません。誤って申告しないよう、事前に周知しておくことが重要です。

令和7年分の年末調整の変更点 すべて把握できていますか?

令和7年度の税制改正によって、令和7年12月の年末調整から変更が生じます。また、令和7年11月20日に施行された通勤手当の非課税限度額の改正によって、新たに年末調整の対応が必要となるケースもあります。

  • 「令和7年分の年末調整で提出する書類は?」
  • 「年収の壁の引き上げで年末調整はどう変わった?」
  • 「通勤手当の非課税限度額の改正で年末調整が必要になる従業員は?」

このような疑問をお持ちの方に向けて、令和7年分の年末調整に必要な書類から対象者、計算の流れまで、年末調整に関する基本的な業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

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