変形労働制でも残業代は出さないとダメ!残業時間の計算ルールも解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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変形労働制でも残業代は出さないとダメ!残業時間の計算ルールも解説

労働時間制の画像

変形労働時間制(変形労働制)とは、一定の期間(例:1ヵ月や1年)を平均して原則週40時間を超えない範囲で、日々の労働時間を柔軟に設定できる制度です。繁忙期の勤務時間を長くし、その分を閑散期に短く調整すれば、トータルの労働時間を平準化し、残業代の削減につなげることが可能です。

しかし、変形労働制でも残業代や時間外労働の割増賃金は発生します。本記事では、変形労働制の基本的な仕組みや、残業時間・残業代の計算方法、運用時に注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。

関連記事:働き方改革による残業規制の最新情報!2024年問題についても業種ごとに解説

残業管理や残業代の計算、 正しく対応できていますか?

残業時間の管理や残業代の計算では、労働基準法で「時間外労働」と定められている時間を理解し、従業員がどれくらい残業したかを正確に把握する必要があります。
しかし、どの部分が割増にあたるかを正確に理解するのは、意外に難しいものです。

当サイトでは、時間外労働の定義や上限に加え、「法定外残業」と「法定内残業」の違いをわかりやすく図解した資料を無料で配布しております。
資料では効率的な残業管理の方法も解説しているため、法に則った残業管理をしたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 変形労働時間制(変形労働制)でも残業代は発生する

賃金の発生

変形労働時間制(変形労働制)でも、残業(時間外労働)が生じます。そのため、変形労働制を採用する場合も残業代や割増賃金は発生します。ただし、残業代・割増賃金の計算方法は、通常の働き方と異なるので注意が必要です。

ここでは、変形労働制の基本的な残業代・割増賃金の考え方や計算方法について紹介します。

1-1. 所定労働時間を超えない場合は残業代が生じない

変形労働時間制(変形労働制)の場合も、通常の働き方と同様で、所定労働時間を超えなければ残業代は生じません。ただし、日単位・週単位などで所定労働時間が変わります。

通常の働き方では、所定労働時間は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えない範囲で設定されます。しかし、変形労働制の場合、「1日10時間」「週50時間」のように一時的に法定労働時間を超えて所定労働時間を設定することも可能です。

例えば、1日10時間と所定労働時間を設定したのであれば、1日の実労働時間が10時間を超えなければ残業代は発生しないことになります。

1-2. 変形労働時間制でも残業の割増率は同じ

1日の所定労働時間が8時間未満の変形労働時間制での残業の考え方

変形労働時間制(変形労働制)の場合も、所定労働時間を超えると残業代が発生します。また、所定労働時間を超えて、さらに法定労働時間を超えている場合は、時間外労働として割増賃金の支払いが必要です。

例えば、1日の所定労働時間を6時間と定めたのであれば、1日の実労働時間が6時間を超えると残業代が生じます。ただし、1日8時間を超えない場合、法定労働時間を超えないため、割増賃金の支給は不要で、その時間分の賃金を上乗せして支払えば問題ありません(※週の法定労働時間は考慮していません)。

一方、1日の所定労働時間を6時間と定めた日に、1日8時間を超えて労働があった場合、所定労働時間および法定労働時間を超えるので、時間外労働の割増賃金の支払いが必要です。なお、割増賃金の計算方法は、通常の労働契約と同様で次の通りです。

割増賃金 = 残業時間 × 1時間あたりの賃金 × 割増率

また、割増率は通常の場合と変わらず下記の表の通りで、時間外労働は1.25倍、休日労働は1.35倍、深夜残業は1.5倍となります。

【残業にかかる割増率】

対象条件 割増率
時間外労働 25%以上
深夜労働 25%以上
休日労働 35%以上
1ヵ月の時間外労働が60時間を超えた分 50%以上
深夜残業 50%以上
深夜時間の休日労働 60%以上
1ヵ月の時間外労働が60時間を超え、深夜労働があった時間 75%以上

なお、残業に関する法律と適切な管理方法を社内で確認したい方は「法律に対応した残業管理実現BOOK」をご覧ください。

関連記事:残業による割増率の考え方と残業代の計算方法をわかりやすく解説

2. そもそも変形労働時間制とは?

パソコンで作業する人と時計の写真

そもそも変形労働時間制(変形労働制)とは、1週間の平均労働時間が法定労働時間である40時間を超えない範囲において、所定労働時間を日ごとや月ごとで自由に調整できる制度です。つまり、週あたりの平均労働時間が法定労働時間内であれば、1日の労働時間を8時間を超えて設定することも可能です。

これは閑散期と繁忙期がはっきりしている業種に向いている制度で、うまく調整することで残業代削減や過度な長時間労働の防止につながります。

2-1. 変形労働時間制は年単位と月単位がある

変形労働時間制(変形労働制)では、労働時間を変形させる単位として、多くの会社で「月単位」と「年単位」の2種類が利用されています。

それぞれ、1ヵ月の間、1年の間で計算して週平均が40時間になれば、それぞれの日や週について自由に所定労働時間を設定することが可能です。

ただし、1年単位の場合には1日10時間、1週52時間が上限時間となります。また、対象期間が3ヵ月を超える場合には、対象期間中に48時間を超える所定労働時間を設定できるのは連続3週などの制限がかかるので注意しましょう。

なお、法定労働時間は1日や週ではなく変形期間で考えます。それぞれの労働時間の上限(法定労働時間)は以下のとおりです。

【1ヵ月単位の変形労働時間制の法定労働時間】

・28日の月(2月)…月160時間
・29日の月(うるう年の2月)…月165.7時間
・30日の月(2月・4月・6月・9月・11月)…月171.4時間
・31日の月(1月・3月・5月・7月・8月・10月・12月)…月177.1時間

【1年単位の変形労働時間制の法定労働時間】

・365日の年…年2085.7時間
・366日の年(うるう年)…年2091.4時間

なお、特定の業種(従業員数30人未満の小売業や飲食業など)に限って、1週間単位の変形労働制も導入できます。

参考:変形労働時間制|厚生労働省

関連記事:変形労働時間制の届出に必要なものや書き方・記入例を解説

2-2. 変形労働時間制とフレックスタイム制の違い

変形労働時間制(変形労働制)は、月もしくは年単位で労働時間を調整できる働き方です。一方、フレックスタイム制は、始業・終業時間を従業員が決定できる働き方です。フレックスタイム制では、次のような2つの時間帯を設定することも可能です。

  • フレキシブルタイム:従業員が働くかどうか選択できる時間帯
  • コアタイム:必ず仕事すべき時間帯

変形労働制とフレックスタイム制は、労働時間帯の決定が会社にあるか、従業員にあるかが大きな違いです。変形労働制の場合、会社が業務状況に応じて従業員の労働時間を変更します。フレックスタイム制は会社が所定労働時間を定めますが、何時から働きはじめるか、何時に退勤するかは従業員が決定できます。

関連記事:フレックスタイム制とは?導入手順や企業が知っておくべきメリット・デメリット

2-3. 変形労働時間制と裁量労働制との違い

変形労働時間制(変形労働制)、フレックスタイム制以外の多様な働き方の例として、裁量労働制が挙げられます。

裁量労働制とは、勤務時間や時間の配分を従業員に任せる働き方です。例えば、1日のみなし労働時間を8時間とした場合には、10時間勤務でも5時間勤務でも8時間働いたとみなされるため、給料は8時間分支払われます。

裁量労働制は、従業員のパフォーマンス向上や人件費の管理負担の軽減などが期待できます。しかし、すべての従業員、業種で裁量労働制が認められるわけではありません。裁量労働制が認められる業種や職種は限られているので注意して導入を検討しましょう。

関連記事:裁量労働制とは?労働時間管理における3つのポイントを徹底解説

3. 変形労働時間制における残業時間の計算方法

チェックボックスを確認している様子

変形労働時間制における残業とはどこからなのか、判断に迷うケースもあるでしょう。

変形労働時間制(変形労働制)の残業時間を計算する際は、日ごとや週ごと、もしくは設定された変形期間に分けて考えるのが基本です。

労働基準法で認められている変形労働制には、細かく分けると以下の4つのタイプがありますが、それぞれ残業代が発生するケースや計算の方法が異なります。

  • 1ヵ月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制
  • フレックスタイム制

この章では、各制度の残業時間の計算方法を解説するので、参考にしてください。

3-1. 1ヵ月単位の変形労働時間制の場合

1ヵ月単位の変形労働時間制(変形労働制)を導入するには、対象労働者や対象期間などの一定事項を労使協定または就業規則に定めて、労働基準監督署に届出をする必要があります。

1ヵ月単位の変形労働制の場合、残業代は1日ごと、1週間ごと、設定された変形期間ごとに定められた基準をもとにそれぞれ算出します。ここからは、それぞれの残業時間の考え方と計算方法について詳しく紹介します。

なお、ここでいう残業時間とは、時間外労働の割増賃金が発生する時間と定義します。所定労働時間を超えるけれど法定労働時間内に収まる部分(法定内残業)については考慮しないこととしています。(1年単位、1週間単位、フレックスタイム制も同様)。

1日ごとの場合

8時間以上の所定労働時間を定めている場合、実際の労働が所定労働時間を超えた時間が残業時間です。一方、所定労働時間が8時間未満の場合、8時間を超えて労働した時間分が残業時間となります。

例)ある1週間について、以下の所定労働を定めている場合の残業時間は表に記載の通りです。

所定労働時間 10 8 5 8 9
実労働時間 10 8 7 8 10
残業 0 0 0 0 1
1週間ごとの場合

40時間以上の所定労働時間を定めている場合、実際の労働が所定労働時間を超えたときが残業にあたります。一方、所定労働時間が40時間未満の場合、40時間を超えて労働したときが残業時間です。

なお、「1日ごと」の基準で残業扱いになった時間は除外して計算する点に注意が必要です。また、特別措置対象事業場の場合は「40時間」でなく「44時間」の基準が適用されます。

例)ある1週間について、先ほどの例を用いると、2時間が週の残業時間となります。

週合計
所定労働時間 10 8 5 8 9 40
実労働時間 10 8 7 8 10 43
時間外労働時間 0 0 0 0 1 3-1=2
設定された変形期間(1ヵ月ごと)の場合

実際の労働がその月の上限労働時間(暦日数÷7×40時間)を超えた時間が、残業時間となります。なお、「1日ごと」「1週間ごと」の基準で残業扱いになった時間は除外して計算する必要があります。

例)暦日数が28日のある1ヵ月について、所定労働時間と実労働時間がこれまでに挙げた例と4週間とも同じであった場合、1日あたりの残業時間4時間と週の残業時間8時間を差し引いて、変形期間での残業は0時間となります。この時、残業代は12時間分に基礎賃金と割増率1.25をかけて支給することになります。

1週目 2週目 3週目 4週目 月合計
所定労働時間 40 40 40 40 160
実労働時間 43 43 43 43 172
時間外労働時間 2 2 2 2 12-8-4-=0

もし変形期間での残業が発生した場合、残業代は以下のように日ごと・週ごとと変形期間内の残業時間で分けて計算し、その合計を支給します。

  • 日ごと、週ごとの残業時間の合計 × 1時間あたりの基礎賃金 × 1.25
  • 変形期間で発生した残業時間 × 1時間あたりの基礎賃金 × 0.25

参考:1か月単位の変形労働時間制|厚生労働省

関連記事:1ヶ月単位の変形労働時間制とは?メリット・導入フローを徹底解説

3-2. 1年単位の変形労働時間制の場合

1年単位の変形労働時間制(変形労働制)を導入するには必ず労使協定を締結し、労働基準監督署に提出する必要があります。また、就業規則の整備も必要です。

1ヵ月単位の変形労働制と同様に、「1日ごと」「1週間ごと」など設定された変形期間ごとに、定められた法定労働時間の上限を超えた時間が残業時間となるため、計算方法は同じです。

1年単位の変形労働制には、労働時間制限が設けられており、原則「1日10時間」「週52時間まで」とされています。なお、1年単位の変形労働制には、特別措置対象事業場の特例は適用されません。

参考:1年単位の変形労働時間制導入の手引|厚生労働省

関連記事:1年単位の変形労働時間制とは?休日や残業の計算方法もわかりやすく解説

3-3. 1週間単位の変形労働時間制の場合

1週間単位で調整したい場合は、1週間単位の非定型的変形労働時間制(1週間単位の変形労働制)を採用します。これは、1日の労働時間が10時間以内、週40時間以内という条件のもとであれば、週単位で労働時間が調整できる制度です。

1週間単位の変形労働制では、残業時間は「1日ごと」と「1週間ごと」の2パターンで計算します。計算方法は、1ヵ月単位や1年単位の場合と同様です。

なお、1週間単位の変形労働制を導入できる業種は、従業員が30人未満の小規模小売業や旅館、飲食店などに限定されています。また、1週間単位の変形労働制を導入する場合も、労使協定の締結・届出や就業規則の整備が必要です。

以下のページでは、変形労働制を導入している企業における勤怠管理システムの活用方法を解説しています。勤怠管理システムを導入しようか検討されている方や現状の勤怠管理に課題を感じる方はぜひご覧ください。

関連サイト:勤怠管理システムを用いた変形労働時間制の運用|ジンジャー勤怠

3-4. フレックスタイム制の場合

フレックスタイム制は、清算期間中に定められた総労働時間の中で、1日の出退勤時刻や労働時間を従業員自身が調整できる制度です。そのため、1日8時間以上、あるいは週40時間以上の労働が必ずしも残業扱いになるわけではありません。

フレックスタイム制の残業(時間外労働)とは、1~3ヵ月の清算期間における法定労働時間の総枠(清算期間の暦日数÷7×40時間)を超えて労働した時間のことを指します。

また、フレックスタイム制の清算期間が1ヵ月を超える場合は、1ヵ月ごとの労働時間が週50時間(平均)を超えた時間も残業扱いとなり、時間外労働として25%の割増賃金の支払いが必要になります。

フレックスタイム制の残業時間の計算方法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:フレックスタイム制で残業代は減る?残業の考え方や計算方法も紹介

4. 変形労働時間制における残業の注意点

PCを前に驚く男性の写真

変形労働時間制(変形労働制)は残業の考え方が変則的であるため、残業時間の数え方や運用に誤解が生じることもよくあります。万が一、人事労務や経理の担当者が数え方や運用を間違えてしまうと、従業員とのトラブルになる可能性があるので注意が必要です。

ここでは、変形労働制を活用するうえで、知っておきたい注意点について紹介します。

4-1. 残業時間を所定労働時間で相殺することはできない

変形労働時間制(変形労働制)は、変形期間の中で所定労働時間を自由に定められることが魅力ですが、残業時間と所定労働時間を相殺することはできません。つまり、担当者が所定労働時間を自由に繰り下げたり、繰り上げたりすることはできないのです。

例えば、ある日の所定労働時間が8時間で10時間働いた場合、残業時間は2時間となります。このとき、翌日の所定労働時間から残業した2時間を差し引いて相殺するのはNGです。

同様に、ある日の所定労働時間が8時間のところ6時間しか働かなかった場合に、翌日に所定労働時間よりも2時間働いたから、前日の不足分を相殺する、というような扱いもNGとなります。

4-2. 変形労働時間制での残業の上限

変形労働時間制(変形労働制)であっても、時間外労働をさせる場合には36協定の締結が必要になりますが、残業時間にも上限が定められています。変形労働制の残業時間の上限について、1ヵ月単位の場合は通常と同じく「月45時間、年360時間」となり、1年単位の場合は「月42時間、年320時間」となっています。

なお、特別条項を結んだ場合であっても、通常の労働時間制と同じく「月100時間未満、年720時間以内」が残業時間の上限です。また、上限時間を超えられるのは年に6回まで、2~6ヵ月の平均を月80時間以内におさめなければならない条件も同じです。

上記のように残業の上限時間が整備されたのが2019年の法改正のタイミングであったことはご存じでしょうか。このタイミングで、残業時間の上限規則だけでなく、有給管理の取得義務や高度プロフェッショナル制度の創設など、6つの項目について見直されました。当サイトでは、残業時間の上限規則が法改正前後でどのように変わったのか、図を用いて解説した資料を無料で配布しております。法改正での変更内容に不安な箇所がある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!

4-3. 深夜労働や休日労働があった場合も割増賃金の支給が必要

変形労働時間制(変形労働制)を採用する場合、時間外労働のみならず、深夜労働(原則22時~翌5時の労働)や休日労働(法定休日の労働)があった場合も割増賃金の支払いが必要です。

例えば、1ヵ月単位の変形労働制で1日の所定労働時間を12時間などと設定した場合、時間外労働に当てはまらなくとも、労働が深夜帯に及び深夜労働に該当する可能性があります。時間外労働と深夜労働、休日労働と深夜労働は重複すると、それぞれの割増率を合算したうえで、割増賃金を支給する必要があるので注意しましょう。

関連記事:割増賃金の基礎となる賃金とは?計算方法など労働基準法の規定から基本を解説

5. 変形労働時間制を導入する方法

パートナーとの契約を変更する

変形労働時間制(変形労働制)を導入する際は、労使協定の締結・届出と就業規則の整備に気を付けなければなりません。ここでは、それぞれの注意点やポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 労使協定の締結・届出

変形労働時間制(変形労働制)を導入する場合、企業は従業員と労使協定を締結しなければならないことが、労働基準法第32条の4に定められています。また、従業員と労使協定を結んだら、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

なお、1ヵ月単位の変形労働制の場合、労使協定を締結する代わりに就業規則に制度の内容を定めることで対応も可能です。また、フレックスタイム制については、清算期間を1ヵ月以内に定める場合には労使協定の届出が不要です。

労使協定の締結や届出の義務があるにもかかわらず、対応しなかった場合、労働基準法違反となり、制度が無効とされるだけでなく、罰則が科せられる恐れもあるので注意しましょう。

参考:労働基準法第32条の4|e-Gov法令検索

関連記事:変形労働時間制の労使協定に関する基礎知識を詳しく紹介

5-2. 就業規則への明記

労使協定を締結したら、就業規則に変形労働時間制(変形労働制)について記載します。なお、常時従業員数10人以上の事業場では、労働基準法により就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。

変形労働制について就業規則に記載する際は、次のような項目を載せましょう。

  • 適用される従業員の範囲
  • 対象期間と起算日
  • 変形労働時間制の労働日と勤務時間
  • 労使協定の有効期間

これらの情報を就業規則に明記しないと、変形労働制が無効とされる可能性があります。就業規則を変更した場合、所轄の労働基準監督署へ届出する義務もあるので気を付けましょう。

関連記事:就業規則の変更を届出る際の提出方法と気をつけるべき4つの注意点

6. 変形労働時間制では残業の考え方に注意

注意マークのプラカードを手にしている人のイラスト

変形労働時間制(変形労働制)は、対象期間(1日、1週間、1ヵ月、1年など)によって、時間外労働(残業)とみなされる基準が異なります。変形労働制であっても、所定労働時間を超えれば残業代が発生することを理解しておきましょう。

変形労働制を活用して残業代の抑制を図るには、計画的なシフト管理と、実績に基づく継続的な見直しが欠かせません。制度を有効に機能させるためにも、労働時間の記録を正確におこない、法定労働時間を超えないよう柔軟に調整することが重要です。

関連記事:残業の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!

残業管理や残業代の計算、 正しく対応できていますか?

残業時間の管理や残業代の計算では、労働基準法で「時間外労働」と定められている時間を理解し、従業員がどれくらい残業したかを正確に把握する必要があります。
しかし、どの部分が割増にあたるかを正確に理解するのは、意外に難しいものです。

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