住民税非課税世帯とは?対象となる条件や優遇措置を解説
更新日: 2026.4.27 公開日: 2025.5.31 jinjer Blog 編集部

住民税非課税世帯とは、世帯全員の所得が一定以下で、住民税(所得割・均等割)が課されない世帯のことです。対象となると、給付金の受給や国民健康保険料の減免といった、生活を支える多岐にわたる優遇措置を受けられます。
2026年以降は税制改正により、給与収入110万円以下が非課税の目安となるなど、制度の動向にも注目が集まっています。本記事では、住民税非課税世帯に該当する条件や年収の目安、受けられるメリット、さらに企業担当者が実務上注意すべきポイントまで詳しく解説します。
目次
「自社の給与計算の方法に不安がある」「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか心配」など、給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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1. 住民税非課税世帯とは


住民税非課税世帯とは、世帯に属するすべての人が住民税(所得割・均等割)のいずれも課されていない世帯を指します。住民税は、居住する自治体に納める地方税で、前年の所得をもとに課税される仕組みです。所得が一定額以下である場合や、扶養親族の人数などの条件によっては住民税が非課税となります。
住民税非課税世帯は、多くの行政制度で経済的負担が大きい世帯を支援するための基準として用いられており、自治体によっては助成金や保険料の減免などの支援が設けられています。近年は物価上昇への対策として、給付金の支給や光熱費補助などの支援策も拡充されています。
参考:よくあるご質問|内閣官房
1-1. 住民税非課税世帯となる条件(110万円の壁)
住民税(所得割・均等割)のいずれも課されない主な条件は、次のとおりです。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
引用:個人住民税|東京都
例えば、東京都23区の場合、配偶者や子などの扶養親族がいない場合は、合計所得金額が45万円以下であれば住民税は非課税となります。
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額は55万円から65万円へと引き上げられました。これにより、2026年においては、給与収入110万円以下(所得45万円以下となるため)であれば、原則として住民税は所得割と均等割どちらも非課税となります。
このように、住民税非課税世帯に該当するかどうかは世帯全体の所得状況によって判断されますが、給与収入のみの人の場合は「110万円の壁」が一つの目安とされています。ただし、実際の非課税基準は自治体や扶養親族の人数によって異なるので、すべてのケースで110万円が基準となるわけではない点には注意が必要です。
関連記事:年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
1-2. 所得割のみ非課税となるケースに注意
住民税は「均等割」と「所得割」の2つで構成されており、両方が課されない場合に初めて完全な住民税非課税となります。一方で、所得の金額や控除の状況によっては、「所得割は非課税だが、均等割は課税される」というケースが生じることもあります。
例えば、給与収入が150万円の場合、給与所得控除65万円が適用されるので、給与所得(合計所得金額)は85万円となります。さらに、社会保険料控除60万円と基礎控除43万円が適用されると仮定すると、控除額の合計が所得を上回るため、課税所得は発生せず、住民税の所得割は課されません。
しかし、合計所得金額が45万円を超えているので、自治体ごとの基準にもよりますが、原則として均等割は課税されます。このように、所得割が課されていなくても均等割が課税されている場合は、住民税非課税世帯には該当しません。
そのため、給付金や各種支援制度など、住民税非課税世帯を対象とした優遇措置を受けられない可能性があります。企業の担当者は、住民税の仕組みを正しく理解し、従業員へ誤った情報を伝えないよう留意しましょう。
参考:個人住民税|東京都
1-3. 【2027年分以降】令和8年度税制改正により110万円の壁が引き上げられる?
財務省が公表した「令和8年度税制改正大綱」では、給与所得控除の最低保障額を引き上げる方針が示されています。具体的には、恒久的な改正として現在の65万円から69万円へ引き上げられるほか、時限措置としてさらに5万円が加算され、最大で74万円となる見込みです。
この改正が実現した場合、単身で給与収入のみの人であれば、2027年以降は給与収入119万円までであれば、住民税(所得割・均等割)が非課税となる可能性があります。
つまり、いわゆる「住民税の壁」は、現在の110万円程度から119万円程度へ引き上げられる可能性があるということです。これにより、パートやアルバイトで働く人が収入を調整する際の目安にも影響が及ぶと考えられます。
ただし、住民税の非課税基準は自治体によって多少異なる場合があるほか、税制改正大綱の内容がそのまま住民税制度に反映されるとは限りません。そのため、制度改正が正式に決定するまでは見込みとして理解し、最新の制度動向を確認したうえで従業員へ正確な情報を伝えることが重要です。
関連記事:年収の壁とは?税金や社会保険の負担が生じる103万、106万、130万、150万の壁を解説
2. そもそも住民税とは?


住民税とは、都道府県や市区町村などの自治体に納める税金であり、教育、福祉、インフラ整備など地域の行政サービスを支える重要な財源です。ここでは、住民税の基本的な仕組みについて整理しておきましょう。
2-1. 住民税の決定方法
住民税は、その年の所得に対して課税されるのではなく、前年の所得を基準に翌年に課税される「前年課税方式」が採用されています。例えば、2025年に得た所得をもとに、2026年度の住民税額が決定される仕組みです。
また、住民税は次の2つの要素で構成されています。なお、令和6年度からは森林環境税(国税)が導入され、住民税とあわせて徴収されています。
- 所得割:所得金額に応じて課税される部分
- 均等割:所得の多少に関係なく、一定額を負担する部分
さらに、住民税は「賦課課税方式」が採用されている点も特徴です。これは、納税者自身が税額を計算して納付するのではなく、自治体が給与支払報告書や確定申告などの情報をもとに税額を計算し、納税額を決定する仕組みです。
なお、住民税の納付方法は働き方によって異なります。一般的に、会社員は給与から天引きされる「特別徴収」、自営業者などは自分で納付する「普通徴収」で支払います。
関連記事:住民税とは?種類や計算方法・非課税になるケースを解説
2-2. 住民税額の計算方法
住民税の計算方法は所得税とよく似ており、概ね次のような手順で計算されます。
- 収入から必要経費を差し引いて所得を計算する(給与の場合は給与所得控除を差し引く)
- 各所得の合計から所得控除を差し引き課税所得を算出する
- 課税所得に税率(原則10%)を掛けて所得割額を求める
- 住宅ローン控除や寄附金控除などの税額控除がある場合は差し引く
この所得割額に均等割(自治体により異なる)を加えたものが、最終的な住民税額となります。
2-3. 【具体例】住民税計算シミュレーション
2025年に年収400万円の会社員(独身)の場合、2026年にいくら住民税が課されるのかをシミュレーションしてみましょう。なお、住民税の税率や均等割額は自治体によって多少異なるので、ここではあくまで目安として考えてください。
まず、給与収入が400万円の場合、給与所得控除は124万円となります。そのため、給与所得は次のように計算されます。
400万円 − 124万円 = 276万円(給与所得)
次に、この給与所得から所得控除を差し引きます。今回は、基礎控除43万円と社会保険料控除50万円が適用されるケースを想定します。
276万円 − 43万円 − 50万円 = 183万円(課税所得)
この課税所得に住民税率(通常10%)を掛けると、所得割の金額が求められます。
183万円 × 10% = 18万3,000円
さらに、所得割に均等割4,000円と森林環境税1,000円を加えると、住民税の合計額は次のとおりです。
18万3,000円 + 4,000円 + 1,000円 = 18万8,000円
この18万8,000円が2026年の住民税の目安となります。会社員の場合、通常は2026年6月から2027年5月までの12ヵ月間にわたり、給与から天引き(特別徴収)されます。
参考:個人住民税|東京都
関連記事:給与計算における住民税とは – 住民税の計算方法・納付・注意点について解説
3. 住民税非課税世帯の該当者が受けられる優遇措置(メリット)


住民税非課税世帯の該当者は、医療・福祉・生活支援など、さまざまな公的支援を受けられます。具体的な優遇措置の例は、次のとおりです。
- 給付金の対象
- 国民健康保険料・国民年金保険料の減免措置
- 介護保険料の減免措置
- 高額療養費の減免
- 大学の入学金・授業料の減免や給付金型奨学金
- 幼児教育や保育の無償化
- NHK受信料の免除
3-1. 給付金の対象
住民税非課税世帯は、物価高騰対策給付金や低所得世帯支援給付金など、国や自治体が実施する生活支援策の対象となる場合があります。こうした給付金は、国の経済対策や補正予算に基づいて実施されることが多く、制度の発表から申請期限までの期間が比較的短いケースもあります。
例えば、令和8年(2026年)に給付が実施された江戸川区の事例を紹介します。具体的には令和7年度(2025年度)の住民税の課税状況をもとに次のような給付が実施されています。
- 住民税非課税世帯:1世帯あたり3万円
- 均等割のみ課税世帯:1世帯あたり1万円
参考:令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金|江戸川区
このように、住民税が「所得割・均等割ともに非課税」なのか、「所得割のみ非課税(均等割のみ課税)」なのかによって、給付金の対象や支給額が異なる場合があります。また、どの年度の住民税課税状況が基準となるかも重要なポイントです。
給付金の申請自体は原則として個人がおこなう必要がありますが、企業としても制度の概要を理解し、必要に応じて従業員に情報提供できる体制を整えておくことが望ましいでしょう。
3-2. 国民健康保険料・国民年金保険料の減免措置
住民税非課税世帯の該当者は、国民健康保険料・国民年金保険料が減免される場合があります。
国民健康保険料は、所得に応じて保険料が変わる仕組みです。住民税が非課税となる所得水準であれば、保険料「7割・5割・2割」のいずれかに減額されます。
国民年金保険料は、従業員本人の申請が必要です。所得金額に応じて全額または一部(1/4〜3/4)免除が認められることがあります。
企業は、非正規社員や休職者からの相談対応などを受け入れられる体制を整えておきましょう。
参考:国民健康保険料の軽減|江東区
参考:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
3-3. 介護保険料の減免措置
住民税非課税世帯の該当者は、65歳以上の人が加入する介護保険料が減免される場合があります。介護保険料は、所得状況に応じて保険料が決定されるシステムです。
特に、低所得の高齢者にとっては介護保険料の負担感が大きいため、非課税世帯の区分は重要になるでしょう。
企業は、従業員本人やその家族が要介護状態となった場合の対応や相談に備えるうえでも、介護保険料の減免措置について理解しておく必要があります。
3-4. 高額療養費の減免
住民税非課税世帯に該当する場合、高額療養費制度における自己負担限度額が一般所得者よりも低く設定されます。
高額療養費制度とは、医療機関での自己負担額が一定の上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度のことです。
住民税非課税世帯は、上限額が大幅に引き下げられ、入院時の食事代や療養費も軽減されます。企業が情報を整理しておくことで、医療費がかさむ従業員への対応や相談に備えられるでしょう。
3-5. 大学の入学金・授業料の減免や給付型奨学金
住民税非課税世帯の該当者は、大学の入学金・授業料の減免や給付型奨学金を受けられます。減免額は、学校や世帯の収入水準によって異なるため確認が必要です。
近年、奨学金返済支援制度を導入する企業も増えており、採用活動や福利厚生制度を設計するにあたって、基礎知識を押さえておくことは重要です。
参考:高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)|文部科学省
3-6. 幼児教育や保育の無償化
住民税非課税世帯の該当者は、幼児教育や保育が無償化されます。
3〜5歳児に対してはすべての家庭を対象に無償化が実施されていますが、非課税世帯は0〜2歳児における保育料も対象です。
保護者の所得によっては、月々数万円単位の支援となるケースもあり、子育て世代の経済的負担の軽減につながります。
育児と仕事の両立を支援する制度や、子育て中の従業員からの相談に対応するにあたって、制度を理解しておくことが大切です。
3-7. NHK受信料の免除
住民税非課税世帯の中でも、障害者のいる世帯は、NHK受信料の全額または半額免除の対象となる場合があります。
従業員本人や家族に障害を持つ方がいる場合、生活支援や制度の案内が可能です。
特に障害者雇用を推進している企業は、適切な情報を提供できるよう体制を整えておきましょう。
3-8. 【注意】優遇措置を受けるためには手続きが必要な場合がある
住民税非課税世帯向けの優遇措置を利用するためには、制度ごとに申請や手続きが必要となる場合が少なくありません。メリットが多い制度ではありますが、該当しているからといって、すべての支援が自動的に受けられるわけではない点に注意が必要です。
なかには、従業員本人が申請期限までに手続きをおこなわなければ利用できない制度もあります。また、優遇措置の運用や申請条件は自治体ごとに異なることも多く、申請期限や必要書類が統一されていないケースも見られます。従業員から相談を受けた際に適切に対応できるよう、あらかじめ情報収集や案内体制を整えておくことが重要です。
4. 【企業担当者向け】住民税非課税世帯が実務に与える影響とは


住民税非課税世帯に該当する従業員がいる場合、企業の給与計算や税務手続きにも一定の影響があります。
住民税は自治体が課税・管理する税金であるため、所得税とは取り扱いが異なるケースも少なくありません。ここでは、企業の人事・給与担当者が知っておきたい実務上のポイントを解説します。
4-1. 所得税は非課税でも住民税は課税される場合がある
所得税と住民税は、いずれも所得を基準に計算される税金であり、基本的な計算の流れは似ています。ただし、控除額や均等割の有無など、制度の内容にはいくつかの違いがあります。
例えば、令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除は最大48万円から最大95万円へと引き上げられました。一方で、住民税の基礎控除は最大43万円のまま据え置かれています。
さらに、令和8年度税制改正大綱では、2年連続で基礎控除や給与所得控除の引き上げが検討されていますが、基礎控除の見直しは所得税のみに適用される見通しです。
そのため、将来的な非課税ラインの目安は、所得税が「給与収入178万円」、住民税(所得割・均等割)が「給与収入119万円」となると見込まれています。つまり、給与収入が170万円程度の場合、所得税は非課税でも住民税は課税される可能性があります。
給与計算の実務では、所得税が源泉徴収されていない従業員であっても、自治体から住民税の特別徴収税額通知が届くケースがあります。担当者は「所得税が非課税であれば住民税も非課税」と判断せず、両者の制度の違いを理解したうえで対応することが重要です。
関連記事:所得税と住民税の違いは?高いのは?計算方法の違いについても解説
4-2. 住民税の特別徴収が不要となるケースがある
住民税非課税世帯に該当する従業員の場合、住民税そのものが課税されないので、給与からの特別徴収(天引き)は発生しません。
ただし、住民税は前年の所得をもとに課税額が決定されるのに対し、所得税はその年の所得に対して課税される仕組みです。そのため、前年の所得が非課税水準であっても、その年に給与収入が生じた場合には、住民税の特別徴収がなくても所得税の源泉徴収が必要になることがあります。
また、住民税は原則として給与からの特別徴収が義務付けられていますが、退職予定者や給与の支払が不定期である場合など、一定の理由がある場合には普通徴収(従業員本人が納付)に切り替えられるケースもあります。この場合、企業が給与から住民税を天引きする必要はありません。
関連記事:住民税の特別徴収とは?普通徴収との違いや手続きの流れを解説
4-3. 住民税が非課税でも給与支払報告書の提出は必要
従業員が住民税非課税世帯に該当している場合でも、その年に給与を支払ったのであれば、企業は給与支払報告書を提出する義務があります。ただし、退職した従業員については、その年の給与支払額が30万円以下の場合、給与支払報告書の提出を省略できるとされています。
企業は、給与支払年の翌年1月31日までに、従業員の翌年1月1日時点の住所地の市区町村へ給与支払報告書を提出しなければなりません。給与支払報告書は、自治体が住民税の課税・非課税を判定するための重要な資料です。提出を怠ると、自治体から問い合わせや指導を受ける可能性があるので注意しましょう。
関連記事:給与支払報告書とは?書き方や提出先、期限、提出不要となる条件を解説
5. 住民税非課税世帯に関係するよくある質問


ここでは、住民税非課税世帯に関してよく寄せられる疑問をQ&A形式で解説します。制度の仕組みを理解しておくことで、税金の取り扱いや各種支援制度の利用を適切に判断できるようになります。
5-1. 住民税非課税世帯かはどのように確認する?
住民税非課税世帯かどうかは、主に次の方法で確認できます。1つ目は、市区町村から届く住民税の通知書を確認する方法です。
毎年6月頃に企業へ「住民税決定通知書」が送付されます。この通知書で住民税(所得割・均等割)の両方が0円となっている場合、その人は住民税非課税となります。なお、納税義務者用の通知書は従業員本人に渡す必要があるので、企業側は配布漏れがないよう注意しましょう。
2つ目は、市区町村で証明書を取得する方法です。役所で「課税(非課税)証明書」を取得すれば、その年の住民税の課税状況を正式に確認できます。こうした証明書は、給付金の申請や各種支援制度を利用する際に提出を求められることもあるでしょう。
なお、「住民税非課税世帯」は、原則として世帯全員の住民税の課税状況によって判断されます。ただし、給付金や社会保障制度などでは判定基準が異なる場合もあるため、制度ごとの要件を事前に確認することが大切です。
関連記事:住民税決定通知書とは?見方や再発行の方法、ふるさと納税との関係も解説!
5-2. 世帯分離をすると扶養控除は適用できなくなる?
従業員の中には、住民税非課税世帯として自治体の支援制度を受けるために、住民票上の世帯を分ける「世帯分離」をおこなうケースも見られます。ただし、世帯分離をした場合でも、一定の条件を満たしていれば扶養控除を適用できる可能性があります。
扶養控除の判定では、住民票上の世帯ではなく「納税者と生計を一にしているかどうか」が重視されるためです。例えば、住民票上は別世帯であっても、生活費を仕送りしているなど実態として生計を一にしていると認められる場合には、扶養控除の対象となることがあります。
このように、税務上の判断は形式的な世帯の区分ではなく、実際の生活実態をもとにおこなわれるのが一般的です。従業員が世帯分離をおこなった場合の扶養控除の取り扱いについて不安がある場合は、税務署や市区町村に確認するよう案内するとよいでしょう。
5-3. 住民税非課税世帯は確定申告が不要?
住民税は、前年の所得をもとに翌年に課税される仕組みとなっています。そのため、たとえその年が住民税非課税世帯に該当していたとしても、給与や年金などの収入が増えた場合には、所得税の精算のために確定申告が必要となるケースがあります。
ただし、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者の場合、勤務先で年末調整がおこなわれるので、確定申告が不要となるケースも多いです。
一方、住民税の申告については、国民健康保険料の算定や課税証明書の発行などに利用されるため、住民税が非課税となる場合でも申告を求められることがあります。なお、所得税の確定申告や年末調整によって所得情報が税務署から自治体へ共有されるので、副業収入などの申告漏れがなければ、原則として住民税申告を別途おこなう必要はありません。
参考:住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要な人は、どんな人ですか。|港区
6. 住民税非課税世帯についての理解を深めよう


住民税非課税世帯とは、所得状況に応じて住民税の課税が免除される世帯であり、医療・教育・福祉など、さまざまな公的支援の対象となっています。
企業としても、制度を正しく理解し、従業員の生活状況に応じた対応や社内での適切な情報提供につなげていくことが重要です。
非課税世帯に該当する従業員がいる場合、税金がかからない制度として扱うのではなく、経済的な事情や背景への配慮を持った対応を心がけましょう。



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