雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説
雇用保険は、従業員の退職などで資格を失ったときに、「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。雇用保険被保険者資格喪失届はその後の失業手当の申請にも関わる手続きとなるため、担当者は可能な限り迅速に届け出ることが大切です。
この記事では、雇用保険被保険者資格喪失届の概要や、提出が必要となるケース、書き方、提出方法などについて詳しく解説します。スムーズに手続きをおこなうためにも、それぞれしっかりチェックしておきましょう。
関連記事:雇用保険とは?給付内容や適用される適用事業所について
目次
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
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1. 雇用保険被保険者資格喪失届とは
雇用保険被保険者資格喪失届とは、雇用保険の被保険者でなくなったことを示すための届け出です。
会社が従業員を新しく採用した場合、雇用保険加入の手続きが必要となります。そして、従業員の退職や死亡、取締役に就任、出向先への復帰などの理由により、雇用保険の被保険者ではなくなった際は、雇用保険を外す手続きをおこなわなければなりません。
退職した従業員が失業手当を受給するのに必要な手続きでもあるため、決められた期限内に手続きをおこなうことが重要です。
1-1. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限
雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が雇用保険の被保険者ではなくなった翌日から数えて、10日間以内に管轄のハローワークまで届け出る必要があります。
ハローワークで受理されたあとに離職票が交付され、雇用保険の資格を失った従業員は失業手当受給の手続きをおこなえるようになっています。
10日以内の提出期限を多少過ぎてもハローワークで受理してもらえますが、提出が遅れた分だけ労働者は失業手当受給の手続きができないことになります。
場合によっては、労働者との間でトラブルになることも想定されるため、提出期限は必ず守るようにしましょう。
2. 雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケース
雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるのは、従業員が雇用保険の被保険者でなくなったタイミングです。
従業員が雇用保険の被保険者でなくなるケースの例としては、以下のような理由が挙げられます。
- 従業員が離職したとき
- 従業員が役員になったとき
- 従業員が死亡した場合
- 従業員が他の会社へ出向となったとき
- 従業員が週の所定労働時間が20時間未満に変更されたとき
なお、従業員が退職する際に転職先が決まっている場合、失業手当を受け取ることはできません。そのため、雇用保険被保険者資格喪失届の提出は不要となります。
ただし、会社側が雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要となるタイミングで届出をおこなわなかった場合、もしくは虚偽の届出をした場合は、雇用保険法第83条に基づき、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される恐れがあります。
本記事では、雇用保険被保険者資格喪失届についての取り扱いを解説しておりますが、資格喪失のタイミングで雇用保険以外にも離職証明書や社会保険(健康保険や厚生年金保険)の喪失届の届け出が必要となるため、罰則にならないように忘れずに対応するようにしましょう。当サイトでは、社会保険手続きや担当者が気を付けるべきポイントなどをまとめた資料を無料で配布しております。社会保険の手続きについて不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や添付書類などを解説
3. 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方
雇用保険被保険者資格喪失届はハローワークのサイトからダウンロードすることができます。
以下、雇用保険被保険者資格喪失届のそれぞれの項目と書き方について、詳しく解説していきます。
3-1. 個人番号
被保険者のマイナンバーを記載します。雇用保険の資格を喪失した本人か確認する必要があります。オンライン上にて内容を入力後に印刷が可能ですが、個人番号のみ印刷後に手書きで書かなくてはいけません。
3-2. 被保険者番号
被保険者の最初に就職した会社がハローワークに被保険者資格取得届を提出した際に発行される「雇用保険被保険者証」に記載されています。この番号は変わることはなく、同じものを使います。
現在の被保険者番号は11桁ですが、1981年7月6日以前に発行された被保険者番号は16桁となっています。16桁の被保険者番号をもつ従業員の場合は、被保険者証下段の10桁の数字を被保険者番号として記載しましょう。
3-3. 事業所番号
雇用保険に加入している事業所ごとに付番される数字です。
以下の書類で確認することができます。
- 適用事業所台帳(雇用保険適用事業所設置届事業主控)
- 雇用保険被保険者資格取得届等確認通知書(事業主通知用)
- 適用事業所台帳を再発行した際
3-4. 資格取得年月日・離職等年月日
資格取得年月日には、従業員の最初の会社の入社日を記入します。試用期間や研修期間なども含めて記入してください。
離職等年月日には、従業員の退職年月日を記入しましょう。なお、死亡による資格喪失の場合は、離職等年月日の欄に「死亡年月日」を記入します。
3-5. 喪失原因・離職票交付希望
喪失原因には、従業員の退職など被保険者でなくなる理由を記入します。次の区分に従って該当する区分の番号を記入しましょう。
区分1:離職以外の理由 | 区分2:区分3以外の理由 | 区分3:事業主都合による理由 |
・被保険者の死亡 ・在籍出向 ・出向元への復帰 |
・自己都合による退職 ・契約期間満了 ・60歳以上の定年退職(継続雇用制度あり) ・移籍出向 ・取締役への就任など |
・会社都合による退職 ・会社の勧奨による退職(希望退職の募集など) ・65歳未満の定年退職(継続雇用制度なし) |
また、離職票交付希望の欄は、離職票の発行を希望する場合は1、希望しない場合には2を記入します。
3-6. 1週間の所定労働時間
雇用保険喪失の対象となる従業員の1週間の所定労働時間を記入します。
3-7. 補充採用予定の有無
退職した従業員の代わりに新たに従業員を採用する予定がある場合には1を記入し、ない場合には空欄にします。
3-8. 新氏名
新氏名(漢字)の欄は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出の際に、雇用保険被保険者証と氏名が異なる場合に記載する項目です。変更がない場合は空欄にします。
3-9. 被保険者の氏名・性別・生年月日・住所又は居所
退職する従業員の氏名と性別、退職する従業員の生年月日を記載する欄です。正確に記載しましょう。
3-10. 事業所名称
会社の名称を記入する欄です。
3-11. 氏名変更年月日
雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、雇用保険被保険者証と氏名が異なる場合に記載する項目です。氏名が変わった日付を入力します。
3-12. 被保険者でなくなったことの原因
退職理由などの概要について、詳しく記入する欄です。離職にいたった経緯について具体的に書きましょう。
3-13. 事業主
会社の郵便番号、住所、名称、代表取締役の名前、会社の電話番号を記入します。
3-14. 届出年月日
会社がハローワークに雇用保険被保険者資格喪失を提出する日付を記入します。
3-15. 申請先
雇用保険被保険者資格喪失を提出するハローワークの事業所名を記載します。
なお、以下の項目は雇用保険の被保険者が外国人の場合記入します
- 被保険者氏名(ローマ字)又は新氏名(ローマ字)
- 在留カードの番号
- 在留期間
- 派遣請負就労区分
- 国籍地域
- 在留資格
参照:雇用保険被保険者資格喪失届|ハローワーク インターネットサービス
関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届の記入例や必要な書類とは
関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や提出時に必要な添付資料などを解説
4. 雇用保険被保険者資格喪失届の郵送での提出方法
雇用保険被保険者資格喪失届には個人情報が記されているため、郵送する際は紛失等による個人情報の流出に注意しなくてはいけません。
ここでは、情報漏洩の対策も含めた雇用保険被保険者資格喪失届の郵送による提出方法について解説します。
4-1. 入手方法
雇用保険被保険者資格喪失届は、ハローワークインターネットサービスからダウンロードして入手することが可能です。手書き用のタイプと、入力後にダウンロードできるタイプの2通りから選ぶことができます。作業しやすい方を選んで、作成をおこなうと良いでしょう。
4-2. 提出方法
ハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を郵送で提出する場合、届出のほかにいくつかの書類を同封して郵送します。なお、雇用保険被保険者資格喪失届にはマイナンバーが記載されているため、簡易書留やレターパックなどの送付履歴が分かる方法で郵送しましょう。
同封する添付書類は以下の通りです。
- 出勤簿
- 退職辞令発令書類
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 離職証明書(当該労働者が離職票の交付を希望しない場合を除く)
- 離職理由が確認できる書類
なお、雇用保険被保険者資格喪失届は、電子申請での提出も可能です。e-Govを使用するため事前に電子申請の登録手続きが必要です。
なお、2020年4月から、資本金1億円超の企業など一部の法人においては電子申請による提出が義務付けられています。
5. 雇用保険被保険者資格喪失届は早めに提出しよう
雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が退職後に手当を受けるために会社側が届出をおこなう必要のある書類です。
従業員が退職などの理由により雇用保険の資格を喪失した際には、会社が10日以内にハローワークに届出を提出しなければなりません。迅速な対応が必要となるため、事前に手続き方法を確認しておくことが大切です。
スムーズに届け出るため、担当者は出勤簿や退職辞令発令書類、労働者名簿などの必要書類を揃えておくとともに、記載内容に誤りがないよう、しっかりチェックしておきましょう。
関連記事:雇用保険被保険者離職証明書の書き方や注意するポイント
関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の加入要件や記入時の注意点について
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