配偶者控除等申告書の書き方を徹底解説!令和6年度年末調整の基礎知識 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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配偶者控除等申告書の書き方を徹底解説!令和6年度年末調整の基礎知識

書類の提出

配偶者控除等申告書は、扶養控除等(異動)申告書と記載する内容が似ており、混同しやすいです。正しい知識をつけて、年末調整をスムーズに進めるようにしましょう。

本記事では配偶者控除等申告書の概要と書き方を中心に解説します。人事担当者様はもちろん、配偶者控除等申告書の書き方でお困りになった方もお役立てください。

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1. 配偶者控除等申告書とは?

黒吹き出しとはてなとマーク

配偶者控除等申告書は、正式には「給与所得者の配偶者控除等申告書」という名称です。必要になる理由や、配偶者控除・配偶者特別控除の違いを知っておきましょう。

1-1. 配偶者に関連する控除を受けるために必要な書類

配偶者控除等申告書は、名前のとおり配偶者に関連する控除を受けるために必要な書類です。
年末調整をおこなう際に必要となる資料の1つで、配偶者がいる場合に所定の事項を記入して提出することで、要件に該当すれば「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けることができます。従業員が記載した配偶者控除等申告書は、会社が回収します。

1-2. 配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除とは、配偶者の所得が48万円以下の場合に受けられる控除です。ただし、配偶者の所得が48万円を超えてしまった場合でも受けられる控除があります。それが配偶者特別控除です。両者の違いを表にまとめると次の通りになります。

  配偶者控除 配偶者特別控除
配偶者の年間合計所得額 48万円以下
(給与所得だけの場合は103万円以下)
48万円超~133万円以下
(給与所得だけの場合は103万円超~201万6,000円未満)

ただし、配偶者控除または配偶者特別控除を受けるには、共通して以下の条件を満たす必要があります。

  • 控除を受ける納税者本人の所得合計額が1,000万円以下
  • 民法上の配偶者
  • 控除を受ける納税者本人と生計を一にしている
  • 青色申告者の事業専従者として、該当の年に一度も給与の支払を受けていないまたは白色申告者の事業専従者ではない

配偶者が収入のない専業主婦であれば配偶者控除が受けられますが、会社員またはパートでで48万円超(給与所得だけの場合は103万円超)の収入がある場合は配偶者特別控除が適用されます。配偶者がいる従業員には、配偶者の収入についても確認させておくことが重要です。

1-3. 2020年から配偶者控除等申告書は他の用紙と統一された

配偶者控除等申告書は、2020年からは「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という用紙に統一されました。

とても長い名前ですが、年末調整に必要な書類がすべてまとめられたもので、この中に配偶者控除等申告書も入っています。
それぞれの記載項目内容は、以前の様式と大きな違いはありません。

2. 【令和6年】配偶者控除等申告書の書き方

書類に記入する様子

従業員から質問があった際に説明できるように、配偶者控除等申告書の書き方を十分に理解しておきましょう。
こちらの情報は、国税庁の給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の記入例を参考にしています。

参照:《記載例》令和5年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書|国税庁

2-1. 配偶者の基本情報

配偶者の基本情報の書き方については以下の通りです。

配偶者の情報
配偶者の基本情報 氏名とフリガナ、個人番号(マイナンバー)、生年月日、同居している住所を記入します。
本人と別居している配偶者の住所又は居所 配偶者と別居している場合は、居住先の住所を記入します。
非居住者である配偶者 配偶者が現在までに継続して1年以上海外に居住していた場合に〇をつけます。
生計を一にする事実 上記で〇をつけた場合、配偶者に送金した年間の合計額を記入します。

2-2. 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額

配偶者の本年中の合計所得額の見積もり額の計算をおこないます。配偶者に給与所得がある場合は、給与所得控除を差し引いて所得金額を求める計算もしなくてはいけません。給与所得控除額については国税庁のホームページを参考にして下さい。

配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算
(1)給与所得:収入金額 1~12月に配偶者が受け取る給与収入の見積額を記入します。賞与額も忘れずに計算し、通期手当や旅費をはじめとした非課税額は除外しましょう。また、複数の会社に勤務している場合は、給与を通算した合計額を記入します。
(1)給与所得:所得金額 1~12月を対象に、配偶者の所得見積額を記入します。上記で求めた収入金額から、給与所得控除額を差し引いて計算します。
(2)給与所得以外の所得の合計額 給与所得以外に所得がある場合は、その金額を記入します。
配偶者の本年中の合計所得金額の見積額 (1)給与所得:所得金額と(2)給与所得以外の所得の合計額を合算した金額を記入します。

参照:No.1410 給与所得控除|国税庁

2-3. 配偶者控除・配偶者特別控除の判定

配偶者の本年中の合計所得額を算出したあとは、配偶者控除または配偶者特別控除どちらに該当するのかを判定します。

配偶者控除・配偶者特別控除の判定
判定 所得金額を基に①~④の該当する項目にチェックを入れます。
区分 判定の右側にある数字を記入します。

2-4. 配偶者控除額または配偶者特別控除額の計算

給与所得者の基礎控除申告書の判定結果と上記で求めた判定結果に基づいて、下記のように配偶者控除額または配偶者特別控除額をそれぞれ計算します。

配偶者控除額または配偶者特別控除額の計算
配偶者控除の額 控除額の計算欄で、給与所得者の基礎控除申告書の区分Ⅰに記載されているアルファベット(A~C)と、配偶者控除等申告書の区分Ⅱに記載されている数字(①または②)が交差する金額を記載します。
配偶者特別控除の額 上記と同じように、控除額の計算欄で、給与所得者の基礎控除申告書の区分Ⅰに記載されているアルファベット(A~C)と、配偶者控除等申告書の区分Ⅱに記載されている数字(③または④)が交差する金額を記載します。

3. 配偶者控除等申告書で受けられる控除額

紙幣を渡される男性のイラスト

配偶者控除等申告書で受けられる控除額は本人や配偶者の収入によって変化します。決まり方や、気を付けたい収入の壁について知っておきましょう。

3-1. 控除額の決まり方

配偶者控除等申告書で受けられる控除額は、配偶者控除または配偶者特別控除どちらに該当するかによってかわります。また、納税者の所得金額によっても控除額が段階的に分けられています。
さらに、配偶者特別控除に関しては、配偶者の所得金額によっても控除額が段階的に異なります。具体的な控除額に関しては、次の表のとおりです。

  納税者本人の合計所得金額
(給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額)
(参考)
配偶者が給与所得だけの場合の配偶者の年収
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下
配偶者控除 配偶者の合計所得金額
48万円以下
38万円  26万円 13万円 103万円以下
老人控除対象配偶者 48万円 32万円  16万円
配偶者特別控除 48万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円 103万円超
150万円以下
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円 150万円超
155万円以下
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 155万円超
160万円以下
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円 160万円超
166万7,999円以下
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円 166万7,999円超
175万1,999円以下
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円 175万1,999円超
183万1,999円以下
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円 183万1,999円超
190万3,999円以下
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円 190万3,999円超
197万1,999円以下
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円 197万1,999円超
201万5,999円以下
133万円超 0円 0円 0円 201万5,999円超

※所得金額調整控除が適用される場合は、()内の金額に15万円を加算してください。

参照元:No.2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき

4. 配偶者控除・配偶者特別控除における注意点

書類を提出する様子

配偶者控除・配偶者特別控除における注意点として3つのポイントを紹介します。年末調整でミスをしないためにも正確に押さえておきましょう。

4-1. 配偶者の給与収入「3つの壁」

3つの壁とは、巷で「103万円の壁」「150万円の壁」「201万円の壁」と呼ばれているものです。特に、配偶者がパートやアルバイトで働いている場合に関係してきます。

103万円の壁 所得税が発生するラインです。年収が103万円を超えると所得税が発生することになりますが、各種控除を受けることでこの壁を越えても所得税が発生しないこともあります。
150万円の壁 配偶者特別控除が減額されるラインです。年間の給与収入が150万円以内であれば、配偶者控除と同じ38万円の上限で控除が受けられますが、150万円を超えてしまうと上限での適用が受けられません。
201万円の壁 配偶者特別控除の適用も除外となるラインを指します。年間の給与収入が201万6,000円以上となると、控除を全く受けられなくなります。

こうした年収の壁は見直される動きが出てきており、所得税減額の実施などと重なり混乱することが多い部分です。

配偶者が扶養内で働いている従業員や、パートやアルバイトの社員から相談を受ける可能性もあるため、この3つの壁でどのような影響があるか把握しておくとよいでしょう。

4-2. 生命保険・損害保険の満期保険金も収入に含む

配偶者(特別)控除を受ける際には、生命保険や損害保険の満期保険金も配偶者の合計所得金額に含まれることに注意が必要です。

このため、たとえ配偶者がパートやアルバイトで得た収入が103万円以下であっても、満期保険金が支払われることで合計所得が48万円を超える場合は、配偶者控除を受けることができません。したがって、保険金の受け取りが見込まれる場合には、パートやアルバイトのシフトを調整して所得が所定の範囲内に収まるよう配慮することが重要になります。

4-3. 扶養控除とは異なる

配偶者控除・配偶者特別控除と扶養控除は、いずれも所得控除の制度ですが、対象や適用条件が異なります。

配偶者控除と配偶者特別控除は、その名の通り配偶者に限定されており、納税者本人の所得制限が存在します。一方、扶養控除は配偶者以外の親族を対象としており、人数制限が設けられていません。このように、配偶者控除関連の制度と扶養控除は、明確に異なる基準で運用されています。

5. 扶養控除等(異動)申告書との違い 

書類を読む男性

同じ配偶者に関連して控除を受けるための書類として「扶養控除等(異動)申告書」があります。記載する内容が似ていますが、取り扱いはまったく別であるため注意しましょう。配偶者控除等申告書との違いについて解説します。

5-1. 記載内容の違い

扶養控除等(異動)申告は、毎月の給与から扶養控除などの各種控除を受けるための手続です。そのため、配偶者に加えて扶養親族の情報も細かく記載します。年末に書類を渡されることが多いですが、配偶者控除等申告書と異なり、その年の年末調整には関係しません。

一方で配偶者控除等申告書は、その年の年末調整に必要な、配偶者の所得を中心とした情報を記載し、提出するものです。記載するのは配偶者に関する情報だけで、子どもや扶養親族の情報を記載する欄はありません。
また、配偶者控除等申告書の場合は申請できる納税者(申請者)の収入の上限が決められていますが、扶養控除の場合は収入の上限がないことも、両者の違いとなっています。
参照:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

5-2. 提出義務の違い

扶養控除等(異動)申告書は、配偶者の有無に関係なく独身であっても提出が義務付けられています。

一方で、配偶者控除等申告書は、法律で提出が義務付けられている書類ではありません。配偶者控除等申告書は、該当しなければ提出する必要はありません。
なお、配偶者控除等申告書は共働きである場合、夫側または妻側、どちらか一方の会社にしか提出できないため注意が必要です。
しかし、会社側が従業員の控除状況を把握し、提出忘れによるトラブルを回避するためには、従業員全員に提出を求めた方がよいでしょう。期日を決めて、部署ごとに集めるようにするとスムーズです。

5-3. 提出期限について

扶養控除等(異動)申告書の提出期限は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までです。配偶者控除等申告書を提出する場合においての期限についても、その年最後の給与や賞与などを従業員が受け取る日の前日までと共通しています。
また、新入社員をはじめ、控除についての知識が浅い従業員は、配偶者控除等申告書をよく理解できていないケースも多くあるため、記入する目的や書き方の違いをしっかりと伝え、提出してもらえるようにしましょう。

6. 配偶者控除等申告書は控除を受けるために必要!正しく処理をしよう

重要ポイントメガホン

配偶者控除等申告書はその年の年末調整で、配偶者控除を受けるために必要な書類です。配偶者に収入がなければ必要のない書類で、提出義務もありません。

しかし、会社が従業員の控除状況を把握するために重要な書類ですので、できるだけ全従業員に提出を求めた方がよいでしょう。
また、提出しなかった人が後から控除について知っても、会社側は何もできません。トラブル防止の観点からも、従業員に配偶者控除等申告書の目的と書き方をぜひ周知してください。

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