雇用保険とは?パート・アルバイトの適用や給付内容についてわかりやすく解説
雇用保険とは企業に雇われる従業員が加入する労働保険のひとつです。失業時や休業時の給付金支給をはじめ、労働者の福祉向上を目的とします。雇用保険は要件を満たすすべての従業員が加入する強制保険であり、雇用主は適切に加入申請を実施しなければなりません。
今回は人事担当者が知っておくべき雇用保険の基本的な役割や、被保険者が受けられる給付について解説します。
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目次
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
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1. 雇用保険とは
雇用保険とは、企業に雇われる労働者の雇用維持や生活の安定を目的とした保険制度のことです。失業した労働者に対する給付や再就職支援、職業訓練の実施など、雇用に関する総合的な機能を持ちます。なお、要件を満たす労働者は雇用主を通じて必ず雇用保険に加入しなければなりません。
1-1. 雇用保険が持つ2つの役割
雇用保険には主に2つの役割があります。
- 失業・休業中の労働者に対する給付支援
- 雇用の安定および労働者の能力開発
「雇用保険は失業給付を受けるために加入する保険」と認識される方もいるでしょう。しかし、被保険者が受けられる給付には他にもあり、「育児休業給付金」や「介護休業給付金」も雇用保険によるものです。
また、「雇用の安定」と「労働者の能力開発」は合わせて雇用保険二事業とよばれます。これは事業者への助成金による雇用増大、求職者への就労支援、在職者への職業訓練等を通じて労働者全体の福祉向上を目指すものです。
雇用保険には失業時に備えた保険としての性格もありますが、正確には在職者を含めたすべての労働者に福祉を提供することがその目的といえます。
1-2. 雇用保険は加入義務がある強制保険
雇用保険は一定の要件を満たした労働者が加入する強制保険です。なお、雇用保険の加入手続きは労働者本人ではなく雇用主に実施義務があります。事業規模や業態に関わらず、すべての企業・事業者は従業員を雇用する際に、雇用保険加入手続きも同時におこなわなければなりません。
自社の従業員を雇用保険に加入させる場合、雇用主はその従業員を雇用した月、もしくは雇用保険の加入義務が生じた月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークに提出します。書類の提出はハローワーク窓口への持参か郵送のほか、行政ポータルサイト(e-GOV)からの電子申請も可能です。
関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の加入要件や記入時の注意点について
関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説
2. 雇用保険と社会保険の違い
本章では「雇用保険」と「社会保険」の違いについて解説します。企業の人事では社会保険という言葉が頻繁に使用されますが、実際には「社会保険」という名目の保険はありません。社会保険は以下5つの保険の総称として使用されます。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労働者災害補償保険(労災保険)
雇用保険はあくまで社会保険を構成する保険の一部です。また、社会保険のなかでも雇用保険と労災保険の2つをまとめて「労働保険」と呼ぶ場合もあります。企業の人事担当者として、社会保険を構成する保険の名目をしっかりと押さえておきましょう。
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関連記事:社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説
3. 雇用保険の加入要件
雇用保険には加入要件が明確に定められており、この要件を満たす従業員は雇用形態に関係なく加入手続きを適切におこなう必要があります。
雇用保険の加入手続き漏れを防ぐためにも、雇用保険加入の手続きが必要となる対象範囲や被保険者の区分について押さえておくことが重要です。
3-1. 雇用保険加入の対象範囲
雇用保険の加入要件は原則「31日以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上」であることです。なお、31日以上の雇用見込みには、以下のようなケースが含まれます。
- 期間を定めずに雇用
- 雇用契約に更新規約があり、31日未満での雇止めの表記がない
- 雇用契約に更新規約がないが、同様の雇用契約で従業員を31日以上雇用した実績がある
また、採用時に31日以上の雇用の見込みがなかった場合でも、その後31日以上の雇用が見込まれることになった場合は、その時点から雇用保険の加入対象となります。
3-2. 雇用保険の被保険者区分
常時従業員を雇用する企業の場合、「31日以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上」の従業員は雇用保険の「一般被保険者」に区分されます。要件に該当する従業員を雇用する際は必ず雇用保険の加入手続きを実施しましょう。
雇用保険の被保険者には一般被保険者を含めて4つの区分があります。
- 一般被保険者
- 高年齢被保険者
- 短期雇用特例被保険者
- 日雇労働被保険者
「高年齢被保険者」は一般被保険者の要件を満たす従業員のうち、4月1日時点で満64歳を迎えている従業員が該当します。平成29年の法改正により雇用保険の適用範囲が拡大されているため、65歳以上の高齢者を新規雇用する場合も必ず雇用保険加入申請を実施しましょう。
「短期雇用特例被保険者」と「日雇労働被保険者」は短期雇用など特殊な条件で雇用される労働者を対象とする区分です。これらの区分では一般被保険者と異なる加入要件が適用されます。
関連記事:雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとのケースや手続き方法について
関連記事:マルチジョブホルダー制度とは?対象要件や手続きの流れについて
3-3. パートやアルバイトでも適用になる?
雇用保険の加入要件に該当する場合は、正社員に限らずパートやアルバイトであっても、雇用保険に加入させなければなりません。
ただし、昼間部の学生(休学中を除く)は、雇用保険の加入条件を満たしていたとしても被保険者の対象外となります。誤って加入手続きをおこなわないよう注意しましょう。
また、派遣社員についても条件を満たせば雇用保険の加入が必要ですが、加入手続きの義務をもつのは派遣先ではなく派遣元の企業です。派遣先で手続きする必要はありません。
4. 企業がおこなう雇用保険の手続き
本章では、企業がおこなう雇用保険に関する手続きや手続きをする上で注意すべき点をくわしく解説します。
4-1. 雇用保険の加入手続き
雇用保険に加入する際に必要な手続きは、雇用保険被保険者資格取得届を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出することです。
提出期限は従業員が被保険者となった日が属する月の翌月10日です。
例えば、4月8日に被保険者となった場合、5月10日までに届出をおこなわなければなりません。
また、2018年5月以降、雇用保険の加入手続きをする場合、マイナンバーの届出が必須となっているのであわせて確認しましょう。
雇用保険被保険者資格取得届を提出した後は、加入手続きが確認されると、ハローワークから「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。
交付されたら通知書を従業員に渡すことまで確実におこないましょう。
4-2. 転職や退職などで雇用保険を外れる場合の手続き
転職や退職などで雇用保険の被保険者でなくなる場合に必要な手続きは、雇用保険被保険者資格喪失届を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出することです。
また、従業員が退職後に失業給付の受給を希望する場合は、離職票と雇用保険被保険者離職証明書を発行しましょう。
離職票は従業員が失業給付を受ける場合に必要な書類で、離職証明書は離職票の発行のために必要な書類です。
離職証明書は、退職した従業員が被保険者資格を喪失した翌日から10日以内にハローワークに提出する必要があります。
4-3. 雇用保険手続きで注意すべきこと
雇用保険手続きで注意すべきことは、加入対象者がいる場合、企業は雇用保険に必ず加入させなければならないということです。
加入対象者に対して雇用保険手続きを怠った場合、雇用保険法第83条1号にもとづいて懲役6ヵ月以下もしくは罰金30万円が科されます。
加入対象の従業員をしっかりと確認し、すべてもれなく手続きを期限内におこなうようにしましょう。
5. 雇用保険の主な給付内容
雇用保険被保険者が受給できる給付金には失業手当以外にも複数の種類があります。本章では雇用保険における主な給付内容をみていきましょう。
5-1. 求職者給付
求職者給付は、被保険者が離職して失業状態にある場合に失業者の生活の安定を図り、就職活動に専念させることが目的の給付です。一般的には失業手当と呼ばれます。
求職者給付のベースは、離職前6ヵ月の給与から算出される「基本手当」です。その他に特定の職業訓練等を受講している期間は「技能習得手当」や「寄宿手当」が加算されます。
受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。給付を受ける本人が必要な手続きをおこなうことで、所定の給付日数分の基本手当を受け取ることができます。
なお、求職者給付を受けるには、資格喪失日から遡って2年間のうち12か月以上雇用保険に加入していることが条件です。
5-2. 就職促進給付
「就職促進給付」は、基本手当の所定給付日数を一定以上残した状態で就業した際に、基本手当の残日数分の手当を一括して給付する制度です(上限あり)。
再就職の状況に応じて「就業手当」「再就職手当」「就業促進定着手当」等に分類され、それぞれの規定に従って給付金額が算出されます。
5-3. 教育訓練給付金
「教育訓練給付金」は厚生労働大臣が指定する一般教育訓練の受講を終了した場合に、教育訓練施設に支払った受講料等の20%(上限10万円)を還付する制度です。離職者だけではなく在職中の被保険者にも適用されます。
教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」などいくつかの種類があり、それぞれに異なる受給条件が定められています。
5-4. 介護休業給付金
「介護休業給付金」は家族の介護のために休業した場合、最大での賃金の67%に相当する給付金が受給される制度です。介護休業給付金を申請する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- 雇用保険に1年以上加入している
- 休業中の収入が月額賃金の80%未満である
- 2週間以上の休業を必要とする
- 職場復帰を前提としている
介護休業給付金の給付額は、他に収入がない場合は「賃金(日額)×支給日数×67%」で計算します。なお、支給日数は対象家族1名につき通算93日間までです。また。給付金の申請は休業期間が終了したのちに申請するため、休業中は給付金を受け取れません。
5-5. 育児休業給付金
「育児休業給付金」は育児休業を取得する被保険者に対し、休業前賃金の最大67%を給付する制度です。受給申請のためには以下の要件を満たす必要があります。
- 1歳未満の子供がいる
- 雇用保険の被保険者である
- 休業前の2年間で就業日数11日以上の月が12ヵ月以上ある
- 休業中の収入が月額賃金の80%未満である
- 休業中の就業日数が1ヵ月あたり10日以下である
育児休業給付金の給付額は「賃金日額×支給日数(通常30日)×67%(※)」です。休業期間中に賃金の支払がある場合は差額分が減額されます。また、育児休業期間中に次の子を妊娠・出産した場合は休業期間の延長が認められます。
※育児休業開始から6ヵ月経過後は休業前賃金の50%が上限。
5-6. 雇用継続給付
雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が受け取れる給付です。原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に、低下率に応じた所定の計算式によって算定された額が支給されます。
支給申請手続きをすることで、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで給付金を受給することができます。
5-7. 高齢者求職者給付金
「高齢者求職者給付金」は、高年齢被保険者が失業状態にある場合に基本手当の代わりとして給付される一時金です。給付金の金額は雇用保険の被保険者期間により変わります。
参照:労働者の皆様へ(雇用保険給付について)|厚生労働省
参照:雇用保険の高年齢求職者給付金を受けようとする方へ|厚生労働省
このようにさまざまな給付制度がありますが、1点注意すべきなのは、雇用保険の失業給付を受給中には扶養が適用されないということです。
そもそも雇用保険は「働く意思があるものの、働く場所がない人に向けて再就職を支援するためのもの」です。
そのため、扶養と同期間に給付を受けることはできません。ただし、失業給付の受給待機中であれば、手続きを経たうえで扶養に入ることは可能です。
6. 雇用保険の計算方法
雇用保険料は労使ともに納付が必要です。そのため、会社と従業員がそれぞれ負担すべき雇用保険料を個別に計算しなくてはいけません。
雇用保険料の求め方は次の通りです。
従業員の給与額×雇用保険料率
雇用保険料率は定期的に見直されるため、計算をおこなう際は最新の雇用保険料率を使用することがポイントです。なお、最新の雇用保険料率は、厚生労働省のホームページ上で確認することができます。
雇用保険の計算方法についてもっと詳しく知りたいという方は、以下の記事もご参考ください。
関連記事:雇用保険料の計算方法は?保険加入後の計算時期や計算するときの注意点
7. 雇用保険はパートやアルバイトであっても適切に手続きをおこなおう
雇用保険は企業に雇われるすべての労働者の雇用維持や生活の安定を図るための制度であり、要件を満たす従業員は必ず加入しなければなりません。従業員の雇用保険加入状況を管理することも雇用主や人事担当者の重要な役割です。
雇用保険の基本を押さえ、従業員の雇用保険加入を適切に実施しましょう。
関連記事:雇用保険保険者証とは?必要になるケースや発行のタイミングも解説
関連記事:離職証明書とは?必要なケースと退職証明書との違い
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