深夜残業の割増率とは?深夜手当の計算方法も紹介 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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深夜残業の割増率とは?深夜手当の計算方法も紹介

計算方法を詳しく説明

労働者が法定労働時間を超える労働や法定休日労働、22時以降の深夜労働をした場合、企業は労働者に対して労働基準法第37条により定められた割増賃金を支払う必要があります。

法定時間外残業が22時を超えた場合は、時間外手当25%割増に加え、深夜残業として25%の深夜手当を合計した割増率で計算します。このように、深夜残業の手当の計算は割増率がとても複雑なので、業務負担を感じる担当者の方もいるかもしれません。

そこで、ここでは残業が深夜に及んだときに割増賃金の計算方法や計算する際の注意点などをわかりやすく解説します。

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深夜残業の割増賃金計算、正しくできますか?

深夜残業など割増率が重なる際の割増計算は複雑になり分かりにくい部分ですが、割増賃金の支払いは労働基準法で定められているため、正確に計算する必要があります。

「正しい深夜残業における割増賃金の計算方法を知りたい」「複雑な割増賃金計算も適切に対応できるようにしたい」という方に向け、当サイトでは深夜残業の割増賃金計算についてまとめた資料を無料配布しております。

計算例も掲載してわかりやすく解説しておりますので、割増賃金計算に不安がある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 【おさらい】深夜労働とは?

ミーティングするひと

深夜というのは人によって感覚が異なりますが、「深夜労働」で考える場合は定義が決まっているので、自己判断で「深夜か」「深夜ではないか」を決めることはできません。

深夜労働とは、午後10時~午前5時*までの深夜時間における労働のことです。従業員に深夜労働をさせた場合は、25%以上の割増率で割増賃金の支払いが必要になります。

また、深夜労働に関しては時間だけではなく、深夜労働をさせてはならない人も決められているので確認しておきましょう。

* 厚生労働大臣が必要と認めた場合、当該の期間または地域については、深夜時間が午後11時~午前6時となることもあります。

【関連記事】夜勤の定義や労働時間の正しい計算方法を解説

1-1. 年少者や妊婦は深夜労働が制限されている

深夜労働は誰でもできるわけではなく、労働基準法第61条と第66条3項において、下記の条件に当てはまる人は深夜時間に労働させてはならないとしています。

  • 満18歳に満たない者(*)
  • 妊産婦が請求した場合

この規定に違反した場合、罰金や拘禁刑に処される可能性もあるので注意してください。

ただし、18歳未満であっても16歳以上の男性で、交代制の業務において下記に該当する場合は深夜労働が認められています。

  • 労働基準監督署の許可を受けている(ただし、22時30分まで)

その他、次のような場合にも深夜労働が認められています。

  • 厚生労働大臣が必要と認めた業務(地域を限る)
  • 労働基準監督署の許可があり災害その他の非常事態で時間外労働や休日労働の必要がある場合
  • 農林畜水産業や保健衛生の事業、電話交換業務

参考:労働基準法|e-GOV法令検索

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2. 深夜時間に残業や休日出勤をした場合は割増賃金が必要

貯金箱

深夜労働には割増賃金の支払いが必要ですが、給与計算の際に注意しておきたいのは、深夜時間に残業や休日出勤があった場合、深夜労働分とは別に「それぞれの割増賃金の支払いが必要」ということです。

時間外労働と休日出勤にも、それぞれ割増賃金の支払いが義務付けられていますが、残業や休日出勤が深夜時間に及んだ場合は、残業や休日出勤の割増賃金にプラスして深夜労働分の割増賃金の支払いが必要になります。

そのため、割増賃金の計算をするには、割増率と残業・深夜・休日労働の定義をしっかりと理解しておかなければなりません。

万が一、計算を間違えていた場合、労働基準監督署の調査で指摘されるだけでなく、従業員からの信頼を失ってしまう可能性もあります。また、取引先からも「管理が徹底されていない会社」として信用を失いかねません。

しかし、計算方法がややこしいので、集計中に割増賃金が発生するのかどうか、わからなくなることもあるでしょう。当サイトでは、各労働時間の定義から深夜残業における割増賃金の計算方法をまとめた資料を無料配布しているので、興味がある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。割増賃金の計算に不安のある方は、手元に置いていつでも確認できるようにしておくことをおすすめします。

【関連記事】残業による割増率の考え方と残業代の計算方法をわかりやすく解説

3. 残業代の深夜割増計算方法

電卓で計算する男性

給与やボーナスなどの支給額は雇用側が決められますが、深夜残業代というのは、企業側が勝手に決めてよいわけではありません。

残業代の深夜割増賃金を算出する場合は、法律によって定められている「割増賃金率」を適用して計算をおこないます。ただし、月給制だったり法定休日に深夜労働をしたりした場合は、計算方法を変えなければいけないこともあるので間違えないように注意しなければなりません。

ここでは、残業代の深夜割増計算法について解説していきます。

3-1. 深夜残業の割増率

労働基準法第37条により、法定労働時間である1日8時間または週40時間を超えて労働があった場合は、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

さらに、深夜時間である22時から5時までに労働があった場合は、深夜手当として25%以上の割増率で賃金を計算しなければなりません。

そのため、夜22時以降の深夜残業には、時間外手当と深夜手当を合計した50%以上割増の賃金を支払うこととなります。詳しく図で見ていきましょう。

割増賃金の発生タイミング

例えば時給1,200円、所定の労働時間が10時から18時(休憩1時間)の人が24時まで残業をしたとします。この場合、法定労働時間は8時間なので、1時間以内の残業は時間内残業で割増賃金はありません。

法定時間外残業は19時から22時まで、22時から24時までが法定時間外残業+深夜残業となるので、深夜割増の計算方法は次のようになります。

労働時間 種類 時給×割増率×時間 賃金
10:00~18:00 所定労働 1,200円×7時間 8,400円
18:00~19:00 法定時間内残業(手当なし) 1,200円×1.00×1時間 1,200円
19:00~22:00 時間外手当 1,200円×1.25×3時間 4,500円
22:00~24:00 時間外手当+深夜手当 1,200円×1.50(1.25+0.25)×2時間 3,600円
合計 17,700円

このように、深夜残業手当は細かく割増率が決まっているので、計算の際には十分な注意が必要ですが、月給制の場合は除外する手当があるため時給が変わったり、所定労働時間が深夜の場合には計算方法が異なったりするので、詳しく解説していきます。

3-2. 月給制は1時間あたりの賃金に換算して計算

賃金が月給制の場合は、「月給÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間」で1時間あたりの賃金を換算し、そこに割増率をかけて計算します。

ただし、月給からは次の手当を除外します。

  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 別居手当
  • 住居手当
  • 子女教育手当
  • 臨時手当
  • 賞与・ボーナスなど1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当
    ※「通勤手当」「家族手当」「住居手当」という名称であれば全て除外できるわけではなく、実質で判断する必要があります。

月単位で金額が決められている精勤手当や皆勤手当は、1ヵ月間の出勤成績によってその月の給与に上乗せされる手当のため、除外賃金には該当しません。

例えば、「基本給27万5,000円」「精皆勤手当8,500円」「1日の所定労働時間8時間」「年間の所定休日122日」だった場合は、次のような計算になります。

一ヵ月の平均所定労働時間…(365日−122日)×8(時間)÷12(ヵ月)=162時間

月給…基本給275,000円+精皆勤手当8,500円=283,500円

283,500円÷162時間=1,750円←1時間あたりの賃金

【関連記事】月の所定労働時間|平均の出し方や残業時間の上限について詳しく解説

3-3. 所定労働時間が深夜時間帯の場合の計算方法

二交代制の夜勤など、所定労働時間が深夜の時間帯である場合は、時間内・時間外労働かかわらず、深夜手当を支払う必要があります。

例えば、時給1,400円で22時から翌7時(休憩1時間)の所定労働時間では、22時から5時までの労働は深夜手当25%割増、5時から7時までは割増なしの計算になります。

この条件で、法定休日に深夜残業した場合の計算方法は下記のようになります。

労働時間 種類 時給×割増率×時間 賃金
22:00~05:00(休憩1時間) 所定労働時間内

深夜手当あり

1,400円×1.25×6時間 10,500円
05:00~07:00 所定労働時間内

割増なし

1,400円×2時間 2,800円
合計 13,300円 

3-4. 法定休日に深夜残業した場合の計算方法

週1日の法定休日に深夜残業した場合は、休日手当35%以上+深夜手当25%以上=60%以上の割増手当を支払わなければなりません。

例えば、時給1,200円で9時から深夜23時(休憩1時間)まで労働した場合、9時から22時までの実働時間は休日残業、22時から23時までの1時間は休日残業+深残業に扱いになります。この場合、所定労働時間が9時から18時の場合でも、休日手当に合わせて別途時間外手当を付与する必要はありません。

そのため、上記のような条件で法定休日に深夜残業した場合の計算方法は下記のようになります。

労働時間 種類 時給×割増率×時間 賃金
09:00~22:00(休憩1時間) 休日手当 1,200円×1.35×12時間 19,440円
22:00~23:00 休日手当+深夜手当 1,200円×1.60(1.35+0.25)×1時間 1,920円
合計 21,360円

また、残業時間が日付をまたぎ、労働が翌日の法定休日に及んだ場合は、24時でその日の法定外労働時間としての計算が打ち切られます。

0時からは翌労働日の休日労働+深夜労働として計算され、5時以降は休日労働としての割増計算になります。

【関連記事】休日出勤は残業に含まれる?間違いやすい賃金計算方法

4. 残業代の深夜割増を計算するときの3つの注意点

蛍光ペンでチェックボックスを確認している様子

深夜残業と一口に言っても、何時から深夜になるのかは就業規則の所定労働時間によって異なります。また、実際に何時から労働を始めたかによっても、残業になるかならないかが変わります。

このように、深夜残業に関しては労働時間や就業規則によって変わってくるので注意が必要です。ここでは、深夜割増を計算するときの注意点を解説していきます。

4-1. 所定労働時間は実際に労働した時間からカウントする

1日の労働時間は、所定労働時間ではなく、労働者が実際に労働した時間から起算します。

例えば、所定労働時間が9時から18時の労働者が1時間早い8時から労働したときは、所定労働時間内であっても17時以降は時間外労働として取り扱わなければなりません。

また、所定労働時間が決まっていない裁量労働制の場合でも、みなし労働時間を「9時間」と決めているのであれば、法定労働時間を超える1時間分に対しては割増賃金が発生します。もしも、8時間を超えた時間帯が深夜だったり、法定休日勤務をしたりした場合は割増賃金を払う必要があります。

「固定残業代」を導入している場合も、固定残業時間を超えた部分に対しては割増賃金が発生するので、給与計算の際には注意してください。

4-2. 管理職でも深夜手当は発生する

管理監督者(管理職)には、時間外手当や休日手当を支払う必要はありません。しかし、深夜手当に関しては支払い義務があります。

わかりやすく図解すると、下記のようになります。

労働時間等の規制の適用関係

例えば、1時間あたりの賃金が2,000円、所定勤務時間が9時から18時(休憩1時間)の管理監督者が、24時まで残業をした場合は次のような計算になります。

労働時間 種類 時給×割増率×時間 賃金
09:00~18:00 所定労働時間 2,000円×8時間 16,000円
18:00~22:00 法定時間外残業

手当なし

0円
22:00~24:00 深夜手当 2,000円×0.25×2時間 1,000円
合計 17,000円

なお、労務基準法における「管理監督者」というのは、「部長」や「課長」といった肩書きではなく、管理職としてふさわしい職務内容や権限、待遇を受けているかどうかで判断されます。

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3-3. 割増賃金額の端数切捨ては50銭未満まで

時間外手当や深夜手当の割増賃金を計算したとき、次のような場合は割増賃金の50銭未満の端数を切り捨てることができます。

  • 1時間あたりの賃金額・割増賃金額に1円未満の端数が出たとき
  • 1ヶ月の割増賃金に1円未満の端数が出たとき

発生した賃金を切り捨てるというのは、一見法律違反に思えるかもしれません。しかし、これは「労働者の不利益」ではなく事務業務の簡易化を目的としていることが認められているので、労働基準法第24条および同法第37条に対する違反ではないとされています。

ただし、切り捨てる場合は就業規則で定めていることが条件です。就業規則で定めていない場合、端数の切り捨てはできないので注意しましょう。

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4. 残業の深夜割増は法定労働時間や時間外労働時間に注意して計算しよう

計算する人

深夜労働扱いになるのは、「22時から5時の間が所定時間労働なのか」「法定労働時間の範囲なのか」で割増率が異なります。そのため、深夜残業による割増賃金を計算するときは、所定労働時間と法定労働時間に注意しましょう。

法定労働時間を超えた労働には、割増手当を付与することが労働基準法第37条で定められています。割増手当の付与ができていないと、従業員との信頼関係が崩れてしまうので、割増賃金の種類や割増率は正確に把握しておくことも重要です。

いずれにしても、割増賃金を正確に算出するには正確な勤怠管理が必要なので、人事や経理の業務負担が大きいようであれば、勤怠管理システムの導入などを検討してみるとよいでしょう。

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深夜残業の割増賃金計算、正しくできますか?

深夜残業など割増率が重なる際の割増計算は複雑になり分かりにくい部分ですが、割増賃金の支払いは労働基準法で定められているため、正確に計算する必要があります。

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