社会保険の扶養加入条件とは?必要な手続きや書類・扶養のメリットを解説!
雇用者から家族を社会保険の扶養に入れたいといわれたら、扶養に追加する人の収入以外に、続柄や生活実態(同居・別居)の確認が必要なケースもあります。
この記事では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養に入れる条件、扶養に入るメリット、具体的な手続き方法を解説します。
▼社会保険の概要や加入条件、法改正の内容など、社会保険の基礎知識から詳しく知りたい方はこちら
社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説
目次
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
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1. 社会保険における扶養とは
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険といった5つの保険の総称です。この制度は、病気や怪我での治療、高齢による介護の必要性、失業や労働災害による労働不能時に被保険者や被扶養者の生活を保証するために設けられています。
扶養とは、年齢、障害、失業などによって自力で生活を維持することが難しい家族や親族を経済的に支援する仕組みです。社会保険における扶養には「社会保険の扶養」と「所得税の扶養」の2種類があり、それぞれの条件が異なります。
社会保険の扶養になると、その被扶養者は自分自身で新たに社会保険に加入する必要がなく、既存の保険を通じて医療やその他の保証を受けることが可能です。社会保険の扶養を受ける人を「被扶養者」と呼び、所得税の扶養で支援を受ける人は「扶養親族」と呼ばれます。
したがって、社会保険の扶養とは、収入が一定水準以下で一人で生活を維持することが難しい家族が主たる被保険者の保険に扶養家族として加入し、保険の恩恵を受けられる仕組みです。
2. 健康保険で扶養に入るための条件とは
社会保険の中でも健康保険は、被保険者との関係性や収入など、一定の条件を満せば親族を扶養に入れられます。
今回は、加入者の多い全国健康保険協会(協会健保)の扶養親族追加の条件を元に解説します。
2-1. 社会保険の扶養対象になる範囲
社会保険の扶養対象になる範囲は、被保険者とその配偶者の第3親等までの親族や、事実婚などで同一生計にある人が含まれます。具体的には、被保険者の父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、配偶者、子、孫などが該当します。
被保険者と同一世帯の必要がないケース
親族を扶養に入れる際、同居が必要なケースと不要なケースに分かれます。別世帯でも問題がない(同居不要)被扶養者の範囲は、下記の通りです。
- 配偶者(事実婚も含まれる)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 直系尊属(※)※被保険者自身の父母、祖父母、など自分より前の世代の血族に当たる者のこと。養父母も含む。ただし、被保険者は扶養に入れる者の生計を維持している必要があります。そのため、例えば別居している親がいても、仕送りなどをしており要件を満たした場合には扶養者とすることが可能です。
被保険者と同一世帯でなければいけないケース
続いて、被保険者と同居をしており、生計を維持していることを条件とし、扶養にできる対象者は下記の通りです。
- 被保険者の三親等以内の親族(甥姪、拍父母など)
- 内縁関係(事実婚)にある配偶者の父母または、子
- 2の配偶者が亡くなった後も同居を続ける父母または、子上記に該当する場合、収入だけでなく同居も条件となるため注意しましょう。
また、2020年4月1日より国内居住要件が追加されたため、以上で述べた条件に加えて原則として日本国内に住所を有している必要があります。
参照:健康保険被扶養者(異動)届|日本年金機構
2-2. 扶養対象になる家族の収入条件
扶養対象になる家族の収入条件について詳しく説明します。社会保険の扶養にできる家族の収入条件は、まず基本的に年間収入130万円未満であることかつ被保険者の年収の1/2未満であることです。(※例外あり)この「年間収入130万円未満」という基準は、扶養に入ることで健康保険や年金の適用を受けるための重要な要件です。
そのため、扶養内で働きたいパートやアルバイトの従業員を雇用している場合、平均月収が10万8,333円以下になるように調整するようにすると親切でしょう。
また、扶養に入るためには、年間収入だけでなく、被保険者から生計を維持されている必要もあります。「生計を維持されている」の定義は、同居しているか別居しているかによって異なるので確認しておきましょう。
同居している場合:扶養される人の収入が、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。※世帯の状況により判断する場合もあり。
別居している場合:扶養される人の収入が、被保険者からの仕送り額より少ないこと。上記に該当することで、被扶養者としての条件が満たされることになります。
また、60歳以上または一定の障がい者の場合には「年間収入180万円未満」まで認められています。
年間収入に含まれる「収入」とは
扶養制度における年間収入に含まれる収入は、主に継続的に得られるもので、具体的には給与収入や年金、事業収入、不動産収入、利子収入・投資収入、仕送り、その他の各種手当や給付金が該当します。
具体的な収入源としては、給与や賞与、各種手当、厚生年金や国民年金などの年金、農業や営業による収入、土地やアパートの賃貸収入、預貯金や株式の配当、親族からの仕送りなどが挙げられます。
これらの収入は、前年の所得及び直近3ヶ月の収入を基に見込みを立てて計算します。一方で、一括で受け取る遺産相続や退職金、懸賞や宝くじの賞金など、継続性のない一時的な収入は含まれません。これにより、扶養対象となる家族の収入条件を適切に満たしているか確認できます。
2-3. 厚生年金保険の第3号被保険者は配偶者だけが該当
厚生年金保険で配偶者を第3号被保険者とする場合には、下記の通り、さらに範囲が狭まります。
- 第2号被保険者の扶養配偶者(妻または夫)のみ
- 扶養者の年齢が20歳以上60歳未満であること
- 扶養者の年間収入が130万円に達しないこと
また、配偶者が厚生年金保険の適用事業所で働いており、厚生年金の加入条件(月収8.8万円以上など)に当てはまるなら、そちらが優先されます。
以上のように、社会保険といっても、制度により扶養にできる対象者の範囲が異なるため注意しましょう。
3. 社会保険の被扶養者を追加するときの手続き方法
被扶養者が扶養に入るためには、被保険者(扶養する人)が事業主を通して届出をする必要があります。従業員から子や配偶者などを扶養に入れたいと申し出があった場合は、以下の対応で届け出をしましょう。
3-1. 手続き時期
手続き時期は、事実発生から5日以内です。また、扶養の条件から除外されたときはその都度、速やかに処理します。
3-2. 届出書の提出先
前項の「4-1. 必ず必要な書類」で紹介した必要書類は、日本年金機構(事務センターもしくは管轄の年金事務所)に届け出ましょう。
なお、健康保険が協会けんぽでないときは、各健康保険組合に届け出ます。
そのため、例えば厚生年金保険と各健康保険組合に加入する雇用者の配偶者を扶養に追加する場合には、以下のとおり、書類の提出先が異なるため実務の際は注意しましょう。
- 年金(第三号被保険者)の手続き→年金事務所
- 健康保険の扶養の手続き→各健康保険組合
また、各健康保険組合は必要書類が異なるケースもあるため、事前に確認しましょう。
3-3. 提出方法
提出方法は下記のいずれかにより選択が可能です。
- 電子申請
- 郵送
- 窓口への持参
なお、届け出用紙以外に、電子媒体(CD、DVD)でも提出できます。電子申請に関しては、e-Govのサイトより手続き可能です。
参照:e-Govポータル
4. 社会保険の被扶養者を追加するときの必要書類
被扶養者を新たに増やしたいときは、事業所(会社)が日本年金機構などで手続きします。また、手続きの際は続柄や年収を証明する各種書類が必要です。
なお、届出書など必要書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。[注1]
[注1]関連書類|日本年金機構
4-1. 必ず必要な書類
①健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届
②被扶養者の戸籍謄本
③住民票の写し(被保険者が世帯主で、被扶養者と同じ世帯であるときのみ)
④被扶養者の収入が確認できる書類
②③はどちらか一方のみ提出すれば問題ありません。提出日から90日以内に発行されたものでなければならないので、注意しておきましょう。ただし、届書に被保険者・被扶養者双方のマイナンバーを記載していれば、②または③の提出を省略することが可能です。
④については、控除対象配偶者(※)の場合、事業主の証明があれば添付書類は不要です。
※合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)以下の給与所得者の配偶者のこと。
また、退職者など下記に該当するものはそれぞれ所定の書類を添付します。
- 退職した方:退職証明書など
- 雇用保険の失業給付受給中の方:雇用保険受給資格者証の写し
- 年金を受給中の方:現在の年金受取額がわかる通知書
- 自営業・不動産収入のある方:直近の確定申告書の写し
- 上記以外の方:課税(非課税)証明書
なお、非課税対象でも、障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付金、出産手当金などを受けたときはそれらの額が分かるコピーも必要です。
関連記事:国民年金第3号被保険者関係届の対象者や提出が義務付けられているケース
関連記事:健康保険被扶養者届を提出すべきケースや手続きの流れについて解説
4-2. 状況に応じて必要な書類
次に、別居や事実婚の場合に必要な書類です。
(1)別居の者で、仕送りをしている場合
- 預金通帳等の写しまたは、現金書留の控え(写し)
※学生の場合は不要。
(2)事実婚の場合
- 内縁関係(事実婚)にある両者の戸籍謄(抄)本
- 被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
5. 社会保険の扶養に入る従業員のメリットとは?
社会保険の扶養に入る従業員のメリットは、以下の通りです。
5-1. 所得税や住民税の負担が軽減する
税法上の扶養に入れる場合、所得税や住民税の負担が軽減するという大きなメリットがあります。扶養する側の従業員は、扶養する配偶者がいれば配偶者控除や配偶者特別控除といった税制上の優遇を受けることができます。例えば、配偶者控除では所得税や住民税が減少し、家庭全体の経済的負担が軽減されます。
また、親を扶養に入れた場合には扶養控除を受けることが可能です。これにより、扶養する従業員の所得税、住民税ともに抑えられます。扶養される側も所得が一定額以下である必要がありますが、その分自身の税負担が少なくなるため、家計全体での節税効果が期待できます。これにより、従業員やその家族は経済的な安心感を得ることができるでしょう。
5-2. 扶養される人の社会保険料が免除になる
社会保険の扶養に入る従業員のメリットの一つとして、扶養される人の社会保険料が免除になるという点があります。これにより、扶養される家族は、自分で保険料を納める必要がなくなります。例えば、通常、会社の健康保険に加入していない場合、個人で国民健康保険に加入し、その保険料を支払う必要があります。また、働いていない場合にはとくに、その負担は大きくなります。しかし、家族の健康保険の被扶養者になれば、この経済的負担を軽減できます。
さらに、配偶者の扶養に入ると、国民年金保険料も免除されます。扶養制度による社会保険料の免除は、家計を助け、扶養される人にとって非常に大きなメリットとなります。これにより、従業員やその家族は、医療費や年金負担の心配をせずに安心して生活することができます。従って、扶養制度を適切に用いることは、従業員とその家族にとって非常に有益です。
5-3. 扶養する人の社会保険料は増えない
社会保険の扶養制度に関して、従業員やその家族、人事担当者にとって特に重要なポイントは「扶養する人の社会保険料は増えない」という点です。
健康保険では、被扶養者が増えても被保険者が支払う保険料に変化はありません。たとえば、配偶者を扶養に入れる場合でも、厚生年金保険料が増える心配はありません。これにより、家族全体で社会保険料の負担を効率的に抑えることができます。この制度は、特に収入がそれほど高くない家庭にとって大きなメリットとなり、経済的な安心感を提供します。結果として、家計の管理がより容易になり、従業員の生活の質が向上することが期待されます。
6. 社会保険の扶養に入る従業員のデメリットとは?
一方で社会保険の扶養に入る従業員にデメリットはあるのでしょうか。具体的な内容をチェックしてみましょう。
6-1. 年収に制限ができる
社会保険の扶養に入る従業員には、年収に制限がかかるという重要なデメリットがあります。具体的には、扶養に入るためには年収を130万円未満に抑える必要があります。このため、従業員自身やその家族が扶養のメリットを享受したい場合、稼働時間や収入を制限せざるを得ない状況が生じるのです。例えば、扶養範囲内で働こうとすると、所得を増やしたくても時間を増やすことが難しくなる可能性があります。
6-2. 将来の年金が減る
配偶者がいる従業員がパートやアルバイトで働く際、勤務先の社会保険に加入せず、配偶者の扶養に入ることを選ぶ場合があります。しかし、この選択肢には「将来の年金が減る」というデメリットがあります。扶養に入ることで厚生年金に加入せず、国民年金のみの加入となりますが、国民年金だけでは将来受け取る年金額が少なくなります。具体的には、国民年金の満額受給額は月約6.6万円程度です。この金額では、老後の生活資金として十分ではなく、不安が生じる可能性があります。
6-3. 病気やケガで仕事を休む場合の保障がない
社会保険の扶養に入る従業員のデメリットの一つとして、病気やケガで仕事を休んだ際の保障がないことが挙げられます。健康保険に加入している従業員であれば、病気やケガで仕事を休む場合に傷病手当金が支給されます。しかし、被扶養者の場合には、この傷病手当金は支給されません。そのため、扶養内で働いている場合、万が一病気やケガで仕事ができなくなったときに、収入が途絶えてしまう可能性があります。このような状況では、家計に大きな影響を与える恐れがあり、従業員本人だけでなく、その家族にも負担がかかることになります。
7. 法改正により拡大する社会保険の適用範囲がもたらす扶養への影響
また社会保険においては法改正が続いており、それによって社会保険の適応範囲が拡大されています。保険料は従業員の給与から控除するため、対応漏れがないよう正しく理解しておく必要があります。ここでは法改正の流れに沿って解説します。
7-1. 2022年10月の改正内容
2022年10月より社会保険の適用対象が拡大されました。これまでは年収が130万円以内であれば扶養内として社会保険料を納める必要はありませんでしたが、適用拡大の対象となった事業所に勤務した場合、被保険者として該当するときには加入しなければならなくなりました。
この適用は、2022年10月より開始されますが、従業員数に応じて対象となるタイミングが異なります。具体的な時期としては、以下の通りです。
【従業員数】
2022年4月現在:500人超規模
2022年10月~:100人超規模
2024年10月~:50人超規模
また、年収要件を含めて、以下の条件に当てはまる従業員は社会保険への加入が必要となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月収8.8万円以上(年収106万円以上)
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生でないこと
関連記事:法改正による社会保険適用拡大で企業側が対応すべきポイントとは
7-2. 2024年10月の改正内容
さらに2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大されます。
これは従業員数が51人以上の企業におけるパートタイマーやアルバイトも対象となり、多くの人が社会保険に加入することになるということです。改正前まで、社会保険の適用は従業員数が101人以上の企業に限定されていましたが、改正後はその範囲が51人以上に広がります。
また、労働時間や賃金の条件は変わらず、週20時間以上の労働と月額88,000円以上の賃金が適用基準です。勤務期間は見込みで2ヶ月を超える場合に適用され、学生は依然として適用除外とされています。
この改正により、従業員数が51人から100人の企業にお勤めの方やその家族にとっても社会保険の保障が適用される範囲が広がりますので、注意が必要です。
7-3. 社会保険の適用拡大に伴い企業がとるべき対応
適用対象が拡大するタイミングで、企業は下記の対応をおこなう必要があります。
①自社の従業員数と加入対象者の確認
②新規加入者への説明
③被保険者資格取得届の提出
特に、現在年収が106万円以上130万円以内で扶養に入っている従業員は新たに社会保険料支払いの義務が発生するため、勝手に給与から社会保険料を控除してトラブルにならないためにも、あらかじめ周知しておきましょう。
また、従業員に説明した後は、新たに適用対象となる従業員の資格取得届を10月5日までに届け出る必要があるため、漏れが発生しないようにスケジュールをしっかりと立てて準備しておくと安心です。
8. 従業員が社会保険の扶養を外れる場合の手続き
従業員が扶養から外れてしまう理由としては、下記のような事象が考えられます。
- 配偶者と離婚した
- 扶養者が死亡した
- 年収が増えて130万円以上になった or 扶養者の年収の1/2以上になった
扶養から外れてしまった場合、従業員は別途保険に加入する必要があります。
8-1. 職場の社会保険に加入する場合
被保険者資格取得届を提出し、事業所が加入にしている社会保険に加入します。
関連記事:社会保険被保険者資格取得届とは?必要になる事業所や手続きについて
8-2. 国民年金・国民健康保険に加入する場合
被扶養配偶者非該当届を、事業主経由で日本年金機構に提出して加入します。
9. 社会保険の扶養加入条件は収入と扶養者の続柄によって決まる
健康保険や厚生年金保険では、一定の条件を満たす親族を扶養に入れることができます。
ただし、健康保険の扶養親族は範囲が広いのに対し、厚生年金保険の扶養(第三号被保険者)は配偶者だけである点に注意しましょう。また、収入条件の確認も大切です。
手続きは年金事務所や協会けんぽでおこなうことができますが、健康保険組合に加入する企業は、各健康保険組合で手続きするため、保険者(保険の運用元)がどこであるか正しく把握しましょう。
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