飲食店で正社員を採用する際の雇用契約書の作成方法・必要な手続き - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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飲食店で正社員を採用する際の雇用契約書の作成方法・必要な手続き

飲食店で正社員を採用する場合には、社員と雇い主双方の間で労働条件を確認するために雇用契約書を交わすことが重要です。

また、飲食店で正社員を採用する際には雇用契約書の作成以外にもいくつか行わなければならない手続きがあるので、雇い主は必要な手続きをすべて網羅して行う必要があります。

本記事では、飲食店で正社員を採用する際の雇用契約書の作成方法や、雇用契約書の作成以外に必要な手続きなどについて解説いたします。

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1. 飲食店で正社員を採用する際の雇用契約書の作成方法

飲食店で正社員を採用する際には、雇用契約書または労働条件通知書のいずれかを作成する必要があります。

どちらも労働条件を通知する書面ではありますが、労働条件通知書は雇用主が従業員に対して一方的に通知するものであるのに対して、雇用契約書は雇用主と従業員の双方が同意したうえで交わされる書類です

そのため、より丁寧な手続きを行う場合には雇用契約書を作成するケースが多いといえます。

雇用契約書には必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」と、その企業において何らかの決まりやルールがある場合に記載する必要がある「相対的明示事項」があり、それぞれの事項は以下のようになっています。

【絶対的明示事項】

・労働契約期間
・就業場所および業務内容
・始業時刻と終業時刻
・所定労働時間を超える労働(いわゆる残業)の有無
・休憩時間・休日・休暇に関する事項
・(交代制勤務が発生する場合)交代順序あるいは交代期日
・賃金計算方法、支払い方法および支払日
・退職・昇給に関する事項
※昇給に関する内容だけは、文書で示さずに口頭での説明などでもOK

【相対的明示事項】

・退職手当の計算方法、支払い方法および支払日
・臨時の賃金および最低賃金額に関する事項
・労働者への負担が発生する食費や作業用品に関する事項
・安全衛生や職業訓練に関する事項
・災害補償および業務外の疾病扶助に関する事項
・表彰・制裁に関する事項
・休職に関する事項

雇用契約書を作成する際には、これらの事項を網羅しているかどうかには十分な注意が必要です。

なお、就業規則の交付が行われているのであれば、相対的明示事項に関してあらためて文書で明示をする必要はありません。

2. 飲食店で正社員を採用した際に必要な手続き

飲食店で正社員を採用する際に必要な手続きは、雇用契約書(または労働条件通知書)の作成だけではありません。

以下で飲食店で正社員を採用する際の手続きについて、説明します。

2-1. 労働条件の確認

労働条件の確認は、ここまで触れてきたような雇用契約書や労働条件通知書にて行います。

口頭で約束を行ったり給与などの確認を行ったりするのではなく、必ず書面に残すようにしましょう。

2-2. 保険への加入

飲食店で正社員を採用する際に加入しなければならない、もしくは加入することになる可能性がある保険には、労災保険・雇用保険・社会保険などがあります。

労災保険は、従業員を一人でも雇う場合には必ず加入しなければなりません。

雇用保険は「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上継続して雇用される見込みがある」という条件を満たす人を雇った場合には加入する必要があります。

社会保険に関しては、個人経営の飲食店か法人経営の飲食店かで異なり、法人経営の場合は強制加入となります。

個人経営の場合は、一般的な事業であれば従業員が5人以上いる場合は強制加入となるのですが、飲食店を含むサービス業の場合は「任意適用事業」となり、被保険者となる方の2分の1以上が加入に同意した場合に、社会保険に加入できます。

2-3. 税金関係の手続き

従業員を雇って給料を支払う場合、所得税や住民税を源泉徴収する必要があるので、最初に給料を支払ってから1ヵ月以内に「給与支払い事務所等の開設届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。

個人経営で給与を支払う従業員が9人以下の場合は、税金の納付を年2回にする「特例の承認に関する申請書」を提出するという方法もあります。

3. 飲食店で正社員を採用した際によくあるトラブル

飲食店の店員と店舗や雇い主との間で起きるトラブルの要因として大きな割合を占めるのは、労働条件に関する意見の食い違いや認識の相違です。

業務内容はキッチンでの調理だけだと思っていたのに、ホールへのヘルプを恒常的に行わなければならなかったり、休日に手が足りていない店舗の応援に行かなければならなかったり、といった理由でトラブルは発生してしまいます。

こういったトラブルを避けるためにも、雇い主は労働条件に関して雇用契約書にしっかりと明記しておく必要があります。

また、従業員も記載内容にきちんと目を通してよくわからない部分や不明瞭な部分については事前に確認したうえで、契約を交わすことが重要です。

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4. 不要なトラブルを避けるためにも雇用契約書はきちんと作成しよう

雇用契約書は正社員を採用する際に作成する必要がある書類の一つであり、書面で労働条件をしっかりと明示しておくことで、社員と店舗や雇い主の不要なトラブルを避けることができます。雇用契約書に記載しなければならない事項は決められているので、それらの事項をきちんと網羅した雇用契約書を作成することを心がけましょう。

また正社員であっても、雇い入れ時に労働条件通知書の交付は必要になります。書類の作成から交付まで手間がかかるものと捉えられがちですが、電子化することで手間を省くことができます。電子化について気になる方は関連記事のひとつ目をご覧ください。

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NOMURA

NOMURA

jinjerBlog 編集長。現在は、新規事業領域のプロダクトのマーケティングを担当。記事などのコンテンツ作成から、LP作成、インタビュー取材、数値分析など幅広い業務をおこなっている。少しでも人事の方々に役立つ記事をお届けできたらなと考えています。

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