賞与にかかる社会保険料はいくら?計算方法や給与との違いを解説
更新日: 2026.6.30 公開日: 2025.2.24 jinjer Blog 編集部

毎月の給与と同じく賞与からも、社会保険料を控除する必要があります。しかし、賞与にかかる社会保険料をどうやって計算するのか、毎月の給与との違いを厳密に理解できていない人事担当者もいるでしょう。
本記事では、賞与にかかる社会保険料の種類や給与との違い、計算方法を解説します。実務上の注意点をおさえ、ミスなく賞与計算をしましょう。
社会保険の全体像や仕組みを知りたい方は関連記事をご覧ください。
関連記事:社会保険とは?企業や従業員の加入条件や手続き方法、適用拡大など注意点を解説
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
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1. 賞与にも社会保険料がかかる


毎月支給される給与だけでなく、賞与にも社会保険料はかかります。まずは賞与の定義を確認しましょう。
なお、本記事での社会保険料とは、主に健康保険料や子ども・子育て支援金、介護保険料、厚生年金保険料の4種類を指しますが、項目によっては雇用保険料を含む場合があります。
賞与からは所得税も控除されますが、住民税は控除されません。住民税は前年の所得に基づいて年間の税額が確定し、毎月の給与からあらかじめ決まった額を控除するためです。
1-1. 社会保険における「賞与」の定義
社会保険における賞与の定義は、「被保険者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヵ月を超える期間ごとに受けるもの」です。
一般的に賞与とは、夏や冬に支給される「ボーナス」を指しますが、社会保険では主に年間の支給頻度によって賞与に該当するか決まります。給料や手当、賃金などの名称であっても、支給頻度が3ヵ月を超えるものは「賞与」として扱う必要があります。
3ヵ月以内に支給される、つまり年4回以上支給されるものは、名称が「賞与」であっても、定時決定や随時改定の際に毎月の給与に含めて計算しなければなりません。
ただし、結婚祝い金やお見舞い金など、労働の対償とみなされないものは、賞与や報酬には含まれず、社会保険料もかかりません。
なお、その年に限って特別に支給されたことが明らかな賞与は、支給回数に含まれません。例えば、通常の賞与支給が年3回で、業績が好調のため臨時で追加の賞与が支給された場合、年4回には該当せず、賞与として取り扱います。
関連記事:賞与とは何?種類・決め方・計算方法・所得税や社会保険料の計算を解説
1-2. 給与にかかる社会保険料との違い
給与と賞与では社会保険料の計算方法が異なります。違いを表にまとめました。
| 給与(報酬) | 賞与 | |
| 計算の基準額 | 標準報酬月額 | 標準賞与額 |
| 基準額の算定方法 | 毎月の給与(報酬月額)をもとに等級表から決定 | 賞与支給額から1,000円未満を切り捨てて算出 |
| 基準額に含まれるもの | 基本給、役職手当、通勤手当、時間外手当など | 賞与の総支給額 |
| 保険料の計算方法 | 標準報酬月額 × 保険料率 | 標準賞与額 × 保険料率 |
| 改定のタイミング | 定時決定(年1回)、随時改定、
育児休業終了時など |
賞与支給の都度計算 |
毎月の給与から控除する社会保険料は、通常支払われる給与の総額である報酬月額をもとにして決められた等級(標準報酬月額)を基準として計算します。
従業員の給与からは、標準報酬月額に健康保険料率や厚生年金保険料率を乗じた額を折半した額を控除します。ただし、健康保険料は健康保険組合によって、従業員と企業で負担割合が異なる場合もあるため注意しましょう。
関連記事:給与計算における社会保険料の計算方法とは?控除額の目安を早見表付きで解説
2. 賞与にかかる社会保険料の計算の流れ


賞与にかかる社会保険料の基本的な計算の流れは、どの社会保険料も同じです。社会保険ごとの具体的な計算方法の前に、一般的な流れを解説します。
なお、雇用保険料の計算方法はこの流れには当てはまらないため、次章で詳しく解説します。
2-1. 賞与の支給額を確定する
最初に従業員ごとの賞与支給額を確定させましょう。支給の合計額を決めるだけでなく、支給額のうち、社会保険料の対象となる額を確認しなければなりません。
例えば基本となる賞与の額が30万円、10年継続勤務の祝い金として5万円、個人の業績に応じたインセンティブ10万円、合計45万円を支給する場合、社会保険の対象となる賞与は祝い金5万円を除いた40万円です。
2-2. 標準賞与額を算出する
確定させた賞与額から、標準賞与額を算出しましょう。標準賞与額とは、賞与にかかる社会保険料の計算基準となる数値で、賞与の総額から1,000円未満を切り捨てて出します。賞与の総額が15万7,800円の場合、800円を切り捨てた15万7,000円が標準賞与額です。
標準賞与額には上限があり、健康保険料や子ども・子育て支援金、介護保険料は4月1日から3月31日までの年間で通算573万円、厚生年金保険料は支給1回につき150万円です。上限を超えた分は社会保険料の計算から除外します。
2-3. 標準賞与額に保険料率を掛ける
従業員ごとに、標準賞与額に各保険料率を掛けて、社会保険料を算出します。保険料率は社会保険の種類ごとに異なるため、必ず社会保険ごとに正しい料率を適用しましょう。
2-4. 従業員負担分と企業負担分に按分する
算出した社会保険料を、従業員負担分と企業負担分に按分し、従業員負担分をそれぞれの賞与から控除します。按分は原則として折半ですが、健康保険料や子ども・子育て支援金、介護保険料は健康保険組合によって負担割合が異なる場合があります。
3. 賞与にかかる社会保険料の計算方法


賞与にかかる社会保険料と計算方法は、次のとおりです。
| 種類 | 計算方法 |
| 健康保険料 | 標準賞与額(年度ごとの上限額あり) × 健康保険料率 × 従業員負担割合 |
| 子ども・子育て支援金 | 標準賞与額(年度ごとの上限額あり) × 子ども・子育て支援金率 × 従業員負担割合 |
| 介護保険料 | 標準賞与額(年度ごとの上限額あり) × 介護保険料率 × 従業員負担割合 |
| 厚生年金保険料 | 標準賞与額(1回ごとの上限額あり) × 厚生年金保険料率 × 2分の1 |
| 雇用保険料 | 賞与支給額 × 雇用保険料率 |
それぞれの保険料の計算方法や注意点を解説します。
3-1. 健康保険料の計算方法
健康保険料の計算方法は次のとおりです。
健康保険料 = 標準賞与額 × 健康保険料率 × 従業員負担割合
※標準賞与額:賞与から1,000円未満を切り捨てた額
標準賞与額は、4月1日から3月31日までの年間累計で573万円が上限です。上限を超えた分は、健康保険料の計算からは除外します。
健康保険料率は、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部によって異なります。毎年4月分の社会保険料から改定される場合もあるため、最新の料率を確認しましょう。
協会けんぽの場合、健康保険料は従業員と企業で折半しますが、健康保険組合によっては負担割合が異なる場合があります。
3-2. 子ども・子育て支援金の計算方法
子ども・子育て支援金は2026年4月から新設された社会保険料です。健康保険料と併せて控除する必要があり、計算式は次のとおりです。
子ども・子育て支援金 = 標準賞与額 × 子ども・子育て支援金率 × 従業員負担割合
※標準賞与額:賞与から1,000円未満を切り捨てた額
2026年度の子ども・子育て支援金率は0.23%です。給与だけでなく、2026年4月以降に支払う賞与からも控除する必要があるため、控除漏れに注意しましょう。
子ども・子育て支援金の詳細は関連記事で紹介しています。
関連記事:子ども・子育て支援金制度とは?料率と計算方法、対象者をわかりやすく解説
3-3. 介護保険料の計算方法
介護保険料の計算方法は次のとおりです。
介護保険料 = 標準賞与額 × 介護保険料率 × 従業員負担割合
※標準賞与額:賞与から1,000円未満を切り捨てた額
介護保険料を賞与から控除するのは、40歳以上65歳未満の従業員のみです。40歳未満は介護保険料がかからず、65歳以上は原則として年金から天引きされます。賞与を支給する場合は、各従業員の年齢を確認し、控除の対象者を確認しましょう。
協会けんぽの介護保険料率は全国一律で、2026年度は1.62%です。健康保険組合の介護保険料率は協会けんぽとは異なる場合があるため、加入している健康保険組合の料率を確認しましょう。
標準賞与額は健康保険料と同じく、年間累計で573万円が上限です。
3-4. 厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料の計算方法は次のとおりです。
厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 厚生年金保険料率 ÷ 2
※標準賞与額:賞与から1,000円未満を切り捨てした額
厚生年金保険料率は全国一律で、協会けんぽの都道府県支部や加入している健康保険組合による違いはありません。2026年5月現在の厚生年金保険料率は18.3%です。
厚生年金保険料は事業主と従業員が折半で負担し、協会けんぽの都道府県支部や健康保険組合が変わっても負担割合は変わりません。
厚生年金保険料を計算する場合、標準賞与額は1ヵ月あたり150万円が上限です。健康保険料や子ども・子育て支援金、介護保険料とは上限金額の考え方が異なるため注意しましょう。
厚生年金保険料の詳細は関連記事をご覧ください。
関連記事:厚生年金保険料とは?標準報酬月額の決め方から給与計算の方法を解説
3-5. 雇用保険料の計算方法
雇用保険料の計算式は次のとおりです。
雇用保険料 = 賞与支給額 × 雇用保険料率
雇用保険料はほかの社会保険料とは異なり、標準賞与額ではなく、実際の支給額に雇用保険料率を掛けて計算します。
雇用保険料率は、業種によって異なります。2026年度の業種ごとの雇用保険料率と従業員・企業の負担割合は次のとおりです。
| 業種 | 雇用保険料率(合計) | 従業員負担分 | 企業負担分 |
| 一般の事業 | 13.5/1,000 | 5/1,000 | 8.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 15.5/1,000 | 6/1,000 | 9.5/1,000 |
| 建設の事業 | 16.5/1,000 | 6/1,000 | 10.5/1,000 |
雇用保険料は従業員と企業で負担割合が異なります。計算に用いる賞与支給額には上限がないため、賞与が高額であるほど雇用保険料も高くなります。
役員やアルバイトなど、雇用保険に加入していない従業員に賞与が支給される場合は、誤って控除しないように気をつけましょう。
参考:令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内|厚生労働省
関連記事:雇用保険料は賞与から控除される?計算方法や保険料率、注意点を解説!
4. 賞与に社会保険料がかからないケース


賞与を従業員に支払った場合でも、社会保険料がかからないケースがあります。代表的なケースを2つ紹介します。
4-1. 産前産後休業・育児休業中
産前産後休業や育児休業中の従業員は、給与や賞与にかかる社会保険料が従業員負担分、企業負担分ともに免除されます。
免除期間は「休業を開始した月から、休業を終了した翌日が属する月の前月まで」です。賞与支給月の月末までに復職する場合、社会保険料は免除されません。ただし、賞与を支払った月の末日を含んだ、連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合は免除されます。
従業員が産前産後休業、育児休業に入った場合は、産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届や育児休業取得者申出書を、健康保険組合や日本年金機構に提出しましょう。
参考:産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき|日本年金機構
参考:育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき|日本年金機構
なお、雇用保険料と所得税は、産前産後休業・育児休業中でも賞与から控除されます。
2022年9月までは、月末が育児休業期間に該当していれば賞与の社会保険料は免除されていました。例えば8月に賞与が支払われた場合、8月31日から1週間だけ育児休業を取得した場合でも社会保険料は免除されます。
法改正により、2022年10月以降は、育児休業期間に支給月の末日が含まれていても、育児休業の期間が1ヵ月以内であれば免除の対象となりません。取り扱いが従来と大きく変わっているため、注意しましょう。
関連記事:労働基準法に定められた産前産後休業の取り扱いや賃金の取り扱いを解説
関連記事:育児休業中は社会保険料免除?期間や申請手続きを詳しく解説
4-2. 賞与支給月の資格喪失
社会保険料は、資格喪失日(退職日の翌日)の前月分までが徴収対象です。支給月に資格を喪失した従業員の賞与からは、社会保険料を控除する必要はありません。
例えば7月10日に賞与が支給された従業員が、翌11日に退職した場合を考えてみましょう。退職日が7月11日の場合は、7月12日が資格喪失日となり、月の途中での退職となります。月の途中で退職した場合は、その月の社会保険料は発生せず、賞与からも控除しません。
一方、7月31日に退職した場合は、翌日の8月1日に被保険者資格を喪失します。社会保険料は7月分まで徴収する必要があり、賞与からも社会保険料を控除しなければなりません。
賞与支払月に退職する従業員の場合、退職日が月途中か月末かによって社会保険料の取り扱いが異なるため、必ず退職日を確認しましょう。
5. 賞与にかかる社会保険料の注意点


賞与にかかる社会保険料には、基本的な計算方法のほかにも細かいルールが多々あります。計算時に気をつけたい注意点を4つ解説します。
5-1. 月に2回以上賞与を支給する場合は合算する
同じ月に2回以上、賞与を支給する場合は、標準賞与額は合算した支給額の1,000円未満を切り捨てて算出します。標準賞与額は支給ごとではなく、月単位で算出するためです。
1回目の支給ですでに社会保険料を控除している場合、2回目に支給する賞与からは、1回目に控除した分の社会保険料を除いて控除します。
(例)1回目に100,500円、2回目に111,000円の賞与を支給した場合
支給合計額:100,500円+ 111,000円 = 211,500円
標準賞与額:211,000円(賞与額合計の1,000円未満を切り捨てる)
2回目に支給する賞与から控除する社会保険料 :211,000円(標準賞与額)×各保険料率-1回目に控除した社会保険料
支給額を合算せず別々に計算すると、控除額に過不足が生じる可能性があるため注意しましょう。なお、標準賞与額を算出した時点では、上限である年間累計573万円(厚生年金保険料の場合は月合計で150万円)を超えていないかも確認が必要です。
5-2. 年4回以上支給される賞与は「報酬」として扱う
年4回以上支給される賞与は、賞与に係る報酬として、賞与ではなく毎月の給与の一部として取り扱う必要があります。賞与に係る報酬は、年間賞与額から1ヵ月あたりの平均額を算出し、毎月の給与に加算して社会保険料を計算します。
例えば、年間の賞与支給回数が4回以上で、支給合計額が240万円の場合は、「240万円 ÷ 12ヵ月 = 20万円」を毎月の給与に加算して、算定基礎届や月額変更届で標準報酬月額を算出します。
具体的には、7月1日より前1年間に支払った賞与にかかる報酬全額を12で割った額を、算定基礎届(定時改定)や月額変更届(随時改定)で各月の給与額に加算します。
参考:「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」 の一部改正について|日本年金機構
賞与に係る報酬として扱われやすいケースが、四半期ごとに業績や成績に基づくインセンティブを支払っている場合です。
賞与に係る報酬の場合、インセンティブが支払われる際は社会保険料が控除されないものの、標準報酬月額を算出する際にはインセンティブ分が上乗せされるため、毎月の給与から控除される社会保険料が高くなりがちです。
賞与を年4回以上支給する場合は、事前に従業員に対して社会保険料の取り扱いをしっかり説明し、不信感を与えないようにしましょう。
5-3. 当月分の保険料率を用いる
賞与から控除する社会保険料の計算では、当月分の保険料率を用いる点にも注意しましょう。
社会保険料の納期は翌月末日のため、多くの企業では、毎月の給与からは前月分の社会保険料を徴収しています。例えば4月に支給する給与からは3月の社会保険料を控除し、4月末日に3月分を納めます。
賞与の社会保険料の納期も支給月の翌月末日ですが、毎月支給するわけではないため、当月分の社会保険料を用いて計算しなければなりません。例えば3月に賞与を支給する場合、3月分の社会保険料率で計算する必要があります。
給与と同様に前月分の社会保険料率で計算すると、控除額を誤るおそれがあるため注意しましょう。
5-4. 役員の賞与も社会保険料の対象となる
役員が社会保険の被保険者に該当する場合、役員に支給する賞与からも社会保険料を控除する必要があります。計算方法は一般の従業員と同じです。
役員の場合、賞与の額が高額になりやすく、標準賞与額が年間や月ごとの上限額に達するケースが多々あります。社会保険料を計算する際は注意しましょう。
なお、毎月の役員報酬が0円の場合は、標準報酬月額を算定できず、社会保険の加入対象になりません。しかし、労務の対象としての賞与が支払われる場合は、社会保険料の対象となり、加入義務が発生する可能性があります。
役員賞与のみが支給される場合、標準報酬月額は賞与の額を12分割して計算しましょう。この場合、社会保険料は算出された標準報酬月額に基づいて毎月徴収し、役員賞与が支給された際は賞与分の社会保険料を控除する必要はありません。
加入時期は、役員賞与を実際に支給する月からです。例えば12月に初めて賞与が支給された場合は12月から加入します。
5-5. 支給後は賞与支払届を提出する
賞与を支払った場合は、支払日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出しましょう。賞与支払届とは、従業員ごとの支給額を報告し、健康保険組合や日本年金機構が賞与にかかる社会保険料を算出するための様式です。
提出先は、日本年金機構および健康保険組合です。協会けんぽの場合は、日本年金機構に提出すれば、健康保険料も含めた保険料が算定されます。
業績悪化などの理由で例年支給されている賞与が不支給になった場合は、「賞与不支給報告書」を提出しましょう。
参考:賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき|日本年金機構
被保険者賞与支払届の手続き方法や書き方は、次の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:賞与支払届とは?手続きの方法や注意点、電子申請についても解説
6. 賞与にかかる社会保険料を正しく計算しよう


賞与にかかる社会保険料の計算には、標準賞与額の上限や年間の支給回数、社会保険料率の改定、免除になるケースなど、注意が必要なルールが多く存在します。
社会保険料を手作業で計算する場合、計算誤りが生じやすく、後日の修正対応に手間がかかるケースもあるでしょう。
賞与にかかる社会保険料を正確かつ効率的に処理するには、給与計算システムの導入がおすすめです。給与計算システムを活用すると、社会保険料を計算する負担を減らしつつ、正確性を高められます。
本記事で解説した注意点を踏まえ、自社の運用体制や業務量に合った方法を選択し、賞与にかかる社会保険料を正確に計算しましょう。



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