社会保険料の納付方法は?仕組みや納付期限・滞納時のリスクもまとめて解説
企業は、日本年金機構に毎月「社会保険料の納付」をおこなうことが義務づけられています。社会保険料は、企業側の負担分だけでなく、従業員が負担する分と併せて担当者が納付手続きをしなければなりません。
社会保険料の納付には期限があり、その期限を過ぎてしまうと大きなトラブルへと発展するリスクがあるので、担当者の方は納付方法や納付期限などをしっかり把握しておきましょう。
本記事では、社会保険料の仕組みから、納付方法や納付期限などについて解説していきます。
▼給与計算で社会保険料を算出する方法や、計算時の注意点について知りたい方はこちらもチェック
給与計算で社会保険料を算出する方法を分かりやすく解説
目次
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
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1. 企業における社会保険料の納付方法
社会保険料の納付先は「日本年金機構」です。毎月20日前後に、日本年金機構から送られてくる「保険料納入告知書」に記載された保険料額を基に、支払い期限までに「保険料納入告知書」を添付して金融機関へ社会保険料を納めます。
納付のフローはどの企業でも同じですが、支払方法は3つの方法から選ぶことが可能です。
ここでは、それぞれの支払い方法とクレジットカードで納付できるのかを解説します。
1-1. 金融機関の窓口での直接納付
社会保険料の納付方法1つ目は、金融機関の窓口での直接納付です。
事前の手続きは不要で、管轄の年金事務所から送られてくる納付書を持っていけば、どこの金融機関でも現金で納付することができます。
ただし、社会保険料の納付は基本的に毎月おこなうので、窓口での直接納付は業務負担を増やすことになるかもしれません。
1-2. 口座振替による納付
社会保険料の納付方法2つ目は、指定口座からの振替納付です。
指定口座からの振替を希望する場合、「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項を記入した上で、所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所に提出します。
この様式には口座振替を利用する金融機関の確認を受ける必要があるため、記入してある所定様式を持って金融機関の窓口で申請しましょう。
なお、金融機関では預(貯)金口座の照合確認をおこない、1枚目(年金事務所用)が金融機関から年金事務所へ送られます。
しかし、申請が通らずに届出書を返された場合、1枚目の修正点を確認した上で1枚目と2枚目(金融機関用)を年金事務所もしくは事務センターへ提出しましょう。
事前の手続きが面倒かもしれませんが、社会保険料の払い忘れを防げますし、支払い手続きも簡略化できるので、口座振替による納付は一番おすすめの方法です。
1-3. 電子納付「Pay-easy(ペイジー)」による納付
社会保険料の納付方法3つ目は、電子納付「Pay-easy(ペイジー)」による納付です。
電子納付を利用する場合は、「保険料納入告知書」に記載された「収納機関番号(0500)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」の情報を使用します。
電子納付「Pay-easy(ペイジー)」にも、4つの納付方法があります。
インターネットバンキングを利用する
インターネットバンキングを利用すれば、インターネット上で納付手続きが可能です。インターネットバンキングであれば営業時間を気にする必要がないので、いつでも納付ができます。また、金融機関の窓口やATMに行く手間もかからないので業務負担も軽減できます。
ただし、利用しているインターネットバンキングが対応していないこともあるので、事前に納付に対応しているか確認しておきましょう。
モバイルバンキングを利用する
携帯電話版のインターネットバンキングである、モバイルバンキングからでも電子納付は可能です。
モバイルバンキングは携帯電話で操作できるので、インターネットバンキングよりも環境を選ばずに納付できます。また、この方法も、金融機関の営業時間に関係なく手続きができる、窓口に行く手間がないなどのメリットがあります。
Pay-easy(ペイジー)の表示があるATMを利用する
Pay-easy(ペイジー)マークの表示があるATMを利用すれば、ATMでも納付することが可能です。
納付する際はATM画面に表示される指示に従い、「収納機関番号(0500)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」をそれぞれ入力します。
なお、支払いは現金だけでなくキャッシュカードも可能なので、現金を持ち歩くリスクを軽減できます。
テレフォンバンキングを利用する
金融機関がテレフォンバンキングに対応している場合、電話での納付手続きをおこなえます。
電話の音声案内に従って納付するため、パソコンや携帯電話を操作するのが苦手な方におすすめです。
なお、インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングを利用する場合、事前に利用される金融機関と契約を結んでおく必要があります。
事前契約の方法は、取引をおこなう金融機関に問い合わせましょう。
また、電子納付は領収書が発行されないため、領収書が必要な方は金融機関の窓口で直接納付してください。
1-4. 法人はクレジットカードで納付できる?
結論からいうと、法人はクレジットカードでの納付はできないので注意しましょう。国民健康保険料や国民年金保険料はクレジットカード払いがで可能なので、社会保険料も納付できると思う方もいるかもしれません。しかし現時点では、窓口での直接納付か口座振替、電子納付のいずれに限られているので、自社にあった納付方法で手続きをおこなってください。
2. 社会保険料納付の仕組みとは
それでは実際に納付している社会保険料の仕組みについて、支払先と計算方法をわかりやすく解説します。
2-1. 社会保険料の支払い先
社会保険料は日本年金機構が徴収を行っています。実際には、取扱関係部署宛に保険料を送金する形になります。電子納付を利用しない場合、金融機関の窓口で保険料納付告知書を使って手続きを行います。
納付告知書は、以下の内容の3枚綴りになっています:
1枚目は領収済通知書であり、これは保険料が支払い済みである旨を通知する書類ではありません。2枚目は領収控、そして3枚目は納入告知書となっており、ここには納付書や領収証書が含まれます。納入告知書は、切り離さないで金融機関の窓口へ提出する必要があります。
この告知書には支払い金額や口座情報が記載されているため、誤りがないように注意しましょう。
2-2. 社会保険料の計算方法
社会保険料の計算は、従業員の標準報酬月額に保険料率をかけることで行います。標準報酬月額は賃金の合計金額を基にしており、これに健康保険料率、介護保険料率、厚生年金保険料率を掛け算して算出します。会社と従業員が折半して負担するため、企業は計算結果の1/2を負担し、従業員の給与から残りの1/2を控除します。
また社会保険料の支払いに関しては、入社日や退社日との関連性に注意が必要です。社会保険料は月末に在籍している従業員について支払わなければなりません。例えば、4月分の社会保険料は4月30日時点で在籍している従業員に対して支払う必要があります。4月1日入社でも4月25日入社でも、4月30日に在籍していれば4月分の社会保険料支払いが必要です。逆に、4月25日に退社した従業員の場合、4月分の社会保険料支払いは不要となります。しかし、4月30日に退社した従業員については、4月分の社会保険料支払いが必要です。
3. 社会保険料の納付期限
ただし、「翌月末日」というのは、保険料納入告知書が届いた「翌月」ということではないので注意しましょう。
社会保険料は1ヶ月ごとに計算するので、支払う月の前月分の保険料を納付します。
例えば、3月分の社会保険料を納付する場合、4月10日ごろに社会保険料が確定された後、4月20日前後に「保険料納入告知書」が日本年金機構から送付され、4月30日が社会保険料の支払い期限となるのです。
そのため、「翌月末日」が納付期限となっていても、「保険料納入告知書」が届いた月の末日までに支払うと覚えておくと良いでしょう。
4. 社会保険料の滞納によるリスク
社会保険料の滞納にはリスクがあるので注意しましょう。
社会保険料を納付期限までに支払わなかった場合、延滞金が課せられる可能性があります。また、年金事務所からの支払い催促に対応しなければ、財産の差し押さえなどが実施されることもあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、社会保険料は納付期限までに必ず支払いましょう。
4-1. 社会保険料の納付期限を過ぎたときの対処法
社会保険料の納付期限過ぎたまま放置すると、まず翌月15日頃に督促状が発行されます。この時点で早急に未納分を支払うことが重要です。さらに、催促状の支払い期日を守らなかった場合、本来の支払い期限の翌日から完納されるまでの日数に応じて延滞金が発生するので、必ず対処しなければなりません。さらに督促状の指定期限が過ぎても納付が行われない場合、最悪の場合財産差し押さえなどの法的措置が取られる可能性があります。
もしも、どうしても納付できない場合は、管轄の年金事務所まで足を運び、納付できない理由をしっかり伝えて納付計画を立てましょう。社会保険料の滞納は、財務調査や財産の差し押さえにもつながる恐れがあるため、納付期限に間に合わないとわかった時点ですぐに対応することをおすすめします。
5. 社会保険料の徴収月における注意点
続いて、社会保険料の徴収月の注意点を2つ解説します。
適切に社会保険料の納付をおこなうためにも、事前に確認しておきましょう。
5-1. 社会保険料は日割り計算されない
社会保険料の徴収月の注意点1つ目は、社会保険料は日割り計算が適用されないことです。
社会保険料は月割り計算なので、例えば3月30日に入社して1日しか出勤していなかった従業員であっても、1ヶ月分の社会保険料を払わなければなりません。
また、従業員によっては、社会保険料が月割り計算だと知らないこともあるので、事前に説明しておくと良いでしょう。
5-2. 入社したばかりでも翌月支給から控除される
社会保険料の徴収月における注意点の2つ目は、社会保険料は基本的に翌月支給の給与から控除されるということです。
例えば、4月10日に入社した従業員がいた場合、控除がおこなわれるのは当月の4月20日ではなく、翌月の5月20日になります。控除月については担当者でも勘違いしてしまうことがあるため、給与計算をする際には気を付けましょう。ただし、会社によっては当月の給与から控除すると規定している場合もあるので、自社の規定を確認しておくことが重要です。
6. 社会保険料は毎月期限を守って正しく納付しよう
そのため、従業員の人数が多かったり、担当者の人数が少なかったりすると、忙しい中での処理になることからミスが起こる可能性があるので注意しましょう。事前準備をしておけば余裕をもって手続きができるので、本記事の納付方法や注意点を参考にし、社会保険料の納付期限を守って正しく納付しましょう。
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