社会保険と国民健康保険の違いとは?切り替え時の手続きや任意継続について解説! - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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社会保険と国民健康保険の違いとは?切り替え時の手続きや任意継続について解説!


違い

日本における「国民皆保険制度」のもと、私たちは何らかの公的医療保険への加入が義務付けられています。なかでも代表的なものが、会社員やパート・アルバイトなどが加入する「社会保険」と、自営業者やフリーランスなどが加入する「国民健康保険」です。

従業員の入退社や働き方の変化が生じた際には、これら保険の切り替え手続きを法律で定められた期限内に正しくおこなうことが不可欠です。本記事では、社会保険と国民健康保険の違い、切り替え時の具体的な手順、退職時の任意継続制度など、担当者が押さえておくべきポイントを解説します。

▼社会保険の概要や加入条件、法改正の内容など、社会保険の基礎知識から詳しく知りたい方はこちら
社会保険とは?企業や従業員の加入条件や手続き方法、適用拡大など注意点を解説

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とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。

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1. 国民皆保険制度とは

はてな

国民皆保険制度は、すべての日本国民が何らかの公的医療保険に加入し、保険料を負担し合うことで、個人の医療費負担を軽減することを目的とした仕組みです。この制度により、誰もが必要な医療サービスを受けられる体制が整えられています。さらに、転職や退職時にも重要な影響を及ぼします。

公的医療保険には、大きく分けて会社員などが加入する「社会保険(健康保険)」と、自営業者や無職の人などが加入する「国民健康保険」があります。健康保険は雇用関係に基づいて加入し、会社と共に保険料を負担します。一方、国民健康保険は自営業者や無職の人が加入する制度で、自治体を通じて保険料を支払います。

1-1. 社会保険とは

社会保険とは、会社に勤める正社員や、一定の要件を満たすパート・アルバイトなどを対象に、加入が義務付けられている公的な強制保険制度です。「広義の社会保険」と呼ばれるものに、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の5つがあります。

狭義の意味では、健康保険と介護保険、厚生年金保険の3つをまとめて社会保険とよびます。社会保険の一部である健康保険は、個人が任意で加入するものではなく、勤務先の会社を通じて加入する点が特徴です。

関連記事:社会保険とは?企業や従業員の加入条件や手続き方法、適用拡大など注意点を解説

1-2. 国民健康保険とは

国民健康保険とは、会社に勤めていないフリーランスや自営業、無職、年金受給者など、社会保険(健康保険)やその他の医療保険制度に加入していない人を対象とした公的な医療保険制度です。

被用者保険に加入していない人々の医療保障の基盤となり、すべての人が安心して医療を受けられる環境を提供しています。

1-3. 【ポイント】社会保険(健康保険)と国民健康保険の加入先は本人の希望では選べない

社会保険(健康保険)と国民健康保険は、本人の意思で自由に選択できる制度ではなく、働き方や収入状況などに応じて、加入先が法律上あらかじめ定められています。

例えば、会社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトとして会社に雇用されている場合は、勤務先を通じて社会保険(健康保険)に加入することが原則であり、「保険料が安いから」「手続きが簡単だから」といった理由で、任意に国民健康保険を選ぶことはできません。

一方で、自営業者やフリーランス、無職の人など、会社に雇用されていない場合は、原則として社会保険の適用対象とならないため、国民健康保険に加入することになります。また、会社を退職した場合は、再就職して社会保険に加入しない限り、基本的には国民健康保険への加入手続きをおこなう必要があります。

ただし、任意継続被保険者制度を利用できる場合は、退職後も最長2年間、在職中の健康保険を継続することが可能です。ただし、保険料は全額自己負担となり、退職日の翌日から20日以内に申請する必要があります。

さらに、社会保険には被扶養者制度があり、一定の収入要件を満たす配偶者や家族は、保険料の負担なく加入できる場合があります。ただし、制度上の要件に基づいて判断されるので、要件を満たさなくなった場合は、基本的には国民健康保険への加入手続きが必要となります。

関連記事:社会保険と国民健康保険の切り替え手続きとは?タイミングや注意点を解説

2. 社会保険(健康保険)と国民健康保険の違い

保険

社会保険(健康保険)と国民健康保険の違いをまとめると、次の表のとおりです。

比較項目

社会保険(健康保険)

国民健康保険

加入対象者

会社員やパート・アルバイトなど

自営業者やフリーランス、無職、年金受給者など

管轄機関

協会けんぽや組合健保

各自治体(市区町村)

保険料負担

労使折半

全額自己負担

扶養

扶養家族は保険料不要

扶養制度がなく家族も各自加入して保険料を支払う

手当(傷病手当金・出産手当金)

あり

なし

ここからは、社会保険(健康保険)と国民健康保険の違いを項目ごとに詳しく解説します。

2-1. 管轄機関

社会保険(健康保険)は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合が運営しています。

なお、協会けんぽの場合、給付に関する手続きや相談は都道府県ごとの支部で対応し、加入手続きや保険料の納付は日本年金機構(年金事務所)でおこないます。

一方、国民健康保険は市区町村が運営しており、居住地の自治体で加入手続きをおこなう点が特徴です。

参考:健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構

2-2. 加入条件(対象者)

適用事業所に勤務する正社員は、原則として全員が社会保険に加入します。一方で、パート・アルバイトなど短時間労働者が社会保険に加入するための主な条件は次の5点です。

  • 従業員数51人以上の事業所で働いていること(縮小・撤廃予定)
  • 月額賃金が88,000円以上であること(撤廃予定)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が2ヵ月を超える見込みがあること
  • 学生でないこと

なお、令和7年5月に成立した年金制度改正法により、企業規模要件は段階的に縮小・撤廃されます。具体的には、2027年10月以降、従業員数51人以上の要件が36人以上に変更され、さらに2029年10月以降も段階的に見直される予定です。

また、賃金要件についても2026年10月に撤廃される見込みです。これらの改正により、社会保険の適用対象者は増えることが想定されます。

一方、社会保険に加入できない場合は、原則として国民健康保険に加入します。ただし、生活保護を受けている場合には別の医療費補助制度があるため、国民健康保険には加入できません。

参考:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省

関連記事:社会保険とは?企業や従業員の加入条件や手続き方法、適用拡大など注意点を解説

2-3. 保険料の計算方法

社会保険料(健康保険料)は、毎年4~6月の月額報酬の平均をもとに算出される標準報酬月額に、社会保険料率(健康保険料率)を掛け合わせて決まります。この標準報酬月額は、毎年1回実施される「定時決定(算定基礎届)」により見直され、原則としてその年の9月から翌年8月まで適用されます。

また、社会保険料は原則として労使折半のため、従業員負担分は給与から天引きされます。健康保険料率は加入している健康保険組合や年度によって異なり、協会けんぽの場合は都道府県ごとに違いがあります。

一方、国民健康保険料は「医療分」「支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金分」で構成され、前年の所得をもとに計算されます。例えば、令和8年度の国民健康保険料は、令和7年1月1日~12月31日の所得に応じて決まります。

また、各市区町村によって「均等割額」「所得割額の保険料率」「賦課限度額」が異なるため、同じ所得でも保険料が変わる点に注意が必要です。

参考:保険料の計算方法について|新宿区

関連記事:社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説

2-4. 扶養の概念

社会保険では、配偶者や子供を自身の扶養に入れることができ、被扶養者が何人いても保険料は変わらず、被保険者分の費用だけで済みます。

ただし、被扶養者の収入の基準で、「130万円の壁」とよばれる収入の上限があるので、パートやアルバイトなどで働いている被扶養者は気を付けなければなりません。

参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構

一方、国民健康保険には扶養の制度がありません。世帯の全員がそれぞれ被保険者として保険料を支払うため、社会保険のように1人分の保険料で複数人をカバーすることはできません。結果として、世帯全体で負担する保険料は社会保険に比べて多くなる場合があります。

関連記事:130万円の壁とは?2026年4月から労働契約ベースに計算方法が変更に!

2-5. 各種手当の有無

社会保険(健康保険)には、病気やケガで働けなくなった場合の生活を支えるための給付が用意されています。代表的なものとして、一定期間仕事を休んだ際に給与の一部が支給される「傷病手当金」や、出産のために休業した期間の収入を補う「出産手当金」があります。

一方、国民健康保険は主に医療費の自己負担を軽減するための制度であり、原則として傷病手当金や出産手当金のような所得補償の仕組みは設けられていません。

このように、社会保険(健康保険)は「医療保障+所得保障」という二重のセーフティネットを備えているのに対し、国民健康保険は「医療保障」が中心となる制度です。そのため、自営業やフリーランスとして働く場合には、民間の医療保険や所得補償保険に加入するなど、自らリスクに備えることが重要です。

一方で、自治体によっては独自の支援制度が設けられていることもあります。例えば、新型コロナウイルス感染症の流行時には、多くの自治体で傷病手当金の特例支給が実施されました。また、出産時の給付や、病気・けがの際の支援制度が用意されているケースもあります。

参考:新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について|豊島区

2-6. 【結論】社会保険(健康保険)と国民健康保険はどっちがお得?

前提として、社会保険は勤務先や労働時間に応じて加入が決まりますが、国民健康保険は自営業者・フリーランス・無職の人などが対象です。そのため、単純に「どちらが得か」という比較はできず、働き方や収入状況に応じて判断する必要があります。

そのうえで社会保険(健康保険)と国民健康保険、どちらが得かについて説明すると、一般的には社会保険(健康保険)のほうが国民健康保険よりも有利といわれるケースが多いでしょう。保険料の半額を会社が負担することや、被扶養者の保険料が別途かからない扶養制度、傷病手当金や出産手当金といった給付の充実などのためです。加えて、会社員は健康保険とあわせて厚生年金保険にも加入するため、将来受け取る年金額の面でもメリットがあります。

一方で、収入状況や家族構成によっては、結果的に国民健康保険のほうが保険料負担が軽くなるケースも見られます。国民健康保険は扶養という仕組みがないので、世帯内の加入者それぞれに保険料がかかるものの、所得が低い場合には軽減措置が適用されることがあるためです。

特に退職直後に「社会保険の任意継続被保険者制度」と「国民健康保険」のどちらかを選ぶ場合は、保障内容や保険料の計算方法の違いを理解したうえで、慎重に判断することが重要です。

3. 国民健康保険から社会保険に切り替える際の手続き

手続きをおこなう様子

ここでは、国民健康保険から社会保険を切り替える際の手続きについて、雇用主側と従業員側に分けて紹介します。社会保険が適用される事業所に正社員として勤務し始める場合、国民健康保険から社会保険への切り替えが必要です。

また、アルバイトやパートタイムの雇用でも、労働時間や労働日数などの条件を満たしていれば、正社員と同様に社会保険への加入手続きが必要なので、雇用形態に限らず手続きについて押さえておきましょう。

3-1. 雇用主側の手続き

新しく雇用した従業員がいる場合、会社は社会保険加入の手続きをおこないます。
事業主が責任をもって申請をする必要があり、期限は入社日から5日以内です。

期限までに、「被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所(または健康保険組合)に提出しましょう。また、雇用する従業員に扶養する家族がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」もあわせて提出します。

従業員に訂正してもらう可能性も踏まえて、提出期限を早めに設定しておくとよいでしょう。

関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

3-2. 従業員側の手続き

従業員には入社時に、年金手帳(または基礎年金番号通知書)およびマイナンバーを確認できる書類を、会社へ提出または提示してもらいます。雇用主は原則として、入社後5日以内に資格取得の手続きをおこなう必要があるので、必要書類はできるだけ早く提出してもらうことが重要です。

なお、マイナンバーを確認できる書類を紛失している場合は、役所で再発行の手続きが必要になることがあります。そのため、内定の段階で事前に準備しておくよう案内しておくと安心です。

関連記事:社会保険被保険者資格取得届とは?書き方や提出先、添付書類について解説

3-3. 保険料の二重払いが生じたら返金を受けられる

社会保険への加入手続きと国民健康保険の脱退手続きのタイミングが重なると、保険料を二重払いしている可能性があります。例えば、自治体によっては国民健康保険料は1年分や2年分を前納できるため、会社の健康保険に加入した後も、すでに納付済みの保険料が過払いとなっている可能性があります。

このように保険料の過払いが確認されると、通常は自治体から「還付に関する通知」や「還付請求書兼口座振込依頼書」が本人宛てに送付されます。これらの書類に必要事項を記入し返送することで、過払い分の保険料の還付を受けられます。

なお、国民健康保険料の還付請求には2年の時効があり、この期間を過ぎると請求権が消滅します。対象となる従業員に対しては、早めの手続きを促すよう案内するとよいでしょう。

参考:令和8年度における国民年金保険料の前納額が決定しました|江戸川区

参考:保険料の還付について|練馬区

4. 社会保険から国民健康保険に切り替える際の手続き

保険の切り替え

社会保険の適用事業所から退職した場合や、扶養から外れる必要があるが、会社の社会保険に加入できない場合、国民健康保険に加入します。社会保険への切り替えとは異なり、従業員自身が責任を持って加入手続きしなければならないのがポイントです。

4-1. 雇用主側の手続き

従業員が退職した場合、雇用主は退職日の翌日から5日以内に、「被保険者資格喪失届」を日本年金機構(または健康保険組合)に提出する必要があります。その際は、従業員本人と、その扶養家族の資格確認書も返却します。

また、従業員から希望があった場合には「社会保険喪失証明書」を作成し、従業員に渡しましょう。作成は義務ではありませんが、従業員が国民健康保険に加入する際スムーズに進むので、作成するのが親切でしょう。

関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届とは?提出方法や記入例を解説

4-2. 従業員側の手続き

従業員は、退職日の翌日から14日以内に、市区町村の窓口で国民健康保険の加入手続きをおこないます。退職により社会保険の資格を喪失すると、原則として、その翌日から国民健康保険の被保険者となり、保険料は日割りではなく月単位で課されるため、資格取得日を含む月の分から発生します。

加入手続きの際には、会社から交付される「社会保険資格喪失証明書」を提出するのが一般的です。なお、自治体によっては「離職票」や「退職証明書」などで代替できる場合もあります。

関連記事:社会保険資格喪失証明書とは?発行手続きと国民健康保険への切り替え方法、必要書類を解説

4-3. 手続きが遅れると従業員が医療費を一時的に全額負担する可能性がある

社会保険の資格を喪失した後、国民健康保険の加入手続きをおこなっていない期間は、本来加入すべき保険の手続きがされていない状態となります。この間に従業員が医療機関を受診した場合、保険証を提示できないので、医療費はいったん全額(10割)を自己負担する必要があります。

その後、国民健康保険にさかのぼって加入手続きをおこなえば、支払った医療費のうち自己負担分を除いた額については、払い戻しを受けることが可能です。ただし、申請から支給までには一定の時間を要するので、一時的に大きな金銭的負担が生じる点には注意が必要です。

また、加入手続きが遅れた場合でも、保険料は資格喪失日の翌日にさかのぼって課されます。未加入期間であっても保険料の支払い義務は免れないので、こうした不利益を避けるためにも、従業員の退職後は速やかに手続きをおこなうことが重要です。

5. 従業員の退職時に選択できる社会保険の任意継続被保険者制度とは

続ける

従業員が退職して社会保険の加入資格を喪失する場合、国民健康保険に切り替える必要がありますが、従業員の希望があれば、条件付きで社会保険に継続加入することができます。このように、退職後も社会保険に加入し続けられる制度を「任意継続被保険者制度」といいます。

5-1. 任意継続被保険者制度を利用する際の条件

任意継続被保険者制度を利用する際には、次の2つの条件を満たしている必要があります。

  • 資格喪失日までに健康保険(社会保険)の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
  • 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日祝の場合、翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

また、退職後は永続的には加入できず、2年間の加入期間の上限が設けられていることも認識しておきましょう。

参考:任意継続の加入条件について|全国健康保険協会

5-2. 勤務先の健康保険を任意継続するメリット

勤務先の健康保険を任意継続することで得られる主なメリットは、大きく3つあります。

まず1つ目は、在職中と同様の医療給付やサービスを引き続き受けられる点です。人間ドックの補助など、これまで利用していた福利厚生を継続できるのは大きな利点といえるでしょう。ただし、傷病手当金や出産手当金については、退職後に新たに発生した事由に対しては原則として支給されないなど、一部の給付には制限があります。

2つ目は、健康保険の未加入状態を防げる点です。再就職までの間に手続きが遅れると、一時的に医療費が全額自己負担となる可能性があります。任意継続を利用することで、こうした空白期間のリスクを回避できます。

3つ目は、国民健康保険と比較して保険料を抑えられる可能性がある点です。健康保険料は標準報酬月額に基づいて決まり、その上限が設けられているため、特に扶養家族が多い場合や収入が高かった場合には、任意継続のほうが有利になるケースがあります。

5-3. 勤務先の健康保険を任意継続するデメリット

任意継続にはいくつかのデメリットもあります。まず1つ目は、保険料が全額自己負担となる点です。在職中は会社と折半で負担していた保険料を、退職後は全額支払う必要があるため、従業員にとっては負担が重く感じられるでしょう。

2つ目は、加入後の切り替えに制約がある点です。任意継続は最長2年間加入できますが、一度脱退し、国民健康保険や他の健康保険に加入した後に、再度任意継続に戻ることはできないので、加入の判断は慎重におこなう必要があります。

6. 社会保険と国民健康保険は運営元や加入対象者、保険料などが異なる

ビジネスマン

社会保険(健康保険)と国民健康保険は、いずれも国民皆保険制度を支える重要な仕組みですが、加入対象や保険料の算定方法、扶養の有無など、その内容は大きく異なります。

入退社や働き方の変化に伴う保険の切り替えは、法律で定められた期限内に正しく進める必要があります。手続きが遅れると、医療費の一時的な全額自己負担などのリスクが生じるため注意が必要です。制度の最新情報を把握し、個々の状況に合わせた適切な判断と迅速な対応を心がけましょう。

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