雇用保険料の計算方法は?保険加入後の計算時期や計算するときの注意点 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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雇用保険料の計算方法は?保険加入後の計算時期や計算するときの注意点

計算している様子 雇用保険は、「失業や育児・介護などで働けなくなった人」や「新しい職に就こうとしている人」に対して給付金を支払う公的保険制度です。加入要件を満たしていて企業に所属する人は、必ず雇用保険に加入して保険料を支払う必要があります。

この記事では、雇用保険料の計算方法や計算開始時期、計算する際の注意点について解説します。適切な計算方法を知って、正しく保険料を納付しましょう。

雇用保険の計算ミスは追徴金を言い渡されるかも
正しい計算方法と加入条件をくわしく解説

雇用保険への加入は、従業員が離職した時の手当だけでなく、出産や労災による補償など、会社と従業員を守るための公的保険です。
健康保険など「ほかの社会保険」と同様に加入が義務付けられていますが、雇用保険だけ計算方法や負担割合が異なるため、注意しなければなりません。
万が一、誤って納付してしまった場合、未納分の保険料だけでなく、追徴金もまとめて徴収される可能性があります。
労働局から指摘を受けることがないよう、事前に確認しておきましょう。

「計算方法に不安がある」
「いつまでに加入させなければいけないの?」
「雇用保険料が毎月変わる理由を知りたい」
という方に向けた解説資料も用意しています。
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1. 雇用保険料の計算方法

計算する様子雇用保険料の計算方法は、健康保険や厚生年金保険の計算方法などと比べるとシンプルで、給与総額に雇用保険料率を掛け合わせるだけです。

雇用保険料 = 給与総額 × 雇用保険料率

詳しい計算方法を3つのステップで見てみましょう。

1-1. 雇用保険料の計算対象となる給与・賃金を確認する

雇用保険料は給与総額に雇用保険料率をかけ合わせて算出するため、まずは計算対象となる給与総額を計算しなければなりません。 対象となる給与・賃金には労働賃金だけでなく、さまざまな手当も含まれます。また、社会保険料や税金を差し引く前の額面金額で計算される点にも注意しましょう。

【計算対象となる給与・賃金】

  • 基本給・固定給等基本賃金
  • 賞与
  • 超過勤務手当・深夜手当・休日出勤手当等
  • 残業手当・深夜手当
  • 宿、日直手当
  • 通勤手当
  • 奨励手当
  • 扶養手当・子供手当・家族手当等
  • 資格手当・技能手当・教育手当
  • 住宅手当・転勤手当・単身赴任手当
  • 休業手当
  • 創立記念日等の祝金 など

【計算の対象にならない給与・賃金】

  • 役員報酬
  • 休業補償費
  • 退職金
  • 慶弔手当
  • 災害見舞金・私傷病見舞金
  • 年功慰労金
  • 出張旅費・宿泊費等
  • 会社が全額負担する生命保険の掛金
  • 財産形成貯蓄のため使用者が負担する奨励金 など

雇用保険料の計算対象となる給与・賃金は、税金や社会保険料の計算と異なる項目もあるため、計算時は注意が必要です。基本的に、労働対価として支払われるものは計算対象となり、役員報酬やイレギュラーな給与・賃金、恩恵的な意味で支払われるものは計算対象にならないと考えておくと、一つの判断基準になるでしょう。

参考:労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示)|愛媛労働局(厚生労働省)

1-2. 事業ごとの雇用保険料率をチェック確認する

令和7年度の雇用保険料率表

引用:令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内|厚生労働省

次に、雇用保険料率を確認しましょう。保険料率は毎年見直しがおこなわれており、年度によって改定がある場合もあります。なお、雇用保険料率は会社負担分と従業員負担分で異なるため、保険料はそれぞれに区分して計算しなければなりません。

また、事業の種類ごとに保険料率は異なります。業種によって保険料率が異なるのは、「失業手当や助成金を受ける割合が多い業種」と「そうでない業種」の公平性を保つ必要があるためです。

雇用保険料率は厚生労働省や都道府県労働局、ハローワークのホームページや事務所などで確認できるので、自社が該当する事業の保険料率についてしっかりと把握しておきましょう。

関連記事:雇用保険料率とは?令和7年度の変更点やなぜ計算割合が異なるのか解説!

1-3. 端数処理をする

雇用保険料を計算していて1円未満の端数が発生したときは、正しいルールに則って端数処理をおこなわなくてはなりません。厚生労働省によると、原則として、次のように雇用保険料の端数処理をおこなうことが義務付けられています。

①被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
➁被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。

引用:雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法|厚生労働省

ただし「端数はすべて切り捨てる」など、労使の間に慣習的な特約があるときは、そちらを採用することも可能です。

関連記事:雇用保険料の端数処理方法とは?計算のやり方や雇用保険料率について解説!

2. 雇用保険料の計算方法の具体例

計算

ここでは、雇用保険料の具体的な計算方法を、いくつか例を挙げて説明します。なお、令和7年度における雇用保険料率に基づき計算をおこなっているのでご注意ください。

参考:令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内|厚生労働省

2-1. 販売職(一般事業)に従事する月給制会社員A

販売職(一般事業)に従事する会社員Aさんの基本給30万円、残業代5万円であった場合、その月の雇用保険料は次のように計算できます。

Aさんが支払う金額:35万円※ × 0.55% = 1,925円

会社が支払う金額:35万円 × 0.90% = 3,150円

※基本給30万円 + 残業代5万円 = 35万円

賃金は労働の対償として支払われるすべてのものを含めるため、基本給だけでなく、残業代も含めて雇用保険料が計算される点に注意しましょう。

関連記事:【最新版】雇用保険料とは?会社側の負担額や金額についても解説

2-2. サービス業(一般事業)に従事する時給制アルバイトB

サービス業(一般事業)に従事するアルバイトBさんの時給1,500円、労働時間80時間(残業・休日出勤・夜勤なし)であった場合、その月の雇用保険料は次のように計算できます。

Bさんが支払う金額:12万円※ × 0.55% = 660円

会社が支払う金額:12万円 × 0.90% = 1,080円

※時給1,500円 × 労働時間80時間 = 12万円

雇用形態や賃金形態が違っても、雇用保険料の計算式は変わりません。また、AさんとBさんの職種は違いますが、どちらも一般事業に属するので雇用保険料率は同じものを用います。

なお、残業や休日出勤、夜勤などがあった場合は賃金が割増されるため、単純に時給と労働時間を掛け合わせるだけで賃金を計算することはできないので注意が必要です。

関連記事:雇用保険とは?パート・アルバイトの加入適用や給付内容についてわかりやすく解説

2-3. 農業に従事する月給制会社員C

農業に従事する会社員Cさんの基本給30万円(残業代なし)であった場合、その月の雇用保険料は次のように計算できます。

Cさんが支払う金額:30万円 × 0.65% = 1,950円

会社が支払う金額:30万円 × 1.0% = 3,000円

農業は「農林水産・清酒製造の事業」に該当するので、一般事業とは異なる雇用保険料率が用いられます。農林水産業や清酒製造業の分野では、季節ごとに事業規模が縮小することがあり、その結果として雇用が不安定になりやすい傾向にあります。

そのため、失業給付を受ける可能性が一般的な事業より高いと考えられており、その分、保険料率も高めに設定されています。なお、農林水産・清酒製造の事業に該当する場合でも、次の事業については、一般事業と同じ雇用保険料率を使用して雇用保険料を計算するので注意が必要です。

  • 園芸サービス
  • 牛馬の育成
  • 酪農
  • 養鶏
  • 養豚
  • 内水面養殖
  • 特定の船員を雇用する事業

2-4. 建設業に従事する月給制会社員D

建設業(建設の事業)に従事する会社員Dさんの基本給30万円(残業代なし)であった場合、その月の雇用保険料は次のように計算できます。

Dさんが支払う金額:30万円 × 0.65% = 1,950円

会社が支払う金額:30万円 × 1.1% = 3,300円

建設業はプロジェクトや工事現場ごとに契約が結ばれることが多く、工事の完了とともに雇用契約が終了するケースも少なくありません。そのため、雇用の安定性が一般の事業より低く、失業給付の支出が相対的に大きくなる傾向にあります。このことから、農林水産・清酒製造業と同様に、建設業の雇用保険料率は高めに設定されています。

さらに、建設業には「建設事業主向け助成金」や「建設事業主団体・職業訓練法人向け助成金」といった独自の制度があり、雇用保険料を財源として支給されます。事業主はこれらの助成金を必要に応じて活用し、人材育成や雇用の安定に役立てることが可能です。

このように建設業では、雇用の不安定性による失業給付の支出リスクや、事業主向け助成金の財源としての役割を考慮して、雇用保険料率は「一般の事業」「農林水産・清酒製造業」「建設業」の3区分の中で最も高く設定されています。

参考:建設事業主等に対する助成金|厚生労働省

3. 雇用保険料の計算対象者

チェック 雇用保険料は、雇用保険に加入する労働者に対して発生します。雇用保険はすべての労働者に加入が義務付けられているわけではありません。 ここでは、雇用保険の加入条件や、日雇労働者・65歳以上従業員の雇用保険料の計算における注意点について詳しく紹介します。

3-1. 雇用保険の加入条件

次の条件を両方満たす場合、原則として、雇用保険への加入が義務付けられます。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

なお、雇用保険法により、次に該当する労働者は適用の対象外です。

  • 週の所定労働時間が20時間未満である人
  • 31日以上の雇用見込みがない人
  • 季節的事業に雇用される人(雇用期間が4ヵ月以内の人、もしくは週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である人)
  • 学生(通信学生や夜間学生などを除く)
  • 船員保険の被保険者に該当する人
  • 国・地方公共団体それに準ずる事業に雇用される人 など

このように、雇用保険の原則的な加入条件を満たす場合であっても、適用除外に該当する人は、雇用保険に加入できないので注意しましょう。

関連記事:雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとの条件や手続き方法を解説

3-2. 日雇労働者も雇用保険料の計算対象?

日雇労働者の場合、加入条件を満たさないため、原則として一般被保険者として、雇用保険に加入することはできません。しかし、次のいずれかに該当する場合、日雇労働者であっても一般被保険者として雇用保険に加入させなければならないので注意が必要です。

  • 連続する2ヵ月のそれぞれの月において18日以上同一事業主の適用事業に雇用された場合
  • 同一事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合

また、一般被保険者となれない日雇労働者であっても、一定の条件を満たせば、特別に「日雇労働被保険者」として、雇用保険に加入できる可能性があります。この場合、 一般保険料に加えて、印紙保険料を計算し、雇用保険料として支払わなければならないので気を付けましょう。

参考:雇用保険の適用を受ける日雇労働者とは|厚生労働省

3-3. 65歳以上の就業者の取り扱い

65歳以上の就業者で雇用保険の原則的な加入条件を満たす場合、「高年齢被保険者」として雇用保険に加入することになります。

高年齢被保険者も、一般被保険者と同様の方法で雇用保険料が計算されます。

従来、65歳以上の雇用保険の被保険者に関しては保険料の徴収が免除されていました。しかし、令和2年4月1日以降からは65歳以上の就業者に関しても、保険料の支払いが義務付けられています。そのため現在は、年齢にかかわらず雇用保険料を計算し、徴収する必要があるのです。

なお、マルチジョブホルダー制度の開始によって、1つの事業所で加入条件を満たせなくとも、2つの事業所で次の加入条件を満たせれば、「マルチ高齢被保険者」として雇用保険に加入することが可能です。

  • 複数の事業所(同一の事業主でない)に雇用される65歳以上の労働者である
  • 2つの事業所(1つの事業所の週所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合算すると週所定労働時間が20時間以上になる
  • 2つの事業所それぞれの雇用見込みが31日以上である

マルチ高齢被保険者の場合、自社の事業所で支払う給与・賃金のみに対して、雇用保険料がかかります。そのため、複数の事業所の賃金を合算して雇用保険料を計算しないよう注意が必要です。

雇用保険の加入条件や、雇用保険料の計算は複雑です。万が一、加入漏れや計算ミスがあった場合は重い追徴金も請求される可能性があります。当サイトでは、雇用保険の加入条件や計算方法、イレギュラー対応についてまとめた資料を無料配布しております。ほかの社会保険との違いも解説しているので、雇用保険料の計算に不安がある方はもちろん、社会保険の種類が多く違いがわからなくなっている方にもおすすめです。適切に雇用保険の加入や計算をおこないたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

関連記事:雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説!

4. 雇用保険料の計算から納付までの流れ

ブロック 雇用保険料が正しく計算できたら、従業員に支払う給与から天引きしたうえで納付が必要です。ここでは、雇用保険料の計算から納付までの流れについて詳しく紹介します。

4-1. 雇用保険料は労働保険料として支払う

雇用保険料は、労災保険料と一緒に「労働保険料」として納付する必要があります。

労災保険料はすべての労働者に加入が義務付けられています。雇用保険に加入しない労働者に対しても、労災保険料を計算し、労働保険料に加えたうえで納付しなければならないことを押さえておきましょう。

4-2. 年度初めに概算で労働保険料を支払う

労働保険料は、年度初めに概算で申告し、一括で納める必要があります。

ただし、一定の要件を満たせば、労働保険料の納付を3回に分割できる延納(分割納付)制度を利用できる可能性があります。

このように、労働保険料(雇用保険料・労災保険料)は、狭義の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)のように、毎月納めるわけではないので注意しましょう。

4-3. 翌年度に前年度の労働保険料を確定させる

労働保険料は年度初めに概算で納付するので、給与の増減や従業員数の変動などによって、実際に納付すべき労働保険料と差が生まれることがほとんどです。

過不足額を調整するため、翌年度に前年度の労働保険料を確定させたうえで精算をおこなう必要があります。これを年度更新といいます。

つまり、年度更新の際は、前年度の過不足額と、今年度の概算の労働保険料を支払うことになります。

参考:労働保険料の申告・納付|厚生労働省

4-4. 労働保険料の納付期限は原則7月10日

労働保険料の納付期限は、原則として例年6月1日から7月10日までです。6月1日・7月10日が休日にあたる場合、納付期限が変わる年もあります。

納付期限を過ぎても支払いをしない場合、督促がおこなわれます。 また、納期限(督促による指定期限)を過ぎてから労働保険料を支払うと、延滞金が課せられます。

納付期限の翌日から実際に納付をおこなった日までの日数分に対する延滞金が発生します。

納期限を過ぎても労働保険料を支払わない場合、財産差押えなどの滞納処分を受ける恐れもあります。このような事態を招かないためにも、正しい期限を守って労働保険料を支払いましょう。

保険料を「納期限」(督促による指定期限)までに完納しないと、保険料とは別に「延滞金」を納付しなければなりません。
「延滞金」は、法定納期限の翌日から納付されるまでの日数に応じて、保険料額に年14.6%(最初の2か月間は軽減措置が設けられています)を乗じて計算します。
※「延滞金」は、税務申告上の経費になりません。

引用:労働保険料納付しないとどうなるの?|厚生労働省

関連記事:雇用保険料の納付方法と期限は?仕組みや仕訳方法もわかりやすく解説

5. 雇用保険料を計算する際の注意点

ビックリマーク最後に、正しく雇用保険料を計算するために押さえておきたい注意点を紹介します。

5-1. 雇用保険料は給与から天引きできる

雇用保険料の被保険者分については、労働保険徴収法第60条に基づき、その者に支払う給与・賃金から控除することができます。しかし、いつから雇用保険料の控除をすべきか気になる人もいるかもしれません。

労働保険料は「支払いが確定した給与・賃金」に対してかかるのが原則です。 例えば、月末締め翌月15日支給の会社で4月1日に雇用保険に加入した社員がいるときは、4月1日から月末までの給与・賃金をもとに保険料を計算します。翌月15日には保険料を控除した給与を支払うことになります。

一方、4月15日に加入となった場合、4月1日から14日までは給与・賃金が発生していないため計算の対象外となる点に注意しましょう。この場合は、4月15日から月末までの給与・賃金から保険料を計算することになります。

(賃金からの控除)
第三十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
2 第八条第一項又は第二項の規定により事業主とされる元請負人は、前条第一項の規定によるその使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。
3 第一項の規定は、前項の規定により下請負人が委託を受けた場合について準用する。

引用:労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)|e-Gov 法令検索

5-2. 賞与からも雇用保険料を控除する

雇用保険料は、賞与に対してもかかります。そのため、支払うべき賞与から被保険者分の雇用保険料を徴収する必要があります。なお、賞与にかかる雇用保険料の計算方法は、次の通りです。

雇用保険料 = 額面賞与 × 雇用保険料率

賞与に対する雇用保険料の計算方法は、給与のやり方と同様です。雇用保険料率についても同じものを用います。

なお、退職後の賞与であっても、雇用保険に加入していた期間分の保険料は控除する必要があるので注意しましょう。

関連記事:雇用保険料は賞与から引かれる?退職後の取り扱いや社会保険料の種類・計算方法を解説!

5-3. 交通費や通勤手当を計算に含めるかどうか適切に判断する

通勤手当は給与と同様に労働の対価とみなされるため、雇用保険料の計算対象となります。なお、所得税の計算上は、月額15万円までの通勤手当(電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合)が非課税とされますが、雇用保険料の計算とは別に区別して理解することが重要です。

一方、出張や業務上の移動に伴い従業員が立て替えて後に精算する実費弁済的な交通費(電車代・飛行機代など)は、労働の対価として支払われたものではないので、雇用保険料の計算対象には含まれません。交通費と通勤手当の違いを正しく理解し、正確に雇用保険料を計算できるようにしましょう。

「労働の対償として支払われたもの」とは、
①実費弁償的なものでないこと
②任意的、恩恵的なものでないこと ・・・・・ 労働協約、就業規則、給与規定、労働契約等によるほか、事業所の確立した慣習等によりその支給が事業主に義務づけられているものをいいます。
引用:雇用保険法上の賃金とは|厚生労働省

関連記事:通勤手当とは?対象となる通勤手段や計算方法を解説

6. 雇用保険料の計算方法を押さえて適切に納付しよう!

お金雇用保険は、就業者の生活や安定雇用の維持に欠かせない大切な労働保険です。 雇用保険料を正しい計算方法で適切に徴収・納付することは使用者の義務であるので、しっかりと知識を身につけておきましょう。

雇用保険料の計算方法にミスがあると、修正に手間がかかったり就業者からの信頼を失ってしまったりする原因となるため注意が必要です。 給与計算システムを使用して計算を自動化するなど、ミスを防ぐ工夫を取り入れながら運用することが大切です。

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雇用保険への加入は、従業員が離職した時の手当だけでなく、出産や労災による補償など、会社と従業員を守るための公的保険です。
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