社会保険の加入条件とは?2022、2024年10月の適用範囲の拡大や未加入時の罰則について解説!
更新日: 2024.11.6
公開日: 2022.1.27
OHSUGI
狭義の社会保険(健康保険と厚生年金保険)は、適用事業所で勤めていて、常に使用される従業員は必ず加入が必要です。また、パート従業員なども一定の条件を満たすと加入する必要があります。
さらに、2022年10月、2024年10月の法改正により社会保険への加入が義務化される従業員の範囲が広がります。この記事では、社会保険に加入が必要な会社・従業員の条件や、実際に必要な手続き、未加入の罰則を解説します。
▼社会保険の概要や加入条件、法改正の内容など、社会保険の基礎知識から詳しく知りたい方はこちら
社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説
「パートやアルバイトの社会保険について加入条件が複雑でわからりづらい」
「従業員から社会保険の質問や相談がきても、自信をもって回答できないことがある」
「社会保険の加入条件を一時的に満たさない場合の対応がわからない」
このように社会保険の加入に関して、正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さらに2024年10月には法改正により適用条件が変更されます。そこで、当サイトでは最新の法改正に対応した「社会保険の加入条件ガイドブック」を無料配布しております。
社会保険の制度概要や加入手続きの解説はもちろん、加入条件をわかりやすく図解しています。
さらによくある細かい質問集をQ&A形式で紹介しているため、従業員への説明資料としても活用できる資料になっております。
適切に社会保険の加入を案内したい方は、こちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 社会保険に加入できる事務所とは?
まず、社会保険は事業所単位で適用されるかされないかが判断されます。
そのため、社会保険の加入条件は会社によって違うといえるえしょう。適応する事務所には、必ず加入しなくてはならない「強制適用事業所」と任意で加入が選べる「任意適用事業所」の二種類があります。それぞれ詳しい要件を確認していきましょう。
1-1. 強制適用事業所
法律によって、社会保険への加入が必須と定められている事業所です。そのため、使用者などの意思に関係なく、下記条件に該当すれば必ず加入が必要です。社会保険の種類によって、若干条件が異なるので注意しましょう。
- 農林漁業、サービス業など以外で常時5人以上の従業員がいる事業所
- 国、地方公共団体、法人で、常時従業員を使用する事業所
1-2. 任意適用事業所
強制適用事務所に該当しない事業所でも従業員の半分以上が加入同意した場合、適用事業所となり社会保険へ加入することができます。任意適用事業所となるためには、事業主が事務センター(年金事務所)で手続きをする必要があります。
1-3. 一括適用ができるケース
本社が従業員の労務管理などを集中的におこなっている場合には、本社と支社を一つの適用事務所とみなすことが可能です。一括適用されると、本社と支社間で異動があった際でも社会保険の資格喪失届などの手続きをおこなう必要がなく、とても便利です。
もし一括適用を受けておらず、承認をもらう場合には、社会保険の届け出の処理過程や、労務管理の範囲や方法などについて説明した書面を所轄の年金事務所に提出する必要があるので、認識しておきましょう。
1-4. 適用除外とされるケース
後期高齢者医療の対象となる75歳以上の方又は65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある方
- パートタイマーで労働時間または労働日数が少ない方
- 船員保険の被保険者の方
- 所在地が定まらない事業所で勤務している方
- 国民健康保険組合の事業所で勤務している方
- 健康保険もしくは共済組合の承認を受けて国民健康保険に加入している方
関連記事:社会保険適用事務所とは?社会保険加入要件や遡及適用について解説
2. 社会保険の加入条件
健康保険・厚生年金保険の加入条件は以下の通りです。
- 常時雇用されている従業員
- 週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ1ヵ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者
このほか、パートやアルバイトの従業員なども条件に応じて加入対象となります。常時雇用されている従業員以外に対象となる条件をパート・アルバイト従業員と派遣社員に分けて解説します。
2-1. パート、アルバイトの社会保険加入条件
社会保険は正社員でなくとも、一定の条件を満たすパートやアルバイトの従業員に加入が義務付けられています。
「所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上の者」に該当する労働者がいた場合、報酬額や雇用形態などに関係なく社会保険へ加入させましょう。
また、所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3「未満」であっても、以下に該当すると社会保険への加入が必要になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 月額賃金(所定)が8.8万円以上(年収約106万円)
- 学生以外(定時制や夜学等を除く)
- 従業員が101人以上の事業所に勤めている
令和4年10月より「1年以上の継続勤務が見込まれる」という条件がなくなりました。加えて、適用となる事業所規模が令和4年10月に501名以上から101名以上に変更、2024年(令和6年)10月にはさらに51名以上へ変更となるため、注意しましょう。50人以下であってもパートやアルバイトが希望して労使合意をすれば、加入可能です。現在雇用している従業員が50人以下であっても将来的に51人以上になる可能性があるため、事前に加入条件を把握しておきましょう。
社会保険は複雑な制度となっているため、説明する際も伝わりづらいという問題が発生することが考えられます。そこで当サイトでは、社会保険の基礎知識から法改正の概要を解説した資料を無料で配布しております。手続き時に担当者がすべきことも解説しておりますので、社会保険について不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険の加入条件ガイドブック」をダウンロードしてご確認ください。
2-2. 派遣労働者の社会保険加入条件
派遣労働者の社会保険の加入条件も、フルタイムやパート・アルバイト従業員と同じ加入条件となります。
フルタイムと同じ労働時間である場合、もしくは「1週間の所定労働時間が、正社員の4分の3以上(一般的に週30時間以上)であること」「契約期間が2ヵ月以上であること」を満たす場合は社会保険への加入が必要です。
この条件を満たさない場合に、先ほど解説したの5つの条件を満たしているか確認します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 月額賃金(所定)が8.8万円以上
- 学生以外(定時制や夜学等を除く)
- 従業員が101人以上の事業所に勤めている
「5. 社会保険の適用拡大は2022年、2024年で段階的に施行される」でも解説しますが、法改正により社会保険の適用範囲が拡大されるため、法改正後に条件を満たす従業員には、あらかじめコミュニケーションを取っておきましょう。
とはいえ、社会保険の加入条件は、事業所規模や労働者の勤務状況によっても変わってくるので、文字だけで理解するのは難しく、間違った理解をしてしまう可能性もあります。
当サイトで無料配布している「社会保険の加入条件ガイドブック」では、加入条件を図を用いてわかりやすく解説しており、社会保険に加入するかしないかを容易に判断できます。また最近の法改正による加入条件の変更や、従業員からあがってくる質問とその答えもまとめているので担当者にとっては大変参考になる資料となっております。興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
3. 社会保険加入に必要な手続きについて
社会保険(厚生年金・健康保険)の加入では、1.事業所自体の手続き2.従業員の加入手続き、2つの手続きがあります。ここでは、それぞれの手続きを解説します。
3-1. 事業所自体の社会保険適用手続き
事業所自体が社会保険の適用を受けるためには、「強制適用事業所」か、「任意適用事業所」かにより、手続きが異なります。
3-1-1. 強制適用事業所
事実が発生した日から5日以内に「新規適用届」を提出します。
法人事業所なら「法人登記簿謄本」を、個人事業所なら「事業主の世帯全員分の住民票」を添付する必要があります。
3-1-2. 任意適用事業所
下記書類を揃え提出します。
- 任意適用申請書
- 任意適用同意書(従業員の2分の1以上からの同意が必要)
- 事業主世帯全員分の住民票
- 公租公課の領収書
これらの書類を電子申請・郵送・または持参により、年金事務所などで手続きをおこないます。
参考:厚生労働省 | 任意適用申請の手続き
関連記事:社会保険の加入手続き方法や必要書類を詳しく紹介
3-2. 従業員の社会保険加入・適用除外手続き
会社でおこなう、従業員の社会保険手続きとしては、以下の2種類の手続きが発生します。
- 被保険者の資格取得手続き(新規採用したときなど)
- 被保険者の資格喪失手続き(退職したときなど)
3-2-1. 被保険者の資格取得手続き(新規採用したときなど)
社会保険に加入させる従業員がいるとき、事務担当者は、事実発生から5日以内に以下の手続きが必要です。
- 「被保険者資格取得届」に必要事項を記載する
- 事務センター(または年金事務所)に提出する
届出の作成には従業員の基礎年金番号、または、マイナンバーが必要です。
なお、会社が全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく、各健康保険組合に加入しているときは、別途、各健康保険組合でも手続きが必要です。
また、定年再雇用や70歳以上の従業員の厚生年金加入は、条件や必要書類が変わってきます。詳しくは年金事務所などに確認の上、必要な手続きをおこないましょう。
参考:日本年金機構 | 就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き
関連記事:社会保険被保険者資格取得届とは?必要になる事業所や手続きについて
3-2-2. 被保険者の資・資格喪失手続き(退職したときなど)
従業員が健康保険の被保険者の資格を喪失したとき(退職など)は、速やかに下記の手続きをおこないます。
- 「被保険者資格喪失届」に必要事項を記載する
- 健康保険が協会けんぽなら、健康保険被保険者証も合わせて返却する
なお、資格の喪失についても、各健康保険組合に加入しているときは別途手続きが必要です。
参考:日本年金機構 | 従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き
関連記事:社会保険喪失届が必要なケースや提出が義務付けられた書類とは
4. 社会保険の加入条件を満たさなくなった場合の対応
ここでは、社会保険の加入条件を満たしていた従業員が、勤務日数や労働時間が条件に対して足りなくなってしまい、加入条件を満たさなくなってしまった場合、どのような対応をおこなうべきかを解説します。人事担当者がおこなう対応としては、下記の2点が挙げられます。
- 対象の従業員が加入条件を満たしていないことを認識しているか確認する
- 資格喪失時の手続きをおこなう
対象の従業員が、社会保険の加入条件を満たさなくなったことを認識しているのか、認識しているとして加入を継続したいのかをまずは確認しなければなりません。何も確認せずに社会保険の資格喪失手続きをしてしまうと、労使間でトラブルが発生する可能性があります。
加入継続を希望された場合は、条件を確認しながら勤務状況の調整をしましょう。また、継続しなくていいとのことであれば、喪失手続きを進めるようにしましょう。
関連記事:社会保険喪失証明書の発行までの流れや国民健康保険への切り替え方法
4-1. 扶養に入った場合の対応
1年間の収入が130万円未満(60歳以上又は一定の障害の状態の場合は180万円未満)かつ被保険者の収入の2分の1未満になった場合、親族や配偶者の扶養に入ることができます。扶養に入る場合には、「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」を提出してもらう必要があります。
上記に加えて、下記の書類も添付して提出してもらいます。
- 被保険者の謄本もしくは住民票
- 被扶養者の退職証明書もしくは確定申告書の写し
関連記事:社会保険の扶養条件とは?手続きや必要書類、扶養のメリットを解説!
4-2. 加入条件を満たさない月がある場合の対応
パート・アルバイトという雇用形態上、シフトによって労働時間が毎月変動することで、社会保険の加入条件を満たす月と満たさない月がまばらに発生したり、閑散期で一時的に加入条件を下回ったりする可能性もあります。
繁閑期などの関係で一時的に加入条件を満たさない月がある場合は、繁忙期や夏季休暇など例外的に労働時間が変動する月を除いた通常の月の所定労働時間を52/12で割り、こちらを1週間の所定労働時間として社会保険の加入条件を確認します(1年を52週、1ヵ月を12分の52週として、52/12で割ることで週の労働時間を算出する計算)。
一方で、所定労働時間が20時間未満だが、実態として労働時間が2ヵ月連続して20時間以上で、今後も続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が20時間以上となった月から3ヵ月目の初日に社会保険の資格取得をする必要があります。
社会保険の加入条件を一時的に満たさない場合、状況によっても資格を喪失させるか否かは異なるため、年金事務所で相談するのがおすすめです。
参考:日本年金機構 | 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
5. 社会保険の適用拡大は2022年、2024年で段階的に施行される
2022年10月と2024年10月の法改正により、「1-3. パート、アルバイトの社会保険加入条件」で解説した、短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が拡大されます。
法改正後は、下記に該当する企業が短時間労働者を社会保険へ順次加入させなければいけません。
なお、ここで示す「従業員」とは、現行の厚生年金保険の適用対象者を指します。
【2016年10月~】従業員数が501人以上の企業
【2022年10月~】従業員数が101人以上の企業
【2024年10月~】従業員数が51人以上の企業
特に2024年の法改正後は51名以上ということで、飲食などのサービス業でも社会保険の加入条件を満たすことが現実的になります。
2022年の法改正の時点で、事業所に関しては現行のものの5分の1、雇用期間の見込みはそれ以上に条件が緩和されるため、新たに被保険者となる従業員がいる事業所も数多くあるでしょう。
そのため、担当者は以下の3点を必ずおこないましょう。
- 新たに被保険者となる短時間労働者の把握
- 従業員への説明
- 2022年10月以降の資格取得届の準備
従業員のなかには社会保険のメリットを理解していない方もいる可能性があるため、説明をする際には資料などを見せながら納得してもらいやすいように準備をおこないましょう。
参考:厚生労働省 | 従業員数500人以下の事業主のみなさまへ
参考:「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」|厚生労働省
関連記事:法改正による社会保険適用拡大で企業側が対応すべきポイントとは
6. 社会保険への加入義務があるのに未加入だった場合の罰則
社会保険の強制適用事業所が未加入の状態を続けていると、さまざまな罰則を受けます。
ここでは、実際にどのような内容の罰則があるのかを説明します。
6-1. 日本年金機構から加入指導がおこなわれる
加入していない状態が続くと、最初は日本年金機構から加入状況に関する案内文章が届きます。ある程度の人数がいる企業で、案内を無視し続けた場合、日本年金機構の担当者が実際に会社に訪問し加入指導をおこないます。
それも無視すると、最終的には強制加入手続きがおこなわれます。
6-2. 罰金や罰則も課せられる
悪質な違反企業には、6ヵ月以下の懲役や50万円以下の罰金が課されるケースもあります。
6-3. 過去2年分に遡及して未納分を徴収される
強制加入が執行されれば、本来社会保険の加入が必須となる従業員の社会保険料を、過去2年間に遡り納付しなければいけません。また、退職した従業員分については、会社が全額支払う必要があります。
6-4. 事業所名の非公開やハローワークの求人不可になることも
日本年金機構で導入されている「厚生年金保険・社会保険 適用事業所検索システム」では、未加入の事業所が表示されないようになっています。そのため、このシステムを確認すれば、求人募集をおこなう際に、未加入の事業所であることがすぐに判明してしまいます。
ハローワークでは、社会保険に未加入の事業所の求人を取り扱うことができないので、載せようとしても求人票を受け付けてくれません。
関連記事:社会保険未加入での罰則とは?加入が義務付けられている企業や従業員の条件も解説
7. 社会保険は従業員個別の条件を把握し、正しく加入しよう
社会保険は、正社員のみ加入すればよいものではなく、パートやアルバイトも条件を満たすのであれば加入させる必要があります。
また、2022年10月、2024年10月の法改正では、今まで加入が必要なかった従業員を社会保険に加入させる必要が出てきます。
未加入のままの場合、罰則が設けられているため、従業員一人ひとりの雇用状況を把握して適切な社会保険の手続きをしましょう。
「パートやアルバイトの社会保険について加入条件が複雑でわからりづらい」
「従業員から社会保険の質問や相談がきても、自信をもって回答できないことがある」
「社会保険の加入条件を一時的に満たさない場合の対応がわからない」
このように社会保険の加入に関して、正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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社会保険の制度概要や加入手続きの解説はもちろん、加入条件をわかりやすく図解しています。
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